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海外から盲導犬ユーザーが来日する場合の盲導犬認定証発行について

財団法人日本盲導犬協会

日本には、盲導犬を含む、介助犬、聴導犬の「身体障害者補助犬」の同伴受け入れを義務づける「身体障害者補助犬法(以下、補助犬法)」という法律があります。2002年5月に成立し、同年10月1日からは公共施設に施行されました。2003年10月1日には、民間施設へも施行され、完全施行が始まりました。

補助犬法は、盲導犬、介助犬、聴導犬と一緒に生活している身体障害者のアクセス権を保証する大切な法律ですが、海外からの補助犬ユーザーを想定していない、という課題があります。補助犬法では、盲導犬としての権利を行使できるのは、下記項目を満たした時に限られます。

  1. 盲導犬が、国家公安委員会の指定した公益法人または社会福祉法人で盲導犬として必要な訓練を受けた犬であること
  2. 視覚障害者が補助犬法に則り、「盲導犬」の表示をつけ、必要な書類を携帯する時

上記の場合以外は、盲導犬使用者としての権利は守られず、厳密に言えば、外国で育成された盲導犬を伴う視覚障がい者は、入国理由に関わらず、盲導犬使用者としての権利は認められません。具体的には、盲導犬と一緒に、1公共の交通機関を利用できない、2公共の建物や、不特定多数が利用する施設(レストランや販売店舗を含む)に入れないことになります。

そこで、日本盲導犬協会では、日本における海外からの盲導犬ユーザーの権利を保護するために、期間限定の「盲導犬使用者証」を発行しています。

事前に必要書類を審査の上、その盲導犬の作業能力に問題がないことを確認し、期間限定の「盲導犬使用者証」を発行いたします。ただし、国際盲導犬連盟に加盟する外国の盲導犬育成団体で育成された盲導犬とその使用者の場合に限ります。

海外から盲導犬ユーザーが来日される場合は、入国の4週間前までに、日本盲導犬協会にご相談ください。

「盲導犬使用者証」の申請に必要な書類は、下記の通りです。

  1. 来日する盲導犬を育成した盲導犬育成団体からの認定依頼書
    日本盲導犬協会ホームページでダウンロードできます。
  2. 盲導犬の健康履歴
    ワクチン接種記録(特に狂犬病を含む)、駆虫の記録を含むこと
  3. 訓練記録
    (ア) 訓練開始日及び終了日
    (イ) 共同訓練開始日および終了日
  4. フォローアップ訓練記録
    最近の記録で、作業および健康に問題がなかったことが明記してある事

※ 上記書類は、国際盲導犬連盟に加盟する盲導犬育成団体が発行した書類である必要があります。

尚、検疫については、当協会では対応しかねますので、来日する盲導犬ユーザーご自身でご対応いただいています。

詳しくは、日本盲導犬協会公式サイト<Visiting Japan>をご覧ください。
http://www.moudouken.net/modules/tinyd10/index.php?id=5

お問合せ
財団法人日本盲導犬協会
info@moudouken.net