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著作権法上の「複製」
・既存の著作物からDAISY図書を作成することは、著作権法上の「複製」にあたる。
・原則として、著作物を「複製」するためには「著作権者」からの許諾が必要。例外的に許諾なしで「複製」可能な場合あり。
・私的使用・図書館・教科用図書・教科用拡大図書・学校の授業用・視覚障害者用の点字及び録音・聴覚障害者用の字幕送信 他
・ただし、著作権者への通知・補償金が必要な場合があり、複製に係る要件も定められている。