参考資料2
障害者権利条約第1回政府報告の留意点及び骨子
●作成にあたっての留意事項(障害者権利条約に関する政府報告ガイドラインに基づくもの)
・条約上の権利の実現に影響を及ぼす法律上及び慣行上の最新の進展についての分析を考慮に入れ,第1条~第33条の実施に関連した法律上及び事実上の情報を記載する。この際,条約上の権利の実現に向けてとられた実質的な措置及び結果として達成された進展に関する情報を記載する。情報源を示す。
・法規範が障害者のおかれた事実上の状況に与える影響並びに女子及び児童等の特に被害を受けやすい人々に特別な注意が払われている条約の規定の違反に対する救済措置の実際の利用可能性,実施及び効果についての分析を記載する。
・障害者が条約上の権利を享有するに当たっての法律,慣行,伝統その他の方法によって課される障害に基づく区別,排除又は制限について説明する。
・条約上の権利に関して救済措置を保障する,関連する憲法上,法律上,司法上その他の文書について十分に引用する。
・過去4年以上にわたる,各年ベースで比較可能な,性,年齢,障害の種類別(身体的,感覚的,知的,精神的),種族的な出身,都市/地方人口その他の関連するカテゴリーによって分類された,条約上の各権利の実現に関する統計データを示す。
骨子
注)現在記載されている担当省庁は,現時点での記載予定事項に沿った割振りとなっておりますので,今後内容の追加・変更等に伴い,担当省庁が変更する可能性があります。
項目 | 留意点 | 担当省庁 |
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第1部 総論 | ||
1 条約締結に至る経緯 | 事実関係を記載 | 外務省 |
2 我が国に関する基本的情報 | 「共通コア文書」を参照するよう記載 | 外務省 |
3 条約上の権利の実現のための政策,戦略,国内の法的枠組み,障害者差別に関する包括的な枠組み | 障がい者制度改革推進本部他経緯説明 障害者基本法,障害者基本計画,障害者総合支援法,障害者差別解消法,障害者雇用促進法に関して記載。 | 外務省 内閣府 厚労省 |
4 条約上の権利実現のための資源及び費用対効果の高い方法の追求 | 障害者施策予算 | 内閣府 (取り纏め) |
第2部 各論 | ||
第1条 目的 | 障害者の定義(障害者基本法第2条) | 内閣府 |
第2条 定義 | 憲法第14条第1項について記載 「障害に基づく差別」「合理的配慮」について記載(障害者基本法,障害者差別解消法)。「ユニバーサルデザイン」について記載(バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進要綱)。 | 内閣府 |
第3条 一般原則 | 条文の項目に沿って,憲法,障害者基本法,障害者差別解消法,障害者総合支援法,教育基本法等の該当部分に関連付けて記載。 | 内閣府 厚労省 文科省 |
第4条 一般的義務 | 憲法,障害者基本法,障害者差別解消法,障害者基本計画,福祉用具法,バリアフリー法等の該当部分に関連付けて記載。後述の条文ごとの説明と重複する場合は,その条文を引用。 特に同条3の障害者の意思決定過程への関与(障害者政策委員会,地方自治体の合議制の機関等)について記述。 | 内閣府 厚労省 国交省 経産省 法務省 |
第5条 平等及び無差別 | 第2条と同様に記載 | |
第6条 障害のある女子 | 障害のある女子の複合的な差別と平等,能力開発等について,憲法第11条,障害者基本法,男女共同参画社会基本法等の該当部分に関連付けて記載。 特に複合的な差別の実態及びその救済方法に関連付けて記述。 | 内閣府 |
第7条 障害のある児童 | 障害のある児童の平等,最善の利益,自己の意思表明等について,憲法第13 条,障害者基本法,児童福祉法,学校教育法,特別支援学校学習指導要領等の該当部分に関連付けて記載。 特に被害を受けやすいとされる障害のある児童の権利が侵害された場合の救済方法について記述。 | 厚労省 文科省 |
第8条 意識の向上 | 条文の項目に沿って,障害者基本法,障害者基本計画,人権教育・人権啓発推進法,障害者雇用促進法(アビリンピック),学習指導要領の該当部分に関連付けて記載。 具体的な広報活動について記述。 | 内閣府 法務省 厚労省 文科省 |
第9条 施設及びサービス等の利用の容易さ | 条文の項目に沿って,障害者の物理的環境,輸送機関,情報通信,施設及びサービスの利用機会の確保について,障害者基本法,障害者基本計画,バリアフリー法,放送法,身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律,障害者総合支援法(意思疎通支援事業)等の該当部分に関連付けて記載。 | 国交省 総務省 厚労省 警察庁 |
第10条 生命に対する権利 | 憲法13条,障害者基本法の該当部分に関連付けて記載。 | 内閣府 |
第11条 危険な状況及び人道上の緊急事態 | 事態対処法,国民保護法,障害者基本法,災害対策基本法,障害者総合支援法,児童福祉法の該当部分に関連付けて記載。 特に災害対策に当たっての障害者に対する配慮の具体的な取組について記載。 | 内閣官房 内閣府 厚労省 |
第12条 法律の前にひとしく認められる権利 | 条文の条項に沿って,憲法,民法,障害者総合支援法,知的障害者福祉法,精神保健福祉法の該当部分に関連付けて記載。 特に成年後見人の制度(濫用防止,裁判所による審査等を含む)について詳述し,権利が侵害された場合の救済方法について記述。 | 法務省 厚労省 |
第13条 司法手続の利用の機会 | 条文の項目に沿って,障害者基本法,総合法律支援法,民事訴訟法,刑事訴訟法,犯罪捜査規 範,警察教養規則,裁判手続における運用上の配慮・研修等の該当部分に関連付けて記載。 | 法務省 警察庁 |
第14条 身体の自由及び安全 | 条文の項目に沿って,憲法第13条,第14条,第98条第2項,刑事訴訟法,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律,医療刑務所の扱い,心神喪失者等医療観察法,精神保健福祉法等について該当部分に関連付けて記載 | 法務省 警察庁 厚労省 |
第15条 拷問又は残虐な,非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由 | 条文の項目に沿って,憲法第13条,第14条,第18条,第36条,刑法,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の該当部分に関連付けて記載。 | 法務省 |
第16条 搾取,暴力及び虐待からの自由 | 条文の項目に沿って,刑法,刑事訴訟法,障害者虐待防止法,障害者総合支援法,児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員,設備及び運営に関する基準,配偶者暴力防止法,売春防止法,児童虐待防止法,法務省設置法,犯罪被害者等基本法等の該当部分に関連付けて記載。特に権利が侵害された場合の救済方法について記述。 | 法務省 警察庁 厚労省 内閣府 |
第17条 個人をそのままの状態で保護すること | 条文の項目に沿って,憲法第13 条,障害者基本法の該当部分に関連付けて記載。 | 内閣府 |
第18条 移動の自由及び国籍についての権利 | 条文の項目に沿って,国籍法,戸籍法,憲法第22条,出入国管理法の該当部分に関連付けて記載。 | 法務省 |
第19条 自立した生活及び地域社会への包容 | 条文の項目に沿って,障害者基本法,障害者基本計画,障害者総合支援法,身体障害者福祉法,知的障害者福祉法,精神保健福祉法,発達障害者支援法,難病法の該当部分に関連付けて記載。 | 厚労省 |
第20条 個人の移動を容易にすること | 条文の項目に沿って,障害者基本法,障害者基本計画,障害者総合支援法,身体障害者補助犬法,福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の該当部分に関連付けて記載 | 厚労省 経産省 |
第21条 表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会 | 条文の項目に沿って,憲法21条第1項,障害者基本法(第22条),障害者基本計画,放送法,身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業推進に関する法律等の該当部分に関連付けて記載(第9条の記載と重複する場合はその旨記載)。 手話の促進について障害者基本法第3条他,条例等を含め現状につき記述。 | 総務省 厚労省 経産省 |
第22条 プライバシーの尊重 | 条文の項目に沿って,憲法13条,刑法,民法,精神保健福祉法,障害者総合支援法,個人情報保護法の該当部分に関連付けて記述。 特に権利が侵害された場合の救済方法について記述。 | 法務省 厚労省(消費者庁) |
第23条 家庭及び家族の尊重 | 条文の項目に沿って,憲法第24条,民法,母子保健法,母体保護法,児童福祉法,障害者総合支援法等の該当部分につき記載。 第23条4の解釈宣言について記述。 | 法務省 厚労省 |
第24条 教育 | 条文の主要な項目に沿って,憲法26条,教育基本法,教育振興基本計画,障害者基本法,障害者基本計画,学校教育法,学校教育法施行令,学校施設バリアフリー化推進指針,特別支援学校への就学奨励に関する法律,特別支援学校学習指導要領,児童福祉法,職業能力開発推進法等の該当部分に関連付けて記述。 特に制度改正等にともなう事実上の進展(データ等)について積極的に記述。 | 文科省 厚労省 |
第25条 健康 | 条文の項目に沿って,憲法第25条,障害者基本法,障害者基本計画,障害者総合支援法,母子保健法,精神保健福祉法,障害者差別解消法,難病法等の該当部分に関連付けて記載。 | 厚労省 内閣府 |
第26条 ハビリテーション(適応のための技能の習得)及びリハビリテーション | 条文の項目に沿って,障害者基本法,障害者基本計画,障害者雇用促進法,児童福祉法,職業能力開発促進法,福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律等の該当部分に関連付けて記載。 | 厚労省 経産省 |
第27条 労働及び雇用 | 条文の項目に沿って,憲法第27 条第1項,障害者基本法,障害者基本計画,障害者雇用促進法,個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律,職業能力開発促進法等の該当部分に関連付けて記載。 特に制度改革を踏まえた状況の変化,具体的事例,数値等を盛り込み記述。 権利が侵害された場合の救済方法について記述。 | 厚労省 |
第28条 相当な生活水準及び社会的な保障 | 条文の項目に沿って,憲法第25条第1項,障害者基本法,特別児童扶養手当等の支給に関する法律,障害者総合支援法,障害者雇用促進法,能力開発促進法,公営住宅法等の該当部分に関連付けて記述。 | 厚労省 国交省 |
第29条 政治的及び公的活動への参加 | 条文の項目に沿って,障害者基本法,障害者基本計画,公職選挙法,公職選挙法施行令,地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律,国家公務員法等の該当部分に関連付けて記載。 成年被後見人の選挙権の回復について記述。 | 総務省 内閣官房 |
第30条 文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加 | 条文の項目に沿って,障害者基本法,障害者基本計画,バリアフリー法,身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律,放送法,障害者総合支援法,著作権法,スポーツ基本法,スポーツ基本計画,観光立国推進基本法,文化芸術振興基本法等の該当部分に関連付けて記載。 パラリンピック推進状況について記述。 | 国交省 総務省 文科省 厚労省 |
第31条 統計及び資料の収集 | 条文の項目に沿って,行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律,国家公務員法,統計法,障害者基本計画の該当部分に関連付けて記載。 | 内閣官房
総務省 内閣府 関連データを有する全省庁 |
第32条 国際協力 | 障害者基本法,障害者基本計画,ODA大綱の該当部分に関連付けて記載。 国際協力の具体的事例について記述。 | 外務省 |
第33条 国内における実施及び監視 | 中央連絡先,調整の仕組みにつき記載。 促進,保護,監視のための枠組みについて,障害者基本法,人権教育及び人権啓発の推進に関する法律,法務省設置法,人権擁護委員法,人権侵犯事件調査処理規程等の該当部分に関連付 けて記載。 | 外務省 内閣府 法務省 |
付属 統計・データ |
(了)