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自由記述 まとめ

(各自治体の事例、課題、意見等)

問1-7 問1-1のような対応を経ても、要支援者名簿に掲載された障害者の数と、障害者手帳等に基づく障害者の数にかなりの差が見られたり、重度の障害者が要支援者名簿に掲載されないなどのことが、一般に起こりうると考えられます。要支援者名簿に掲載されない障害者に対する災害時の対策として、貴自治体で検討していることがあれば、自由に記載してください。

<民生委員、社協や自主防災組織による、地域レベルでの実態把握、近隣協力者の指定、見守り活動など>

  • 市内部の把握だけでなく、自治会、自主防災会等が自治会活動等を通じ、障害者等の実態を把握し、災害時要援護者一人ひとりに近隣協力者を指定するなど、災害時の安否確認や避難支援を迅速にできる体制づくりに努めています。
  • 隣近所での見守り助け合いが日常からできるように社会福祉協議会と連携し、地域づくりをすすめている。
  • 地域や自主防災組織による支援、日頃からの声かけなどに期待。行政は地域や自主防災組織への教育や防災意識向上のための普及・啓発を行っていく。
  • 民生、児童委員による見守りを実施している。また、登録希望者については、随時登録を行っている。

<障害者手帳等の情報を対象範囲として定め、原則としてすべて名簿掲載する/障害者手帳の情報を活用する>

  • 身体障害手帳を交付している1級2級については要支援者の要件としており、本人もしくは親族が拒否しないかぎりは、名簿にのることになっている(手下げ方式)
  • 障害者手帳の情報はすべて取り組み、更新作業をしている。更新作業を頻回にするしか直近の正確な情報にはなり得ない。しかし重度の方がほぼもれることはない。
  • 障害者手帳の交付者を全て対象としているため、障害者手帳を持っていればもれはない。障害者手帳を持っていない障害者の有無については、不明。
  • 避難行動要支援者名簿については、条件に合致している障害者手帳を持っている方をシステムにより、抽出しているため、漏れることはない。なお、データについては、毎日、自動更新している。また、避難時に地域の支援を受けられるよう、普段から隣近所で顔の見える関係を普段から築くよう、啓発している。
  • 本市では障害者手帳1級・2級、療育手帳Aを交付されている者についてはすべて名簿に記載する方式を取っている為、重度の者が名簿から漏れるリスクは低いと考えているが、介護保険における地域ケア会議のように自治会や地域福祉関係者が集まり、名簿に掲載されるべき障害者等の掘り出しを行う会議の設置を検討している。
  • 災害時には、災害対策基本法第四十九条の十一等に従い、本人の同意を得ずとも障害者手帳所持者の情報をもとに、対策会議等にて必要と判断すれば、避難支援を行うことになる。
  • 障がい者手帳に基づく障がい者をリスト化し、要支援者名簿掲載の候補者としている。このリストに基づいて、一人一人に掲載の承諾をとるというプロセスで作成しているが、内部資料として、承諾をしていないにかかわらない全員のリストを作成し、全容の把握に努める。

<災害時のみ利用可能な名簿を準備・管理する>

  • 当市の意向調査の未回答者についても、災害時のみ提供できる「未同意者名簿」として管理している。
  • 本市で設定した要件に合致する避難行動要支援者と、住民基本台帳のデータをもとに名簿化し、平常時に配布している名簿とは別に、災害時等に限り避難支援等関係者に配布することができる体制を整えている。

<地区ごと、あるいは現場において、名簿・支援者リストを作成したり、実質的な情報共有を行う>

  • 熊本地震を契機に自助や共助の在り方が重要視されている。その中でH28年度から全地区を対象に地区防災計画の策定支援を実施し、要支援者名簿に掲載されていない方も含め、地区毎に支援者リストを地区住民が作成している。
  • 防災マップ作成を通じた障害者情報の把握。→個人名を公表することに同意されない者でも、災害時に必要な支援を受けるには、地域で情報を共有していれば一定の対応は可能と考えられる。
  • 本市の災害時要援護者情報登録制度に登録を希望されない方については、名簿には掲載されないこととなります。地域向け手引きにも、支援を必要としているすべての方が市のリストに登録されているとは限らないことから、地域でも独自に要援護者の情報を集めていただくよう記載しています。
  • 同意の有無で差異があるが、災害時においては、同意に関係なく情報提供が可能と理解している。また、名簿はあくまでCheck・参考と考えており、現場・実態レベルで地域の支援等関係者が把握していればよく、行政側の情報がサポート機能として情報提供等活用されればよいだけと考える。

<名簿登録を希望しない人は、その人の意思・希望に任せている>

  • 災害時要支援者名簿については、登録しようとする本人の意思表示が必要であることから、希望しない人については自己責任とし、自治体では検討しない。
  • あくまでも難行動要支援対策は、手上げ方式をとっているため、隔たりが生じる部分の未対策
  • 名簿掲載については、本人同意が得られた方のみを掲載している。掲載されていない要支援者については、今後検討

<再調査、個別訪問調査の実施>

  • 避難行動要支援者名簿には、同意を得られた方しか登載することができないため、当市では障害者手帳の等級等に基づき同意調査書を発送し、重度の障がいを持ちながらも同意をしないと回答した方については名簿に登載しておりません。なお、同意を得られなかった方については、経年による身体状況・家族状況等の変化を考慮し、再調査を実施しています。また、同意調査書未提出者に対しては、市職員による戸別訪問調査を実施し、把握に努めています。
  • 個別訪問をし、災害時の対策やニーズの聞き取りをし、個人でできることなど啓発を兼ね防災意識を持つことを促している。
  • 民生委員児童委員に要支援者名簿に掲載されていない対象者宅に訪問してもらい、掲載の同意を得る。

<手上げ、申し出を受け付ける>

  • 条例制定により名簿搭載者と手帳等に基づく障害者の差はあまりないものと思われるものの、一部ではそういった方もいることから申し出による名義登載も認めている
  • 災害時要配慮者のうち、避難行動要支援者の範囲には該当しないが、『災害時に自ら避難することが困難な方』については、避難支援等関係者に相談し、避難支援等関係者の副申を添えて申請書で、市長あてに申請していただくようにしている。

<周知・啓発・広報を進める>

  • 障がい者支援ガイドブックや広報等で周知を行い、避難行動要支援者台帳への登録を呼びかけているものの登録する方が増えない(台帳登録制度自体が分からない方や大震災時に機能しなかった等の理由が多く聞かれる)ので、台帳登録制度への理解を深めて頂くよう、障害者手帳所持者に対して通知するなど検討したい。
  • 名簿登載対象者には窓口での説明を心掛けている。障害福祉のしおりにも記載をしている。
  • 自主防災組織や民生委員を通じての周知や、防災イベント等での啓発など、名簿への登録の推進活動を行っている。
  • 平成29年1月に聴覚障害者を対象に防災研修を行い、5名の手話通訳者と聴覚障害者40名が参加した。参加者の中では、発災時は誰かが助けてくれるという意識が強かったようであり、「自助」の重要性を改めて認識したようであった。研修は大変好評で、定期的に開催することを望んでいる声もあったようである。
  • 地域コミュニティ協議会等の地域支援組織と連携して、制度の周知啓発に取り組む。
  • 定期的な、制度の周知を行っている。また、新規で名簿対象者となった方へ直接案内を送付している。

<検討、会議>

  • 人工呼吸器などの医療機器を必要としている在宅重度障害者の災害時支援について検討する会議を今年度開催する予定。
  • 介護保険における地域ケア会議のように自治会や地域福祉関係者が集まり、名簿に掲載されるべき障害者等の掘り出しを行う会議の設置を検討している。
  • 当市では、障がい当事者団体、市、サービス提供事業所により、自立支援協議会の減災対策部会にて、障がい者の減災対策について検討しています。現在は、災害に備え日頃準備しておくことや災害時の行動等についてまとめたマニュアルの作成を行っています。

<名簿以外の避難支援を進める取り組み>

  • 名簿掲載を希望しない方に対しても、ヘルプカード関連支援ツール「災害時マグネットシート」などを作成し、希望者に配布し、緊急時の在宅の目印としてもらう取組を行っている。

問1-8 貴自治体で要支援者名簿等の情報共有について行っていることや、名簿の活用事例で、他自治体への参考になりそうなことがあれば、自由に記載してください

<訪問調査等による把握>

  • 民生委員による独り暮らし高齢者調査を毎年行っており、その調査票が避難行動要支援者の登録用紙を兼ねている。登録用紙自体が戸別計画書となるため、地域支援者(自主防災会)に対して名簿と併せて登録用紙の写しを配布することで避難行動要支援者に関する詳細な情報を共有できるようにしている。
  • 民生、児童委員と行政職員が中心となり、名簿登録者の個別計画の作成のため戸別訪問を実施した。

<名簿を活用した訓練の実施>

  • 名簿の更新時期を夏場に合わせ、台風の際の見守りに活用、県下一斉防災訓練で地域が活用→要支援者の避難計画を検証している。
  • 避難行動要支援者名簿を活用し、市が実施する総合防災訓練にあわせて避難行動要支援者の避難訓練を実施している。
  • 自主防災組織独自の防災訓練にて、組織が独自で作成した要支援者名簿を活用した

<名簿管理上の工夫>

  • 災害時にパソコンが起動する保証がない中でアナログなやり方をしている。
  • 要支援者名簿を配布する際は紙媒体で配布し、名簿更新の際は古い名簿は必ず回収するようにして、個人情報の適正な管理に努めている。

<きめこまかな情報共有、情報提供、情報更新>

  • 当市で作成している「災害時要援護者名簿」については民生委員のほか、消防、警察及び個人情報の適正管理に関する内容を含めた協定を締結した町内会、自主防災組織などへ提供し、平時からの支援に活用いただいている。
  • 「災害時要援護者支援制度」に登録した方(災害時要援護者名簿)については自治会、まちづくり協議会、自主防災組織等の団体から構成される「地区支援班」に名簿情報を提供している。避難行動要支援者名簿については、災害が発生または発生する恐れがある場合に警察、消防や地区支援班など避難支援に携わる関係者に提供し、安否確認等に役立てることとしている。
  • 警察、消防への情報共有、自衛隊には地区別人数情報を提供、災害要請後名簿配布予定
  • 町保健福祉課(要支援者名簿主管課)と消防署、民生児童委員、社会福祉協議会、町内会、町総務課(防災主管課)、地域包括支援センター、障がい者総合相談支援センターとの間で、要支援者名簿を共有している。
  • 協定を締結した団体間での情報交換会を推進している。
  • 関係機関(民生委員、自治会、消防団、警察、消防署、社会福祉協議会)に名簿を年1回更新し、提供している。
  • 情報共有について同意を得られた人の名簿を、自治会、民生委員、消防団、消防本部、地域包括支援センターと共有し、年に1回更新している。
  • 自治会長、自主防災組織会長、校区社会福祉協議会長民生委員、地域包括支援センターに対して、年1回更新した名簿を提供し、情報提供を行っている。
  • 地域コミュニティ協議会等の地域支援組織と連携して、災害時に真に役立つ名簿となるように、毎年、名簿情報の確認、更新に取り組んでいる。

<平時の見守り、支援体制づくり>

  • 平時から訪問や防災訓練の参加を呼びかけるなどの支援体制づくり・避難行動要支援者名簿掲載者に「無事です。バンダナ」を配付し、災害時に安否確認がのため、家のドアなどに掲げていただくようにしている。
  • 情報共有として、個人情報の提供に同意の方は、平時から民生委員に見守り活動を行っている。併せて、その同意者については、本人へ送付す個別計画と同様のものを民生委員へ情報を提供することとしています。
  • 市と協定を締結した支援組織の同意を得た方の情報を提供している各支援組織では名簿状況を元に、対象者の所在把握や状況把握等の取組を平時から行っている。
  • 平時には名簿登載者のうち、同意を得たものについては、民生委員や消防団等に情報提供し、見守り活動等に活用している。
  • 名簿提供した自治会において1人暮らしの高齢者で脱水症状を発症している方を見回りをしていた町内会の人が見つけ対応を行えた。また、要支援者と支援者のマッチングをしたマップの作成等の事例がある。

<ガイドブックの作成>

  • 名簿情報の共有方法等を掲載した「避難行動要支援者の避難支援ガイドブック」を作成し、町内会、自主防災会、民生委員等の避難支援等関係者に周知している。

問2-4 障害者に対する災害時の情報伝達について、貴自治体で取り組んでいることで、特筆すべきことや、他地域への参考となる事例等があれば記載してください。

<防災行政無線等の個別受信機の貸与等>

  • 市内全戸(6万世帯)に防災行政無線の戸別受信機を無償設置(貸与)しており、聴覚障害の方にはFAX付き戸別受信機を用意している。
  • 避難勧告等の災害情報を市民の方に伝達するため、平成27年3月より防災行政無線を整備したが、この整備にあわせ、聴覚障がい者宅においても放送内容を確認できるよう、放送内容が、文字表示される戸別受信機の無償貸与を行っている。
  • 防災行政無線のデジタル化に伴い、市内在住のすべての聴覚障害者に対して、文字情報表示機能付き戸別受信機を無償貸与する。(平成29年度内完了見込)
  • 要配慮者施設については、防災行政無線の戸別受信機を配布している。

<メールの配信、電話、FAXによる情報伝達>

  • 登録者への一斉メール、FAX、電話(音声自動読み上げ)システムの導入
  • 聴覚に障害がある方への携帯メールを活用した災害情報の伝達
  • 登録制メールをひらがな等に変換しての送信を実施している。
  • 町が発信する防災情報メールサービスの付属機能として、各戸別電話への架電機能を利用している。
  • 避難情報の配信を希望される方を対象に、視覚障害者に対しては自宅の電話、聴覚障害者に対してはFAXで情報伝達を行っている。

<避難所等への手話通訳等の派遣>

  • 聴覚障害者に対して、避難所等には筆談用の筆記用具・手話等による伝達が必要な場合は、社協等に派遣要請

<防災用ラジオの配布・給付>

  • 日常生活用具給付品目の中に、視覚障がい者向け地上デジタル放送対応ラジオを追加(平成26年度から)
  • 地域生活支援事業の日常生活用具給付事業において、防災ラジオを給付している。
  • 障害者支援施設で希望があるところに対し、緊急情報を得ることができる防災ラジオを配布している。

<その他の備品、グッズの活用>

  • メッセージボードを備蓄している。
  • 「災害時支援みまもりスカーフの作成」・災害時に必要な支援や周囲の理解を得ながら生活するための手助けになるもとして、本市のオリジナルスカーフを作成しました。

<施設、事業所等との連絡体制づくり>

  • 災害発生時、市内の障がい者施設や事業所全てと連絡を取り、施設運営体制の確認や施設利用者の安否確認を報告してもらう仕組みを作っている。

<障害者団体等との協定による取り組みの推進>

  • 市の聴覚障害者団体と市登録手話通訳者会との三者において、平成28年3月付けで「災害時における手話を主たる言語とする聴覚障害者への支援に関する協定」を締結しました。障害者団体と通訳者会で合同で災害マップ作りをされたり、安否確認等のメール連絡網の整備、災害時通訳者の派遣等の内容となっていますが、実際に適切に対応できるためにも、今後も定期的な勉強会、訓練、連携が必要な状況です。 ◎495

<平時からの啓発、情報提供、講習等>

  • 聴覚障害者に対する防災講座の実施による災害時の情報の収集、災害に対する対策等について、手話サークルの通訳を通じて実施している。
  • 障害者団体に対する情報伝達に関する講習を行っている

問3-5 過去の災害で被災し、福祉避難所を開設した経験のある自治体にお聞きします。平時の想定と異なるなど、運営に困難を感じた点や、今後に改善すべき事柄などがあれば、お書きください。

<人員・体制上の課題>

  • 福祉避難所となる施設の職員数が限られており、受入人数が多くなった場合に既存の入所者への対応が困難になる。(受入に限度がある)
  • 運営主体が民間事業所のため、人員の確保や速緩に課題がある
  • 福祉避難所運営に係る人材(専門職)の確保 

<利用者の対象範囲・基準についての課題>

  • 福祉避難所の適用について、台帳の活用が不十分で、消防、警察との連携で、少し気になった人を全員つれてきてしまった。
  • 福祉避難所の開設を知り、直接福祉避難所に避難した市民がいた。
  • 行政と施設(福祉避難所)担当者との避難者受入基準の認識の差があったため、スムーズに受入ができず、他の福祉避難所へ相談、受入をしてもらった(高齢者)→基準の明確化 
  • 通常は、一般の避難所に一旦避難された方をスクリーニングして、福祉避難所での対応が必要な方を移送する流れとなるのだが、直接市役所に問い合わせをされたり、施設に問い合わせされる方が多かった。まだ緊急入所すべきか、福祉避難所で対応すべきかの判断が非常に難しかった。

<福祉避難所への移送の課題>

  • 要配慮者の福祉避難所への移送は、原則として家族や地域の方となっているが、家族や地域の方の協力が得られない場合、誰が移送するのかの判断が難しい。

<福祉避難所の不足、利用できない場合の支援のあり方>

  • 福祉避難所の絶対数が足りない・他市町との連携が必要
  • 協定を結んでいても、空いているとは限らないため、受け入れ先を探すことに困難を感じている。
  • 平時の想定より少ない受け入れ人数しか受け入れてもらえない。
  • 福祉避難所の協定を締結している施設が被災し、使用不可となった場合の代替策が課題
  • 福祉避難所へ来れない方への支援の在り方が課題

<その他運営上の課題>

  • 開設の時期(指示)が不明瞭で、後手になってしまった。
  • 福祉避難所の開設施設へ食費の支給は行ったが、人件費は金額を検討していなかったため支給しなかった
  • 様々な場面に対応する柔軟性・施設との調整
  • 開設時に役場から福祉避難所に連絡を入れたが、ベッドが不足。避難所分ではなく施設の簡易ベッドを借りた。
  • 精神の手帳所持者への配慮が難しい。(避難所(大空間)での生活は適していないため)

<その他の事例、意見>

  • (東日本大震災での事例)協定を結んでいた「特別養護老人ホーム」は被災、「ホテル」と「民泊組合」は一般避難所の対応であり、福祉避難所として「町老人福祉センター」、「老人介護保健施設」の2箇所で開設。老人福祉センターの設置は町であるが、運営を社会福祉協議会に委託し、「デイサービスセンター」も運営していたこともあり、「老人介護保険施設」とも専門的な職員が配置されていた。職員等の人材確保や個人的なプライバシーの確保は課題であったものの、相談員の見守りなどにより、医療や心身のケア、孤立を防止することができたと考えられる。他避難所での衛生面での課題がある中で、不特定多数の方が出入りすることがなく、衛生面をある程度保つことが出来たと思う。また、福祉仮設住宅を町内と町外に1箇所ずつ整備。福祉仮設住宅を利用できる方の基準を設けておらず、身寄りのない独居老人や障害者を中心に受け入れをし、その運営にあたっては、社会福祉法人等に委託した。被災者の長期にわたる避難所生活を余儀なくされたことにより、心身の機能の低下や様々な疾患の発生、悪化が見られた。特に福祉避難所に心身の状況に問題がなかった方が、これまでできていた身の回りのことができなくなるなど福祉仮設住宅としてのあり方に課題が残ることとなった。今後、福祉避難所として協定締結を含め、障害者自立支援協議会において、避難所運営について検討していくことが必要。
  • 建物被害及び施設職員の被災により福祉避難所の開設ができない施設が一定程度出てくることを想定し、日頃からなるべく多くの施設と協定を結んでおく必要があると考えています。また福祉避難所は、二次的避難所という性質上、指定避難所からの移送が原則となりますが、東日本大震災の経験を踏まえ、移動が困難な在宅要援護者は直接福祉避難所へ移動できるよう地域防災計画を修正しました。災害時に円滑な運営を行うには、日頃から各協定締結施設、地域ボランティア等とネットワークを構築しておく必要があると考えています。 ◎408

問3-7 過去の災害で被災し、応急仮設住宅を設置した経験のある自治体にお聞きします。バリアフリー仕様の仮設住宅は供給できる数が限られていると考えられますが、一般の仕様の仮設住宅を、障害者や高齢者が利用できるように(利用しやすいように)するためには、住宅や周辺環境の設計上の仕様にどのような改善が必要と思いますか。

<設計基準、整備基準の必要性・重要性>

  • 国がガイドライン等で高齢者と障害者に合った応急仮設住宅の設計基準を示すようにすることが改善につながると考えられる。
  • 事前にバリアフリー仕様の仮設住宅設置のためのガイドラインのようなものがあるとよい。
  • ひとにやさしいまちづくり条例の特定公共施設、公共的施設整備基準を満たす仕様に改善が必要と思います。

<大規模な改修・改造が困難>

  • 障害者が入所する際、手すりやスロープ等改良は可能であるが住宅全体の改造は困難と思われる

<仕様上の提案>

  • 建設型仮設住宅については、部屋数を少なくして(3LDK→2LDK)車イスでも動きやすいよう居住スペースを広くする必要がある。特に玄関が狭小なため、広くした方が良い。
  • 段差や浴槽部分に標準で手すりの設置が好ましい。

<その他の事例、意見>

  • 本市では、グループホーム型のプレハブ仮設住宅(18戸)を建設し、津波により被災した認知症高齢者グループホームの代替施設として利用しました。これは福祉避難所に被災していた要援護者の移転先としての福祉仮設住宅とは性格が異なるもので、検討の結果、本市ではいわゆる福祉仮設住宅の建設は行いませんでした。なお、本市では通常のプレハブ仮設住宅について、各団体ごとに一部スロープ棟を設置しました。また、障害者及び高齢者に限らず、入居後に入居者からの居住環境の改善を求めて様々な要望が出され、外壁への断熱材等の追加・補強工事、窓の二重サッシ化工事、玄関先への風除室設置、ひさしの延長工事、トイレの暖房便座化工事、通路・駐車場の舗装及び排水用側溝の整備工事、玄関の段差解消工事、居室への畳設置工事、呼び鈴の追加工事、大家族からの住宅環境の要望があった住戸間の壁を取り払い2戸の住戸を1戸とする工事等も行い、居住環境の改善に努めました。

問3-8 その他、貴自治体で、障害のある避難者への支援や対応について、他地域への参考になりそうなことがあればお書きください。

<サポートマニュアル、ハザードマップの作成の作成・配布>

  • 災害時障害者サポートマニュアルの作成(一般避難所、福祉避難所及び区対策部[各区総務企画課]に配布)
  • やさしい日本語版のハザードマップを作成している

<スト-マ装具、オストメイト用トイレの配備、その他の対応>

  • 希望者のストマーを福祉避難所で保管している
  • 仮設のオストメイトトイレ一基を備蓄している
  • 災害の状況に合わせた、避難所までの送迎を行う

<避難所の設置場所について>

  • 生活するうえで、近くに病院、マーケット等、生活環境の行きとどいた箇所に設置すべきと考える。少なくとも徒歩で動ける範囲内に建設すべきである。

<その他の意見>

  • 障がい者仮設と健常者仮設に分け、障がい者仮設は福祉部が担当とする。それにより障がい者に対し、きめ細やかな支援が可能と思われる。
  • 今回の熊本地震では県が各団地の全戸数の1割分の戸数だけスロープ付住戸を整備しました。災害直後に県の仮設住宅建設と市町村のニーズ調査・募集が同時進行で進められるため、事前に個人の状態に合わせた住戸を建設することは困難です。熊本県のように、入居後に希望者に対してスロープ、手すりを追加で設置する方法が現実的です。
  • 県応急仮設住宅ガイドラインにおいて、災害救助事務取扱要領に基づいて福祉仮設住宅について定めている。(県の応急仮設住宅のとりまとめは県保健福祉部保健福祉課が担当しているので詳細については、そちらに確認をお願いしたい

問4-4 貴自治体で、障害者を含む要配慮者支援に関わる福祉専門職の派遣や受け入れの取り組みに関して、他の自治体の参考になる事例があればお書きください。

  • 本市は、県災害福祉広域支援ネットワーク協議会に加盟している。
  • 医師会との協定、県との手続きの確認等、一般的な取組のみ行っている。

問5-4 貴自治体で、防災の取り組みに障害者(団体)が参加することについて、他の自治体への参考になる事例・取組があれば記載してください

  • 自立支援協議会の中で協議し、障がい者の防災に対するニーズを調べ、極力防災訓練に反映できるよう危機管理部門、福祉部門で連携している。
  • 地域で知的障害者施設の避難訓練に協力している
  • 自然災害による犠牲者をゼロにするため、障害者を含む地域住民が集まり、防災に関する会議や訓練に取り組む「みんなde bousaiまちづくり推進事業」に取り組んでいる。
  • 防災に関する講演会などでは、手話通訳要約筆記を入れている。座席についても配慮をしている。
  • 砂地のグラウンドで訓練を行うが、訓練に参加・見学しやすいようコンパネを敷き詰めコースを作っている。どの訓練にも一般の方と混じって参加出来るよう選択制を設けている。職員がマンツーマンで介助や声かけを行い、できるだけ一般の方と同じ訓練を受けられるようサポート体制を取っている。