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3. 障害保健福祉サービスの提供体制

(1)市町村におけるサービス提供体制の一元化
①障害児、精神薄弱者の福祉サービス決定権限の市町村への移譲
・ 身体障害者の福祉サーピス決定権限については、平成2年の福祉8法改正により、平成5年度に従来の市及ぴ都道府県(町村部)から市町村に移譲されたが、身近な地域で福祉サービスを受けられるようにするという観点から、所要の準備期間をおいた上で、障害児、精神薄弱者にっいても同様に市町村に移譲すぺきである。
・ この場合、受け皿となる町村の人材の確保、円滑な事業の実施等を図るため、広域的な観点から都道府県が市町村を支援する体制の整備を行うことが必要である。その際には障害保健福祉圏域との役割分担も整理が必要である。
・ これに際しては、児童については成長するという視点からの専門性の確保や、ノーマライゼーションの観点から一般児童対策における障害児の位置付けにも留意すぺきである。
・ また、特に市町村保健センターで実施されている乳幼児健診事業や各種の保健事業との十分な連携が図れるようにすぺきである。

②精神障害者の福祉サービスの市町村における対応の強化
・ 精神障害者の福祉サービスは、保健所において斡旋する等これまで都道府県が施策の中心となっているが、身近な地域でサービスを受けやす<するため、地域における精神障害者福祉の推進のほか、精神障害者社会復帰施設の設置、入所の斡旋等についても所要の準備期問をおいた上で、市町村が行えるようにすぺきである。
・ この場合、市町村の専門性の確保、都道府県等のバックアップ体制の在り方、市町村の財政的及び人的な負担増に対する支援、保健所の行うサービスとの関係についても検討を行うべきである。

③障害者保健福祉サービスの市町村一元化
・ 上記により、市町村において全ての種別の障害者の保健福祉サービスを実施することにより、総合的で調整のとれた障害者のサービスが提供されるようにすべきである。
・ この場合、特に町村におけるサービス提供体制の強化が必要であり、町村合併、一部事務組合等による取り組みが望まれる。
・ さらに、障害の種別により講ずる施策は異なるが、障害者という共通性に着目して、市町村において障害者の生活を支援する上で第一次的な相談窓口の役割を果たせるよう体制を整備し、これを核として、福祉事務所、市町村保健センター、障害者福祉施設、医療機関等の保健福祉資源との連携を図り、総合的なサーピスを提供していく方途を検討すぺきである。

(2)適切な機能分担によるサービス提供体制の構築
障害者の保健福祉サービスを実施する上では、地域での支え合い活動の推進とともに、障害者プラン等で示されているように、以下のとおり、市町村域、障害保健福祉圏域、都道府県域において、適切な機能分担を図ることが必要である。
①市町村域
・ 身近な地域で障害者に対する第一次的な相談窓口となり、在宅・施設入所サービスの決定の主体として、関係機関と適切な連絡調整を図りつつ、障害者の需要に対応し適切に組み合わせたサービスを提供する。また、高齢者の在宅介護支援センター等との連携にも配慮する。
・ 特に、在宅保健福祉サーピスの供給、障害者社会参加促進事業を推進する。
・総合的、計画的なサービス提供のため、障害者の需要の実態を調査・把握して、市町村障害者計画の策定を行う。
なお、市町村障害者計画の策定と障害者及び障害者福祉事業の従事者を含む市町村の障害者施策推進協議会の設置の促進が望まれる。

②障害保健福祉圏域
・ 障害保健福祉圏域は、市町村だけでは対応困難な各種のサービスを面的・計画的に整備することにより、広域的なサービス提供網を築くため、都道府県の医療計画における二次医療圏や老人保健福祉圏域を参考に、広域市町村圏、福祉事務所、保健所等の都道府県の行政機関の管轄区域 等を勘案しつつ、複数市町村を含む広域圏域として設定する。
・ 障害保健福祉圏域では、市町村圏域だけでは対応が困難である入所施設(身体障害者療護施設、精神薄弱者更生施設等)を適正に配置するとともに、精神障害者社会復帰施設を整備し、広域的に活用することによって、施設サービスがこの圏域内で対応できるようにする。
・ さらに、障害保健福祉圏域内の中核的役割を担う入所施設や通所施設等においては、障害種別ごとに地域生活(療育)支援センターを付設する等、施設機能を生かした専門的な相談を行うこととし、障害種別を超えた相互利用も行えるようにする。
・ 都道府県の支援の下で、一部事務組合、共同事業等の方法も活用して、複数市町村による広域的対応により施設等の計画的整備を推進する。
・ 二次医療圏域、老人保健福祉圏城との関係にも配慮しつつ、これに応じた医療機関、保健所等との連携を図る。

③都道府県域
・ 都道府県は、市町村に対する支援、市町村間や障害保健福祉圏域間の調整、精神医療の体制整備等、より広域性、専門性の高い分野の業務を行う。
・ その一環として、都道府県は市町村、障害保健福祉圏域におけるサービスを総合的に支援するため、墓幹的な更生施設等の施設機能、専門的なリハピリテーション機能を有する病院のような医療機能、更生相談所等のような相談、判定機能等を併せ持つ総合リハビリテーションセンターを設けることが必要である。
・ また、障害者社会参加推進センターを設置するとともに、広域的な社会参加促進事業を実施する。

(3)利用者本位のサーピス提供の仕組み
・現行の障害者施設入所箏の措置の仕組みは、市町村又は都道府県の実施機関が障害者の需要を判定してこれに必要なサービスを提供する施設への措置(行政処分)により入所又は通所させ、施設の運営に要する費用は公的に負担し、一部を負担能カに応じ利用者から徴収する仕組みをとっている。
・ このように、現行の仕組みは、公的責任により障害者に必要かつ適切なサービスが確実に提供されるという点で大きな役割を果たしてきたと言える。一方で、提供されるサービスの内容に関し情報提供が十分に行われず、サービスの選択や利用しやすさの面で間題があり、また、事業の効率性や 創意工夫を促す誘因に欠ける点でも問題があるとの指摘がある。
・ このため、利用者が選択できる選択肢を増やし、利用者に対する情報提供を十分行うとともに、利用者の選択を尊重して、利用者本位のサービスが提供できるような仕組みの在り方を検討すぺきである。
・ 検討に当たつては、介護保険の方式や平成9年の児童福祉法改正により導入された新たな保育所の入所方式を参考とするとともに、公的責任による適切なサービスの確保にも留意すべきである。
・ また、利用者の幅広い要望に応えるためには、障害者の自立に向けて各種活動を行っている障害当事者団体、民間事業者、住民参加の団体等の多様な提供主体によるサービス提供の促進を検討すべきである。

(4)費用徴収の在り方
・ 介護保険制度の導入に伴い、負担能カに応じた制度とされている障害者費用徴収制度の在り方について検討することが必要である。その際、障害者サーピス受給者の介護保険への円滑な移行、障害の種別間の均衡及び施設入所者と在宅障害者との均衡、応益負担的な考え方の導入の観点からの検討が必要である。
・ サービスの提供方法や提供主体の多様化に伴う障害者の利用者負担の在り方についても検討が必要である。


今後の障害者保健福祉施策の在り方について(中間報告)

発行者:
身体障害者福祉審議会
中央児童福祉審議会障害福祉部会
公衆衛生審議会精神保健福祉部会
合同企画分科会

発行年月日:
平成9年12月9日

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