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第1回障害者週間について

総理府障害者対策推進本部

Ⅰ はじめに

 障害者対策推進本部(本部長内閣総埋大臣)は、平成7年6月27日に「障害者週間」を決定しました。この障害者週間は、国際障害者デーであると同時に障害者基本法の公布日である12月3日から我が国の「障害者の日」である12月9日までの1週間を、障害者の自立と社会参加への意欲及び国民の障害者問題に対する理解と認識をより一層高めるための運動を展開する期間としています。

 なお、「障害者週間」は平成7年度から実施することとし、その趣旨等を関係行政機関及び地方公共団体等へ周知したところです。

 障害者週間の設定の趣旨、内容等は次のとおりです。

Ⅱ 障害者週間の設定について

〔平成7年6月27日障害者対策推進本部決定〕

1 趣旨

 障害者に対する障壁を除去し、障害者の「社会参加」を推進していくためには、障害者問題に対する国民一人一人の理解と認識を深めるための啓発広報が重要である。

 このため、政府は、昭和56年の国際障害者年に12月9日を「障害者の日」と宣言し、記念の集いを中心に啓発広報に努めてきた。その後、平成4年国連は、12月3日を「国際障害者デー」と宣言し、加盟各国に対しこの日の挙行を要請している。また我が国では、平成5年12月3日に公布された障害者基本法に12月9日を「障害者の日」とすることが明記された。

 このような最近の動向を踏まえ、国際障害者デーであると同時に障害者基本法の公布日である12月3日から「障害者の日」である12月9日までの1週間を、障害者自らの自立と社会参加への意欲と国民の障害者問題に対する理解と認識をより一層高めるための運動を展開する期間とする。

2 障害者週間の設定

 平成7年度から毎年12月3日から12月9日までの1週間を「障害者週間」とする。

3 障害者週間の強調テーマ

(1)ノーマライゼーションの理念の普及

(2)障害者の「完全参加と平等」の実現

(3)福祉のまちづくりの推進

(4)「障害者の日」(12月9日)の周知

(5)「アジア太平洋障害者の十年」(1993年~2002年)の周知

4 障害者週間中の広報啓発活動の展開

(1)関係省庁は、それぞれの立場で関係団体とも協力し、障害者関連の行事、イベント等を実施する。

(2)地方公共団体、障害者団体、民間機関等にも、キャンペーン活動等の実施を呼びかける。

Ⅲ 「障害者の日」及び「国際障害者デー」の設定の経緯等

1 我が国の「障害者の日」の制定

 1976(昭和51)年の第31回国連総会で「国際障害者年行動計画」が採択され、この中で各国に「国家的な障害者のための日を宣言する。」ことを要請している。また、同行動計画に規定される国内委員会としての中央心身障害者対策協議会は、1980(昭和55)年8月12日の「国際障害者年事業の在り方について」(意見具申)において、「障害者の日の制定」を要請している。

 国際障害者年推進本部は、この意見具申を受け、昭和55年8月19日に決定した「国際障害者年事業の推進方針」の中で「障害者の日の制定」を明記した。その後適当な期日について検討した結果、「障害者の権利宣言」が国連で採択された日(12月9日)が適当とされ、昭和56年11月28日に国際障害者年推進本部決定という形で「障害者の日」(12月9日)が設けられた。

 一方、平成5年11月に心身障害者対策基本法(昭和45年法律第84号)が改正され、法律の題名が「障害者基本法」となり、新たに障害者の日が法律上明記された。


障害者基本法(抄)
(障害者の日)
第6条の2 国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めるため、障害者の日を設ける。

2 障害者の日は、12月9日とする。

3 国及び地方公共団体は、障害者の日にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。

2 国連の「国際障害者デー」の設定

 1992年11月の第47回国連総会で12月3日を国際障害者デーと宣言し、加盟各国に対し、障害者と社会との調和を更に進めるという観点から、毎年12月3日を国際障害者デーとして盛大に祝うことを訴えている。

 なお、この日は「障害者に関する世界行動計画」が国連総会で採択された日(1982年12月3日)である。


(財)日本障害者リハビリテーション協会発行
「ノーマライゼーション 障害者の福祉」
1995年12月号(第15巻 通巻173号) 8頁~9頁