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委員提出資料

差別禁止法各則に関するJDF意見書

 各則に関しまして、以下の考え方をJDFとして意見書の形でまとめて提出致します。

【労働・雇用】

○対象範囲

  • 事業所規模に関わらずすべての使用者を対象とする。
  • 採用から退職までにおけるすべての労働条件

○差別と正当化事由

  • 使用者は労働者の募集、採用、昇進、福利厚生、教育・訓練、解雇、及びあらゆる労働条件における障害に基づく差別をしてはならない。
  • 障害に基づく差別であるとして裁判上又は裁判外の救済手続を申し立てたこと及びこれに協力したことに基づいて、事業者が行う解雇その他の不利益な取り扱いについては、これを行ってはならない。
  • 労働組合は、労働者の加入を、障害を理由として拒否してはならない。
  • 合理的配慮が提供された上で行われる労働能力の評価については差別に当たらない

○合理的配慮の例示

 個々の障害者である労働者の個別ニーズに応じた環境の整備

  • 建物・用具等の物的環境(休息スペースの確保等を含む)
  • 人的支援(介助者、ジョブコーチなどを含む)
  • 意思疎通手段
  • 労働条件の調整(医療やリハビリのための時間調整などを含む)

【政治参加】

 政策決定過程のあらゆる段階に、障害者の参加の権利を妨げられることがないという基本的視点に立つ

○対象範囲

  • すべての障害者が他の市民と同等に情報を入手したり提供したりする権利を享受し、かつ選挙権及び被選挙権の剥奪もしくは制限を受けたりすることがないように、公職の選挙権及び被選挙権(公職選挙法)を対象とする。
  • 同じく上記の理由に基づいて、最高裁判所裁判官の国民審査、一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票、日本国憲法改正の国民の承認に係る投票、地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票等も対象とする。
  • 同じく上記の理由に基づいて、国会及び地方公共団体の議会への請願等も対象とする。
  • 同じく上記の理由に基づいて、国会及び地方公共団体の議会の傍聴等も対象とする。
  • その規模に関わらず、政治活動を行っているすべての政党。特に公職選挙法等で認められている「政党」を対象とする。
  • 障害者政策に関する提言を行う国や地方公共団体の委員会や機関など。
  • 国会や地方公共団体の議会そのものも対象とする(言語障害をもつ議員の発言権や議決への参加の仕方について、あるいは議場の構造の問題など)。
  • 政治的意思表明を行う一定規模の集会やデモの主催者
  • 上記に関わる情報の提供(入手)

○差別と正当化事由

  • 国及び地方公共団体、政党等は、政治参加に関して、障害に基づく差別をしてはならない。

○合理的配慮の例示

 個々の障害者である者の個別ニーズに応じた環境の整備

  • 建物・用具等の物的環境(投票所、議場等へのアクセス、など)
  • 人的支援(投票所、議場等における支援、など)
  • 意思疎通手段(投票手段、選挙公報、政見放送および投票に関する情報等の提供、議会審議の手段、など)

【医療】

○対象範囲

  • 事業規模に関わらずすべての医療機関を対象とする
  • 医療機関が提供するすべての医療行為及び医療に関連する行為

○差別と正当化事由

  • 障害を理由とした診療拒否、治療の放棄、その他一般的医療水準に満たない医療を提供してはならない
  • 一般に提供されるインフォームド・コンセントを行わないで、本人の望まない治療行為を行ってはならない

○合理的配慮義務の例示

  • 障害者が自らの意思と選択に基づいた医療を受けられるような適切な情報提供
  • 障害に関わる検査・治療や、妊娠及び出産に関する検査・治療の内容と対応の方法について、障害を持ちながら十分な日常生活や社会生活を送ることができるような支援策等について情報を提供し、連携を図ること

(解説)

 医療の場面では、機能障害・構造障害を予防し、治療し、障害者でない人に近づけることのみに主眼におかれがちです。機能障害・構造障害があること自体が良くないこと、克服すべきことではありません。
 機能障害・構造障害は、ある部分までしか改善できなくとも、社会の中でより生活しやすい支援のひとつが医療やリハビリテーションです。障害者の生活が医療やリハビリテーション中心というのは、一時的なものであり、長期に必要であるとしても、同世代の障害者でない人の生活とかけ離れた生活を強いられてはなりません。
 精神医療の現場は、特に人としての尊厳を傷つける行為が多く行なわれてきました。地域で暮らしていくための支援との連携が必要です。
 また、障害者が二次障害や、他の病気をもつことが増えています。もともとの障害に理解がなく適切な医療を受けられないことも多くあります。
 さらに、脳死移植、尊厳死、出生前検査、遺伝子検査等々医療に関連した問題も多く出てきています。障害に基づく差別につながらないことを考えていく必要があります。

【情報】

〇対象範囲

  • 公的機関及び公共性をもつ団体や事業所

〇差別と正当化事由

  • 本人の必要とする方法での情報の提供や発信を拒否すること
  • 情報の提供や発信に当たり、不当な条件を課すこと

※(例)手話通訳者の立ち位置を制限するなど(裁判所など)

  • 情報の提供や発信に要する費用を、それを必要とする障害者にのみ請求すること。

〇合理的配慮の例示

  • 印刷物は点字印刷や拡大文字、音訳での利用を可能とすること
  • 音声によるものは要約筆記を含む文字への変換や手話、触手話、指点字等への翻訳を行うこと
  • 映像や画像によるものは文字や音声等での認識を可能とすること
  • 文章によるものは平易な用語や文体、記号や絵等を用いた版を作成することなど

【司法手続き】

1.対象範囲

 裁判所における司法手続(民事、刑事)及び検察庁並びに警察署における刑事司法手続、刑事施設等(刑事施設、少年院又は少年鑑別所)における処遇又はこれらに関連する行為(以下「司法手続等」という)に関与する者

2.差別と正当化事由

(1) 司法手続き等に関与する者は司法手続等において障害を理由として差別をしてはならない

(2) 合理的配慮義務に違反すること。

3.合理的配慮の例示

(1) 障害者が司法手続等の内容を理解することを容易にするための適切な情報伝達方法の使用

(2) 適切な情報伝達方法を使用しても、障害者が司法手続等の意味又は内容を十分に理解することができない場合における適切な補助者の付与

(3) 司法手続等の提供に関する運用、方針、手続における不利益除去対策

(4) 障害者に対する、その障害の種類・程度に応じた処遇

(5) その他、障害者の適正な司法手続及び処遇を受ける権利を実質的に保障するために必要な合理的配慮を行うこと。

4.準用

2および3は、裁判外紛争解決機関、検察審査会、保護観察所の行う保護観察に、その性質に反しない限り準用するものとする。

日本障害フォーラム(JDF)障害者差別禁止法案(前文、総則、検討規定)(2012.8.17版)

「障害に基づく差別禁止等に関する法律」 法律の名称案
差別禁止以外に救済等の規定を定めるという意味で「等」を挿入した。

前文

 わが国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、障害者基本法では、障害の有無にかかわらず、すべての人が等しくかけがえのない個人として尊重され、分け隔てられることのない共生社会の実現を目的とされ、これらの理念に基づいて、共生社会づくりのためのさまざまな取り組みが行われてきた。特に近年、様々な地域において、障害者の権利に関する条例が作られてきており、こうした動きは、国際社会におけるさまざまな取り組みと連動しながら行われてきている。
 これらの取り組みにもかかわらず、障害者は社会の様々な場面において、障害者ではない人々と平等に社会生活に参加する機会が制限されてきた。これらの実態は、様々な調査等から明らかであり、十分な救済もなされてこなかった。障害者の尊厳と権利が障害者でない人と平等に保障されるには、さらなる努力が求められている。
 この法律は、障害にもとづく差別を明確にしてそれらを防止するために社会的障壁を除去し、障害の有無にかかわらず、すべての人がお互いに尊重しながら、幸福を享受する「共生社会」を実現するために制定する。

前文

新しい法律として前文は必要であり、前文には以下の要素が入れられるべきである。
(1)なぜ差別禁止法が必要か。
(2)障害者権利条約などの国際動向
(3)地域での条例制定の動き

(理由)
 障害者は、現在まで社会との関係の中で、障害を理由として、通常の生活を営む能力が低いとされ、障害者でない者と平等に社会生活に参加する機会が奪われ、制限されることが多くみられる。そもそもこの世に生まれてくることを否定された過去があり、現在では、生命の選別につながりかねない生殖医療技術の使い方がなされていることさえある。こうした事例は、障害者差別禁止条例をつくっている千葉県や熊本県などにおける調査からも明らかとなっている。
 障害者は誕生してからその生涯を終えるまで、その時代の同世代の人と同等の社会生活への参加が確保されなければならない。障害者は特別な人、特別な処遇をなされ護られる存在に対しての一般施策から分断された施策から、一般施策の中に包含された上での支援であり、そのために差別を禁止する法律が必要となる。これは、国際的な要請でもあり、2006年に国連で採択された障害者権利条約の主要原則の一つが「機会の平等」「非差別・平等」であり、第2 条には障害に基づく差別並びに合理的配慮の定義が規定され、第5条では合理的配慮義務の履行を含む差別禁止法制度の必要性が規定されている。
 以上のことから、新しい動向に基づく新たな法制度として制定される差別禁止法には、その趣旨や理念、経緯などが明記された前文が必要であると考える。

総則

【目的】
この法律は、あらゆる生活分野、生涯のそれぞれの段階において、障害に基づく差別の具体的内容を明らかにして、障害に基づくあらゆる差別を禁止するとともに、差別を受けた人が適正かつ迅速な救済を受けるための措置を講じることを目的とする。

総則

【目的】
本法の目的には以下の要素が入れられるべきである。
(1)障害に基づく差別を定義し、あらゆるライフステージにおける差別を禁止すること
(2)被害者を救済すること

【理念】
この法律では、すべての人が障害に基づいて差別されることなく、また、差別を受けた人を迅速に救済されることにより、すべての人が障害の有無にかかわらず尊重され、分け隔てられることのない共生社会を実現することを基本理念とする。

【理念】
憲法の平等規定と「障害の有無にかかわらず尊重され、分け隔てられることのない共生社会の実現」という改正障害者基本法の理念

【差別の禁止】
1.何人も障害に基づく差別をしてはならない
2.何人も障害に関連して、いやがらせ、いじめ、侮辱、その他著しく尊厳を冒す行為はしてはならない

【差別の禁止】
1.本法で定義する障害に基づく差別を禁止する規定が必要である。
2.本法の救済の対象は障害者のみならず障害者に関係する人すべてである。
3.差別禁止部会で議論がされている通り、ハラスメントについては本法で禁止する規定が必要と考える。「虐待」と「差別」どちらとも区別がしにくい「いやがらせ」などで障害者は社会参加が妨げられているのが実態だからであり、それを禁止し、被害者を救済する法規定が必要である。障害者虐待防止法ではカバーされていないため、本法でカバーするのが妥当である。

【定義】
1.障害
障害とは身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害をいう。障害には著しい変異や喪失といった身体構造上の障害(構造障害)も含まれる。

【定義】
1.障害
(1)手帳の有無等に関わりなくすべて障害がある人が本法の適用の対象となるような定義が必要である。
(2)障害者基本法第2条の障害者の定義の「障害」に関する規定の部分を本法の「障害」の定義とした。
(3)構造障害
いわゆる「ユニークフェイス」が障害に入るのかを確認する項目である。ICFでは、機能障害には、構造障害が含まれ,著しい変異や喪失などといった,心身機能または身体構造上の問題と 定義されており、確認の意味での規定が必要。

2.障害に基づく差別

1.障害に基づく差別とは不平等待遇及び合理的配慮を行わない事をいう。不平等待遇とは、障害に基づいてを理由に、あるいは、障害に関連して、区別、排除、制限、その他の不平等な待遇をいう。ただし、当該待遇等に正当な目的があり、かつ、その目的を達するために、必要やむを得ないことを証明した場合はこの限りではない
2.差別の原因が複数あり、その原因の一つが障害であると認められる場合、この行為は、本法の適用を妨げない。
3.過去の障害の経歴、将来発生しうる障害、または、障害がないにもかかわらず障害をもつとみなされることによって差別を受ける場合も、この法律における障害に基づく差別である。

2.障害に基づく差別
(1)わかりやすい、という意味で「不平等待遇」と「合理的配慮を行わないこと」の2類型規定が望ましいと考えた。
(2)不平等待遇について
 ①既存の法律でつかわれている「均等」という文言をわかりやすい「平等」という文言に変えた。つまり「平等」=「均等」ということである。既存の法律では「機会の均等」と「均等待遇」に若干の概念の違いがある。男女雇用機会均等法では、採用の部分だけは「機会の均等」で他は「均等待遇」となっており「機会の均等」の方が、「機会」ということをより厳密に考慮している模様である。均等(平等)待遇がより広い概念のように思われるため、「障害に基づく差別」と「合理的配慮」の定義においては、「平等待遇(=均等待遇)」の用語を使用する。
 ②「別異の取扱い」と排除、制限といったそれだけで不利益な待遇があるものとして想定される「不利益取り扱い」の二つの要素が読み取れるような書きぶりとした。
 ③直接差別、関連差別、間接差別の要素がすべて入り込む書きぶりとした。「間接」という文言をいれない理由は、「間接」とすると、慣行、慣わしが要件となっているが、一回だけの事実行為は「慣行」等にならなくなる。その点、「関連」とすると一回だけの事実行為も入り「間接」という概念も包含し、範囲が広くなると考えるため。
(3)正当化事由について
相手方が過度な負担等の正当化事由を「証明」するとした。立法例が多数存在する。
(4)差別的な取り扱いの原因が複数あり、その一つが「障害」である場合は、本法を適用することができるようにした。これは決して本法の適用を強制するものではない。
(5)過去に障害があったり、遺伝的な要素等により将来障害が発生することが予想されたり、障害が実際になくても障害を持っていると誤解され、区別、排除、制限等を受けることが現実の社会では多々見られ、これらの被害も救済する必要がある。その点で本規定は重要なものである。障害者の定義にこれらの要素を入れ込んでいるADAのような場合と、韓国差別禁止法のように別個条文を立てて規定する方法があると思われる。本案では受け入れやすさ、わかりやすさ等を考慮し、障害に基づく差別の定義に設けることとした。

3.合理的配慮
障害者が障害者でない者と平等な待遇を受けることができるように、その人の性別や障害の種別や程度などの特性、本人の意向等を考慮した必要かつ適切な施設・設備・道具・サービス・意思疎通のための手段等の創出や変更及び調整を行うこと、その他の社会的障壁を除去することをいう。ただし、合理的配慮を求められたものが、求められた合理的配慮が過重な負担を生じさせること、又は事業等の本質を変えることを証明した場合はこの限りでない。

 
 

〇積極的差別是正措置について
積極的差別是正措置の定義と、積極的差別是正措置が差別ではない旨の規定は行わない。本案では、「不平等待遇」の規定で別異扱いも差別になる、との定義を置いている。それとの関係で議論した結果、当措置の定義が大変難しく、定義次第では、本法の目的に沿っていない形での障害者に対する優遇措置もすべてが積極的差別是正措置であると解釈される恐れがある。障害者雇用促進法上の法定雇用率は、本法の目的や差別の正当化事由に該当するものかどうかの判断で、積極的差別是正措置であると解釈が可能であるはずである。また、特例子会社などでも、その運用の仕方などが法の目的の沿わない、あるいは正当化事由によって正当化されない場合であれば、その在り方に対して異議申し立てができる、という形になる。

【国・地方公共団体の責務】

【国・地方公共団体の責務】
国・自治体の責務には基本的に以下の要素が入れられるべきである。
(1)差別の防止と救済
(2)合理的配慮義務を負う事業者等への支援
(3)合理的配慮の実施状況を含め、差別の防止のための調査と結果の公表、広報、研修
(4)自治体の上乗せ、横だしの規定。条例づくりを推進する方向性

1.国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加と平等の実現並びにそ の権利を確立するため、障害に基づく差別を防止し、差別を受けた人の救 済を図るものとする。 1.自治体(都道府県及び市区町村)は、障害者の自立及び社会参加と平等の実現並びにその権利を確立するため、地域性などを考慮して国と協力して障害に基づく差別の防止及び救済のため、施策の策定及び実施する責務があることを規定した。
2.国及び地方公共団体は、障害かつ性別等に基づく差別を防止するため、必要な措置を講じなければならない。 2.自治体(都道府県及び市区町村)は、障害者でありかつ性別による差別、いわゆる結合差別を防止するための必要な措置を講ずることを規定している。
3.国及び地方公共団体は、免許や資格等の付与の拒否或いは制限が障害に基づく差別にならないよう総合的、計画的に施策を行うこと 3.いわゆる「障害に係る欠格条項」等の運用を含む関係法令の見直しに関連する規定である。「総合的に」とは、さかのぼって関係法制度を見直すことと、それのみならず、実質的に業務遂行等を可能にするために多角的に支援策を講じることを意図する文言(欠格条項を骨抜きにするためのもの)であり、「計画的」にとは、欠格条項等の見直しを施策の上で計画的に行うことを意味している。
4.国及び地方公共団体は、障害者が、どこで誰と生活するかについて選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないように十分な情報を提供し、必要な措置を講じなければならない。 4.障害の有無によって分け隔てられないという本法の目的や理念と、正当な理由がない限り障害を理由に分離されることが障害に基づく差別となることにかんがみ、国や地方公共団体の責務として、障害者が特定の生活様式を強いられることがないよう、必要な支援を行うことを規定したものである。
5.国及び地方公共団体は、障害に基づく差別を防止し、救済を図るために、 合理的配慮が確保されるよう必要な措置を講ずるよう努めなければなら ない。 5.障害に基づく差別の防止のため、国や自治体自らが適切な合理的配慮を供与することは、本法の一般規定上当然であるが、それとともに、当該区域内の学校、事業所、その他の場等で合理的配慮が供与されるよう必要な措置を講ずるよう規定したもの。
6.国及び地方公共団体は、障害に基づく差別及び合理的配慮等の状況について、これを明らかにするための調査及び結果の公表を行うとともに、障害に基づく差別の防止のための広報、研修並びに啓発活動を行わなければならない。 6.国、自治体(都道府県及び市区町村)は、障害に基づく差別の防止のため、当該区域内でその実態等の調査を行い、年次ごとに公表し、また障害に基づく差別の防止のため必要な広報活動や啓発活動などを実施することを規定したもの。
7.国及び地方公共団体は、障害に基づく差別を防止するため、関係する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。 7.国、自治体(都道府県及び市区町村)は、障害に基づく差別の防止のため、関係機関と協力のもとに当該組織内での体制の整備を行うことを規定したもの。発達障害者支援法を参考。
8.国は、地方公共団体が実施する、障害に基づく差別の防止並びに救済、その他の活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 8.自治体独自の取り組みについて、国の支援を義務化。(男女共同参画基本法20条を参考)
9.本法の目的を達成するために、地方公共団体は、地域の特性等を考慮しながら独自の救済のしくみをつくることができる。 9.障害者権利条例をすでに持ち、独自の救済のしくみを行っている地域の独自性の担保並びに、今後の自治体レベルでの条例づくりの促進をもりこんだ。

検討事項
1.障害に基づく差別の被害者の救済制度に関連して、障害者基本法を改正すること(政策委員会の所掌事務)
2.本法に定める障害に基づく差別の定義等を勘案した関係法制度の検討

検討事項
1.差別の被害者の救済のしくみに関係して、障害者政策委員会に救済機関の役割を与える、という提案をしたところである。そのための障害者基本法の改正が必要となる。
2.障害に基づく差別が定義されたことで関係法制度を見直す必要があるいわゆる「障害に係る欠格条項」の見直しも含まれる。