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視覚障害者用の点字及び録音での複製 著作権法第三十七条
第三十七条 3 
点字図書館その他の視覚障害者の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにおいては、専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音することができる。