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参考資料5 外務省提出資料

障害者の権利に関する条約

1.条約の趣旨

目的:障害者の人権・基本的自由の享有の確保、障害者の固有の尊厳の尊重の促進

→障害者の権利の実現のための措置等を規定:

◆障害に基づくあらゆる差別(合理的配慮の否定※を含む)の禁止

◆障害者の社会への参加・包容の促進

◆条約の実施を監視する枠組みの設置、等

※過度の負担ではないにもかかわらず,障害者の権利の確保のために必要・適当な調整等
(例:スロープの設置)を行わないこと

2.条約成立の経緯・締結に向けた国内の取組

2006年12月国連総会で採択

2007年9月我が国が署名

2008年5月条約発効(2013年9月1日現在133か国1地域機関が締結済み。日米を除くG8,中国,韓国,EU等)

条約締結に先立ち、障害当事者の意見も踏まえつつ国内法令の整備を推進

2009年12月「障がい者制度改革推進本部(本部長:内閣総理大臣)」設置,当面5年間を障害者制度に係る改革の集中期間に設定

2011年8月障害者基本法(改正)

2012年6月障害者総合支援法(成立)

2013年6月障害者差別解消法(成立),障害者雇用促進法(改正)

3.条約締結の意義・必要性

●障害者の権利の実現に向けた我が国の取組を一層強化

(障害者の自由権的権利(身体の自由・表現の自由等)・社会権的権利(教育・労働等)を促進)(条約の実施を監視する枠組み,締約国による報告義務等→我が国の取組を後押し)

●人権尊重についての国際協力を一層推進

→国内法が整備された以上,可能な限り早期に条約を締結することが適切