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IV.具体的な施策の方向

1. 障害者の地域での生活支援

(1)障害者の需要への的確な対応
①在宅保健福祉サービスの充実
・ 障害者が地域で生活できるようにするためには、「障害者プラン」において示されているように訪問介護事業(ホームヘルプサービス)、日帰り介護・活動事業(デイサービス)、短期入所生活介護事業(ショートステイ)、地域生活援助事業(グループホーム)等様々な施策の展開が必要である。保健福祉施策においては、障害者の需要に応じた多様な施策が必要であるが、特に重度・重複の障害者に対する施策の充実が求められており、在宅の重度身体障害者に対して、ケアグループ(介助サービス等を提供する者)が身体障害者療護施設等の支援を受けながら介助サービスを提供する自立支援事業等の拡充を含め、夜間においても必要な介護が受けられる体制の整備についても検討すぺきである。
・ 精神障害者の在宅支援施策としては、訪問看護事業、精神病院における日帰り介護・活動(デイケア)事業、精神障害者地域生活支援事業等が行われているが、他の障害種別に比ぺると取り組みが遅れている状況にある。このため、これまで行われていない訪問介護事業(ホームヘルプサービス)を中心に、その実施について、必要性、対象者、内容、実施主体と提供体制等について総合的に検討すべきである。
・ また、障害者の健康管理及び新たな健康問題の発生予防のためには、市町村保健センター等における健康診査、健康相談及ぴ健康教育の充実を検討すぺきである。

②施設機能の活用
・ 障害者施設は、障害者への保健福祉サーピスを提供するための施設設備とともに知識、技能、経験、人材を擁しているが、こうした資源を活用して、施設入所者のみならず、地域で生活する障害者の生活支援を行うことも当然の役割であると位置付けることが必要である。このため、今後は可能な限り、障害者施設に訪問介護事業(ホームヘルプサービス)、日帰り介護・活動事業(デイサービス)、短期入所生活介護事業(ショートステイ)等の機能を付加することを施設整備の条件とすることが必要である。
・ また、地域の障害者及びその家族等の様々な需要については、施設と利用者との直接契約により、利用者にも相応の負担を求めつつ、施設の自主性と創意工夫を発揮したきめ細かなサービスが提供されることを推奨するとともに、在宅者が施設機能を機動的・弾力的に利用できるようにすることが必要である。

③地域における総合相談窓口の確立
・ 障害保健福祉圏域を単位として整備される地域生活(療育)支援センターは、在宅障害者に対して、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用、当事者相談、情報提供等を総合的に行い、障害者や家族の地域における生活を支援するものであり、一層の整備が必要である。
・ また、施設においても地域の障害者に対する相談・支援機能を持つようにするとともに、地域生活(療育)支援センター相互間及ぴこれと施設や第一次的な相談窓口である市町村等との相亙連携を充実することが必要である。

④医療的支援
・ 身体障害の各障害については、更生医療・育成医療が実施されている。しかしながら、在宅障害者全般について見ると、必要な医療サービスの提供が受けられる医療機関の確保が困難な場合も少なくなく、情報提供など医療の確保の方途についても検討すべきである。また、病院等から退院した在宅脳卒中息者等が寝たきりになることを防止するため、リハビリテーション機能を有する障害者施設の地域開放等地域におけるリハビリテーションの推進を図るぺきである。
・ 障害種別を問わず、高齢化等に伴い様々な疾病を併せ有する障害者が増加している。。特に精神障害者については、緊急性や専門性の高い身体合併症に対応する総合的かつ専門性の高い治療体制の整備が急がれ、必要な医療サーピスの体制整備に向けて検討し、推進することが必要である。
・ また、障害者に対する在宅医療、訪問看護事業も進めるぺきである。

⑤介護保険制度との関連での整理
・ 障害者に対する介護サービスについては、障害者プランの着実な推進を図ることにより障害者特有の需要にも配慮しつつ、高齢者のサービスと比較して遜色のないようにしていくことが基本である。
・ この場合、障害の程度・状況に応じて標準的なサービス量を示すことも検討すぺきである。また、介護保険で示されている給付内容で、障害者施策において未実施である訪問入浴等については、その導入について検討すべきである。
・ 介護保険においては、介護支援サービス(ケアマネジメント)を実施することとしているが、障害者に対する在宅サービスにおいても様々な事業を適切に組み合わせ、総合的に調整のとれたサービスを提供するための体制整備を進めるべきである。

(2) 介護する家族等への支援
・ 障害者を介護・養育する家族等がその負担軽減のために一時的なサービスを利用できる事業(いわゆるレスパイト(respite)サービス)を進めるべきである。
・ このため、短期入所生活介護事業(ショートステイ)について、日中のみ又は夜間のみの利用、短期入所者が学校や通所施設に通う場合の送迎の実施などの弾カ的な運用を行うこととすぺきである。また、日中のみの利用については通所施設においても実施できることとすぺきである。更に、利用手続きについても、実施主体が予め包括的な利用登録を受けた上で、利用者とサービス提供者との間での調整に委ねる等できる限り弾カ的な仕組みとすぺきである。
・ また、こうした事業を行う施設が近隣にない場合においては、障害児や行動障害を有する者を1人で家庭に残したまま保護者が一定時間外出することは、中軽度者であっても困難な場合もあることから、このようなサービス需要への対応方策についても、検討すぺきである。
・ これらの事業による対応以外に、障害者の親同士の間での助け合い活動等について、試行的事業を実施し、事業の効果、評価を行うことを検討すべきである。

(3) 各種サービスの相互利用
・ 障害者の訪間介護事業(ホームヘルプサービス)については、高齢者の事業と一体となって行われているが、障害者に対する事業を「障害者プラン」に沿って拡大していくことが必要である。また、日帰り介護・活動事業(デイサービス)、短期入所生活介護事業(ショートステイ)については、利用者の利便性等を勘案して、最寄りの施設、資源を利用できるよう、障害種別にかかわりなく、相互利用の途を拡げていくべきである。
・ 地域生活援助事業(グループホーム)において精神薄弱者と精神障害者との共同利用を促進することは、世話人等の援助者による障害特性に応じた対応の可否、共同利用する場合の長所・短所の整理が必要であるが、当面、事業主体と利用者相互の合意ができる場合に共同利用ができる途を開くことが望ましい。
・ 地域生活援助事業(グループホーム)を身体障害者を対象とした事業類型として実施するかどうかについては、福祉ホームの弾力的運用での対応、身体障害者にとっての必要性等について更に検討すべきである。
・ さらに、高齢者施策においても、新ゴールドプランにより在宅福祉サービスの整備が急速に進められており、障害者の利用の利便性を勘案し、高齢者に対するサービスの障害者による利用の促進を検討すぺきである。

(4)社会参加の促進
・ 様々な障害の特性や専門性に配慮しつつ、障害種別ごとに行われている社会参加促進事業を総合化するとともに、中央及ぴ都道府県単位で実施している「身体障害者社会参加促進センター運営事業」を拡充し、障害者全体を対象とする「障害者社会参加推進センター運営事業」に改めて、広く障害者の社会参加を促進すべきである。
・ 一方で、障害者の自由な社会経済活動を可能とするためには、住宅、道路、公共・準公共建築物、交通機関、通信情報網(公衆亀話・ファックス)などの生活基盤が改善される必要があり、地域においてさらに障壁をなくす(バリアフリー化)等の障害者に配慮したまちづくりを推進する必要がある。
・ また、情報化社会の進展に対応して障害者が的確に情報伝達等ができるよう、障害者同士、障害者団体間の情報交換の場として障害者情報網「ノーマネット」及び「点字情報ネット」の活用や各障害者団体の情報網の活発化、視覚障害者団体等による点宇図書、盲人用録音物の普及活動、聴覚障害者団体等による手話通訳、要約筆記の普及活動に対する支援等についても推進する必要がある。
・ さらに、引き続き「障害者の目」の活動などの啓発や障害者スポーツ大会等を行うほか、障害者のリーダー養成や障害当事者活動の支援を強化するとともに、障害者等の障害者施策推進協議会や関係審議会への積極的な参画の推進、行政との意見交換の実施等を通じて、障害者の意見が施策に反映されるように努めるべきである。

(5)地域での支え合いの推進
・ 市町村域よりもさらに小さな身近な地域で、地域住民が協カして行う地域での支え合い活動(コミュニティ・ケア)を推進すべきである。
・ このためには、地域住民や当事者間の組織化及び連絡調整において、地域の施設、地域生活(療育)支援センターが重要な役割を有しており、相談事業をはじめとして在宅サービスの調整の実施等機能強化を図ることが必要である。
・ 社会福祉協議会や民生・児童委員、身体障害者相談員、精神薄弱者相談員、各種ボランティア等の活動についても身近な地域ごとに行われるようその推進を図っていくことが必要である。また、災害時において障害者が安全を確保できるようにするため、地域住民やポランテイア組織による協力体制を整備すること等が必要である。なお、障害者の地域生活を広く支えていくために、地域における医療、福祉、教育、雇用等の関係機関の連携のための体制整備を図ることが必要である。

(6)福祉機器の研究開発・普及の促進
・ 福祉機器については、補装具及ぴ日常生活用具について給付事業が実施されているほか、「福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律」により、福祉用具の研究開発、普及の促進が図られている。
・ このうち、補装具、日常生活用具については、その区分の適否、利用者の経済的負担の在り方、現行品目の必要性等の課題があり、公的給付の概念・範囲も含め、給付制度全体の在り方について更に検討が必要である。
・ 補装具の給付手続においては、身体障害者更生相談所の判定手続を経る必要があるが、その簡素・合理化を図るとともに、厚生大臣による特別基準承認手続についても簡素化すべきである。
・ 今後の研究開発の重点としては、特にコミュニケーションや就労等社会参加を促進する上で効果的な用具について優先されるべきであり、このため、研究開発が必要な種類、機能等についての調査を行う必要がある。この調査結果等を踏まえ、国立身体障害者リハビリテーションセンターにおける研究や各種研究開発助成制度において、積極的に採り上げるぺきである。
・ 民間企業や障害者施設等により新規に開発・考案された福祉用具について、一定の評価を行った上で、有効なものについては広く情報提供していくシステムを確立することが必要である。
・ また、障害者が本人の身体状況に適合する福祉用具を使用できるようにするため、適合調整を行う専門職員の養成・研修の充実が必要である。


主題:
今後の障害者保健福祉施策の在り方について(中間報告)

発行者:
身体障害者福祉審議会
中央児童福祉審議会障害福祉部会
公衆衛生審議会精神保健福祉部会
合同企画分科会

発行年月日:
平成9年12月9日

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