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資料2

障害者政策委員会における監視の議論を通じて、政府報告に盛り込むことが考えられる意見(事務局案)

【横断的2テーマ】
<障害者に関する統計> 権利条約第 31条

201パラグラフの次に、次のような文章を入れる。
本条に関しては、障害者政策委員会より、次のような指摘がなされている。(より詳しくは、付属資料を参照のこと)
障害者に関する政策の監視・評価に使える水準の統計が、国・地方公共団体ともに不足しており、日本の人口全体を対象とした調査の実施や男女別統計を徹底すべきである。

<障害のある女性> 権利条約第6条
40パラグラフの次に、また次のような文章を入れる。
本条に関しては、障害者政策委員会より、次のような指摘がなされている。(より詳しくは、付属資料を参照のこと)
障害者権利条約に対応するため、障害女性の視点からの記述及び統計を充実させるとともに、例えば、福祉施設での同性介助を標準化するなど、女性に重点を置いた政策立案を推進する必要がある。また、国や地方公共団体の政策を決定する様々な審議会や有識者会議の委員構成については、ポジティブ・アクションの取組が推進されており、障害者政策委員会においても、こうした視点・取組が必要である。

【ワーキング・セッションで議論した6テーマ】
<医療的ケアを必要とする重度障害者等の地域移行の支援> 権利条約第19条

127パラグラフの次に、次のような文章を入れる。
本条に関しては、障害者政策委員会より、次のような指摘がなされている。(より詳しくは、付属資料を参照のこと)
医療的ケアを必要とする重度障害者等の地域移行の支援については、地域によってサービスの水準や運用に差異があったりして利用しづらかったり、保護者に過重な負担となったりしている。24時間の医療的ケア保障、介護保障が望まれる。

<インクルーシブ教育システム> 権利条約第24条
160パラグラフの次に、次のような文章を入れる。
本条に関しては、障害者政策委員会より、インクルーシブ教育の到達点は何か、その進捗状況を監視するための指標は何か、それを前提としてどのように推進するのかという議論が必要である、という指摘があったほか、本人及び保護者の意思の尊重や、特別支援教育支援員の配置、教育的ニーズに応じた教材の提供といった環境の整備などについて議論があった。(より詳しくは、付属資料を参照のこと)

<雇用・就業、経済的自立の支援> 権利条約第27条
173パラグラフの次に、次のような文章を入れる。
本条に関しては、障害者政策委員会より、次のような指摘がなされている。(より詳しくは、付属資料を参照のこと)
障害者の雇用・就業の推進のためには、障害者や企業に対する支援の更なる充実をはかることや、改正障害者雇用促進法の趣旨やそのガイドライン等について情報提供し、着実に実施することが求められる。

<情報アクセシビリティ> 権利条約第9条・第21条
137パラグラフの次に、次のような文章を入れる。(65パラグラフは本箇所を参照するよう記載)
本条に関しては、障害者政策委員会より、次のような指摘がなされている。(より詳しくは、付属資料を参照のこと)
情報提供や意思疎通支援をさらに充実することが求められる。特に、緊急時の対応、個別性の高いコミュニケーション方法を用いる人たちへの対応、省庁横断的な対応に課題がある。
また、障害者政策委員会においては、教材のアクセシビリティの改善や行政情報のバリアフリー化などについて議論があった。

<成年後見制度も含めた意思決定支援> 権利条約第12条
81パラグラフの次に、次のような文章を入れる。
本条に関しては、障害者政策委員会より、次のような指摘がなされている。
成年後見制度については、代行型の枠組みである点で権利条約に抵触するという指摘もある一方で、本人に取り返しのつかない不利益を及ぼす重要事項の決定には、成年後見制度による権利擁護が必要であり、権利条約の理念に適っているとの指摘もある。いずれにせよ、本人意思の尊重のあり方についての議論が喫緊の課題であり、運用上の研究・検証を重ねていくことが必要ではないか。
また、障害者政策委員会においては、家庭裁判所の成年後見人の監督業務の負担の在り方についても議論があった。(より詳しくは、付属資料を参照のこと)。

<精神保健福祉法等の制度と運用/精神障害者の地域移行の支援> 権利条約第19条
127パラグラフの、医療的ケアを必要とする重度障害者等の地域移行の支援についての政策委員会の意見の次に、次のような文章を入れる。
精神保健福祉法等の制度と運用については、医療保護入院についての規定である精神保健福祉法第33条の妥当性について再検証をする必要がある、精神科病棟における患者の権利擁護のため家族や医療従事者から独立した権利擁護者の関与が不可欠である、等の指摘がなされているところであり、「精神病床の利用状況調査結果報告」のような調査を継続的に実施した上で、最新の正確な統計に基づいて議論をする必要がある。
また、精神障害者の地域移行の支援については、精神科に入院している人の地域移行を考えるのと同時に、地域にいる精神障害者を訪問してサービスを提供することや、精神障害者が地域で生活できるような資源を開発することが重要である。