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障害者用音訳資料利用ガイドライン
(障害者用音訳資料作成の一括許諾に係わる)
日本図書館協会 日本文藝家協会 2004.4
・通常の印刷物での読書に困難を持つ者(「読書に困難を持つ者」)のために音訳資料を作成し、貸与等を行う場合に遵守すべき事項を定める。
・「読書に困難を持つ者」
 1)視覚障害者 2)重度身体障害者 3)寝たきり高齢者  4)その他の読書に困難を持つ者→身体の障害、読みの学習障害、疾病等により読書に困難を持つ者で、前三項に準ずると当該図書館が判断し、所属図書館団体と日本文藝家協会が該当と了解した者。