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資料3

委員からの意見について

※ 会議の場における意見及び文書意見を事務局にて要約。項目番号等は前回の会議資料に基づくものである。

1.全体に関して

  • 「第3次アジア太平洋障害者の十年」の言い方は「新アジア太平洋障害者の十年」で統一されているはず。「仁川」はカタカナで表記すべき。(中西委員)
  • 「盲ろう者」という文言を入れるべき。(門川委員)
  • 「要約筆記」という文言を入れるべき。(新谷委員)
  • 「情報アクセス」という文言を入れるべき。(石野委員)
  • 全国民を念頭においたインクルーシブな計画作りを行うべき。(三浦委員)
  • 横文字はあまり使わず,難しい用語は易しく書き加えるなど,わかりやすい構成や表現とすべき。(中原委員・三浦委員・土本委員)
  • 社会保障審議会障害者部会と連携した協働した施策・計画づくりを行うべき。本計画と市町村・都道府県の「第 4期障害福祉計画」の終期が一致するので,それぞれを明確に関連づけ,検討すべき。(三浦委員)

2.「Ⅱ 基本的な考え方」関係

1.基本理念

  • 社会モデルの視点を明確にすべき。(三浦委員)

2.基本原則

  • 社会モデルの視点を明確にすべき。(三浦委員)

3.各分野に共通する横断的視点

(2)障害特性等に配慮した支援

  • 発達障害,難病による障害,高次脳機能障害等を有する障害者について,「制度の谷間にある」ことを明記すべき。(尾上委員)

(4)当事者の意見の尊重

  • 政策決定過程への当事者の参画,自己決定の保障,意思決定・意思表明支援という点を明確にして,基本原則に入れるか,横断的視点の最初に入れるべき。(北野委員)
  • 「障害者の自己決定の保障」と「意思決定支援」について記述すべき。(石野委員)
  • 障害者施策のみでなく一般施策に関する審議会への当事者の参画も明記すべき。(後藤委員)
  • 審議会等への当事者の参加の目標を設けるべき。(藤井委員)

(5)総合的かつ計画的な取組の推進

  • 介護保険等の高齢者施策の「介護保険等」を削除すべき。(尾上委員)

3.「Ⅲ 分野別施策の基本的方向」関係

  • 分野別施策の各細項目(○のついている具体的事項)のそれぞれについて「現状」を質的・量的に記述し,監視できるようにすべき。(佐藤委員)
  • 「障害のある女性への支援」について独立の項目を追加すべき。(石野委員)
  • 子育て支援と療育・発達支援をつなぐ相談支援を含む出産や子育て支援について独立の項目を追加すべき。(石野委員)

1.生活支援

  • 障害者総合支援法の基本理念(第一条の二)の条文の趣旨をふまえた規定を,生活支援の総括的な項目として設けるべき。(尾上委員)

(1)相談支援体制の構築

  • 相談支援体制のワンストップ化を明記すべき(花井委員)
  • 1-(1)-2:「骨格提言」を踏まえ,支給決定のあり方について検討を加え,実施することを明記すべき。(尾上委員)
  • 1-(1)-4:本人の意思決定や意思表明を踏まえた自己決定が基本である旨を明記すべき。(北野委員)
  • 1-(1)-4:成年後見制度と連動した欠格条項が残っていることを踏まえ,成年被後見人制度のあり方について検討をおこなうことを明記すべき。(尾上委員)
  • 1-(1)-9:「家族と暮らす障害者…支援するとともに,」を削除すべき。(中西委員)

(2)在宅サービス等の充実

  • 社会モデルの視点を明確にすべき。(三浦委員)
  • 難病患者へのサービスの視点が抜けている。(伊藤委員)
  • 医療的ケアを伴う日中活動の場やショートステイについて記載すべき。(佐藤委員)
  • 常時介護を必要とする障害者の移動の支援を検討する旨明記すべき。(大濱委員)
  • 1-(2)-1と1-(2)-2の記述を整理すべき。重度の長時間介護の市町村間での調整の仕組み,常時介護や医療的ケアが必要な人が格差なく暮らせるための支援を記載すべき。(尾上委員)
  • 1-(2)-2:生活介護等以下を削除し,常時介護を必要とする障害者に対する,①住まいの場の確保,②日中と夜間のケアの質と量の確保,③容態の変化等のセーフティネット,等を記載すべき。(三浦委員)
  • 総合支援法の見直し規定を踏まえ,通勤,通学の支援や入院時の介護,長時間介護に係る自治体への財政負担の軽減等の検討事項を明示するべき。(尾上委員)
  • 1-(2)-1:「重度障害者等包括支援」を削除すべき。(大濱委員)
  • 1-(2)-2:常時介護が必要な人が療養介護と生活介護だけで生活しろと読める。(大濱委員)
  • 1-(2)-7:「生活上の訓練の在り方」を「サービス基盤の整備の在り方」に変更すべき。(三浦委員)
  • 1-(2)-4:社会生活のための外出の際の移動支援を記載すべき。(竹下委員)
  • 1-(2)-4:「を支援する」を「に対する支援を強化する」とすべき。(大濱委員)
  • 1-(2)-5:「豊かな地域生活のために」を削除すべき。(大濱委員)
  • 1-(2)-6:グループホームや1人暮らし等への地域移行を推進することを明記すべき。(大濱委員)

(3)障害児支援の充実

  • 障害児が障害のない子どもと同様に,一般子ども・子育て施策を受け,ともに育つことが,基本であることを明確にすべき。(大谷委員)
  • 1-(3)-1:「効果的な支援を」の後に「地域の身近な場所で」を加えるべき。(大谷委員)
  • 1-(3)-3:冒頭に「障害児について情報提供や相談支援等によりその家庭や家族を支援するとともに,」を加える。(中西委員)
  • 1-(3)-5:保育士の加配について明記すべき。(大谷委員)

(4)サービスの質の向上

  • 1-(4)-2:「苦情処理」ではなく「苦情解決」とすべき。(阿部委員)
  • 1-(4)-5:市町村に対する支援を国と都道府県が連携して実施する旨を,障害者総合支援法の条文や国会の附帯決議に触れつつ明記すべき。(大濱委員)

(5)人材の育成・確保

  • 人材の定着のため,労働処遇の改善についても記載すべき(花井委員)
  • 1-(5)-1:手話通訳士の育成についても記述すべき。(石野委員)
  • 1-(5)-3:障害者のボランティア活動について推進体制で記述すべき。(中西委員)

(6)福祉用具の研究開発及び身体障害者補助犬の育成等

  • 1-(6)-2:ユニバーサルデザインも含めてコマーシャルベースの製品との関係で,福祉用具の在り方を記載すべき。(新谷委員)

(7)障害福祉サービスの段階的な検討

  • 1-(7)-1:総合福祉部会の骨格提言の計画的・段階的実現に向けた検討であることを明記すべき。(尾上委員)

2.保健・医療

  • 「基本的考え方」の「予防・治療が可能である」は削除ないし修正を検討すべき。(伊藤委員,佐藤委員)
  • 「精神障害者の社会的入院の解消」という課題の解決を明記するとともに,そのための数値目標(精神病床数や入院患者数等)を設定すべき。(上野委員・尾上委員・関口委員・中西委員・藤井委員)

(1)障害の原因となる疾病等の予防・治療

  • 2-(1)-3:「精神保健福祉センター」を削除すべき。(障害の原因となる疾患,外傷等に対して適切な治療を行う機関ではないため)(関口委員)
  • 2-(1)-5:「偏見・差別や過剰な不安の除去を図る」の具体的な内容を明らかにすべき。(伊藤委員)

(2)障害者に対する保健・医療の充実等

  • 2-(2)-2:医学モデルを想起させる「身体障害を軽減又は除去」との表現を,社会モデルの観点を踏まえた記述とするべき。(尾上委員)
  • 2-(2)-3は2-(2)-1に含まれるため,削除すべき。(中西委員)
  • 2-(2)-5:障害者が十分な医療を受けられるよう,福祉サービスと保健サービスの連携の方向性を明確にすべき。(竹下委員)

(3)精神保健・医療の提供等

  • 国際的水準に見合う精神科病床の計画的削減を目標とすべき。また,これを実現するため,精神科病院への入院及び退院後の地域生活の実態調査,精神科病院への支援や精神科医療資源の適切な配分の検討を記載すべき。(上野委員)
  • 社会的入院に関して,良質な精神科医療の提供とともに,地域移行のための基盤整備の計画をすすめ,精神科の入院病床を減らす対策を講じると記載すべき。(川﨑委員)
  • 精神科救急及び精神病床の機能分化は,病床削減及び地域移行と矛盾する性格をもっており,運用上の課題を解決する施策を示さないまま,計画に盛り込むべきではない。(関口委員)
  • 2-(3)-1:「こころの健康」という文言は避けるべき。(関口委員)
  • 2-(3)-2:精神科救急は法にそぐわない運用実態があり,点検を要するため,無条件に計画に位置付けるべきではない。(関口委員)
  • 2-(3)-3:「入院中の精神障害者の退院(中略)暮らしていける環境を整備する」以降を削除すべき。(関口委員)
  • 2-(3)-7:精神医療審査会の見直しの方向性を明確にすべき。(関口委員)
  • 2-(3)-8:第一文「患者の状態像や特性に応じた精神病床の機能分化を進めるとともに,」を削除し,第二文「医療保護入院『等』に関する検討」とすべき。(関口委員)
  • 2-(3)-9:心神喪失者等医療観察法に基づく医療の推進については削除すべき。(大谷委員,関口委員)

(4)研究開発の推進

  • 2-(4)-2:多くの障害者や患者が使えるようなものにしなければならないという精神を盛り込むべき。(伊藤委員)
  • 2-(4)-2:安全性確保のための仕組みの構築についても記載すべき。(花井委員)

(6)難病に関する施策の推進

  • 2-(6)-4及び 2-(6)-5は 1(1)及び 1(2)にも記載すべき。(尾上委員)

3.教育,文化芸術活動・スポーツ等

(1)インクルーシブ教育システムの構築

  • 「ともに学ぶ」というインクルーシブ教育システムを構築すべき趣旨を冒頭に記載すべき。(大谷委員・尾上委員)
  • インクルーシブ教育の推進状況に関する数値目標を掲げるべき。(大谷委員)
  • 市町村教育委員会において,本人及び保護者に対し,就学先に関する公平な説明を行い,見学等を行った後就学先が決定されるべき旨の項目を追加するべき。(尾上委員)
  • 就学先については,本人・保護者の意見に基づいて決定する仕組みとするべき。(中西委員・藤井委員)
  • 3-(1)-2:政策委員会の意見と中教審の意見の擦り合わせを。(大谷委員・尾上委員)
  • 3-(1)-2:障害児と障害のない子が同じ場でともに学ぶことを追求し,本人および保護者の意向を最大限尊重して就学先を決定した上で,合理的配慮と支援の内容について,本人・保護者と市町村教育委員会,学校間において合意形成が行われる仕組みを構築すべきと記載すべき。(大谷委員)
  • 3-(1)-2:「就学指導委員会において学校教育法施行令第22条の3に該当すると判断されて普通学級に就学する児童生徒の人数」を成果目標に掲げるべき。(大谷委員)
  • 3-(1)-3:学びの場の変更に際しても本人・保護者の希望に基づくことを明記すべき。(大谷委員・尾上委員)
  • 3-(1)-4:合理的配慮について記載すべき。(尾上委員・氏田委員)
  • 3-(1)-4:「同じ場で合理的配慮を得ながら共に学ぶことを基本とする」と記載すべき。(尾上委員)
  • 3-(1)-5:「個別の教育支援計画の策定・活用を促す。」とあるが,「促す」よりも「促進する」が適切である。(阿部委員)
  • 3-(1)-5:成果目標「個別の教育支援計画作成率」の平成29年度80%以上というのはあまりにも低いのではないか。(阿部委員)
  • 3-(1)-7:入学試験について,個々のニーズに応じた配慮を行うことを強調すべき。(尾上委員)

(2)教育環境の整備等

  • 3-(2)-1:本人の意思決定を下支えする十分な体験や自己選択,自己決定の経験の機会,意思決定に必要な情報のバリアフリー化について盛り込むべき。(氏田委員)
  • 3-(2)-1:「ICT技術」と4.や8.にある「情報通信技術」は異なるものか。(阿部委員)

4.雇用・就業等

  • 通勤支援,職場での生活支援,自営業に従事する障害者の職場介助等に関する検討を記載すべき。(勝又委員・佐藤委員・浅倉委員・藤井委員・竹下委員)
  • 合理的配慮は事業主が行う個別的なものであり,通勤支援のような支援制度を合理的配慮の枠の中で議論するべきではない。(佐藤委員)
  • 通勤支援と職場での生活支援,自営業に従事する障害者への職場介助や移動支援は合理的配慮の問題としてのみ議論してきたのではない。こうした問題について基本計画で指摘だけでもしてほしい。(浅倉委員)
  • 多様な働き方の検証・試行事業を記載すべき。(佐藤委員)
  • 7-(5)-2及び 7-(5)-3について4.でも記載すべき。(阿部委員)
  • 4-(1)-2:障害者雇用促進法の改正による精神障害者の雇用義務化について記載すべき。(川﨑委員)
  • 4-(1)-2:法定雇用率制度の対象の拡大に関する検討を記載すべき。(佐藤委員)
  • 4-(1)-2:法定雇用率を達成していない行政機関及び企業に対する指導を強化する取組を行う項目を追加すべき。(尾上委員)

(3)障害特性に応じた就労支援及び多様な就業の機会の確保

  • 4-(3)-3:自宅就業又は自営業者に対する職場での支援を記載すべき。(竹下委員)
  • 4-(3)-5:農業の話が急に出てくるのがおかしい。(中西委員)

(4)福祉的就労の底上げ

  • タイトルを「福祉的就労の検証及び底上げ」とすべき。(尾上委員)
  • 就労継続A型及び B型の検証を行うとともに,「骨格提言」で示された試行事業を行う項目を追加すべき。(尾上委員)
  • 4-(4)-2:福祉的就労の場において優先購入(調達)の対象となるには,「提供する物品・サービス」の質の向上を図る必要があり,そのための支援の充実を行う旨を記述すべき。(阿部委員)

(5)経済的自立の支援

  • 経済的自立の支援が雇用・就業等の中に入っていることに違和感。(花井委員)
  • 4-(5)-2:国民年金の未納・滞納は成果目標含め削除すべき。(竹下委員・花井委員)
  • 4-(5)-2:「国民年金保険料の納付率」を成果目標として掲げている趣旨は「国民年金を受け取ることのできない障害者が生じないように」ということであるので,この趣旨との関係で「納付率」について理解を進める必要がある。(阿部委員)

5.生活環境

  • 「バリアフリー」ではなく「ユニバーサルデザイン」という表現を用いた方がよい部分がある。(阿部委員)
  • 「官庁施設」(5-(3)-2)と「官公庁施設」(5-(4)-2)はどう違うのか。(阿部委員)

(1)住宅の確保

  • 5-(1)-4:常時介護や医療的ケアが必要な人にはどの地域でも格差なく住めるような住まいの支援が必要であること,グループホームの建設の際に周辺住民への同意を求めない旨及び住民に対する啓発活動を行うことを記載すべき。(尾上委員)

6.情報バリアフリー

(1)情報通信における情報アクセシビリティの向上

  • 6-(1)-2:「情報通信機器等」にはサービスやシステムが入ることを明確にすべき。(後藤委員)
  • 6-(1)-2:テレビ・インターネット動画・携帯電話等への音声認識技術の利用推進について記述すべき。(新谷委員)

(2)情報提供の充実等

  • 6-(2)-1:対象の放送番組の放送時間に占める字幕放送時間の割合は,字幕付与可能番組に対する割合ではなく,総放送時間に対する数値目標とすべきである。(新谷委員)
  • 6-(2)-2:手話通訳者の後に「・要約筆記者」を追加すべき。(新谷委員)
  • 6-(2)-2:情報提供施設の機能は,時代のニーズに即して拡大させるとともに,防災および災害支援の拠点として整備されるべき。また,成果目標の聴覚障害者情報提供施設については政令指定都市を含む全都道府県という形で記載をすべき。(石野委員)
  • 6-(2)-3:電話リレーサービスを入れるべき。(新谷委員)
  • 6-(2)-4:電子出版のアクセシビリティへの配慮を記述すべき。(後藤委員)

(3)コミュニケーション支援の充実

  • 6-(3)-1:人材の育成・確保については別途項目を立てるべき。また,コミュニケーション支援事業の充実について,障害者総合支援法に添った,具体的な成果目標を掲載すべき。(石野委員)
  • 6-(3)-1:手話通訳者の後に「・要約筆記者」を追加すべき。(新谷委員)

(4)行政情報のバリアフリー化

  • 6-(4)-1:ウェブアクセシビリティの向上には,手話・字幕を付与することを必須とすべき。(石野委員)
  • 6-(4)-3:情報の提供について,「議会の傍聴」を追加すべき。(尾上委員)

7.安全・安心

(1)防災対策の推進

  • 7-(1)-5:避難所,応急仮設住宅のバリアフリー化を義務化又は標準仕様化することを明記するべき。(尾上委員)

(5)障害を理由とする差別の解消・権利擁護の推進

  • 大項目として独立すべき。(北野委員・尾上委員)
  • 7-(5)-5:障害者本人の意思決定や意思表明を踏まえた自己決定が基本であることを明確にすべき。(北野委員)
  • 7-(5)-5:成年後見制度の利用実態の把握と権利擁護の観点からの制度の在り方の検討について記載すべき。(関口委員)

8.行政サービス等における配慮

(2)選挙等における配慮

  • 8-(2)-1:「障害特性に応じた選挙等に関する情報の提供に努める」との記載の中に自閉症や知的障害のある本人にとってわかりやすく,理解出来る情報を提供することが含まれることを確認したい。(氏田委員)

(3)司法手続等における配慮

  • 障害を抱えるために社会から排除され刑務所が受け皿になっている実態を表現するため,「累犯障害者」という呼称を用いるべき。(花井委員)

(4)国家資格に関する配慮等

  • 8-(4)-1:現在も残されている「欠格条項」について,完全撤廃に向けた取り組みを行う旨明記すべき。(石野委員)
  • 8-(4)-1:都道府県が認定する資格を含めるとともに,欠格条項が社会的障壁であることを強調すべき。(尾上委員)

9.国際協力

(2)政府開発援助を通じた国際協力の推進等

  • 9-(2)-2:「障害者支援」を「障害者の自立及び社会参加の支援」に修正すべき。(中西委員)

4.「Ⅳ 推進体制」関係

2.広報・啓発活動の推進

(3)ボランティア活動の推進

  • ボランティア活動等の推進の担い手に障害者が含まれることを明記すべき。(中西委員)

3.進捗状況の管理および評価

  • 分野別施策の各細項目(○のついている具体的事項)のそれぞれについて「現状」を質的・量的に記述し,監視できるようにすべき。(佐藤委員,再掲)
  • 成果目標について,インプット量の目標ではなく,「障害者の生活実態の改善」,「非障害者との平等,共生社会の実現」という「アウトカム」指標とその目標を掲げるべき。(佐藤委員)
  • 成果目標について,アウトプット指標からアウトカム指標に移行するために必要な検討をすることを明記すべき。(藤井委員)
  • 障害者政策委員会の役割である「実施状況の監視・勧告」は,毎年度行う想定なのか,また,現在の委員の任期中に行う予定か,スケジュールを確認したい。(三浦委員)

5.調査研究及び情報提供

  • 政策委員会による監視の観点から,データの充実(障害種別,男女別,地域別)を記載すべき。(佐藤委員・花井委員・中西委員)
  • 内閣府による社会モデルに基づく障害者の数と障害者の状況の把握の検討を記載すべき。(勝又委員)
  • 障害のある女性の複合差別の解消のために,男女共同参画会議影響調査監視委員会と連携して,次期基本計画に複合差別の解消を成果目標とすることができるように調査検討する旨を記載すべき。(勝又委員)
  • 基礎データの内容及び収集の方法についても検討することを明記すべき。(藤井委員)