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資料3

政府報告に盛り込むことが考えられる意見(事務局たたき台)

1.生活支援

(1)成年後見制度も含めた意思決定支援【WSⅠ】〔第12条〕

【論点】成年後見制度そのものに限界があるのではないか。

④本人に判断能力がないことが成年後見制度を利用する前提である一方で、身上配慮義務が求められながらも、本人意思の尊重のあり方は未整理である。この点の議論が喫緊の課題であり、運用上の研究・検証を重ねた上で初めて、現行の成年後見制度と権利条約の関係 を論ずることができるのではないか。(p2)

(2)医療的ケアを必要とする重度障害者等の地域移行の支援【WSⅡ】〔第19条〕

【論点】どのような場合でも地域で生活することが可能であるべきではないか。
③進行性疾患の難病患者に対する、病態や生活状態の変化に対応した医療や福祉、施策の総合的な相談窓口が身近なところに整備されるべきである。(p2)

【論点】医療的ケアを必要とする子供の育ちをどう支えるのか。
①医療的ケアを要する子供は常時介護が必要にもかかわらず、市町村によっては福祉サービスの運用が硬直的なところもあり、保護者に過重な負担となっている。(p3)

2.保健・医療

(1)精神障害者の地域移行の支援【WSⅡ】〔第19条〕

【論点】精神保健福祉法等の制度と運用を改善すべきではないか。
⑥精神科病棟における患者の権利擁護のため、家族や医療従事者から独立した権利擁護者の関与が不可欠である。(p4)

【論点】地域で生活する基盤の充実をどのように進めるのか。
②障害者権利条約は、地域で生活をする権利の保障という観点から、精神障害者が入院をしないで済むような施策を求めている。精神科に入院している人の地域移行を考えるのと同時に、精神障害者が地域で生活できるような資源を開発することが重要である。(p5)

3.教育、文化芸術活動・スポーツ等

(1)インクルーシブ教育システム【WSⅢ】〔第24条〕

【論点】インクルーシブ教育の進捗状況はどうか。
①インクルーシブ教育の到達点は何か、その進捗状況を監視するための指標は何か、それを前提としてどのように推進するのかという議論が必要である。(p7)

【論点】環境の整備は進んでいるのか。
①早期からの教育相談・支援体制の整備や特別支援学校の情報発信センター的機能の強化、教員定数の改善、特別支援教育支援員の配置や増員については評価しているが、更に教員の定数改善が必要であるとともに、教室不足の課題が残っている。(p9)

4.雇用・就業、経済的自立の支援【WSⅢ】〔第27条〕

【論点】法定雇用率の達成に向けてどのように取り組むべきか。
⑧改正障害者雇用促進法の施行に向けて、障害当事者や企業に対し、改正の趣旨や、2015年3月に公表された「障害者差別禁止指針」及び「合理的配慮指針」等に係る情報提供が重要であるとともに、これらガイドラインの着実な実施が求められる。(p10)

6.情報アクセシビリティ【WSⅣ】〔第9条、第21条〕

【論点】情報提供を充実すべきではないか。
④放送媒体におけるアクセシビリティは向上しているが、緊急時の対応においては大きな改善に結びついていない。(p12)

【論点】意思疎通支援を充実すべきではないか。
⑤障害者が情報通信技術を活用できるよう、利用支援に係る施策の充実を図るとともに、それを支援する人材の育成が重要である。(p13)

【論点】行政情報のバリアフリー化は進んでいるのか。
①ウェブ・アクセシビリティ支援ツールを提供することは、個々の行政情報をアクセシブルにすることを保障するものではない。行政情報のバリアフリー化の施策として求められているのは、行政情報そのものをアクセシブルにすることである。(p14)

(別添1)障害者に関する統計〔第31条〕

③男女別統計をきめ細かくとることを徹底すべきである。障害者権利条約の締約国は、条約第6条の複合差別の解消に取り組むことが義務とされており、複合差別の実態がわからない状況を解消するためにもメリットがあると思われる。(p20)

(別添2)障害のある女性〔第6条〕

⑦障害者権利条約第6条「障害のある女子」に対応するため、障害女性の視点からの記述及び統計を充実させるとともに、例えば、福祉施設での同性介助を標準化するなど、女性に重点を置いた政策立案を推進する必要がある。(p21)

※〔  〕内は障害者権利条約の条番号