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「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2007年4月号

資料 都道府県・政令指定都市における独自の手当等一覧

障害のある人たちの所得を保障する制度としては、年金制度、生活保護制度、そして障害の状況等に応じた手当制度があります。これらの国の制度とは別に、各自治体では重度の障害者等に対する福祉の増進を目的とした独自の手当等を給付しています。

今回の特集の資料として、都道府県・政令指定都市が独自に実施しているこれらの手当・給付金等をまとめることにしました。

編集部では、都道府県・政令指定都市宛にアンケートを郵送し、独自の手当・給付金等の有無とその内容についてご回答いただきました。

お忙しい中アンケートにご協力くださいました自治体関係者の方々に厚く御礼申し上げます。

なお、調査が短期間であったことと、照会内容の説明に十分意を尽くせなかったことから、一部の自治体については手当・給付金制度があるにもかかわらず、記載されないこととなったこともあり得ることを、あらかじめお断りいたします。

(編集部)

都道府県・政令指定都市における独自の手当等一覧 (2007年4月1日現在)

  手当等名称 制度主旨 施行年度(西暦) 給付金額 給付要件 備考 所管課
都道府県
岩手県 在宅重度障害者家族介護慰労手当   平成16(2004)年度 月額3,500円(県補助基準額。補助額1,750円) 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上65歳未満の者(ただし、介護保険法第7条第3項第2号の規定に該当する者を除く。)であって、特別障害者手当の支給を受けている者又は当該手当の支給を受けている者と同程度の状態にある者と同居して常時その介護に従事している者 支給制限:支給対象月の前月末までの1年間に、福祉サービス(居宅介護、デイサービス、短期入所、身体障害者更生援護施設等への通所、訪問入浴サービス等)を利用した場合は、支給対象としない 保健福祉部障害保健福祉課
茨城県 在宅障害児福祉手当   昭和48(1973)年 月額3,000円(補助基準額) 20歳未満の障害児を在宅で介護している者 市町村への補助事業。
市町村によって手当の名称、支給金額、支給要件等が異なる
各市町村担当課
群馬県 在宅重度者介護手当   昭和47(1972)年 年額60,000円 1日を通し在宅で生活している重度知的障害児(者)(療育手帳「A重」)、重度心身障害児(者)の介護者で次の要件に該当する方。ただし、同一世帯に障害児が2人以上いる場合、重複支給はしない
1.障害者及び介護者の属する世帯が、当年分の市町村民税均等割り以下の世帯
2.県内に住所を有し、6か月以上居住する方
3.介護保険によるサービスを受けていない方
3月に支給 所管課:障害政策課在宅支援グループ(窓口:県保健福祉事務所、児童相談所)
埼玉県 在宅重度心身障害者手当   昭和47(1972)年度 月額5,000円(県補助基本額。単独で上乗せしている市町村あり) ○身体障害者手帳1、2級所持者
○療育手帳マルA、A所持者
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第一に定める程度の障害の状態にあると市町村長が認めた者
*支給対象を拡大している市町村あり
実施主体:市町村
負担:県1/2、市町村1/2
支給制限:特別障害者手当、障害児福祉手当等を受給している者、施設入所者、前年の所得により住民税を課税されている者を除く
福祉部障害者福祉課障害福祉担当
千葉県 在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当   昭和51(1976)年 月額8,650円(市町村により異なる場合あり) 1.20歳以上の在宅者で、療育手帳マルA1~A2程度の障害を有する者(又はその者と同居かつ介護している家族)
2.おおむね6か月以上臥床状態にある20~64歳の在宅身体障害者(又はその者と同居かつ介護している家族)
*市町村により異なる場合あり
市町村を通じた補助金
支給制限:1.施設入所者
2.特別障害者手当受給者
3.前年所得が特別障害者手当所得制限額を超える者
*市町村により異なる場合あり
各市町村障害福祉担当課
東京都 重度心身障害者手当 心身に重度の障害を有するため常時複雑な介護を必要とする障害者に手当を支給し、障害者の福祉の増進を図る 昭和48(1973)年10月 月額60,000円 ○重度知的障害で著しい精神症状
○重度知的障害と重度身障の重複
○重度の四肢体幹機能障害
支給制限:施設入所者・3月以上の入院および65歳以上の新規申請を除く
実施主体:都
年齢制限:なし
受給者:本人
所得制限:本人・扶養義務者収入
扶養親族5人年収744.9万円以下
根拠法令:東京都重度心身障害者手当条例
心身障害者福祉センター調整課
児童育成手当(障害手当) 児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給し、福祉の増進を図る 昭和44(1969)年10月 月額15,500円 ○身体障害者手帳1~2級程度
○愛の手帳1~3度程度
○脳性麻痺又は進行性筋萎縮症
支給制限:施設入所者を除く
実施主体:都(区)市町村
年齢制限:20歳未満
受給者:保護者
所得制限:保護者収入 扶養親族5人 年収744.9万円以下
根拠法令:東京都児童育成手当に関する条例
少子社会対策部育成支援課
心身障害者福祉手当 心身に障害を有する者に対し手当を支給し、障害者の福祉の増進を図る 昭和49(1974)年10月 月額15,500円 ○身体障害者手帳1~2級程度
○愛の手帳1~3度程度
○脳性麻痺又は進行性筋萎縮症
支給制限:施設入所者・老人福祉手当の受給者又は保護者が障害手当を受給している場合及び65歳以上の新規申請を除く
実施主体:都(区)市町村
年齢制限:20歳以上
受給者:本人
所得制限:本人収入 扶養親族5人 年収744.9万円以下
根拠法令:東京都心身障害者福祉手当に関する条例
心身障害者福祉センター調整課
神奈川県 神奈川県在宅重度障害者等手当 在宅の重度障害者等の福祉の増進を図ることを目的とする 昭和44(1969)年度 年額 25,000円
年額 35,000円
年額 60,000円
の3段階
県内に1年以上引き続き住所を有し、施設等に入所等していない者で、次のいずれかに該当する者
1.身体障害者手帳1級又は2級、かつ知能指数35以下
2.身体障害者手帳1級若しくは2級、知能指数35以下、又は身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下
3.身体障害者手帳3級、知能指数40以下、又は身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下
支給制限:65歳以上で新規に身体障害者手帳を取得した者(知的障害を伴う者を除く) 神奈川県保健福祉部障害福祉課
新潟県 在宅重度重複障害者介護見舞金 在宅重度重複障害者の保護者の経済的負担を軽減するとともに、障害者の福祉向上に資することを目的とする 昭和54(1979)年4月 月額20,000円 以下の全てに該当する者
1.療育手帳Aを所持
2.視覚障害1級若しくは2級、聴覚障害2級、肢体不自由1級若しくは2級又は内部障害1級のうち、いずれか2以上の障害を合併していること
所得制限あり(障害児福祉手当の例による) 福祉保健部障害福祉課
福井県 重症心身障害児(者)福祉手当支給事業   昭和57(1982)年4月 月額3,000円 1.身体障害者手帳1~2級の者
2.知能指数35以下の者
3.身体障害者手帳3級以上でかつ知能指数が75以下の重複障害者
*他の公的年金・手当が受給できないこと
  障害福祉課
愛知県 在宅重度障害者手当 障害ゆえに生じる特別な負担の軽減を図る一助として手当を支給する 昭和45(1970)年度 1.月額16,100円
2.月額7,000円
次のいずれかに該当する在宅の障害者
給付金額1.:身体障害1~2級で知能指数35以下
給付金額2.:身体障害1~2級、知能指数35以下、身体障害3級で知能指数50以下
支給制限:特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当の受給者、及び施設入所者を除く
所得制限・併給制限あり
障害福祉課
特別障害者手当 昭和61(1986)年度(国制度の旧福祉手当への上乗せは昭和50(1975)年度) A種:月額7,090円
B種:月額1,090円
A種:身体障害1~2級かつ知能指数35以下の合併
B種:身体障害1~2級または知能指数35以下
国制度の手当受給者のうち、前述の条件に該当する者に県が手当を上乗せ支給する
障害児福祉手当 A種:月額7,160円
B種:月額1,160円
経過的福祉手当 A種:月額7,160円
B種:月額1,160円
滋賀県 在日外国人障害者福祉給付金支給助成事業   平成8(1996)年度 月額25,000円(市町補助額の1/2) 国籍条項が撤廃される以前に居住していた外国人で、国民年金の給付を受けることができない障害者   障害者自立支援課
京都府 在日外国人無年金者緊急支援事業(重度障害者分) 老齢基礎年金(国民年金)の給付を受けることができない外国人並びに国民年金制度の改正が行われた昭和57年1月1日前に20歳に達していた等の理由により、障害基礎年金を受けることができない重度の障害のある在日外国人に対し、国が国民年金の支給等を実施するまでの経過的措置として、国が救済措置を講ずるまでの間の緊急支援措置として給付金を支給する 平成16(2004)年4月 月額18,000円 対象者:国民年金制度改正時に制度の対象とならなかった在日外国人無年金者(昭和57年1月1日時点で20歳以上)
障害程度:身体障害者手帳1・2級所持者、療育手帳A所持者、精神障害者保健福祉手帳1級所持者
対象市町村:京都市を含め府内の全市町村
支給制限:1.国民年金支給の所得基準を準用(本人所得4,621千円超の場合)、2.公的年金等を受給することができるとき、3.生活保護を受給しているとき
○府単独の給付金支給事業として府が直接該当者に支給(口座振込)する
○給付金支給事業を実施していない市町村においても、府支給分は支払う
障害者支援室
大阪府 在宅重度障害児(者)介護手当給付金   昭和49(1974)年度 重度障害者一人につき月額10,000円 ○重度の身体障害と重度の知的障害を併せ持つ障害児(者)を在宅で介護する者
○府内(大阪市、堺市を除く)に居住していること
○重度障害者が施設入所、病院入院していないこと
○特別障害者手当を受給することができないこと
根拠法令:大阪府重度障害者介護手当の支給に関する規則 障害保健福祉室地域生活支援課
兵庫県 重度心身障害者(児)介護手当 重度心身障害者(児)の介護者に手当を支給することにより、当該介護者または重度心身障害者(児)の負担を軽減し、もって重度心身障害者(児)の福祉の向上に寄与することを目的とする 昭和48(1973)年 月額10,000円 在宅の身体障害者手帳1~2級所持者又は重度知的障害者で、6か月以上臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を要する重度心身障害者(児)の介護者で、65歳未満の者 支給制限:過去1年間において、介護保険によるサービスを利用した者を除く 障害福祉課
高知県 高知県重度心身障害児療育手当 精神又は身体に重度の障害を有する児童の療育及び介護に要する費用に充てるためにその保護者に支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図る 昭和48(1973)年5月25日 月額7,300円 重度心身障害児の保護者であって、高知県内に住所を有する者 支給制限:各号のいずれかに該当する者を除く
2.特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する障害児福祉手当の受給資格者(障害児福祉手当の受給資格者であって、その支給が停止されているものを除く)
3.県又は市の措置により社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第2号、第4号及び第5号に規定する施設(母子生活支援施設、知的障害児通園施設及び通所して利用する施設を除く)に入所している者
4.児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第2項に規定する指定国立療養所等に入所している者
健康福祉部障害福祉課
政令指定都市
札幌市 外国人障害者福祉手当   平成7(1995)年7月 月額36,000円 本市に外国人登録または住民登録をしている方。もしくは本市の被措置者のうち次のいずれかに該当する方
1.昭和37年1月1日以前に生まれた在日外国人重度障がい者のうち、初診日が昭和57年1月1日以前の方。昭和57年1月2日以降に帰化した方も含む
2.昭和36年4月1日から昭和57年1月1日までの間に帰化した重度障がい者で、帰化前に20歳に達していて、既に初診日があった方
支給制限:1.公的年金を受けるようになったとき(年金額が手当額に満たないときは差額を支給する)
2.本手当と同様の目的で支給される他の手当等を受けるようになったとき
3.生活保護を受けるようになったとき
その他、所得制限あり
札幌市保健福祉局保健福祉部障がい福祉課(窓口:各区役所保健福祉課)
仙台市 仙台市重度障害者福祉手当   昭和49(1974)年7月
(平成14(2002)年8月改正)
年額30,000円(平成14(2002)年8月改正) 本市に居住する身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を所持する重度障害者 支給制限:次のいずれかに該当するときは支給されません
1.施設等に入所しているとき
2.障害を理由とする公的年金を受給しているとき
3.障害者本人の所得が一定額を超えているとき
4.障害を理由とする以外の公的年金が一定額以上のとき
5.障害を支給事由とする福祉手当(障害児福祉手当・特別障害者手当・特別障害給付金)を受給しているとき
年1回(11月)支給
仙台市健康福祉局健康福祉部障害企画課(窓口:各区役所障害高齢課)
外国人重度障害者等福祉手当   平成9(1997)年4月 月額36,000円(年額432,000円) 本市に住民登録又は外国人登録を行っており、国籍要件や住所要件により国民年金に加入できなかった期間があるため障害基礎年金等を受給できない身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級を所持し、次のいずれかに該当する重度障害者
1.国民年金法の国籍条項が撤廃された昭和57年1月1日に20歳を過ぎて既に障害者になっていた在日外国人の方
2.国民年金法の国籍条項が撤廃された時から老齢年金等の受給資格要件となる加入期間等が緩和された昭和61年4月1日の前日までの間に障害者となった在日外国人の方で国籍条項撤廃時に35歳を過ぎていた方
3.国民年金制度開始から国籍条項が撤廃されるまでの間に日本に帰化した方のうち帰化した時に20歳を過ぎ既に障害者であった方
4.外国に住む邦人の国民年金加入が認められた昭和61年4月1日より前に海外在住中に障害が発生した日本人の方で、障害が発生した時に日本国内に住所がなく20歳を過ぎていた方、又は20歳前に障害が発生し20歳になった時に日本国内に住所がなかった方
*上記の「在日外国人」には昭和57年1月2日以降に日本国に帰化した方を含む
支給制限:次のいずれかに該当するときは支給されません
1.障害を支給理由とする公的年金を受給しているとき
2.年額432,000円以上の公的年金を受給しているとき
3.生活保護を受けているとき
4.障害者本人の所得が一定額以上のとき
5.当制度と同じ趣旨で支給される他の手当を受給しているとき
月額36,000円未満の公的年金を受給している方は、36,000円からその受給額を差し引いた額を支給
年3回(4月・8月・12月)4か月分ずつ支給
さいたま市 さいたま市心身障害者福祉手当   平成13(2001)年5月1日 1.月額5,000円
2.月額2,500円
市内に住所を有する方で、次の障害程度に該当する方
1.月額5,000円:身体障害者手帳1級又は2級の方、療育手帳マルA(最重度)、A(重度)、B(中度)の方
2.月額2,500円:身体障害者手帳3級の方、療育手帳C(軽度)の方
支給制限:1.特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置による福祉手当を受給していない方(身体障害者手帳1・2級及び療育手帳マルA・Aの重複者を除く)
2.施設入所中でない方
3.受給者本人が市民税非課税であること
本庁:障害福祉課
区役所:支援課障害者福祉担当
千葉市 心身障害者福祉手当   昭和48(1973)年 月額8,650円(受給者のうち、身体障害1級又は2級かつ知的障害重度(療育手帳マルA~Aの2)の方は12,980円) 20歳以上で下記のア~ウのいずれかに該当する方
ア.身体障害1級
イ.身体障害2級~6級で6か月以上ねたきり
ウ.知的障害で知能指数50以下(療育手帳マルA~Bの1)
支給制限:施設入所、3か月を超える入院
併給制限:特別障害者手当、福祉手当(経過措置)
所得制限:なし
障害者自立支援課(申請の受付及び支給事務等は、各福祉事務所福祉サービス課又は保健福祉センター保健福祉サービス課)
身体障害児童福祉手当   昭和38(1963)年 月額8,650円 20歳未満で下記のア・イのいずれかに該当する児童の保護者
ア.身体障害1級又は2級
イ.身体障害3級~6級で6か月以上ねたきり
支給制限:なし
併給制限:障害児福祉手当、知的障害児童福祉手当
所得制限:なし
知的障害児童福祉手当   昭和39(1964)年 月額8,650円
(受給者のうち、身体障害1級又は2級かつ知的障害重度(療育手帳マルA~Aの2)の方は12,980円)
20歳未満で知能指数50以下(療育手帳マルA~Bの1)の児童の保護者 支給制限:なし
併給制限:障害児福祉手当、身体障害児童福祉手当
所得制限:なし
川崎市 川崎市心身障害者手当 在宅の重度障害者に対し手当を支給し、福祉の増進を図る 昭和46(1971)年度 最重度:年額60,000円
重度:年額35,000円
中度:年額25,000円
最重度:1級又は2級の身体障害者手帳を所持している方で、かつ知能指数が35以下の方
重度:1.身体障害者手帳1・2級の方
2.知能指数35以下の方
3.3級の身体障害者手帳を所持している方で、かつ知能指数が50以下の方
中度:1.身体障害者手帳3級の方
2.知能指数40以下の方
3.4級の身体障害者手帳を所持している方で、かつ知能指数が50以下の方
  川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課
市外国人等心身障害者福祉手当 平成6(1994)年度 重度:月額44,500円
中度:月額32,500円
次のいずれかに該当する国民年金などの公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方
1.昭和57年1月1日に20歳に達していた中度以上の心身障害者であった在日外国人
2.昭和57年1月1日に20歳に達しており、同日以後に中度以上の心身障害となった方で、その障害の発生原因となった疾病に係る初診日が昭和57年1月1日以前に属する在日外国人
3.昭和57年1月1日に満35歳に達しており、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の心身障害者となった在日外国人
4.昭和57年1月1日に満35歳に達しており、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間以降に心身障害となった方で、その障害の発生原因となった傷病に係る初診日がこの期間に属する在日外国人
5.障害の発生原因となった傷病に係る初診日が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間にあり、その初診日に日本国内に住所を有していなかった中度以上の心身障害者である日本人。ただし、その初診日において、日本国籍を有していない方は支給対象外
〔障害程度〕
重度:身体障害手帳1級・2級、療育手帳A1・A2あるいは知能指数35以下
身体障害手帳3級に該当する障害を有し療育手帳B1または知能指数50以下
中度:身体障害手帳3級、療育手帳B1あるいは知能指数50以下
年4回(6月、9月、12月、3月)支給
横浜市 横浜市在宅心身障害者手当   昭和48(1973)年度 最重度:1期30,000円(年額60,000円)
重度:1期17,500円(年額35,000円)
中度:1期12,500円(年額25,000円)
横浜市に住所を有し、次の障害程度に該当する方
最重度:身体障害者手帳1・2級かつ知能指数35以下
重度:1.身体障害者手帳1・2級、2.知能指数35以下、3.身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下
中度:1.身体障害者手帳3級、2.知能指数36~40、3.身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下
支給制限:社会福祉施設(特別養護老人ホームを含む)に入所中の方(病院や老人保健施設、有料老人ホーム等は対象)や平成17年10月1日から、65歳以上で新規に身体障害者手帳を取得した方は対象になりません
支給回数および時期:年度を前期・後期に分け、年額の2分の1を支給
前期分(4月1日現在対象の方)7月支給
後期分(10月1日現在対象の方)12月支給
横浜市健康福祉局障害福祉課
在日外国人障害者等福祉給付金   平成7(1995)年度 重度:月額43,500円
中度:月額31,500円
次のいずれかに該当する国民年金などの公的年金の受給要件を制度上満たすことができない方
1.昭和57年1月1日に20歳に達しておりかつ障害者であった在日外国人
2.昭和57年1月1日に35歳に達していて、同日から昭和61年3月31日までの間に障害者になった在日外国人
3.昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの海外在住中に障害者となった日本人
障害程度:
重度:身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳(療育手帳)A1・A2又は精神障害者保健福祉手帳1級
中度:身体障害者手帳3級、愛の手帳(療育手帳)B1又は精神障害者保健福祉手帳2級
年4回(6月、9月、12月、3月)支給
静岡市 静岡市重度心身障害児扶養手当   平成15(2003)年4月 1.月額5,000円(所得制限により特別児童扶養手当支給停止中の方)
2.月額3,000円(1以外の方)
1~3いずれかに該当する20歳未満の在宅の児童を養育する保護者に支給する
1.身体障害者手帳1級~3級
2.療育手帳A判定
3.特別児童扶養手当1級
年3回(3、7、11月)、4か月分をまとめて支給
施設に入所した場合は、資格喪失
保健福祉子ども局福祉部障害者福祉課
静岡市外国人障害者福祉手当 国籍要件があったため、無年金状態におかれている外国人障害者に対し、障害基礎年金に代わって支給するもの 平成5(1993)年11月 月額27,000円 下記1~6をすべて満たす者に支給する
1.昭和57年1月1日に20歳に達していた者
2.初診日が昭和57年1月1日前で、昭和57年1月1日以降重度の障害を持った者
3.昭和57年1月1日前に身体障害者手帳1・2級又は療育手帳A判定の交付を受けた者
4.静岡市に1年以上外国人登録をしている者
5.満70歳未満で重度障害者になった者
6.出入国管理及び難民認定法による永住許可又は特別永住者である者
年3回(3、7、11月)、4か月分をまとめて支給
障害基礎年金以外の公的年金を受給しているとき、生活保護を受けているとき、施設へ入所しているときは支給停止
本人の所得による支給制限あり
名古屋市 重度障害者(児)給付金 在宅の重度障害者(児)に対し手当を支給し、福祉の増進を図るもの 昭和42(1967)年12月 年額20,000円 ○身障1・2級
○知能指数35以下
○身障3級かつ知能指数50以下
(いずれの場合も、愛知県在宅重度障害者手当又は経過的福祉手当の受給者であること)
年1回(12月)支給
支給制限:施設入所、障害児福祉手当・特別障害者手当受給者、各種基礎年金・旧国民年金法に基づく障害年金受給者、外国人障害者給付金受給者
所得制限あり
名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課
名古屋市障害児福祉手当等 日常生活において常時介護を必要とする者に手当を支給し、これらの者の福祉の増進を図る 昭和50(1975)年10月
(以下の取扱は昭和61(1986)年4月より)
1.障害児福祉手当、経過的福祉手当:
1号…81,000円(月額6,750円)
2号…63,000円(月額5,250円)
5-1号…146,280円(月額12,190円)
5-2号…165,480円(月額13,790円)
2.特別障害者手当:60,000円(月額5,000円)
国の特別障害者手当等の受給資格者のうち以下の障害程度の者
1.障害児福祉手当、経過的福祉手当
1号…身障1・2級かつ愛護1・2度
2号…愛護1度、身障1・2級で全面介助又は進行性筋萎縮症、自閉症
5-1号…1号該当の障害を有し、国制度上の所得超過又は障害給付を受給の方
5-2号…2号該当の障害を有し、国制度上の所得超過又は障害給付を受給の方
2.特別障害者手当
1種…身障1・2級かつ愛護1・2度
2種…身障1・2級又は愛護1・2度
3種…1・2種以外の者
年4回支給(国制度に上乗せ又は同時に支給)*随時払有
支給制限:国制度上の特別障害者手当等の所得制限額と同様
*5-1,2号は、課税標準額が、下記の場合支給停止
受給者:3,604,000円以上
扶養義務者:6,287,000円以上
外国人障害者給付金 国民年金制度の改正(国籍要件の撤廃)が行われた昭和57年1月1日にすでに20歳に達していた外国人は、現在も障害基礎年金の受給資格がないため、このうち重度の障害者に対して給付金を支給するもの 平成5(1993)年7月
*平成5(1993)年4月分から支給
432,000円
(月額36,000円)
対象者は、次のいずれも満たす方
1.外国人登録をしている外国人又は外国人だった方
2.名古屋市に居住地登録をしているか、又は、本市が措置している施設入所者(市外施設含む)
3.昭和57年1月1日前に20歳に達していた方
4.昭和57年1月1日現在、日本国内で居住地登録をしていた方
5.身体障害者手帳1・2級、愛護手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
6.昭和57年1月1日前に障害の初診日がある方
年4回支給
支給制限:
支給対象者の前年の所得が国民年金法施行令に定める額を超えるとき
公的年金等又は他の自治体の給付金(月額36,000円以上)を受給しているとき
生活保護を受けているとき
公的年金等又は他の自治体から同様の趣旨の給付金(月額36,000円未満)を受給しているときは差額支給
京都市 外国籍市民重度障害者特別給付金   平成6(1994)年度 月額41,300円 対象者は、次のすべての要件を満たす者とする
1.京都市在住の外国籍市民若しくは外国籍であった者
2.重度障害(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)のある者
3.昭和37年1月1日以前に生まれた者
4.昭和57年1月1日(基準日)現在日本国内で居住地登録を行っていた者
5.基準日前に重度障害であったか、基準日以降重度障害になった者で、その障害の発生原因となった傷病初診日が同日前に属している者
6.障害基礎年金等障害を支給事由とする公的年金を受給していない者
京都府も同様の制度を実施(月額18,000円)
本市給付金制度と併給可
京都府制度との併給時、合算金額は月額59,300円
保健福祉局保健福祉部障害保健福祉課
大阪市 重症心身障害者介護手当   昭和49(1974)年度 月額 10,000円 本市区域内に住所を有する重症心身障害者(身体障害者手帳1・2級の交付を受け、かつ、知的障害の程度が重度[療育手帳Aまたは認定カード所持者])を介護する者 支給制限:施設に入所したとき、特別障害者手当が支給されるとき、病院等に入院し、付き添いを必要としないときなど 大阪市健康福祉局障害者施策部障害福祉課
外国人心身障害者給付金   平成4(1992)年度 月額 20,000円 大阪市内に居住し、本市を居住地として登録している外国人の方で、次のいずれかに該当する重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aまたは認定カード所持者)の方
1.昭和57年1月1日以前に満20歳に達していた方で、同日以前に重度心身障害者となった外国人の方または外国人であった方
2.昭和57年1月1日以前に満20歳に達していた方で、同日以後に重度心身障害者となったが、障害発生原因の初診日が同日以前で、昭和57年1月1日現在日本国内に外国人登録をしていた方または外国人であった方
支給制限:公的年金を受給しているとき、生活保護を受給しているとき
堺市 堺市重度障害者介護手当   平成18(2006)年度 月額10,000円 重度の身体障害(1・2級)と重度の知的障害を併せ持つ重症心身障害者(児)を介護している方 支給制限:施設入所者、特別障害者手当受給者を除く
支給月:1、4、7、10月
区役所地域福祉課
堺市外国人重度障害者特別給付金   平成5(1993)年度 年額240,000円 堺市在住で、身体障害者手帳1、2級又は療育手帳Aの外国人又は外国人であった方で昭和57年1月1日現在、日本国内に居住地登録し、次のいずれかに該当する方
1.昭和57年1月1日前に20歳に達しており、同日前に重度心身障害者であった方
2.昭和57年1月1日以降に重度心身障害者となったが、障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、またはその間に症状が固定した日)が同日前であり、かつ、当該認定日前に20歳に達していた方
支給制限:生活保護受給者、施設入所者、年金受給者(年240,000円以上)を除く
年額240,000円未満の公的年金を受給している方は、240,000円から年金額を差し引いた額を支給
所得制限あり
支給月:3月、9月
神戸市 神戸市重度心身障害者介護手当 重度障害者の介護者に手当を支給することにより、介護者及び重度障害者の負担を軽減し、福祉の向上に寄与することを目的とする 昭和48(1973)年 月額10,000円 6か月以上ねたきり等の状態にある65歳未満の重度の知的障害または重度の身体障害(1・2級)を介護している者 支給制限:施設入所、3か月を超える入院、介護保険サービスを利用している場合
所得制限あり
支給月:2月、5月、8月、11月
保健福祉局障害福祉部障害福祉課
神戸市重度障害者特別給付金 昭和57年1月1日の国籍要件撤廃時の年齢及び障害の状況等によって障害基礎年金を受給していない外国籍障害者等の制度的無年金者に対して、国が制度化するまでの過渡的な対応として、重度障害者特別給付金を支給することによって、重度障害者の福祉の向上を図る 平成3(1991)年 月額69,254円 神戸市内に居住する重度障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級の所持者)のうち、次の各号のいずれかに該当し、障害基礎年金の受給資格がない者
(1)【外国籍】
昭和57年1月1日前に満20歳に達していた外国人で、同日前に重度障害者であった者
(2)年齢満20歳以上の者で、次のいずれかに該当する者
1.【支給停止後3年】
障害基礎年金等を受給中、障害程度軽快による支給停止後3年の期間中に65歳の到達し、障害基礎年金の受給権を失権したが、その後に障害が重くなった者
2.【海外長期滞在】
昭和61年4月1日前に長期間の海外滞在中に障害者となったため、障害基礎年金等の受給資格が得られなかった者
支給制限:生活保護受給者、公的年金受給者を除く。特別給付金年額未満の公的年金を受給している者は年金受給額との差額を支給
所得制限あり
支給月:4月、7月、10月、1月
広島市 広島市重度心身障害者介護手当   昭和49(1974)年 月額2,000円又は3,000円 次のいずれかに該当する5歳以上20歳未満の重度心身障害者を介助している保護者
1.肢体不自由で身体障害者手帳1級の所持者のうち、自力での起居及び移動が困難であると認定を受けた方
2.療育手帳マルAの所持者
支給制限:所得などによる支給制限あり
支給月:4月・8月・12月
社会局障害福祉課
広島市在宅重度心身障害者援護見舞金   昭和47(1972)年 年額8,000円 次のいずれかに該当する方
1.身体障害者手帳1級の所持者
2.知的障害者で、知的障害の程度が重度(マルA・A)の方
支給制限:所得などによる支給制限あり
支給月:12月
北九州市 北九州市重度心身障害者介護見舞金支給事業   昭和48(1973)年10月 月額10,550円
(年額126,600円)
1.重度の障害(概ね身体障害者手帳1級、2級又は知的障害者で知能指数20以下程度の障害)を二つ以上有する者
2.重度の障害を一つ有し、更に他の障害(概ね身体障害者手帳3級または知的障害者で知能指数35以下程度の障害)を二つ以上有する者
3.その他1.2.に準ずる程度の障害を有し、日常生活において常に特別な介護を必要とする状態にある者
支給制限:1.特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当の受給者
2.国民年金法の規定に基づく障害基礎年金並びに障害を支給理由とする公的年金受給者
北九州市保健福祉局障害福祉部障害福祉課
北九州市外国人重度障害者等給付金   平成7(1995)年10月 月額36,000円
(年額432,000円)
昭和57年1月1日以前に20歳に達していた在日外国人で、かつ重度の障害(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A)になっていた者
なお、平成11年度から精神障害者(精神障害者手帳1級)及び高齢者も対象となる(精神障害者手帳1級)
支給制限:給付対象者が下記事項に該当するときは、給付金を支給しない
1.公的年金(432,000円以上)を受給しているとき
2.生活保護を受給しているとき
3.前年の所得が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に定める額を超えているとき
福岡市 福岡市重度心身障がい者福祉手当 重度の心身障がい者(児)の福祉の増進を図る 昭和48(1973)年度 在宅者:年額20,000円
施設入所者:年額15,000円
次のいずれをも満たす方
1.身体障害者手帳の1級または療育手帳のA1・A2を所持する方。もしくは、判定機関において知的障がいの程度が重度と判定された方
2.9月1日現在で市内に居住し、かつ住民基本台帳(外国人登録原票)に記録されている方。あるいは本市の支援費支給決定または措置により身体障がい者施設等に入所している方(以上の要件は、11月30日まで継続することが必要)
支給月:12月
受付期間:9月1日~10月31日
保健福祉局障がい者部障がい保健福祉課(窓口:各区の福祉介護保険課)
外国人重度心身障がい者給付金 障害基礎年金等の受給資格がない重度心身障がい者に対して、支給する 平成7(1995)年度 月額36,000円 本市に外国人登録または住民登録をしており、障害基礎年金等の受給資格がない人で、次のいずれかに該当する重度心身障がい者
1.昭和57年1月1日前に満20歳に達しており、同日において日本国内で外国人登録を行っていた方で、同日前に重度の心身障がい者であった方または同日以降に重度の心身障がい者になったが発生原因の初診日が同日前でかつ満20歳以上の方
2.昭和36年4月2日から昭和57年1月1日までの間に日本国籍を取得した方であって日本国籍取得日前に満20歳に達しており、日本国籍取得日前に重度の心身障がい者であった方または同日以降に重度の心身障がい者になったがその発生原因の初診日が同日前でかつ満20歳以上の方
支給制限:本人の所得が限度額以上の場合、生活保護を受けている場合、ほかの自治体から同様の給付金を受けている場合などは支給されません