図2
(2)補装具費支給制度における借受けにおいて対象となる種目について
補装具費支給制度における借受けついては、以下の種目を対象とする。
※図は参考例
場面 | 対象種目等 |
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成長への対応 | ●座位保持装置の完成用部品のうち、「構造フレ-ム」 座位保持装置…自分で座位姿勢を保持できない方等が安定した座位を保持するための用具 ●歩行器 歩行器…歩行機能を補うため、移動時に体重を支える用具 ●座位保持椅子 座位保持椅子…姿勢を保持することが困難な障害児が日常生活の中で使用する用具 |
障害の進行への対応 | ●重度障害者用意思伝達装置(本体のみ) 重度障害者用意思伝達装置…重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者が意志の伝達を行うための用具。 ※運動機能は低下するが言語の獲得によりスキルが向上する場合があることに留意する。 |
仮合わせ前の試用 | ●義肢、装具、座位保持装置の完成用部品 完成用部品…義肢装具および座位保持装置を完成させるのに必要な部品 義肢…上肢又は下肢に欠損のある方の欠損を補完し、又は失われた機能を代替するための用具。義手、義足。 装具‥上肢若しくは下肢又は体幹の機能に障害のある方の機能を回復させたり低下を抑制したその機能を補完したりするための用具。 |
・借受けは、身体障害者更生相談所、指定自立支援医療機関等によりその必要性を判断した上で、支給を決定。
・障害児の申請については、身体障害者更生相談所の助言を求めることが望ましい。
・対象となる種目は補助具告示第1項に規定するいわゆる「特例補装具」を除く。
・補装具のうち、申請前の訓練において使用される種目については、医療保険と補装具費支給制度の関係性について整理が必要であり、継続して検討。
・当面は上記の種目を対象にするが、将来的な対象種目等については引き続き検討。