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障害をもつ人のすみよいまちづくりをすすめる「アクセス環境改善評価指針」策定委員会 報告書

II.統一連邦アクセシビリティー基準(UFAS)
アクセシビリティー・チェックリスト

【作成報告】建築・交通障壁改善命令委員会(ATBCB)
【作成担当】バリア・フリー環境研究所(Barrier Free Environments)
【作成協力】環境改善センター(Adaptive Environments Center)
1990年6月

はじめに

<目的>

このワークブックは、建物が統一連邦アクセシビリティー基準(UFAS)に適合しているかどうかを人々が調査できるようにするためのものである。UFASでは、年齢や機能の状況に関係なくすべての人に安全かつアクセシブルで、しかも利用可能な環境を定義づけている。アクセシブルな建築というのは、子供時代から老年期までの身体的な能力が変化するということと、機能的な制約をもっているという経験が例外的なものではなく普遍的なものであるということを認識している建築である。アクセシブルな環境の中では、人々の身体に当然生ずる変化は、自分の家に居住したり、働いたり、移動(旅行)をしたり、買い物をしたり、地域社会での生活に完全参加することを制約するものとはならない。
ここでの調査対象は、UFASに示されている新規の建築に関する条件であるが、ここに示された調査方法は、既存の建物で改造が必要な部分を特定するためにも利用することができる。
このワークブックは、1991年に建築物と交通機関に関する改善命令委員会(ATBCB)による発行が予定されているUFAS改築マニュアルと一緒に用いることも可能である。その図解改築マニュアルは、様々な古い建物や歴史的建造物の改築や増築に関するアクセシビリティーの選択肢を明確に示すものとなるはずである。
この調査票を利用するにあたって、特別な訓練は必要とされない。この調査票は設計の専門家あるいはそれに関心のある市民によって利用されることを想定している。近年では、市民が公共施設のアクセシビリティーをモニターすることが多くなってきている。このような関係は、障害者の統合に向けた全米規模の運動の中で重要な力となってきている。我々は、このマニュアルが関心のあるすべての関係者の役に立つことを期待している。

<UFASが適用される場所>

UFASは、1968年建築障壁法ならびに1973年リハビリテーション法第504条の規定の対象となるあらゆる施設に適用される。
建築障壁法では、連邦政府によって、あるいは連邦政府の利益のために設計、建築、改築、あるいはリースされる建物ならびに施設がアクセシブルとされることを求めている。また、建築障壁法では、連邦政府の補助金や融資を受けて建築あるいは改築される大半の建物ならびに施設がアクセシブルとされることも求めている。
リハビリテーション法第504条は、「障害者にとっての公民権法」であると紹介されることがよくある。この法律は、連邦の資金を受けて行われるすべてのプログラムが障害者にとってアクセシブルとされることを求めている。この条件を満たすために、建物の改築が求められる場合もある。また、第504条では、連邦資金の受取人によって建築される建物ならびに施設がアクセシブルとされることを求めている。

<UFASと従業員エリア>

多くの州規則と異なり、UFASは従業員エリアがアクセシブルとされることを求めている。例外となる場所は、エレベーター・ピット、エレベーター機械室、機械室、配管・配線専用通路、監視回廊、電気・電話クローゼットならびに収納室に限定される。

<このワークブックの構成>

このワークブックには、UFASのすべての技術的な要件が、建物に入ってから出るまでの論理的な順番に沿って示されている。その21の調査票には、周辺と建物に関する様々な構成要素が示されている。UFASの一般的な要件の多くは、異なった形式で繰り返し示されている。なぜなら、それらの要件は複数の構成要素にあてはまる場合があるからである。
この調査テータには、3段階のUFASの要件が反映されている。その3段階とは、建物の用途分類、最低要件、ならびに技術要件である。建物の用途分類では、それぞれの施設の種類に応じた一般的な要件が示される。最低要件では、一つのアクセシブル・ルートあるいは一つのトイレなど、調査すべきことが示される。そして、技術要件では、これらの構成要素が有していなければならない個々の特徴が示される。
調査は、この3つが並行する形で進められる。
第一ステップ 用途分類表
第二ステップ 最低要件要約シート
第三ステップ 調査票(技術要件)
調査票1~調査票21
(略)

<調査実施へのアプローチ>

この調査票は、関心の高さや持ち時間に応じて、部分的に利用したり、全部を利用したりすることができる。よく知っている施設を調査する場合には、全体としてどのようなアクセスの問題があるかが既に分かっている場合があり、その場合には、この調査を個々の詳しい状況をチェックするために利用することが望まれる。また、よく知らない施設を調査する場合には、建物になじむために、はじめに建物全体を一周しておくことが望ましい。
この調査票は、現場での利用のために構成されているが、建築家や施設管理者が建築プランを再検討するためにも用いることができる。

<調査の準備>

建物の管理者と連絡をとり、調査を行いたいということと、それによる情報を共有できることになれば光栄であるということを伝えること。また、設計図を提供してもらえるかどうかを尋ねること。特に、大規模な施設を調査する場合には、そのような設計図を入手することができれば、非常に役に立つ。なぜなら、設計図の上でエリアや構成要素に番号を割り当て、それと同じ番号を調査票と関連づけて用いることができるからである。
調査を行うときには、UFASのコピーを持参すること。調査のための質問は、かなり簡潔に示されているので、UFASの規則要件全体を理解していることが必要である。また、UFASのすべてに説明図が示されている訳ではない。説明図が示されているのは、言葉で明確に表すことのできない調査質問事項に対してだけである。

<第一ステップ:用途分類の判定>

UFASがその施設にあてはめられることを確認してから、用途分類表を検討すること。
その表の左の欄から、施設の種類を選び出すこと。(施設の種類が分からない場合には、UFAS4.1.4.の詳細なリストを参照。)施設の中でアクセシブルとされなければならないエリアは、右の欄に○印がつけられているか、具体的に記されている。建物確認票に記入する場合には、このデータを含めること。

<第二ステップ:最低要件の確認>

最低要件は、個々の入口や通路などの、どの構成要素がアクセシブルとされなければならないかを示すものである。アクセシブルとされなければならない個々の施設の構成要素を確認するにあたっては、最低要件要約シートを利用すること。
最低要件要約シートを手に持って、その施設を簡単に一周するか、あるいは建築プランを検討すること。
次に、施設を回りながら、示されている順に要約シートに記入すること。要約シートでは、アクセシブルとされなければならない施設の構成要素を調査することが求められる。
「アクセシブル・ルート」の原則は、最低要件要約シートに記入するときの手掛かりとされる。簡単に表現すれば、「アクセシブル・ルート」とは、車椅子利用者、高齢者、あるいはその他の移動に制約のある人が安全で使いやすいと考えるような移動の経路である(付録に示されている定義を参照)。最低要件要約シートには、このようなアクセシブル・ルートがどこに置かれるべきかということも示されている。

<第三ステップ:調査票のコピーと集計>

記入済みの要約シートを持って、作業の場所に戻ること。その要約シートの数によって、それぞれの調査票を何枚コピーすべきかが分かる。調査票の中には何回も必要となるものもあれば、全く必要とならないものもある。
必要な調査票をコピーして、それを必要とする要約シートに添付すること。それが終わった段階で、その施設全体の順路に沿った形で、7枚の要約シートによって分けられる一連の調査票が得られることになる。チームの中の一員として活動している場合には、そのチームのメンバーに対して、要約シートに含まれている一つのセクション全体を提示することができる。その場合、建物確認票にパッケージ全体を含めること。

<第四ステップ:調査>

UFASのコピー、クリップボード、筆記具、巻き尺、ならびに床面に間隔を記すためのチョークを持参すること。スロープの傾斜を測定するための傾斜計あるいはその他の器具、ならびにドアの圧力を測定するために小銭が必要となる場合もある。
それぞれの調査票には、タイトル・ブロックがあり、それに従って、点検する構成要素を正確に表すことができる。それぞれの調査票には、構成要素の位置と施設の名称を確実に記入すること。
それぞれの調査質問には、UFASのセクション番号がついている。もし質問の意味が分からない場合には、UFASの文書の中の該当するセクションを調べること。調査票の中で言及されている説明図は、その調査票の裏に付記されている。用語に関する疑問がある場合には、付録の定義のセクションを参照すること。もし、寸法などを測定するにあたって写真が必要な場合には、付録に示されている測定ガイドを参照すること。そして、その構成要素がアクセシビリティー条件に適合するかどうかを判定すること、その判断ができない場合には、その欄に「クエスチョン・マーク(?)」を記入すること、その調査票を後日別の人が再検討するときに混乱しないように、空欄のままにはしないこと。また、もし、その構成要素が存在しない場合には、「N/A(該当せず)」と記入すること。

用途分類表

アクセシブルとされなければならないエリア

用途分類 公共エリア 身体障害者が雇用される可能性あるエリア エリア全体
軍事施設  
健常者の軍事スタッフだけの活動エリアの場台、
アクセシブルとされることが望ましいが、必要条件ではない。
軍人住宅 ユニットの5%はアクセシブルとされなければならない。
また共用エリアはアクセシブルとされなければならない。
集会所  
事業施設  
教育施設    
工場  
危険施設  
児童ケア
(保育)施設
 
共用エリア    
長期ケア施設  
共用エリア、ならびに利用者のトイレと寝室の50%
外来施設  
共用エリア、ならびに利用者のトイレと寝室すべて
総合病院  
共用エリア、ならびに利用者のトイレと寝室の少なくとも10%
専門病院  
共用エリア、ならびに利用者のトイレと寝室すべて
留置・矯正施設  
  居住ユニットの5%(少なくとも1ユニット)、ならびに共用エリア、
訪問者スペースのすべて
商業施設  
ホテル
モーテル
宿泊所
 
ユニットの5%(少なくとも1ユニット)
連邦資金による
アパートメント
連邦所有の
アパートメント
15ユニット以上のプロジェクトではユニットの5%(少なくとも1ユニット)、
あるいは担当の連邦機関によって決められる割合
ユニットの5%(少なくとも1ユニット)
寄宿舎 ユニットの5%(少なくとも1ユニット)
連邦資金による
賃貸1&2家族
15ユニット以上のプロジェクトではユニットの5%(少なくとも住宅1ユニット)、
あるいは担当の連邦機関によって決められる割合
連邦資金による
住宅所有制度
購入者によって決定される
連邦所有の
1&2家族住宅
ユニットの5%(少なくとも1ユニット)
倉庫  
多目的・その他  

建物分類

施設名称:
施設所在地:
建物に用いられた連邦資金(分かれば):
用途タイプ:
用途分類要件:
調査担当者氏名:
調査年月日:

最低要件要約シート:

駐車・乗降車ゾーン
周辺アクセシブル・ルート
入口
建物内アクセシブル・ルート
部屋ならびに集会スペース
トイレ
特別施設

駐車・乗降車ゾーン(この要約シートに必要な調査票を添付すること)

駐車

駐車一般:従業員あるいは来訪者に提供されるそれぞれの駐車場には、アクセシブルな駐車スペースを用意しなければならない。(4. 1. 1 (5) (a))

アクセシブル住宅での駐車:すべての居住者に対して駐車スペースが提供される場合には、それぞれのアクセシブル住宅ユニットに対して1つのアクセシブルな駐車スペースが必要とされる。居住者の一部だけに駐車スペースが提供される場合には、アクセシブルな駐車スペースはアクセシブル居住ユニットの居住者の求めに応じて提供されることになる。来訪者に対して駐車スペースが提供される場合には、その2%(少なくとも1つ)がアクセシブルとされなければならない。(4. 1. 1 (5) (d))

保健ケア施設での駐車:一般保健ケア施設での従業員ならびに来訪者向けの駐車スペースは、4. 1. 1 (5) (a)の条件を満たさなければならない。外来施設の場合には、駐車スペース全体の10%がアクセシブルとされなければならない。また、脊髄損傷者施設の場合には、従業員ならびに来訪者の駐車スペースとして、駐車スペース全体の20%がアクセシブルとされなければならない。

調査対象となる駐車場のリスト:

それぞれの駐車場を調査票1:駐車場を用いて調査すること。

乗降車ゾーン:
乗降車ゾーンが用意される場合には、その少なくとも1つがアクセシブルとされなければならない。 (4. 1. 1 (5) (b))通常は、国際シンボル・マークによって、アクセシブルな乗降車ゾーンを確認することができる。シンボル・マークが示されていない場合には、用意されている乗降車ゾーンがアクセシブルであるかどうかを調査すること。調査は、アクセシブルな入口に最も近い乗降車ゾーンから始めること

調査対象となる乗降車ゾーンのリスト:

それぞれの乗降車ゾーンを調査票2:乗降車ゾーンを用いて調査すること

周辺アクセシブル・ルート(この要約シートに必要な調査票を添付すること)

UFAS 4. 1. 1 (1)は、以下の周辺の構成要素がアクセシブル・ルートによって接続されることを求めている。もし、アクセシブル・ルートの接続がこれらの構成要素の間に存在しない場合には、それ自体が違反となる。それが存在している場合には、調査を行うことによって、それが十分であるか、それとも不十分であるかが判明する。

公共交通機関の停車場から アクセシブルな入口まで
アクセシブルな駐車スペースから アクセシブルな入口まで
乗降車ゾーンから アクセシブルな入口まで
一般道路・歩道から アクセシブルな入口まで
周辺の建物、施設あるいは構成要素から 周辺の他の建物あるいは施設まで

設計図を用いている場合には、これらのルートを色鉛筆で示すことが望ましいかもしれない。

調査対象となるアクセシブル・ルートのリスト:

から まで

それぞれのルートに関して少なくとも1枚の調査票3:歩道が必要となる。また、調査票4:アメニティー、調査票5:スロープ、調査票6:階段、調査票7:エレベーターを、これらの構成要素に応じて用いること。

コピーの枚数:
調査票3:歩道
調査票4:電話/水飲み場
調査票5:スロープ
調査票6:階段
調査票7:エレベーター

入口(この要約シートに必要な調査票を添付すること)

UFAS 4. 1. 2(8)は、一階の主要な入口の少なくとも一つがアクセシブルとされることを求めている。また、入口が以下に示す役割のいずれかを通常果たしている場合には、その入口もアクセシブルとされなければならない。
公共交通機関の停車場
乗降車ゾーン
アクセシブルな駐車施設
タクシー乗り場
一般道路・歩道

アクセシブルな内部垂直アクセス

アクセシブルとされなければならない施設入口のリスト:

調査票8:入口の少なくとも1枚のコピーに加えて、恐らく調査票9:ドアとゲートの1枚のコピーが必要となる。また、階段、エレベーター、スロープがあれば、それぞれの調査票を用いて、その構成要素を調査すること。

コピーの枚数:
調査票8:入口
調査票9:ドアとゲート
調査票5:スロープ
調査票6:階段
調査票7:エレベーター

建物内アクセシブル・ルート(この要約シートに必要な調査票を添付すること)

UFAS 4. 1. 2. (1)は、4. 3に従って、アクセシブルな建物あるいは施設の入り口と建物あるいは施設の中のすべてのアクセシブルなスペースとを結ぶ少なくとも1つのアクセシブル・ルートを設定することを求めている。
調査票5~11は、アクセシブル・ルートの構成要素に関するものである。

調査が必要となる通路の数は、それぞれの施設によって異なる。複数階の建物を調査する場合に、それぞれの階が全く同じであれば、一つの階の通路を調査するだけで十分である。一つの階に同様の通路がある建物の場合も、それと似たことがあてはまり、それらの通路の一つを調査すれば十分なのかもしれない。どの場合であっても、施設の通路の代表的なものをサンプルとして示す必要がある。建物の設計図のコピーがあれば、この仕事は簡単になる。もし、設計図が入手できない場合には、建物の中を歩き、通路の状況を記録すること。

複数階の建物では、4. 8の条件に従う形のスロープが設置されていない限り、アクセシブルなエレベーターによってすべての階へのアクセスが確保されていなければならない。もし、エレベーターによって結ばれていない階があり、それらが階段によっで結ばれている場合には、その階段は4. 9の条件を満たしていなければならない。

調査対象となる通路とロビーのリスト:
それぞれの通路とロビーに関しては、調査票12:建物のロビーと通路のコピーを一枚用いること。また、調査票4:電話と水飲み場のコピーが必要となる場合もある。

調査対象となるスロープのリスト:
それぞれのスロープに関して調査票5:スロープを一枚用いること。

調査対象となる階段のリスト:
それぞれの階段に関して調査票6:階段を一枚用いること。

調査対象となるエレベーターのリスト:
それぞれのエレベーターに関して調査票11:エレベーターを一枚用いること

部屋と集会スペース(この要約シートに必要な調査票を添付すること)

施設の用途分類の対象として示されているエリアの中のすべての部屋ならびに集会スペースはアクセシブルとされなければならない。集会スペースとは、宗教、レクリエーション、教育、政治、社交、娯楽を目的として、あるいは飲食を行うことを目的として50人以上のために用意される部屋あるいはスペースであり、共通の出入口を持ちそれに続いているすべての部屋も含まれる。50人未満によって利用される会議室などのスペースは、部屋に関する条件あるいはUFASのその他の部分に従ってアクセシブルとされることを求められるかもしれないが、集会の用途に関するすべての条件を満たすことは求められないであろう。

調査対象となる部屋のリスト:

それぞれの部屋に関して調査票18を一枚用いること

調査対象となる集会スペースのリスト:

それぞれの集会スペースに関して調査票19を一枚用いること

トイレ(バスを含む)(この要約シートに必要な調査票を添付すること)

UFAS 4. 1. 2 (1)は、公共トイレならびに共用のトイレ・ルームとバス設備のそれぞれがアクセシブルとされることを求めている。従業員トイレは、「共用」とみなされる。

調査対象となるトイレのリスト:

トイレを調査票14:トイレ・シンク・鏡・調査票15:バスタブとシャワーを用いて調査すること。

特別施設(この要約シートに必要な調査票を添付すること)

UFAS 4. 1から4. 33までの条件に加えて、以下にあげられている特別施設には補足的な条件が設けられている。これらの特別施設を調査する場合には、まず、その施設の個々の調査票を用いること。「駐車」などの他の調査票が用いられる場合もある。
居住ユニットを調査する場合には、直接、調査票21:居住ユニットを用いること。他の調査票が必要とされる場合、それは調査票21の中に示されている。

特別施設:
調査票16:レストランとカフェテリア
調査票17:保健ケア
調査票18:商業
調査票19:図書館
調査票20:郵便施設
調査票21:居住ユニット

調査票1:駐車場
施設名:

駐車スペースの位置:
#駐車区画数:
#必要と思われるアクセシブルな駐車区画数:

駐車区画の合計 最低限必要なアクセシブルな駐車区画数
1~25
26~50
51~75
76~100
101~150
151~200
201~300
301~400
401~500
501~1000
1001以上 **

*全体の2%
**100台分について1を加え、さらに20台分を加える

4.6.1; アクセシブルな駐車スペースはどれくらい必要か?
4.1.1(5a) (注意:アクセシブルな駐車スペースの合計は、他の駐車スペースの分を含めてもさしつかえない)
4.6.2 建物などの中にあるアクセシブルな駐車スペースは、その入口自体がアクセシブルになっているか?もし、駐車施設が複数の建物の利用者のためにあったり、もしくは公共スペースの中にあるならば、駐車施設内の駐車スペースへは外部の歩道からもアクセシブルとなっているか?
4.6.3 アクセシブルな駐車スペースは、少なくとも96インチ(2,440mm)の幅があり、隣りあったスペースとの間の通路として61インチ(1,525mm離れている?(2つの駐車スペースは、共通の通路をもつ。)アクセスのための通路は、直接建物内の通路につながっているか?
もし、駐車スペースが、トラックなどのバンのためのスペースとなっているのなら、隣接した通路は少なくとも96インチ(2,440mm)の幅があるか?
駐車スペースや通路は水平であり、傾斜があっても1/50以下となっているか?(ただし、駐車スペースへの通路は、カーブのついた曲がった傾斜としてはならない。)
4.6.6 駐車スペースが、トラックなどのバンのスペースとなっているのなら、その高さは少なくとも114インチ(2,900mm)の高さがあるか?
4.6.4 アクセシブルな駐車スペースはそれぞれ、自動車などが止まっていてもはっきりとわかるように立てかけて表示をし、アクセシビリティを表すシンボルマークを掲げているか?

調査票2:歩行者用通路
施設名:
通路の位置:

□アクセシブルな通路がある
□アクセシブルな通路がない

4.1.1(7) 通路にアクセシブルであることを示す、国際シンボルマークが表示されているか?
4.6.5 歩道は、並行してある車道からは、高くなっているか?
歩道は、20フィート(6,000mm)の長さがあるなら、少なくとも5フィート(1,500mm)の幅があるか。
歩道と車道との間に縁石があるか、そしてそこにはカットした傾斜があるか?
歩道は水平であり、傾斜があっても1/50以下となっているか?
車両等を止めておくスペースは水平であり、傾斜があっても1/50以下となっているか?
4.3.6;4.5.1 歩道と駐車場との面は硬い材質で、滑り止めがついているか?
4.7.2 縁石の傾斜になっている部分の傾斜は、1/12以下となっているか?
縁石の傾斜路から歩道へ、あるいは道路もしくは側道へ向かって、急激な路面がなく移動できるか?
道路や側道への傾斜、もしくはアクセシブルなルートへつながっている傾斜は1/20以下となっているか?
4.7.3 縁石の傾斜の幅は、そのサイドにすその広がりがないのなら、少なくとも36インチ(915mm)の幅があるか?
4.7.4;4.5.1 縁石の傾斜の表面は、硬い材質で滑り止めがついているか?
4.7.5 もし、縁石の傾斜が歩行者が横切るような位置にあるのなら、手すりや、すその広がりによってそれをじゃましていないか。
それらのサイドにすその広がりがないのなら、傾斜は1/10以下となっているか?
縁石のカットがなされているなら、歩道を横切るような通行は、壁やガードレール、植栽、もしくは他の方法によって禁止しているか?
4.7.6 車道のレーンが定まっていないのなら、縁石が組み込んであるか?
4.7.8 縁石は、駐車車両によって遮られないように位置し、保護されているか?
4.5.4 グレーチングの目の幅は1/2インチ(13mm)以下とし、その矩形の目の方向は、通常の通行路面に対して直角となっているか?
4.6.6 歩行者が出入りする場所では、少なくとも114インチ(2,900mm)の高さのがあるか?

調査票3:通路
施設名:
調査したアクセシブルなルート
~から~まで

4.3.2(1) アクセシブルなルートは、公共交通機関の乗降場所、あるいはアクセシブルな建物への入口へとつながっているか?
アクセシブルなルートは、アクセシブルな建物の入口へとつながる駐車場や歩行者用通路にも、つながっているか?
アクセシブルなルートは、アクセシブルな建物の入口へとつながる公共道路や歩道にも、つながっているか?
4.3.2(2) アクセシブルなルートは、アクセシブルな建物、施設、そして同じ敷地内の他の場所や空間にも、つながっているか?
4.3.8 アクセシブルな通路には、段差や階段がないか?
4.3.3 アクセシブルな通路には、少なくとも36インチ(915mm)の幅があるか?
アクセシブルな通路には、障害なくUターンできるために、少なくとも48インチ(1,220mm)の幅とする。そのため通路の幅は大きくし、少なくとも42インチ(1,065mm)、そしてターンできるために、少なくとも48インチ(1,220mm)の幅があるか?(図7)
4.3.4 通路幅が60インチ(1,525mm)よりも少なければ、通路のスペースは少なくとも60インチ1,525mm)幅とし、そして60インチ幅における理想的な距離は200フィート(60m)を越えていないか?
4.3.5;4.4.2 通路の高さは、少なくとも80インチ(2,032mm)あるか?
アクセシブルな通路高さが80インチ(2,032mm)以下であるなら、床面から27インチ(685mm)の高さに、杖によって検知できるものを置いてあるか?
4.4.1 通路において、壁に取り付けられている物の下側の出っ張りは、床面からの高さ27インチ(685mm)から80インチ(2,032mm)の間とし、出っ張りは4インチ(100mm)以下となっているか?(壁に取り付けられている物の出っ張りは、床面から27インチ(685mm)より上であれば、通行においてアクセシブルな通路として必要な幅を縮小することがない大きさに計画する。)
通行する通路に、独立した突起状のもの(看板や電話のようなもの)が取り付けられていたなら、下側の出っ張りは、床面からの高さ27インチ(685mm)から80インチ(2,032mm)の間とし、そのものの大きさは12インチ(305mm)以下となっているか?
アクセシブルな通路は、少なくとも36インチ(915mm)の幅とし、突起したものを避けているか?
4.1.1(7) 表示の文字や数字の高さと字幅の率は3:5と1:1の間、そして強調した文字
4.30.2 の高さと字幅の率は1:5と1:10の間となっているか?
4.30.3 文字やシンボルの色は、バックの地の明るさと対比しているか?
4.1.2(15); 部屋や空間を認識するサインの文字は、サンセリフ体を使用しているか?
4.30.4 表示に使われる文字やシンボルは、少なくとも1/32インチ(0.8mm)浮き上がらせているか?
浮き上がらせた文字やシンボルの高さは、5/8インチ(16mm)と2インチ(51mm)の間となっているか?
4.5.1 アクセシブルな通路の表面は硬い材質で、滑り止めが付いているか?
4.5.4 グレーチングの目の幅は1/2インチ(13mm)以下とし、その矩形の目の方向は、通常の通行路面に対して直角となっているか?
4.3.7 アクセシブルな通路のスロープは、1:2より急でないか?
アクセシブルな通路でスロープを横切るときは、そこは1:50より急でないか?
4.3.8;4.5.2 歩行部分においてその高さが変わるとき、その差は1/4インチ(6.4mm)以下となっているか?
アクセシブルな通路は、その高さが変わるとき、必ずその差は1/4(6.4mm)から1/2インチ(13mm)の間となり、角は1:2の傾斜状になっているか?
1/2インチ(13mm)より大きい段差があるときは、そこは斜路となっているか?
4.7.11 アクセシブルな通路を通っていて歩道を横切るときは、どこでもその歩道は横切る路と同じ高さにカットされているか?
そして、両サイドの縁石に斜めカットが付けられていて、その傾斜の部分は少なくとも48インチ(1,220mm)の幅があるか?
4.7.1 アクセシブルな通路において、縁石があればそこは必ず縁石の斜めカットがなされているか?
4.7.8 縁石は、駐車車両によって遮られないように位置し、保護されているか?
4.7.9 横断歩道における縁石の斜めカット部分は、サイドのすその広がりめ部分を除いて、横断歩道のラインと完全に一致しているか?
4.7.2 縁石の斜めカット部分の傾斜は、1/12以下であるか?
歩道の縁石の斜めカット部分の通行において、道路もしくは側道へ向かって大きな段差がないか?
道路のスロープ、側道、そしてアクセシブルな通路の始点から終点までの傾斜は1:20以下であるか?
4.7.3 縁石の斜めカット部分の幅は、そのサイドにあるすその部分を含まないで、少なくとも36インチ(915mm)の幅があるか?
4.7.4 縁石の斜めカット部分の表面は硬い材質で、滑り止めが付いているか?
4.7.5 歩道の縁石の斜めカット部分が、そこを横切らなければならない場所に位置し、さらにそれが手すりによって保護されていないときは、サイドにすその部分があるか?
サイドのすその部分の傾斜は、1:10以下であるか?
4.7.6 縁石が設置されている位置には、車両の進入ができないように計画されているか?
4.7.10 斜めの(もしくはコーナータイプの)縁石の斜めカット部分は、出っ張りが正確で、それらの出っ張りは歩道の人の流れと同方向となっているか?
横断歩道のラインは、縁石の斜めカット部分のなくなった下の部分から、最低48インチ(1,220mm)のはっきりとしたスペースがとられているか?
縁石の斜めカット部分は、そのサイドにすそがあり、最低でも24インチ(610mm)の直線的な傾斜によって区切られていて、横断歩道のラインの縁石の両サイドに斜めカット部分は位置しているか?

調査票4:水飲み器と電話
施設名:

水飲み器/ウォータークーラー
水飲み器の場所:
4.1.2(9)水飲み器とウォータークーラー:水飲み器があれば少なくとも50%は、そして最低でも1つは以下に述べた事項に従ったものとする。

4.15.5(2) ユニットが自立式、もしくは据付型であり、かつその周辺に十分なスペースをもたないのであれば、車いす使用者が横付けからアプローチできるだけの少なくとも30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の十分な床スペースが横にあるか?
4.15.5(1) ユニットが壁、もしくは支柱に取り付けられたものであれば、少なくとも27インチ(685mm)の高さと30インチ(762mm)の幅、そして17インチ(432mm)の奥行きが、ユニットの前板の下部と床との間にあるか?
4.4.1 床に取り付けられている水飲み器の出っ張りが、床から27インチ(685mm)から80インチ(2,032mm)の間であれば、通路よりも突出しが4インチ(100mm)以下になっているか?(出っ張りのある壁取り付け型の水飲み器の下部の出っ張りが、床から27インチ(685mm)より下であったとしても、アクセシブルな通路となるために必要な通路幅を縮小することはできない。)
アクセシブルな通路は、水飲み器の脇に少なくとも36インチ(915mm)の空きがあるか?
4.15.2 吐水口は、床から36インチ(915mm)より高くないか?
4.15.3 ユニットの前にある吐水口には、流出口や前面のへりに相当するものがあるか?
水の吹き出しは、そこにカップを入れることができる、少なくとも4インチ(100mm)の高さがあるか?
4.15.4 操作スイッチは、前板の近くに位置しているか?
4.15.4;4.27 操作は、片方の手でできるか?
操作のとき、強く握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか?

電話
施設名:

4.1.2(16) 一つひとつ別れている電話ボックスなどでは、少なくとも一つについては、アクセシブルであるべきである。

4.31.1;4.1.2(16) 一つひとつ別れている電話ボックスなどでは、少なくとも一つについては、次にあげるように要件を満たしたアクセシブルなものとなっているか?
4.4.1 壁面に取り付けられている電話は、下部の出っ張りが、床から27インチ(685mm)から80インチ(2,032mm)の間であれば、通路よりも突出しが4インチ(100mm)以下になっているか?
(下部に出っ張りのある壁取り付け型の電話器の下部の出っ張りが、床から27インチ(685mm)より下であったとしても、アクセシブルな通路となるために必要な通路幅を縮小することはできない。)
支柱に取り付けられ電話器の下部が、床から27インチ(685mm)から80インチ(2,032mm)の間であれば、通路からの出っ張りは12インチ(305mm)以下となっているか?
アクセシブルな通路は、電話器の脇にも少なくとも36インチ(915mm)の空きがあるか?
4.31.2;4.2.4 アクセシブルな電話器は、車いす使用者がその前方と横、共にアプローチできる十分なスペースを少なくとも30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の十分な床スペースが横にあるか?
4.31.3;4.2.5; 空きスペースが、前方のアプローチでできる分だけしかとれないときは、床から48インチ(1,220mm)を越えることがない、高い位置で使用できる電話器があるか?
4.2.6 空きスペースが、横方向のアプローチ分だけしかとれないときは、床から54インチ(1,370mm)を越えることがない、高い位置で使用できる電話器があるか?
4.31.7 電話帳もまた、手のとどく範囲にあるか?
4.31.5 電話器には、音声の大きさをコントロールできるボリウムがあるか?
4.31.6 プッシュホンサービスを利用できないときでも、プッシュボタン式の電話となっているか?
4.31.8 電話機の受話器のコードの長さは、少なくとも29インチ(735mm)あるか?

調査票5:スロープ
施設名:
スロープのある場所:

4.8.2 スロープの傾斜は1:12より緩いか?
スロープにより上がる高さは30インチ(762mm)以下か?
4.8.6 スロープを横切る傾斜の面は1:50以下か?
4.8.6;4.5 スロープの表面は、滑らないか?
グレーチングの目の幅は1/2インチ(13mm)以下とし、その矩形の目の方向は通常の通行路面に対して直角となっているか?
4.8.3 スロープの有効幅は、36インチ(915mm)以上か?
4.8.4 登り始めと登り終りに水平な空間が確保されているか?
水平部分には、少なくともスロープ部分の幅と同じで、60インチ(1,525mm)の長さがあるか?
スロープの方向が変わるときには、少なくとも60インチ(1,525mm)四方の水平部分があるか?
4.8.5 スロープの揚程が6インチ(150mm)より大きいか、長さが72インチ(1,829mm)より長いときは、両側に手すりが取り付けられているか?
くの字に曲がっていたり、スイッチバックした形状のスロープでは、内側の手すりは連続しているか?
把持する面は連続しているか?
手すりは、把持したときに回転しないように固定されているか?
手すりの上面が、スロープの床面から30インチ(762mm)から34インチ(864mm)の間にあるか?
手すりそれぞれの終端は、スロープの登り始めと登り終りに続いて、水平な部分を少なくとも12インチ(305mm)取り付けられているか?
手すりの終端は、曲げるか折り返すかして、床面や壁面、ポールに連続しているか?
手すりの直径は、1-1/4インチ(6.4mm)から1-1/2(13mm)の間にあるか?
そして、その表面は、握ったときの形状に近いものになっているか?
手すりと壁の距離は、正確に1-1/2インチ(13mm)であるか?
4.8.7 スロープや踊り場が見えなくなるのなら、利用者が落ちないように、2インチ(5mm)の縁石を付けるか、壁とするか、手すりを付けるかしているか?
4.8.8 スロープは、歩行面が水に濡れないように配慮してあるか?

調査票6:階段
施設名:
階段のある場所:

エレベータが停止しない階に接続している階段については、4.9.(4.1.2(4))に従う。

4.9.2 一つづきの階段は、均一に上がっていて歩行するのに十分に幅があるか?
蹴上げ部分は、閉じているか?
段鼻から段鼻までの踏み面寸法は、最低でも11インチ(279mm)あるか?
4.9.3 段鼻部分の突出しは、1-1/2インチ(13mm)より小さいか?
段鼻部分の突出しの下部は、つまずくことがなく安全なように傾斜をつけているか?
4.9.4 階段部分のすべてにおいて、その両側に連続した手すりがあるか?
くの字に曲がっていたり、スイッチバックした形状の階段では、内側の手すりは連続しているか?
手すりの終端は、階段の登り終りにおいて、水平な部分が少なくとも12インチ(305mm)取り付けられているか?
手すりの終端は、階段の登りはじめに歩行するのに十分に幅があって、水平な部分が少なくとも。12インチ(305mm)取り付けられているか?
壁面に取り付けられた手すりは、手すりと壁面の間に正確に1-1/2インチ(13mm)空いているか?
把持する面は、手すりの端の支柱や、他の障害物によってじゃまされることがないか?
手すりの上面は、階段の段鼻から30インチ(762mm)から34インチ(864mm)の高さになっているか?
手すりの終端は、曲げるか折り返すかして床面や壁面、ポールに連続しているか?
手すりは、把持したときに回転しないように固定されているか?
4.9.4;4.26 手すりの直径は、1-1/4インチ(6.4mm)から1-1/2(13mm)の間にあるか?
そして、その表面は、握ったときの形状に近いものになっているか?
4.9.6 外部にある外階段の歩行面は、水に濡れないように配慮してあるか?

調査票7:リフト
施設名:
リフトのある場所:

リフトは、他の方法が見いだせない場合以外は、新築においてはやらない。4.1.2(5)

4.11.3 リフトに水平のプラットフォームがあるなら、介助者なしで利用できるか?
4.11.2;4.2.4 車いす使用者が操作盤を操作でき、リフト内に入れるために、少なくとも30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効スペースが必要であるか?
リフトの水平のプラットフォームは、少なくとも30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)あるか?
4.11.2;4.27.3;4.2.5;4.2.6 操作盤を前方から操作するためには、その高さは48インチ(1,220mm)以下であるか?
操作盤を側方から操作するためには、その高さは54インチ(1,370mm)以下であるか?
4.11.1;4.27 操作は、片手で可能か?
操作においては、強く握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか?
4.11.1;4.5.1 リフト昇降面の上やそこへのアクセシブルなルートは硬い材質で、滑り止めがあるか?
4.11.1;4.5.2 段差が1/4インチ(6.4mm)から1/2インチ(13mm)の間では、1:2以下の傾斜のくさび型のスロープがあるか?

調査票8:入口
施設名:
入口のある場所:

4.14.2 建物へのアクセシブルな入口として有効な入口は、サービス入口しかないとき以外は、サービス入口としていないか?
4.14.1 敷地内への入口は、公共交通機関の昇降口やアクセシブルな駐車場、そして通行のための部分、さらに公共の道路や歩道といったアクセシブルな入口とつながっているか?
アクセシブルな入口は、すべてのアクセシブルな建物や施設の内の各部分へのアクセスルートとしてつながっているか。
4.14.1;4.3.8 入口への唯一の通路に1/4インチ(6.4mm)から1/2インチ(13mm)の間の段差があるときは、1:2以下の傾斜のくさび型のスロープがあるか?
入口の段差が1/2インチ(13mm)より大きいときは、縁石がスロープ状になったものか、スロープ、もしくはテーブル昇降リフトがあるか?
4.13.2 一人ずつ人を通すために設ける回転式入口や回転扉が、アクセシブルなルートにあるときは、同じように容易に使用できるものが、アクセシブルな出入口や扉として用意されているか?
4.13.3 改札のためのゲートを含むすべての入り口については、すべてにおいて利用が可能なようにしてあるか?

調査票9:扉と出入口
施設名:
扉のある場所:

4.13.2 回転扉や、一人ずつ人を通すために設ける回転式入口が、アクセシブルなルートにあるときは、同じように容易に使用できるものが、アクセシブルな扉や出入口として用意されているか?
4.13.3 改札のためのゲートを含むすべての入り口は、すべてにおいて利用が可能なようにしてあるか?
4.13.4 出入り口において、独立した操作によって開ける2つの扉が別れて配置されているなら、少なくとも1枚の扉によって32インチ(815mm)の有効幅が確保でき、図25に示すような有効なスペースが確保されているか?
4.13.5 扉が90度開くとき、扉の表面と仕切り板の鍵受けの付いている部分の間は、少なくとも32インチ(815mm)の有効幅があるか?
奥行きの浅いクローゼットのように、利用者が完全に通過できる必要がない扉では、少なくとも20インチ(508mm)の有効幅が確保されているか?
4.13.6 扉が、自動のものや動力により開閉するものでなければ、図25のように、アプローチの方向において適切なスペースがとられているか?
床の高さが、必要かつ適切なスペースをとるためにじゃまになったりしないように配慮されているか?
4.13.7 2つの扉が並んであるとき、扉の間の壁面は少なくとも48インチ(1,220mm)の幅が、扉の幅に加えてあるか?
2つの扉が連続してあるとき、それらの開く方向は同じか?
そして、それらの間は、開いたときに十分な距離があるか?
4.13.8 敷居があがっているとき、1:2以下の傾斜のくさび型のスロープがあるか?
敷居が1/2インチ(13mm)より高くないか?(例外として、外部との引戸は敷居が3/4インチ(19mm)でもよい)
4.13.9 すべての操作ハンドル、鍵、そして掛け金は、片手で操作できるか?
それらは、強くつまんだり、強く握ったり、手首を回したりせずに操作可能であるか?
引戸は、完全に開いているとき操作部分が外に出ていたり、両側から利用できる構造になっているか?
4.13.10 自動的に閉まる機構をもっている扉は、ラッチされた位置から先端が3インチ(76mm)開き、70度の角度にまでなるのに、少なくとも3秒間あるか?
4.13.11 室内扉を開けるときの力は51bs(1.36kg)以下か?
4.13.9;4.29.3 非常口の扉は、扉のハンドル、ノブ、引き金具、または他の操作機構を触れ、それらの表面の手触りによって非常口の扉と認識できるか?
非常口へと誘導するような、こうした手触りをもつ扉は、他の扉には用いてはならない。

扱いやすいの空きスペースあらわした図

調査票10:建物の廊下とロビー
施設名:
廊下とロビーのある場所:

4.3.10 火災時に外へ避難する必要があるとき、1つ以上の出口があれば、その1つ以上はアクセシブルとなっているか?
4.1.2(7d) そして、建物から出る複数の方法のなかで、唯一1つの方法しかないときは、各階ごとにアクセシブルで安全な避難地帯を設けているか?
4.3.2(3) すべてのアクセシブルな場所、空間、居室部分におけるアクセシブルな入口は、アクセシブルなルートがつながっているか?
4.3.3 アクセシブルなルートにおいては、扉の部分を除いて、少なくとも36インチ(915mm)の幅があるか?
扉の通過部分は、開いたとき有効で少なくとも32インチ(815mm)の幅があるか?
4.3.3 アクセシブルな通路には、障害なくUターンできるために、少なくとも48インチ(1,220mm)の幅があり、入口の通路の幅は大きくし、少なくとも42インチ(1,065mm)、そしてターンできるために、少なくとも48インチ(1,220mm)の幅があるか?(図7)
4.3.4 もし、通路幅が60インチ(1,525㎜)よりも少なければ、通路のスペースは少なくとも60インチ(1,525mm)幅とし、そして60インチ(1,525mm)幅における理想的な距離として、長さは200フィート(60m)を越えていないか?
通路において、壁に取り付けられている物の下側の出っ張りは、床面からの高さ27インチ(685mm)から80インチ(2,032mm)の間とし、出っ張りは4インチ(100mm)以下となっているか?(壁に取り付けられている物の出っ張りは、床面から27インチ(685mm)より上であれば、通行においてアクセシブルな通路として必要な幅を縮小することがないないように計画する。)
通行する通路に、ポスト(看板や電話のようなもの)が取り付けられていたなら、下側の出っ張りは、床面からの高さ27インチ(685mm)から80インチ(2,032mm)の間とし、そのものの大きさは12インチ(305mm)以下となっているか?
アクセシブルな通路は、少なくとも36インチ(915mm)の幅とし、突起したものがないか?
4.4.2 通路の高さは、少なくとも80インチ(2,032mm)あるか?
アクセシブルな通路の高さは80インチ(2,032㎜)以下であるなら、床面から27インチ(685mm)の高さに、視覚障害者に注意を喚起できるものを置いてあるか?
床からの突起物が27インチ(685mm)以下とした結果、杖で感知できるか?
4.5.1 すべてのアクセシブルな場所とルートの床は硬い材質で、滑り止めが付いているか?
4.3.8,4.5.2 段差が1/2インチ(13mm)より大きいときは、スロープによる傾斜が付いているか?
1/4インチ(6.4mm)から1/2インチ(13mm)の段差があるとき、角は1:2より急でないスロープになっているか?
床仕上げが変わり、床の高さが変わるなら、それらは最低限の段差としているか?
4.5.3 カーペットやカーペットタイルを床に使用していたなら、それらは安全に敷設されているか?
それらのものの下に、硬い下地や下地のない、毛足の短いカーペットとなっているか?
4.3.7 短い傾斜路を除いて、スロープは1:2より急でないか?
スロープを横切るときは、そこは1:50より急でないか?
4.13.2 回転式入口や回転扉が、アクセシブルなルートにあるときは、同様に容易に使用できるものが、アクセシブルな出入口や扉として用意されているか?
4.13.3 改札のためのゲートを含むすべての入り口は、すべてにおいて利用が可能なようにしてあるか?
4.30.2 表示の文字や数字の高さと幅の率は3:5と1:1の間、そして強調した文字の高さと字幅の率は1:5と1:10の間となっているか?
4.30.3 文字やシンボルのコントラストは、バックの地と考慮されているか?

アクセシブルなルートの幅をあらわした図

調査票11:エレベータ
施設名:
エレベータのある場所:

エレベータホールの呼出ボタン:
4.10.3 エレベータホールの呼出ボタンは、床上からその中央まで42インチ(1,065mm)であるか?
呼出ボタンは、最も小さな寸法であっても3/4インチ(19mm)であるか?
呼出した際に、それを予約したことを示すものと、それに答えるものについて、視覚的な表示がそれぞれになされるか?
ボタンの設計において、「上へ」のボタンは「下へ」のボタンの上にあるか?
ボタンは、壁面から上がっているか、目立つように光っているか?
ボタンの出っ張りは、エレベータホールに4インチ(100mm)を越えないようにする。
4.10.4 各階の入口にあるエレベータかごの呼出に答えるように表示するものは、視覚、音響的に併せて示すものであるか?
音響的なシグナルは、1音ならば上りで、2音なら下りというような、もしくは「上る」、「下る」といった言葉から成る表示となっているか?
視覚的なシグナルは、床から少なくとも72インチ(1829mm)の高さであるか?
最も小さな寸法であっても、少なくとも2-1/2インチ(13mm)の大きさであるか?
視覚的な表示は、ホールの呼出ボタンの近くにあるか?

扉の両側部分と敷居:
4.10.5 エレベータの各階入口の階数表示は扉の脇の部分において盛り上がっていて、表示の中心が床から60インチ(1,525mm)の高さとなっているか?
それらの形状は2インチ(51mm)の高さか?
4.10.5;4.30 階の数字の幅と高さの比は3:5から1:1となっているか?
それらが目立つものであれば、幅と高さの比は1:5から1:10となっているか?
階の数字の色は、背景の色と対比するものとなっているか?
数字は、少なくとも1/32(0.8mm)浮き出ているか?
数字の字体は、サンセリフ体となっているか?
4.10.2 エレベータの停止階では、それぞれの階においては、ホールへの通路の段差は1/2インチ(13mm)以内となっているか?
4.10.9 エレベータのかごの床面と着床した部分との水平方向の誤差は1-1/4インチ(6.4mm)より大きくなっていないか?

扉:
4.10.6 エレベータの扉は自動的に開閉するか?
その扉は障害物があれば、それが扉に触れることなく自動で再開するか?
4.10.7 エレベータが到着したことが知らされて、扉が閉じ始めるのに少なくとも5秒あるか?
エレベータの扉は、ホールの呼出ボタンから7.5フィート(2,250㎜)以上離れているのなら、図21にあるように時間延長してあるか?
4.10.8 エレベータの扉は、最低3秒間で完全に開くか?

エレベータの床:
4.10.9 エレベータの床は、車いす使用者が入ることができ、操作盤が操作でき、そして出て行くことができる工夫がされた空間となっているか?
4.5.1 エレベータと隣接した床の面は硬い材質となっていて、滑り止めがついているか?
4.10.11 操作板、床面、敷居の部分、到着した床部の先端の照度は、少なくとも5カンデラとなっているか?

エレベータ操作盤:
4.10.12 操作ボタンは、最小のものでも少なくとも3/4インチ(19㎜)あるか?
操作盤の設計において、浮き上がらせた文字やシンボルは少なくとも1/32インチ(0.8mm)上がっていて、ボタンの左側のすぐ脇に配置されているか?
4.10.12;4.30 浮き上がらせた文字の高さと幅の率は3:5と1:1の間となっているか?
強調した字の高さと字幅の率は1:5と1:10の間となっているか?
数字の色は、背景の色と対比しているか?
浮き出た数字の高さは、5/8インチ(16mm)から2インチ(51mm)の間となっているか?
数字の字体は、サンセリフ体となっているか?
主入口のある階におけるボタンは、よく目立つようにしてあるか?
4.10.12 各階におけるボタンは、呼出に応じていることを視覚的に表示がしてあるか?
各階におけるボタンは、床上から48インチ(1,220mm)を越えない高さにあるか?
非常ボタンはパネルの下側に配置されていて、床上からその中心が35インチ(889mm)より低くない高さにあるか?
エレベータのかごが中央から開く扉となっているのなら、その操作は前面の壁にあるか?
エレベータのかごが開き扉となっているのなら、操作盤の位置は横、もしくは前の扉の近傍の壁にあるか?
4.10.13 エレベータかごは、位置を視覚的に表示するものは、操作盤の上、もしくは扉の上に階を示すようにしてあるか?
エレベータのかごが当該階を通過したり停止したりしたときに、数字の点灯や音によるシグナルサウンドが出るようになっているか?
数字の高さは、少なくとも1/2インチ(13mm)の高さとなっているか?

非常時のコミュニケーション:
4.10.14 エレベータとエレベータの外との、非常時の双方向のコミュニケーションシステムがあるか?
コミュニケーションシステムは、浮き出た文字、または窪んだ文字によって表示されているか?
操作可能な、最も高い位置にあるコミュニケーションシステムは、床の上から48インチ(1,220mm)より下となっているか?
システムが、受話器を使用しているなら、パネルから受話器までのコードは少なくとも29インチ(735mm)あるか?
システムが閉ざされた仕切りの中に入り込んでいるのなら、それが入っている扉は片手で操作可能であり、操作において強く握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないものとなっているか?
非常時の双方向のコミュニケーションは、音声によるもの以外でもコミュニケーションできるか?

呼出ボタンからの距離による、扉の開く時間のグラフ

エレベーターの最小寸法サイズをあらわした図

調査票12:部屋と客間
施設名:
部屋と空間のある場所:

4.13 扉については、4.13に従っているか?(調査票9:扉と出入口によって決定する)
4.3.3 アクセシブルな通路には、扉部分を除いて少なくとも36インチ(915mm)の幅があるか?
アクセシブルな通路には、障害なくUターンできるために、少なくとも48インチ(1,220mm)の幅とする。そのため通路の幅は大きくし、少なくとも42インチ(1,065mm)、そしてターンできるために、少なくとも48インチ(1,220mm)の幅があるか?(図7)
4.3.4 通路幅が60インチ(1,525㎜)よりも少なければ、通路のスペースは少なくとも60インチ(1,525mm)幅とし、そして60インチ幅における理想的な距離は200フィート(60m)を越えていないか?
4.3.5 通路の高さは、少なくとも80インチ(2.032mm)あるか?
アクセシブルな通路への高さが80インチ(2,032mm)以下であるなら、床面から27インチ(685mm)の高さに、杖によって検知できるものを置いてあるか?
4.4.1 通路において、壁に取り付けられている物の下側の出っ張りは、床面からの高さ27インチ(685mm)から80インチ(2,032mm)の間とし、出っ張りは4インチ(100mm)以下となっているか。(壁に取り付けられている物の出っ張りは、床面から27インチ(685mm)より下であっても、通行においてアクセシブルな通路として必要な幅を縮小することがない大きさにする。)
通行する通路に、自立したものが柱で取り付けられていたなら、下側の出っ張りは、床面からの高さ27インチ(685mm)から80インチ(2,032mm)の間とし、そのものの大きさは通路内では12インチ(305mm)以下となっているか?
アクセシブルな通路は、少なくとも36インチ(915mm)の幅とし、突起したものがないか?
4.5.1 すべてのアクセシブルな部屋と空間は硬い材質で、滑り止めがついているか?
4.3.8;4.5.2 段差が1/2インチ(13mm)以上あるとき、傾斜路となっているか?
高さの差が1/4インチ(6.4mm)から1/2インチ(13mm)の間では、その角は1:2より大きくない傾斜路になっているか?
床材が変わっていて、そこに段差があるときは、その対策がなされているか?
4.5.3 カーペットやカーペットタイルを床に使用していたなら、それらは安全に敷設されているか?
そのものの下は、硬い下地や下地のない、毛足の短いカーペットとなっているか?

表示:
4.1.1(7);4.30.2 部屋の表示は、文字や数字の高さと幅の率は3:5と1:1の間、そして強調した文字の高さと字幅の率は1:5と1:10の間となっているか?
4.30.3 文字やシンボルの色は、バックの地の色と対比しているか?
4.1.2(15);4.30.4 恒久的な部屋や空間を認識するサインの文字は、浮き出た文字を使用しているか?
扉の金具の横の壁に取り付けられている表示は、床の上から14インチ(1,370mm)と66インチ(1,676mm)の間の高さとなっているか?
文字は、サンセリフ体を使用しているか?
文字やシンボルは、1/32インチ(0.8mm)浮き上がらせているか?
浮き上がらせた文字やシンボルの高さは、5/8インチ(16mm)と2インチ(51mm)との間になっているか?

収納:
4.25.2;4.2.4 車いす使用者がその前方と横、共にアプローチできる30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の収納に有効なスペースがあるか?
4.25.3;4.2.5 横方向のアプローチによるときは、収納スペースは床から9インチ(230mm)から54インチ(1,370mm)の間となっているか?
前方向のアプローチによるときは、収納スペースは床から9インチ(230mm)から48インチ(1,220mm)の間となっているか?
洋服かけの棒は、最大でも床から54インチ(1,370mm)となっているか?
4.13.5 利用者が完全に通過できる必要がない扉では、少なくとも20インチ(508mm)の有効幅が確保されているか?
4.25.4;4.27.4 収納スペースの扉は片手で操作できるか?
その機構は、強く握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか?

座るスペースとテーブル:
4.1.2(17) 必要に応じて5%(ただし、1つより少なくないこと)の作りつけ、もしくは固定したシート付きテーブル、そしてそこには有効な面があるか?
4.32.2;4.2.4 アクセシブルな通路と隣接して30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効スペースを、車いす使用者ヘシーティングスペースとして用意しているか?
30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効スペース内のテーブルの下の部分は、19インチ(485mm)を越えていないか? (図45)
4.32.3 膝の空間として、少なくとも27インチ(685mm)の高さ、30インチ(762mm)の幅、そして19インチ(485mm)の奥行きがあるか?(図45)
4.32.4 テーブルの上面、または有効面は、床から28インチ(711mm)から34インチ(864mm)の間の高さとなっているか?
4.3.3 テーブルとの間には、少なくとも36インチ(915mm)の幅があるか?

操作:
4.27.3 照明のスイッチや温度コントロール、電源コンセント、そして同様の機器は、障害物のないスペースにおいて側方から操作するためには、その高さは15インチ(381mm)から54インチ(1,370mm)の間となっているか?
そして障害物のないスペースにおいて前方から操作することしかできないときは、その高さは15インチ(mm)から48インチ(1,220mm間となっているか?

アクセシブルなルートの幅をあらわした図

座る位置とテーブルの最低限の空きスペースをあらわした図

調査票13:集会場
施設名:
集会場のある場所:

<調査票12:部屋と空間>と共に使用する。
集会場においては、次の表のようにする。

椅子と集会場の規模 必要な車いす使用者の場所
50~75
76~100
101~150
151~200
201~300
301~400
401~500
501~1,000 合計の2%
1,000以上 100人分について1を加え、さらに20人分を加える

4.33.1;4.1.2(18) 集会場のスペースに合った、必要な車いす使用者の場所が確保されているか?
4.33.2 2人の車いす使用者で66インチ(150mm)の幅があるか?(注意事項:車いす使用者のスペースは、必ずしもペアになっていなくてもよい。)
車いすを横方向から入れなければならないのなら、その空間は、少なくとも60インチ(1,525mm)の奥行きがあるか?
車いすを前方向または後方向から入れることができるのなら、その空間は48インチ(1,220mm)の奥行きがあるか?
4.33.3 座席の計画の一部に、最低限必要な車いす使用者の座席スペースがあるか?
それらは、離れたところにないか?(例えば、アクセシブルな観客席は、外野席、バルコニー席などに集められていないか、そしてそこでは有効な視野を確保するためには5%以上の傾斜が必要である。)
非常の際に、外へ出ることができるアクセシブルなルートに隣接しているか?
それらの観客席における視野は、すべての場所と同じであるか?
4.33.4;4.5 座席の周辺の床の表面は硬い材質で、滑り止めがついているか?
段差が1/2インチ(13mm)以上あるときは、傾斜路があるか?
段差が1/4インチ(6.4mm)から1/2インチ(13mm)の間にあるときは、斜路の最大傾斜は1:2か?
カーペットを床に使用しているなら、硬い下地や下地のない、毛足の短いカーペットとなっているか?
床材が変わった部分は、その段差は1/4インチ(6.4mm)より少ないか?
段差が1/4インチ(6.4mm)から1/2インチ(13mm)の間にあるときは、斜路の傾斜は1:2以下か?
4.33.5 車いす使用者が、席につける場所と出演者として利用するステージ、アリーナ、更衣室、ロッカールーム、そして他の必要な場所がアクセシブルなルートでつながっているか?
4.1.2(18) 集会施設が拡声装置をもっているのなら、それは重度な聴覚障害をもった者に対して対応しているか?
会議や集会の場として小規模な場所、もしくは拡声器のないところであるなら、そこには、聴覚障害者へのシステムが取り付けられているか、ポータブルタイプのものを準備しているか?
4.33.6 聴覚障害者へのシステムが、一人ひとりの椅子に取り付けられているのなら、その椅子はダンスステージや、演じる場所から50フィート(15m)の中にあるか?
それらの椅子は、ステージや演じる場所が、完全に見えるところにあるか?

調査票14:便所
施設名:
便所の位置:

公共の用途に使用される便所は、4.22以下の記述にしたがう。それ以外の便所については、内容に応じて変える。(4.1.2(10))

4.22.1 便所の位置は、アクセシブルなルートに位置しているか?
4.22.3 便所の中は、転回することを妨げないスペースがあるか?(60インチ(1,525mm)の直径の円もしくはT型のスペース)

入り口から便所へ、便房、そして収納:
(調査票9:扉と入り口)
4.22.2 障害物のないアクセシブルなスペースとして必要な中に、扉の開く軌跡が含まれていないか?

アクセシブルな便所:
4.16.2;4.22.3 便所の中心線は、手すりが取り付けてある壁やパーティションから18インチ(458mm)あるか?
便所で前面から便器へ並行にアプローチする方法をとるなら、便所のスペースは少なくとも48インチ(1,220mm)の幅と、66インチ(150mm)の奥行きがあるか?(図28)
便所で側面から便器へ並行にアプローチする方法をとるなら、便所のスペースは少なくとも48インチ(1,220mm)の幅と、56インチ(150㎜)の奥行きがあるか?
側方からのアプローチでは(便器に並んで使用できる便所がないとき)、便所のスペースは少なくとも60インチ(1,525mm)の幅と、56インチ(1,422㎜)の奥行きがあるか?
4.16.3 便座の上面は、床から17インチ(432mm)から19インチ(485mm)の間であるか?
便座は、自動的にバネなどで開いた位置へ戻ってしまうようなタイプではないか?
4.16.4 水栓が便器の奥にないときは、奥の手すりは片端が便房の中心線から少なくとも12インチ(305mm)あるような、少なくとも36インチ(915mm)の長さがあるか?
側方の手すりは、後方の壁から手前の端が54インチ(1,370mm)ある、少なくとも42インチ(1,065mm)の長さのものであるか?
水平に取り付けられた手すりは、床から33インチ(838mm)から36インチ(915mm)の間にあるか?
4.16.4;4.26;4.17.6 手すりの直径は、1-1/4インチ(32mm)から1-1/2インチ(38mm)の間であるか?
さらに、その表面は、握ったときの形状と同じようなものになっているか?
手すりと壁の距離は、正確に1-1/2インチ(38mm)であるか?
手すりは、握ったときに回転しない安全なものであるか?
4.16.5 水栓の操作は自動式か、片手でできるものであるか?
操作するものは大きく、便房の側方に取り付けてあるか?
操作するものは床から44インチ(1,118mm)より高くないか?
4.16.5;4.27 水栓の操作は、強く握ったり、摘んだり、手首をひねることなく操作できるか?

便房へのアクセス:
4.17.1 アクセシブルな便房が、アクセシブルなルートにあるか?
4.17.3 アクセシブルな便所の便房の大きさと配置については、図30(a)にあるような標準的な便房のようにする。(配置については、左右反転する必要があるかもしれない。新設のときは、どちらか一方を選択するような便房はつくらない。)
便房は、少なくとも60インチ(1,525mm)の幅があるか?
便器は少なくとも56インチ(1,420mm)の奥行きの壁で囲まれているか?
便房の扉は開口部が、便所の側方へ位置しているか?
4.17.4 便房の奥行きが60インチ(1,525mm)よりも狭いときは、前方の仕切りと、少なくとも一方の仕切を床から9インチ(230mm)上げてあるか?
4.17.5;4.13 便房の扉が90度開くとき、扉の表面と仕切り板の鍵受けの付いている部分の間は、少なくとも32インチ(815mm)の有効幅があるか?
便房の扉が内側に開くなら、便房の奥行きは少なくとも36インチ(915mm)加えてあるか?(図30(a-1))
便房の扉が外側に開き、入口が鍵の付いている側であるなら、便器の側面にアプローチするために少なくとも42インチ(1,065mm)の幅があるか?
そして、便房の扉が外側に開き、入口が蝶番が付いている側であるなら、便器の側面にアプローチするために少なくとも48インチ(1,220mm)の幅があるか?
4.17.6 手すりは、図30a,a-1,cもしくはdのようになっているか?
4.16.6 ペーパーホルダーの取付位置は、後方の壁から36インチ(915mm)を越えないように、そして床から少なくとも19インチ(485mm)の高さで、手すりの使用に支障がない位置に取り付けられているか?
ペーパーホルダーは、手すりの使用に支障がないか?
ペーパーホルダーは、連続してペーパーの供給が可能か?

小便器:
4.22.5 必要があれば、どこにでも小便器は用意されているか?
4.18.2 小便器は、ストール型か?
そして、小便器は、壁掛け型か?
小便器の、へりの部分は床から17インチ(432mm)の高さを越えないか?
4.18.3 小便器へ前方からのアプローチによって使用するのなら、床の有効スペースは30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)あるか?
床の有効なスペースは、アクセシブルなルートと隣接しているか、重なっているか?
小便器に側板が取り付けてあるのなら、2つのパネルの間は最低でも29インチ(735mm)であり、小便器のへりの部分の広がりの前面がその仕切りから出っ張っていないか?
4.18.4;4.27.4 水栓のフラッシュ弁は自動式か、片手で操作でき、かつ強く握ったり、つまんだり、手首をひねったりする必要がないか?
操作都分は、床から44インチの高さを超えない位置に取り付けられているか?

洗面台:
4.22.6 必要に応じて、どこにでも洗面台は用意されているか?
4.19.2 洗面台のへりの部分もしくは角の表面は、床仕上げの上から34インチ(735mm)を越えないか?
少なくとも床から下側の前板までの空きが29インチ(735mm)あるか?
つま先と膝の空きについては、図31によるか?
4.19.3 洗面器へ前方からのアプローチによって使用するのなら、床の有効スペースは30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)あるか?
洗面台の下側の床面の有効スペースは、19インチ(485mm)より大きくないか?
床の有効なスペースは、アクセシブルなルートと隣接しているか、一部が重なっているか?
4.19.4 温水パイプと排水パイプは分かれているか、そうでなければ覆われているか?
洗面器の下は、鋭利でなく、擦りむいたりしない表面仕上げとなっているか?
4.19.5;4.27.4 蛇口は片手で操作でき、かつ強く握ったり、つまんだり、手首をひねったりする必要がないか?
自動閉水栓では、少なくとも10秒間はそのままの状態であるか?

鏡:
4.22.6;4.19.6 少なくとも1つの鏡が、反射面の下部が床から40インチ(1,015mm)の高さを超えないように取り付けられているか?

水栓:
4.22.7 少なくとも1つの水栓がアクセシブルなものであり、かつアクセシブルな通路に沿ってあるか?
4.22.7;4.2.7 水栓へ前方から、もしくは並行したアプローチによって使用するのなら、床の有効スペースは30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)あるか?
4.22.7;4.2.7 前面からアプローチする方法をとるなら、最大の高さが48インチ(1,220mm)を越えないか?
側面からアプローチする方法をとるなら、最大の高さが54インチ(1,370mm)を越えないか?
水栓は、片手で操作でき、かつ強く握ったり、つまんだり、手首をひねったりする必要がないか?

収納庫:
4.25.2 収納庫があるのなら、一つは、床から14インチ(1,118mm)の高さを超えない、利用可能な棚をとなっているか?

収納:
4.25.2 収納設備へ車いす使用者が前方や側方からのアプローチによって使用するのなら、床の有効スペースは30インチ(mm)×48インチ(1,220mm)あるか?
4.25.3 側面からアプローチによる方法をとるなら、収納棚の有効スペースは床か9インチ(230mm)から54インチ(1,370mm)の間となっているか?
前面からアプローチによる方法をとるなら、収納棚の有効スペースは床から9インチ(230mm)から48インチ(1,220mm)の間となっているか?

便器とその周辺のサイズを表した図

便房の有効スペースを表した図

水洗便所における手すり

洗面器の下部の空きスペースを表した図

調査票15:浴槽とシャワー
施設名:
浴槽とシャワーのある場所:

公共施設にあるものや、共用される浴室では4.23を参照する。

4.23.1 アクセシブルな入浴施設は、アクセシブルなルートにあるか?

浴槽:
4.23.8 浴槽は、利用者の要求に合う、特徴のあるものが少なくとも一つは用意されているか?
4.20.2 アプローチの方向によって必要な床スペースについては、図33に従っているか?
4.20.3 浴槽内の椅子や、浴槽内で頭部を支えるものが用意されているか?
その椅子は、安全に取り付けられていて、それを使用しているときに滑ることはないか?
4.20.4 手すりは、図33、34のように取り付けられているか?
4.20.4;4.2.6 手すりの直径は、1-1/4インチ(6.4mm)から1-1/2インチ(13mm)の間にあるか?
そして、その表面は、握ったときの形状に近いものになっているか?
手すりと壁の距離は、正確に1-1/2インチ(13mm)であるか?
手すりは、握ったときに回転しない安全なものであるか?
手すりや壁に隣接した部分は、鋭利でなく、擦りむいたりしない材料であるか?
4.20.5;4.27 水栓や他の操作器具は、強く握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか?
4.20.5 それらの場所は、図34に従っているか?
4.20.6 シャワーのホースは、少なくとも60インチ(1,525mm)の長さがあるか?
シャワーは、両手で持つことができて、かつ壁にかけることができるか?
4.20.7 浴槽を囲むように配置されているのなら、車いす使用者が操作したり、浴槽シートに移乗したりすることが妨げられないようになっているか?
浴槽が囲まれているなら、出入りできる縁側は段差がないか?

シャワー:
4.23.8 シャワーがあるのなら、その内の一つは下側に取り付けられているアクセシブルなものとなっているか?
4.21.2 シャワールームの大きさや床スペースについては、車いすからの移乗タイプのものでは図35(a)、車いすが中に入るものでは図35(b)に従っているか?

車いすからの移乗タイプのシャワー図35(a):
4.21.3 シャワールームの大きさは、図35(a)に示すものであるなら、正確に36インチ(915mm)×36インチ(915mm)となっているか?
シャワールームの外部の有効スペースが30インチ(716mm)×48インチ(1,220mm)あるなら、シャワールームの壁側のシートから12インチ(305mm)広げられているか?(図35(a))
シートは床から17インチ(432mm)から19インチ(485mm)の間にあるか?
シートはシャワールームの奥まで完全に伸びているか?
壁についているシートと、操作するものは向い合っているか?
4.21.4 手すりは、操作するものがある壁面に沿って位置し、後部壁では半分ほどの長さに取り付けられ、シートの後ろ側になることはないか?
4.21.7 縁があるのなら、それらは1/2インチ(13mm)より高くないか?
4.21.8 シャワールームを囲うものがあれば、操作部分を操作するときや車いすからシャワーシートに移乗するときにじゃまにならないか?
4.21.5 操作部分の位置は、図37(a)に従っているか?
4.21.4 手すりの位置は、図37(a)に従っているか?

車いすからの移乗タイプのシャワー図35(b)
4.21.2 車いすからの移乗タイプのシャワーでは、図35(b)に示すように、少なくとも30インチ(716mm)×60インチ(1,525mm)となっているか?
36インチ(915mm)×60インチ(1,525mm)の有効スペースがあるのなら、図35(b)に示すようにシャワーに沿って取り付けてあるか?
4.21.4 手すりは、図35(b)や図37(b)に示すように、3つの面に沿って取り付けられているか?
4.21.7 シャワールームには、縁がないか?
4.21.5 操作部分の位置は、図37(b)のように壁面の端にあるか?
両方のタイプのシャワー:
4.21.4;4.26 手すりの直径は、1-1/4インチ(6.4mm)から1-1/2インチ(13mm)の間にあるか?
そして、その表面は、握ったときの形状に近いものになっているか?
手すりと壁の距離は、正確に1-1/2インチ(13mm)であるか?
手すりは、握ったときに回転しない安全なものであるか?
手すりや壁に隣接した部分は、鋭利でなく、擦りむいたりしない材料であるか?
4.21.5;4.27.4 水栓は、強く握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がなく、片手で操作できるか?
4.21.6 シャワーのホースは、少なくとも60インチ(1,525mm)の長さがあるか?
シャワーは、両手で持つことができて、かつ壁にかけることができるか?

浴槽の有効スペースを表した図

浴槽内の手すりのサイズを表した図

シャワー室の大きさと必要な空きスペースを表した図

シャワー室の手すりと操作部分の位置の図

調査票16:レストランとカフェテリア
レストランの名前:

調査票の1から15を付け加える。さらに、他の適用できる部分をレストランとカフェテリアに必要に応じて付け加える

5.1;4.3.3 すべての固定されたテーブル間は、扉部分を除いて少なくとも36インチ(915mm)の幅となっているか?
5.1 その場所においては、実質的にはすべてテーブルは分離されていて、アクセシブルとなっているか?
中二階のレベル、片側に壁のない柱廊、または段差のある床においても同様のサービスが提供でき、そこへ行くためのアクセシブルな通路であっても内装は装飾したものであるか?

食事を提供するための列:
5.2 食事を提供するための列は、有効で36インチ(915mm)より大きい幅か?
トレーのカウンターは、床から34インチ(864mm)を越えない高さか?
棚からのセルフサービスでは、床から54インチ(1,370mm)を越えない高さか?

椅子とテーブル:
5.1 必要に応じて、固定された椅子やテーブルの少なくとも5%は考慮したものとなっているか?
4.32.2;4.2.4 車いす使用者のスペースとして、アクセシブルなルートにつながった30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効スペースがあるか?
テーブル下の30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効スペースでは、テーブルの真下は19インチ(485mm)を越えないか?(図45)
4.32.3 膝のスペースとして少なくとも27インチ(685mm)の高さがあり、30インチ(762mm)の幅、そして19インチ(485mm)の奥行きがあるか。(図45)
4.32.4 テーブルの上の高さは、床から28インチ(mm)から34インチ(864mm)の間か?

自動販売機:
5.4;4.2.7 前方、もしくは横方向からの両方のアプローチによる使用が可能な自動販売機には、30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効スペースがあるか?
前方のアプローチしかできないときは、コインを入れる部分など機器を扱うところの高さは、床から15インチ(381mm)から48インチ(1,220mm)の間となっているか?
側方のアプローチによるときは、コインを入れる部分など機器を扱うところの高さは、床から9インチ(230mm)から54インチ(1,370mm)の間となっているか?
それらは、片手で操作できるか?
それらは強く握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか?

調査票17:医療施設
施設名:

医療施設については、この調査票と1-15の調査票を応用して使用する。加えて、他の適用できる部分については、医療関連の建物や施設は、それに従えばよいであろう。

4.1.4 アクセシブルな部屋は、表に示されている率に従っているか?
6.2 少なくとも1つのアクセシブルな入り口は、突き出ているもの、吊ってあるものなどが覆われているか?
この入り口は、通行者の往来する場所となっているか?
4.3.(1);4.2.3 患者のベッドルームでは60インチの有効スペースがあるか、または180度転回できるT型のスペースがあるか。

ベッドルーム:
6.3(2.3.4) 1人用のベッドルーム:
1人用のベッドルームは、ベッドの両方向のスペースとも、それぞれ少なくとも36インチ(915mm)確保されているか?
ベッドの足下側から壁までのスペースは、少なくとも42インチ(1,065mm)確保されているか?
2人用のベッドルーム:
2人用のベッドルームでは、2つベッド間の間隔は少なくとも48インチ(1,220mm)確保されているか?
ベッドの足下側から壁までのスペースは、少なくとも42インチ(1,065mm)確保されているか?
ベッドの壁に面した側のスペースは、それぞれ少なくとも36インチ(915mm)確保されているか?
4人用のベッドルーム:
4人用のベッドルームでは、ベッドの足下側のスペースから他のベッドの足下側までのスペースは、少なくとも48インチ(1,220mm)確保されているか?
ベッド側面と壁方向のスペースとも、少なくとも36インチ(915mm)確保されているか?
2つのベッド間の間隔は、少なくとも48インチ(1,220mm)確保されているか?
6.4 患者用の便所は、アクセシブルであるか?(調査票14と15によって、アクセシブルであるか確認する。)

調査票18:商店
施設名:

この調査票と1-15の調査票を応用して使用する。加えて、必要に応じて4.1から4.3を参照し、業務による取り扱いにおいては、この記述に従う必要がある。

7.2 34インチを越えるサービスカウンターは、34インチより高くならないように調整する。
7.3;4.2.1 カウンターは、少なくとも1つについては、少なくとも36インチの幅で最大の高さが36インチのものがあるか。
7.4 ショッピングカーを使用して、車いす使用者が利用することを前提として、入口と出口の対策をしているか。(同じ所から出入りするなら、どちらからのアクセスも容易であること。)

調査票19:図書館
施設名:

1-11の調査票を利用して図書館のスペースについて、そして調査票14:便所について調査する。この調査票は、図書館のすべての公共的な場所について調査するものである。加えて、4.1から4.33を参照し、図書館においては、この記述に従う。

読書と勉強の場
8.2 固定されたテーブルと椅子、そして台車は、車いす使用者にも利用できるように少なくとも全体の5%は考慮したものとなっているか?
4.32.2;4.2.4 車いす使用者のためのスペースとして、30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効スペースが、アクセシブルなルートと隣接しているか?
テーブルの下側の30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効スペース内のテーブルの真下部分は、19インチ(485mm)を越えていないか?(図45)
4.32.3 膝の空間として、少なくとも27インチ(685mm)の高さ、30インチ(762mm)の幅、そして奥行きが19インチ(485mm)あるか?(図45)
4.32.4 テーブルの上面は、床から28インチ(711mm)から34インチ(864mm)め間の高さとなっているか?
4.3.3 テーブルとテーブルとの間には、少なくとも36インチ(915mm)の幅があるか?
アクセシブルな通路には、障害なくUターンできるために、少なくとも48インチ(1,220mm)の幅とする。そのため通路の幅は大きくし、少なくとも42インチ(1,065mm)、そしてターンできるために少なくとも48インチ(1,220mm)の幅があるか?(図7b)
4.3.4 もし、通路幅が60インチ(1,525mm)よりも少なければ、通路のスペースは少なくとも60インチ(1,525mm)幅とし、そして60インチ(1,525mm)幅における理想的な距離として長さは200フィート(60m)を越えていないか?
4.3.5 通路の高さは、少なくとも80インチ(2,032mm)あるか?
アクセシブルな通路への高さが80インチ(2,032mm)以下であるなら、床面から27インチ(685mm)の高さに、杖によって検知できるものを置いてあるか?
固定されたものが置いてあるときは、少なくとも36インチ(915mm)離して配置されているか?

チェックアウトの場所:
8.3;4.2.4 少なくとも1つの場所は、車いす使用者が利用できるようになっているか?
8.3;4.13 回転式改札口であっても、アクセシブルな扉や門となっているか?
4.13 扉や門については、4.13に従っているか。(調査票9:扉、門で確かめる。)

図書検索カード:
8.4 図書検索カードの置場は、少なくとも36インチ(915mm)ずつ離れて配置されているか?
図書検索カードの高さは、床から18インチ(mm)から54インチ(1,370mm)のところにあるか?

書架:
8.5;4.3 書架の間は、少なくとも36インチ(915mm)離れて配置されているか?

調査票20:郵便局
郵便局の名前:

調査票1-15を必要に応じて併せて使用する。
加えて、4.1から4.33についてと、U.S.Postal Facilitiesにあるように従う。

サービスカウンター:
9.2 利用者のための一般サービスのカウンターは少なくとも48インチ(1,220mm)の幅があるか?

筆記のためのテーブル、机:
9.2;4.3.2 筆記のための机やテーブルは、その内の一つは床から28インチ(mm)から34インチ(864mm)の高さか?
そこの有効スペースは、図45に示すようになっているか?

セルフサービス:
9.3;4.2 小包サービスや、切手販売機、多機能機、そして両替機は、側方からのアプローチによって使用するとき、隣接して30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効スペースをもって取り付けられているか?
それらの操作において、最も高い位置にあるものでも、床から54インチ(1,370mm)以下の高さであるか?

郵便入れ:
9.2;4.2 郵便入れの前面は、前方、もしくは側方からの両方のアプローチによって利用可能なように、30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効スペースがあるか?
前方のアプローチによるときは、郵便入れの操作部分の高さは、床から最大でも48インチ(1,220mm)となっているか?
側方のアプローチによるときは、郵便入れの操作部分の高さは、床から最大でも54インチ(1,370mm)となっているか?
9.2(1) 固定されたものである場合、そこがすぐに認識できたり、知ることができるか?
急に手すりを付けることになったとき、その壁はしっかりと手すりをつけることができるか?

郵便局のボックス:
9.4 郵便局のボックスは、全体の5%は2番目か3番目の箱が床からの高さが12インチ(305mm)から36インチ(915mm)の間になるように、考慮したものとなっているか?
郵便局のボックスの通路部分の間は、最低66インチ(1,676mm)あるか?

ロッカールーム:
9.5 車いす使用者は、下側のロッカーを割り当てられているか?
ロッカーの最大長、すなわちロック部分、ハンガーフックなどんの高さは、床面から最大でも48インチ(1,220mm)となっているか?
ロッカーの前部は、障害物がないスペースが42インチ(1,065mm)あるか?

記録を補助するもの:
9.6 すべてのタイムレコーダー、カード棚、記録書類、そしてその他の記録を補助するものの高さは、床面から48インチ(1,220mm)以下となっているか?
書類のチェックインカウンターは、床面から36インチ(915mm)以下となっているか?

座る位置とテーブルとの最低限の空きスペースを表した図

調査票21:居住の場

この調査票によってはじめる。他の調査票が必要なら、そのチェックリストに言及されている。アクセシブルな住宅として従うべきことは、4.1と4.34の下側の記述を除いて必要である。(4.1参照)

アクセシブルなアプローチ:
4.34.3 アクセシブルな住宅は、はじめからアクセシブルにしておくか、もしくはそのようなことが可能なようになっているか?
4.34.4 アクセシブルな住宅としての利用が可能なようになっているならば、居住者に合わせてそれぞれに適応したユニットに関する情報が用意されているか?(必要な情報のリストは追補を参照)

敷地:
4.1.1(d) すべての住宅に駐車スペースがあるのなら、アクセシブルな住宅ごとに、1つのアクセシブルな駐車スペースがあるか?
一部の住宅に駐車スペースがあるのなら、アクセシブルな住宅の居住者の必要に応じて、アクセシブルな駐車スペースを用意できるか?
来訪者のための駐車スペースが用意されているのなら、全体の2%以上、ただし1つ以上がアクセシブルな駐車スペースとなっているか?
それらのスペースが必要なつくりになっているかは、〔調査票1:駐車場〕を使用する。

入口:
4.1.3(2) 入口についての必要事項は、建物や施設からアクセスしたり、避難したりするのに必要な4.14の事項に沿っているか?(例外:1から4つの住宅でできているユニットでは、アクセシブルな入口とするのには、敷地の状況や地方条例などでたいへんなコストがかかるときには、アクセシブルな入口はユニット全体の一つに含まれていればよい。)
それらの入口が必要なつくりになっているかは、〔調査票5-9〕の記述を加えて使用する。

共通スペース:
4.1.3(3) 少なくとも1つのタイプの共通スペースは、アクセシブルとなっているか。
〔調査票12:部屋と空間〕の記述を加えて使用する。
共通スペースと住宅のユニットは、アクセシブルなルートに接続しているか?
調査票の5-7,9そして10に、アクセシブルなルートに必要な事項がある。
4.34.2(1) 共用スペースや施設は、個々のアクセシブルな住宅につながっていて、(例えば、入口、ゴミ集積場、メールボックス)4.2や4.33を適用しているか?
それらのスペースのチェックには、〔調査票12:都屋と空間〕の記述を加えて使用する。

メールボックス:
4.2 メールボックスへは、前方から、もしくは側方からのいずれからのアプローチによっても利用できるよう、30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効スペースがあるか?
メールボックスの空きスペースが、前方アプローチ分だけしかとれないときは、地面から48インチ(1,220mm)を越えていないか?
メールボックスの空きスペースが、側方アプローチ分だけしかとれないときは、地面から54インチ(1,370mm)を越えていないか?
4.27 メールボックスは、片手だけで開くことができるか?
メールボックスの開閉は、強い力で握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか?
4.2.3 メールボックスの場所から離れるときは、直径60インチの有効スペースがあるか、180度転回できるT型のスペースがあるか?

複数のアクセシブルな住宅の、共用ランドリースペース:
4.34.7.1 アクセシブルな住宅の共用ランドリースペースへの、アクセシブルなルートがあるか?
4.34.7.2 洗濯機や乾燥機は、前面で出し入れするタイプか?
4.34.7.3;4.2.7 前方から、もしくは側方からのいずれからのアプローチによっても利用できるよう、機械には30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効スペースがあるか?
空きスペースが、前方アプローチ分だけしかとれないときは、機械の操作する部分が床から48インチ(1,220mm)を越えていないか?
空きスペースが、側方アプローチ分だけしかとれないときは、機械の操作する部分が床から54インチ(1,370mm)を越えていないか。
機械の操作部分は、片手だけで操作できるか?
その操作は、強い力で握ったり、摘んだり、手首ををひねったりする必要がないか?
4.2.3 利用者が機械を使用する時の姿勢を合わせたり、そのスペースから出て行くために転回するために、60インチ(1,525mm)×60インチの空間、もしくは180度転回できるT型のスペースがあるか?

居住空間:
4.34.2 居住空間は、アクセシブルなルートに位置しているか?
4.34.2(7) 居住空間への入口については、4.14の記述に従っているか?
調査票の5-10にアクセシブルなルートからの入口に必要な事項がある。
4.34.2(15) 居間と食堂はアクセシブルであり、かつアクセシブルなルートがあるか?
1つのベッドルームや仕事場における就寝スペースはアクセシブルであり、かつアクセシブルなルートがあるか?
2つ以上のベッドルームは、少なくとも2つのベッドルームはアクセシブルであり、かつアクセシブルなルートがあるか?
仕切られている、中庭やテラス、バルコニー、カーポート、ガレージ、そして他の外部スペースはアクセシブルであり、かつアクセシブルなルートがあるか?
(調査票の12にスペースとして必要な事項があり、調査票の9に扉に必要な事項がある)

アクセシブルな場所における操作器具(温度調節、照明のスイッチなど):
4.34.2(9);4.27 前方から、もしくは側方からのいずれからのアプローチによっても利用できるよう、操作器具には30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効スペースがあるか?
空きスペースが、前方アプローチ分だけしかとれないときは、操作する部分の最も高い位置が、床から48インチ(1,220mm)を越えていないか?
側方アプローチによるときは、操作する部分の最も高い位置が、床から54インチ(1,370mm)を越えていないか?
操作する部分は、片手だけで操作できるか?
その操作は、強い力で握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか?

緊急通報:
4.34.2(10);4.1.2(13);4.28.4 建物の中の非常通報システムに接続された、視覚表示する通報システムがあるか?
そして、視覚表示する通報機を接続できる、110Vの標準的なコンセントがあるか?
発信する機能が通報装置に用意されているか?
浴室:(注:器具などが出っ張っているかも知れない)
4.34.2(12) 少なくとも1つの浴室(便所、洗面器具、バスタブ、そしてシャワーなどを含む)は、アクセシブルであるか、適用可能となっているか?
4.34.5 浴室へはアクセシブルなルートがあるか?

便所:
4.34.5.2(1) 便所があるときは、図47(a)のようなスペースがあるか?
(便器の両方向から利用できる。)
4.34.5.2(2) 便所は、便座の上面は、床から15インチ(381mm)から19インチ(485mm)の間であるか?
壁面は、図47(b)に示すように強化してあるか?
図29に示すように、手すりが取り付けられているか?
4.34.5.2(4) トイレットペーパーは、図47(b)に示すように取り付けられているか?

洗面器と鏡:
4.34.5.3(1);4.22.6;4.19 シンク部分は、床から34インチ以下となっているか。(床から、カウンターの上までを計る。)
床から下側前板までの空きが、少なくとも29インチあるか?
そして、適用可能な洗面室において、洗面器の下にキャビネットがあるなら、外して下を空けることができるか?
図31にあるように、膝とつま先の空きがあるか?
そして、適用可能な洗面室において、洗面器の下にキャビネットがあるなら、外して下を空けることができるか?
洗面器へ前方アプローチによって使用するのなら、床の有効スペースは30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)あるか?
床の有効なスペースは、アクセシブルなルートと隣接しているか?
洗面台の下側の有効スペースは、19インチ(485mm)より大きくないか?
温水パイプと排水パイプは、器具の中に取り付けられているか、そうでなければ覆われているか?
洗面器の下は、鋭利でなく、擦りむいたりしない表面仕上げとなっているか?
4.34.5.3(1);4.22.6;4.19; 水栓の操作は片手で、かつ操作においては、強く握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか?
4.34.5.3(1);4.22.6;4.19.6 反射面の下部が床から40インチ(1,015mm)の高さを超えないように取り付けられているか?
4.34.5.3(3) 収納庫があるのなら、一つは床から44インチ(1,118mm)の高さを超えない、利用可能な棚をとなっているか?
4.34.5.1 扉の開閉のときにじゃまにならないスペースがあるか?

浴槽:
4.34.5.4 浴槽は、特徴のあるものが少なくとも一つは用意されているか?
4.34.5.4(1) 必要な床スペースについては、図33に従っているか?
4.34.5.4(2) シートは、図33、34のように取り付けられているか?
シートは、使用中に滑ることがないように安全に取り付けられているか?
4.34.5.4(3) 図48に示すように、手すりを取り付けるにあたって壁を補強したりするなどしているか?
手すりは、図34のように取り付けられているか?
4.16.4;4.26 手すりの直径は1-1/4インチ(6.4mm)から1-1/2インチ(13mm)の間にあるか?
そして、その表面は、握ったときの形状に近いものになっているか?
手すりと壁の距離は、正確に1-1/2インチ(13mm)であるか?
手すりは、握ったときに回転しない安全なものであるか?
手すりや壁に隣接した部分は、鋭利でなく、擦りむいたりしない材料であるか?
4.34.5.4(4) 操作器具の位置は、図34に示すようになっているか?
4.34.5.4(4);4.27.4 操作器具は片手で操作でき、かつ操作においては、強く握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか?
4.34.5.4(5)シャワーは、異なった高さで利用できる固定金具や、少なくとも60インチ(1,525mm)の長さがあるホースのついた、手で持って利用できるものが用意されているか?
4.34.5.6 浴槽が囲むように配置されているのなら、車いす使用者が操作したり、浴槽シートに移乗したりすることが妨げられないようになっているか?
浴槽が囲まれているなら、出入りできる縁側は段差がないか?

シャワー:
4.34.5.5(1) シャワールームの大きさと、必要な床面積は図35(a)と35(b)に従っているか?
(注:35(b)は、標準的な60インチ(1,525mm)の長さの浴槽のときのスペースである。)
4.34.5.5(2) シートの位置は、図36に従っているか?
シートは床から17インチ(432mm)から19インチ(485mm)の間にあるか?
シートはシャワールームの奥まで完全にあるか?
壁についているシートと操作するもの向い合っているか?
そのシートは、安全に取り付けられていて、それを使用しているときに滑ることはないか?
4.34.5.5(3) 補強材や他の方法によるときは、手すりの取り付け場所は図49に示すようになっているか?
手すりは、図37のように取り付けられているか?
4.34.5.5(3);4.26 手すりの直径は、1-1/4インチ(6.4mm)から1-1/2インチ(13mm)の間にあるか?
そして、その表面は、握ったときの形状に近いものになっているか?
手すりと壁の距離は、正確に1-1/2インチであるか?
手すりは、握ったときに回転しない安全なものであるか?
手すりと取り付け金具は、鋭利でなく、擦りむいたりしない材料であるか?
4.34.5.5(4) 操作器具は、図37のように取り付けられているか?
壁についているシートと、操作するもの向い合っているか?
4.34.5.5(4);2.7.4 操作器具は片手で、かつ操作においては、強く握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか?
4.34.5.5(5) シャワーヘッドの高さは異なった高さで利用できるもので、手で持って利用できる少なくとも60インチ(1,525mm)の長さのホースがあるものが用意されているか?
4.34.5.6 シャワーが囲むように配置されているのなら、車いす使用者が操作したり、シャワーシートに移乗したりすることが妨げられないようになっているか?

ランドリー(台所にある洗濯機を含む):
4.34.2(14);4.34.7.1 洗濯をする施設へは、アクセシブルなルートにあるか?
4.34.7 洗濯機や乾燥機は、前面で出し入れするタイプか?
4.34.7.3;4.2.7 前方から、もしくは側方からのいずれからのアプローチによっても利用できるよう、機械には30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効スペースがあるか?
前方のアプローチによるときは、機械の操作する部分が床から48インチ(1,220mm)を越えていないか?
側方のアプローチによるときは、機械の操作する部分が床から54インチ(1,370mm)を越えていないか?
機械の操作する部分は、片手だけで操作できるか?
その操作は、強い力で握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか?
4.2.3 利用者が機械を使用する時の姿勢を合わさせたり、そのスペースから出て行くために転回するために、60インチ(1,525mm)×60インチの空間、もしくは180度転回できるT型のスペースがあるか?

台所:アクセシブル、もしくは改造が容易なもの:
4.34.2(13);4.34.6 台所へは、アクセシブルなルートがあるか?
4.34.6.1 すべての対面型のキャビネットやカウンター、電気器具は、前面の壁から少なくとも40インチ(1,017mm)空いているか。ただし、U字型の台所ではその空きは60インチ(1,525mm)なければならない?
4.34.6.2;4.2.4 電気器具の前には、30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効スペースがあるか?

カウンター:
4.34.6.4 少なくとも一つは、床からカウンター上までの高さが、30インチ(762mm)であり、なおかつ34インチ(864mm)を越えない高さとなっているか?
この寸法は、30インチ(762mm)の幅と、膝のスペースとして19インチ(485mm)の奥行きがあるか?
そして、このカウンターにキャビネットがあるなら、最低限の下部の空きを確保するために取外しが可能か?
床仕上げ材は、カウンターの壁のすぐ下まで延長されているか?
カウンターとそれを支えている支持材の厚さは2インチ(51mm)以下か?
カウンターには、30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効スペースがあるか?(48インチ(1,220mm)のうちの19インチ(485mm)については、カウンター下に広げることができる。)
カウンターの下は、鋭利でなく、擦りむいたりしない表面仕上げとなっているか?

シンク:
4.34.6.5(1) シンクとそれを囲むカウンターは、床上からカウンター上までの高さが34インチ(864mm)を越えていないか?
そして、それは、床上からカウンター上までの高さが28インチ(mm)、32インチ(815mm)、36インチ(915mm)と変えられるように調整可能か、置き換えができるものであるか?
シンクやカウンターへのスペースは、少なくとも30インチ(762mm)の幅があるか?
4.34.6.5(2) シンクへの給水や排水パイプの配管工事は、だいたい28インチ(711mm)の高さに設定し、融通性のあるものであるか?
4.34.6.5(3) シンクの深さは最大で6.5インチ(165mm)か?(2つ、もしくは3つのシンクがあるものでも、1つのシンクはこの要件を満たすことが必要である。)
4.34.6.5(4);4.27.4 蛇口は片手で、かつ操作においては、強く握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか?
4.34.6.5(6) カウンターとそれを支えている支持材の厚さは2インチ(51mm)以下か?
4.34.6.5(7) シンクへの前方からのアプローチのために、30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効スペースがあるか?
シンクの下側は、膝のスペースとして30インチ(762mm)の幅と19インチ(485mm)の奥行きがあるか?
そして、
4.34.6.5(5) シンクに付いている下側のキャビネットが可動式であるなら、少なくとも膝のスペースとして30インチ(762mm)の幅をシンクの下とコーナー周りに用意できるか?
床仕上げ材は、カウンターの壁のすぐ下まで延長されているか?
4.34.6.5(8) シンクの下は、鋭利でなく、擦りむいたりしない表面仕上げとなっているか?
温水パイプと排水パイプは、器具の中に取り付けられているか、そうでなければ覆われているか?

レンジと調理台:
4.34.6.6;4.34.6.2 レンジと調理台には、車いす使用者がその前方と横、共にアプローチできる十分なスペースとして、少なくとも30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の十分な床スペースがあるか?
4.34.6.6;4.34.6.3;4.27 操作は片手で、かつ操作においては、強く握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか?
操作器具の操作位置は、腕がレンジのバーナーの上を横切るような位置に取り付けられていないか?
4.34.6.6 調理台の下に膝を入れるスペースがあれば、断熱しているか、熱や、擦ることによる皮膚のすりむけ、感電などへの対策がなされているか?

オーブン:
4.3.6.7;.4.3.6.2 そこには、車いす使用者がその前方と横、共にアプローチできる十分なスペースとして、少なくとも30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の十分な床スペースがあるか?
4.3.6.7;4.3.6.3;4.27 オーブンの操作は、片手で、かつ操作においては、強く握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか?
いないか?
4.3.6.7 オーブンは、セルフクリーニング方式か?
そして、膝のスペースの確保のため、カウンター部は高さの調節可能な位置あるか?
オーブンがサイド側に開くタイプなら、扉の開く側はオーブンカウンター前面スペースに隣接し、そのスペースは中棚をオーブンの下に引き出すために、少なくともオーブンの幅と同じで、10インチ(254mm)手前側のスペースがあるか?

冷蔵庫/冷凍庫:
(冷蔵庫/冷凍庫が、横に並ぶタイプであれば、次の質問をチェックする。)
4.3.6.8 冷蔵庫/冷凍庫が、上下のタイプであるなら、少なくとも冷凍庫のスペースの50%は、床からの高さが54インチ(1,370mm)以内とする。100%が冷凍庫のスペースであれば、それらの制約はない。冷凍機は自動霜取りとなっているか?
100%が冷凍庫のスペースであれば、機械操作部分は床からの高さが54インチ(1,370mm)以内となっているか?
4.3.4.6.8;4.3.4.6.3;4.27 冷凍庫の機械操作部分は、片手で、かつ操作においては、強く握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか?
冷蔵庫/冷凍庫には、車いす使用者がその前方と横、共にアプローチできる十分なスペースとして、少なくとも30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の十分な床スペースがあるか?
前方向のアプローチによることしかできないときは、機械操作部分は床からの高さが48インチ(1,220mm)より高くなっていないか?
横方向のアプローチによるときは、機械操作部分は床からの高さが54インチ(1,370mm)より高くなっていないか?

食器洗浄機;
4.34.6.9 前方からの食器の出し入れがアクセシブルな、置き棚のスペースがあるか?
4.34.6.9;4.34.6.2 食器洗浄機には、30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効な床スペースがあるか?
4.34.6.9;4.34.6.3;4.27 操作部分は、片手でできるか?
それらは強く握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか?
台所の収納:
4.34.6.10;4.25.2 収納設備には、車いす使用者がその前方や横方向から、共にアプローチできる30インチ(762mm)×48インチ(1,220mm)の有効な床スペースがあるか?
4.34.6.10;4.25.3 横方向のアプローチによることしかできないときは、収納スペースは床からの高さが9インチ(230mm)から54インチ(1,370mm)の間か?
前方向のアプローチによるときは、収納スペースは床からの高さが15インチ(381mm)から48インチ(1,220mm)の間か?
4.34.6.10;4.25.4;4.27.4 機器の操作部分は片手で操作でき、かつ操作においては、強く握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか?
4.34.6.10(2) 壁に取り付けられたキャビネットは、下側のキャビネットの扉を閉めるのと同じように、扉を引くことができるか?
下側のキャビネットは、上側のキャビネットの扉を閉めるのと同じように扱えるか?
4.34.6.10(1) すべてのキャビネットや収納庫のうち、少なくとも1つの利用可能な棚は、床上から48インチ(1,220mm)以下であるか?

操作:
4.34.6.3;4.27 台所におけるすべての操作(照明のスイッチやゴミのディスポーザのスイッチ、換気扇のスイッチなどを含む)を考慮しているか?
その前方や横方向から、共にアプローチできる有効な床スペースがあるか?
前方向のアプローチによることしかできないときは、操作部分は床からの高さが48インチ(1,220mm)を越えないか?
横方向のアプローチによるときは、操作部分は床からの高さが54インチ(1,370mm)を越えないか?
操作部分は、片手で、かつ操作においては、強く握ったり、摘んだり、手首をひねったりする必要がないか

水洗便器における手すりのサイズを表した図

洗面器の下部の空きスペースを表した図

浴槽の有効スペースを表した図

浴槽内の手すりのサイズを表した図

シャワー室の大きさと必要な空きスペースを表した図

シャワーシートのデザインを表した図

シャワー室の手すりと操作部分の位置を表した図

利用できるために水洗便器のサイズを表した図

浴槽の手すりと操作部分の位置を表した図

シャワー室の手すりと操作部分の位置を表した図

付 表

定 義:
アクセシブル:ここに示された基準に合致し、身体障害者が出入りしたり利用することができる周辺部分、建物、施設あるいはその一部を表す。

アクセシブル・ルート:建物あるいは施設の中でのすべてのアクセシブルな構成要素ならびにスペースを結ぶ連続し、妨げのない経路。建物内アクセシブル・ルートには、通路、フロア、スロープ、エレベーター、備品の置かれていないフロア・スペースなどが含まれる。また、建物外アクセシブル・ルートには、駐車アクセス通路、段差解消、歩道、スロープ、エレベーターなどが含まれる。

アクセス通路:駐車スペース、座席、デスクなどの構成要素の間で、その構成要素の利用に適した空間を提供するためのアクセシブルな歩行スペース。

改善可能性:障害者ばかりでなく健常者を含めたニーズに対応したり、様々な種類や程度の障害者のニーズに対応するためにキッチン・カウンター、シンク、つかまり棒などを追加あるいは改造することに耐える建物スペースならびに構成要素の潜在的な状況。

集会スペース:宗教、レクリエーション、教育、政治、社交、娯楽を目的として、あるいは飲食を行うことを目的として50人以上のために用意される部屋あるいはスペースであり、共通の出入口を持ちそれに続いているすべての部屋も含まれる。会議室などのスペースは、部屋に関する条件あるいはUFASのその他の部分に従ってアクセシブルとされることを求められるかもしれないが、アクセシブル・エリアに関するすべての条件を満たすことは求められない。

居住ユニット:生活、入浴、就寝などのための部屋ならびにスペースに加えて、台所あるいは食事準備エリアを提供している単一の居住ユニット。単身世帯住宅は、居住ユニットの一つであり、居住ユニットは、タウンハウスやアパートメント・ビルディングなどの種類の住宅の中に存在している。

改善可能な居住ユニットに関する当事者情報のリスト(4.34.4):
(1)キッチン・カウンターならびにシンクの高さの変更ができるかどうか、またカウンター、シンク、洗面所の下にキャビネットや台座がある場合、それを取り除くことが可能かどうかの通告
(2)トイレ、バスタブ、シャワーにつかまり棒を設置する場合の条件の通告
(3)居住ユニットに視覚緊急警報装置が設置されていることの通告
(4)カウンターの高さの変更、キャビネットや台座の撤去、視覚緊急警報装置の設置、ならびにつかまり棒の設置に関する情報や指示を得ることのできる場所の確認。
(5)居住ユニットがUFASに従って設計されていることの通告。

以上に加えて、改善を行う担当者は、以下のような情報の提供を受けなければならない。
(1)キッチン・カウンターならびにシンクの高さを調整したり置き換えたり、キャビネットを撤去することに関する指示
(2)つかまり棒を設置する方法と場所を示す図面
(3)調整あるいは置き換え可能なカウンター・エリアならびに撤去可能なキャビネットの位置を示す図面
(4)カウンター・トップ、キャビネット、ならびにシンクを調整あるいは置き換えるために必要な設備と部品のある場所の確認
(5)視覚緊急警報システムの設置に関する指示。ただし、その居住ユニットにそれを設置するための条件が整っている場合に限られる。

障害をもつ人の住みよいまちづくりをすすめる
「アクセス環境改善評価指針」策定委員会 研究要綱

1.趣旨

「完全参加と平等」の実現にむけての施策の展開を図っていくなかで、障害をもつ人の自立や社会参加をめざす意識も高まりつつある。しかし、障害をもつ人を含めた住みやすい環境の改善という視点から見ると多くの課題をかかえている。また、今後十年間の障害者対策の基本的な指針となる「障害者対策に関する新長期計画」も策定され、建築物の改造、移動・交通対策等についての改善の促進が期待されてきている。そこで、今まで「福祉のガイドマップ」等が作成されているが、これらを「まちづくり」という観点から見直すとともに、全ての障害をもつ人にとって適切であるかについて、ヒアリングも交え、評価・検討を行い、「アクセス度(住みやすさ)評価基準」を策定し、その有効性について実験的にモデル調査を行う。そして、調査結果に基づいて、地域全体のアクセス度等について検討を加え、「アクセス環境改善評価指針」を策定することを目的とする。

2.事業実施期間

平成5年4月から平成7年3月

3.事業実施の方法

本事業は、財団法人車両競技公益資金記念財団の委託を受けて、社会福祉法人全国社会福祉協議会(以下「全社協」)が実施するものとする。
全社協では、学識経験者および障害関係者等からなる調査研究委員会を設置し、研究を行う。
(委員)大須賀郁夫(旅のソフト化をすすめる会)
堤 愛子(町田ヒューマンネットワーク)
高橋玲子(日本盲人福祉研究会)
大槻芳子(全日本ろうあ連盟)
秋山哲男(東京都立大学工学部講師)
丸山一郎(全社協 障害福祉部長)
和田敏明(全社協 地域福祉部長)

この報告書は、財団法人車両競技公益資金記念財団の委託を受けて社会福祉法人全国社会福祉協議会が作成したものです。


主題:
●障害をもつ人の住みよいまちづくりをすすめる 「アクセス環境改善評価指針」策定委員会 報告書 NO.6
150頁~194頁

発行者:
社会福祉法人 全国社会福祉協議会

発行年月:
1995年03月

文献に関する問い合わせ先:
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
〒100 東京都千代田区霞が関3-3-2新霞が関ビル
TEL.03(3581)4655 FAX.03(3581)7858(地域福祉部)
TEL.03(3581)6502 FAX.03(3581)2428(障害福祉部)