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「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2007年4月号

所得保障政策への提言

障害者の社会生活を支える所得保障を

三澤了

障害者の所得保障を取り巻く状況

障害者は長年にわたって社会から排除され、就労の場からも遠ざけられ続けてきたという歴史がある。仮に就労の機会に恵まれても、きわめて低賃金かつ無権利な状態での就労に甘んじてきた。現在でも、障害者、特に重度の全身性障害者や知的障害者、精神障害者等で、正規雇用の状態で就労している人は少数である。これらの障害者の多くは、福祉的就労といわれる状態での就労形態の中に取り残されており、そこで得られる賃金は最低賃金を大きく下回る金額でしかない。そうした状況のもとで、障害者が一人の市民として正当な社会生活を営むことを可能とするための、所得保障の必要性が強く求められてきた。

障害当事者をはじめとする各方面のねばり強い運動により、障害者の所得保障としては1985年に障害基礎年金ならびに特別障害者手当等の新たな制度構築が行われたものの、それは障害者の社会生活を支えるための十分な水準に達しているものではなく、より充実した所得保障の仕組みを現実のものとすることが求められてきた。障害者団体の多くは、長年にわたって障害基礎年金の水準を、生活の基本部分を賄うことのできるもの、すなわち生活保護制度の基本生計費と障害者加算を合わせた額程度に引き上げることを求め続けてきたが、年金制度全体の縮小傾向の中で、具体的な検討課題となることなく終始してきている。

1985年改正時以降、動きらしい動きのないままに推移してきた所得保障制度であるが、障害者自立支援法の応益・定率負担の導入により、障害者の所得保障政策の見直しの論議が一定の高まりを見せようとしている。応益・定率負担の導入に際して、政府は「所得に応じた上限を設けるなど、きめ細かい措置を講じている。」としているが、現在の障害者の所得水準の中で応益負担を課すことは、多くの障害者の地域生活を経済的に崩壊させることにつながりかねない(悲鳴ともいえる抗議の声に押されて、国は負担水準を4分の1に引き下げる等の緊急措置を講じてはいるが)。

障害者自立支援法の国会審議の過程でも、障害者の所得と負担の関係についての論議があり、最終的には法の附則で、「障害者の所得の確保に係る施策のあり方」を検討し、必要な措置を講じることが謳われている。これに基づき、厚生労働省は、省内の検討プロジェクトとして「障害者の所得の確保に係る施策の検討チーム」を立ち上げ、必要な検討を行うとしている。この検討プロジェクトに対しては、就労支援だけではない、障害者の所得保障制度の新たな枠組みの検討を行うことを強く期待するものである。

残された課題

現状では、障害者の所得保障の基本は障害基礎年金である。この年金水準を障害者の生活の基礎を支え得るものとすることを求めていくことは必要であり、主張し続けなければならない。また年金に関しては、水準の問題だけではなく、無年金問題も解決されなければならない課題として残されている。無年金障害者対策として2006年4月に特別障害者給付金制度が設けられたが、この制度の対象は、いわゆる学生無年金の障害者等の一部の障害者に限られ、年金に加入することができないことが原因で無年金状態に置かれてきた在日外国人の障害者には適用がおよんでいない。こうした差別的な取り扱いは、早急に改めるべきである。

改めて所得保障の確立を

障害者の地域での社会生活を支えるためには、新たな社会手当の導入も検討されるべきであろう。さしあたっては、家賃補助を目的とする住宅手当を設ける必要がある。地域生活を営むうえで、住宅の確保と維持にかかる経費の占める比率は高いものであることが、各種の生活実態調査等でも明らかになっている。生活保護の住宅扶助額程度の手当額があれば、住宅を確保しやすくなり、個々人の地域での生活づくりはより具体性を持つものとなる。

しかし、障害者の所得保障をより充実したものとし、完全なものとしていくためには、年金の給付水準の引き上げや新たな社会手当の創設だけではない、いくつかの課題を解決しなければならない。まずだれが障害者年金や障害者手当を受けることができるか、を決める支給要件の見直しを図る必要がある。「年金制度は生活を安定させ、質の向上を図る」ためのものとされているが、インペアメントとしての障害の重さだけが基準となることには不合理がある。生活を営むのに必要な経費を障害が理由で稼ぎ出すことができないことに対応するものが障害者の所得保障であるならば、「障害が理由で稼ぎ出すことができない」という状態こそが、年金や手当支給の判断基準となるべきであり、身体的障害の軽重が基準となることはおかしい。この不合理の結果は知的障害者や精神障害者に重くのしかかっており、本当に年金や手当が必要な人に年金や手当が行き渡らないという状況を放置したものとなっている。障害者の社会的な生活を支える福祉サービスや経済的保障が身体的障害を判断根拠とする、医療モデルによって提供されてきた状況は、早急に見直しを図られなければならない。

(みさわりょう DPI日本会議)