「ノーマライゼーション 障害者の福祉」 2011年11月号
資料 障害者総合福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言(概要)
障害者総合福祉法の6つのポイント
- 障害のない市民との平等と公平
- 谷間や空白の解消
- 格差の是正
- 放置できない社会問題の解決
- 本人のニーズにあった支援サービス
- 安定した予算の確保
1.障害者総合福祉法の骨格提言 | 2.障害者総合福祉法の制定と実施への道程 | |||
1.法の理念・目的・範囲 ・障害の有無によって分け隔てられない共生社会を実現する。 ・保護の対象から権利の主体への転換と、医学モデルから社会モデルへの障害概念の転換。 ・地域で自立した生活を営む権利。 |
2.障害(者)の範囲 ・障害者総合福祉法が対象とする障害者(障害児を含む)は、障害者基本法に規定する障害者をいう。 ・心身の機能の障害には、慢性疾患に伴う機能障害を含む。 |
1.障害者自立支援法の事業体系への移行問題 ・自立支援法の事業移行期限終了後も一定の要件の下で移行支援策を継続する。 2.障害者総合福祉法の制定及び実施までに行うべき課題 ・総合福祉法の制定及び実施に当たり地方自治体の意見を踏まえる。 ・総合福祉法の策定及び実施のための実態調査や試行事業を行う。 3.障害者総合福祉法の円滑な実施 ・総合福祉法を補完する、あるいはこれへの移行を支援する基金事業を設けること。 4.財政のあり方 ・国は予算措置に必要な基礎データを把握する。 ・障害関連予算をOECD諸国の平均水準を目標漸進的に拡充する。 ・財政の地域間格差の是正を図る。 ・財政設計にあたり一般施策での予算化を追求。 ・障害者施策の推進は経済効果に波及する。 ・支援ガイドラインに基づく協議調整による支給決定は財政的にも実現可能である。 ・長時間介助等の地域生活支援のための財源措置を講じること。 |
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3.選択と決定(支給決定) ・障害程度区分に代わる新たな支給決定の仕組み。 ・サービス利用計画に基づく本人の意向等が尊重される。 ・協議調整により必要十分な支給量が保障される。 ・合議機関の設置と不服申立。 |
4.支援(サービス)体系 ・障害者権利条約を踏まえ、障害者本人が主体となって、地域生活が可能となる支援体系の構築。 ・「全国共通の仕組みで提供される支援」と「地域の実情に応じて提供される支援」で構成。 |
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5.地域移行 ・国が社会的入院、入所を解消するために地域移行を促進することを法に明記する。 ・地域移行プログラムと地域定着支援を法定施策として策定、実施。 ・ピアサポーターの活用。 |
6.地域生活の基盤整備 ・計画的な推進のため地域基盤整備10ヵ年戦略策定の法定化。 ・市町村と都道府県は障害福祉計画を、国はその基本方針と整備計画を示す。 ・地域生活支援協議会の設置。 |
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7.利用者負担 ・食材費や光熱水費等は自己負担とする。 ・障害に伴う必要な支援は原則無償とするが、高額な収入のある者には応能負担を求める。 |
8.相談支援 ・対象は障害者と、支援の可能性のある者及びその家族。 ・障害者の抱える問題全体に対応する包括的支援を継続的にコーディネートする。 ・複合的な相談支援体制の整備。 |
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9.権利擁護 ・権利擁護は支援を希望又は利用する障害者の申請から相談、利用、不服申立てのすべてに対応する。 ・オンブズパーソン制度の創設。 ・虐待の防止と早期発見。 |
3.関連する他の法律や分野との関係 | |||
1.医療 ・医療は福祉サービス及び保健サービスとの有機的連携の下で提供される必要がある。 ・福祉、保健、医療にわたる総合的な相談支援が必要。 |
2.障害児 ・障害児を含むすべての子供の基本的権利を保障する仕組みの創設が必要。 ・障害を理由に一般児童施策の利用が制限されるべきではない。 |
3.労働と雇用 ・障害者雇用促進法を見直し、雇用の質の確保、必要な支援を認定する仕組みの創設、雇用率や納付金制度見直し等を行う。 ・労働と福祉の一体的展開。 |
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10.報酬と人材確保 ・利用者への支援に係る報酬は原則日払い、事業運営に係る報酬は原則月払い、在宅系支援に係る報酬は時間割とする。 ・福祉従事者が誇りと展望を持てるよう適切な賃金を支払える水準の報酬とする。 |
※この概要は、「障がい者制度改革推進会議」第35回(H23.9.26)資料2をタテ組みに編集しています(編集部注)。