〈民主党案〉障がい者制度改革推進本部
障がい者制度改革=障がい者に係る制度の抜本的な改革と基盤の整備
(現行の障害者施策の基礎となっている法制度そのものを抜本的に改革)
本部 (内閣総理大臣を本部長としすべての国務大臣で構成)※ |
← | 本部の設置及び権限について、法律上の根拠あり ↓ 「障がい者制度改革」の総合的・集中的推進(1.障がい者制度改革の推進に関する総合調整、2.障がい者制度改革推進計画の案の作成及び推進、(3.必要な法律案及び政令案の立案等) |
← | 設置期限(法施行から5年)を設け、その間に障がい者制度改革を集中的に実施 | |
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障がい者制度改革推進委員会 (障がい者、障がい者の福祉に関する事業に従事する者、学識経験者) |
← | 本部に置かれる委員会において、障がい者の意見を反映(障がい者制度改革推進計画の案に関し本部長に意見を述べるほか、障がい者制度改革に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、本部長に意見を述べる。) |
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各課題別専門委員会 (政省令等により設置) |
※障がい者制度改革の実施に必要な事務は、内閣府において一元的に処理〔担当部門には、障がい者等で民間の優れた識見を有するものの登用を想定〕