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資料
「障害者の権利及び尊厳の保護・促進に関する
包括的かつ統合された国際条約」に関する
特別委員会により採択された決定(仮訳)

障害者の権利及び尊厳の保護・促進に関する包括的かつ統合された国際条約に関する特別委員会は以下を決定する。

1.特別委員会における国連加盟国とオブザーバーによる条約案の交渉の基礎となる草案を準備し提出する目的で作業部会を設立する。この草案の準備、提出にあたっては、国、オブザーバー、地域会合、関連する国連機関、地域委員会、国際組織、NGOを含む市民社会、国内障害者・人権機構及び独立の専門家が作業部会の会合に先立って特別委員会に提出するすべての提案を考慮に入れる。複数の異なる考え方がある場合には、作業部会はこれらの考え方を反映する文言を選択肢として示すものとする。

2.作業部会は、地域グループにより指名される27名の政府代表(アジア7名、アフリカ7名、Glulac(ラ米)5名、WEOG(西欧等)5名、EEG(東欧等)3名)を含むものとする。また、作業部会は、特別委員会への参加資格を与えられたNGOの代表12名、その中でも障害者団体の代表を含むものとする。このNGOの代表は、障害やNGOの多様性を考慮し、途上国及び全ての地域からNGOが適切に代表されることを確保しつつ、これらの団体により選定される。作業部会は、国際調整委員会に参加資格を認められた国内人権機構の代表1名も含む。作業部会の目的のために、決議56/510及び決議57/229に含まれるNGOの参加の態様は、NGO及び国内人権機構の双方に適用されるものとする。これらの代表の選定については、この決定の採択から45日以内に特別委員会事務局に伝達されなければならない。

3.総会決議57/229により設立された自発的基金は、途上国、中でも特に後発開発途上国からのNGOや専門家の参加を支援するために使用され得る。

4.作業部会は、2004年の初めに、特別委員会の会期間に10日間の会合を一度ニューヨークの国連本部で開催するものとし、特別委員会第3回会合に草案作成の作業結果を提出する。

5.特別委員会に提出された作業部会の草案作成の作業結果は、全ての国連公用語に翻訳するものとし、可能な限り障害者がアクセスできる形式で公表し、特別委員会第3回会合の3ヶ月前までに国連文書として配布するものとする。

6.特別委員会議長は、作業部会の進行を促進するため、作業部会のメンバーと協議した上で、政府代表の中から作業部会のコーディネーターを指名するものとする。

7.事務総長は、特別委員会第2回会合の報告を含む全ての関連文書を出来る限り速やかに、また、可能な限り障害者がアクセスできる形式で作業部会に提供しなければならない。

8.作業部会のマンデートは、特別委員会への草案の作成作業の結果の提出をもって終了するものとする。

9.上記の作業方法は、総会の他の特別委員会にとっての先例となるものではない。