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第4回国連障害者の権利条約特別委員会

日報(8月23日から27日まで):「障害者の権利条約に関する第4回特別委員会を終えて」

政府代表団関連
作成:障害者権利条約専門委員会事務局

本日報では、日本政府代表団の団長である角参事官の特別委員会における発言の要旨を、前回(第3回特別委員会)の発言要旨を紹介しながら報告するとともに、代表団に対するNGOからアプローチした主な意見交換の内容(コメント・意見交換の部分)等を可能な範囲で報告します。

日本政府代表団の構成メンバー(敬称略)

  • 角(団長、外務省国際社会協力部参事官)
  • 小川(同省国際社会協力部人権人道課首席事務官)
  • 長尾(同省国際法局経済社会条約官室課長補佐)
  • 高瀬(日本政府国連代表部公使)
  • 手島2等書記官(同代表部)
  • 中村(内閣府障害者施策推進室・障害者施策専門官)
  • 中島(法務省人権擁護局付検事 前半4日目まで)
  • 清武(同省大臣官房秘書課国際室渉外係長前半4日目まで)
  • 高口(文部科学省特別支援教育企画官)
  • 東(JDF準備会推薦、DPI日本会議常任委員、弁護士)
  • 大窪(介助者)
  • 金(DPI日本会議事務局次長 オブザーバー)

1日目(8月23日 月曜日)

角参事官 

  • コスタリカの第2次案の「障害者が社会で果たす役割」を支持する。
  • 草案i)項の国際協力については、現在書かれている形式・内容でいい。
  • インド提案の「家族が障害者の意思形成過程に参画する」と読めてしまう部分は不適当。
  • 草案m)項については「重度・重複」とかかれている部分があるが、障害者を段階分けする事につながるので、削除すべき。
関連条項:草案-前文

この条約の締約国は、
(略)
i) 障害のある人の人権及び基本的自由の完全な享有を促進するための国際協力が重要であることを強調し、
(略)
m) 重度障害若しくは重複障害のある人又は人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生若しくは他の地位を理由とする複合的若しくは加重的な形態の差別を受けている障害のある人の困難な状況を憂慮し、
(略)

<コメント>

インド提案の「家族が障害者の意思形成過程に参画する」については、現実の障害者と家族との具体的な関係において、利害関係者である家族の側にパターナリズムが根強くあるため本人の自己決定を抑圧する場合が少なくないことから、NGOとしては反対であることを述べる。

条約名

角参事官

・シンプルかつ短くすべき。ニュージーランド(長すぎる。子どもの権利型で障害者の権利条約を提案する。)に賛成。

構造

・特に言及なし。

「定義」

角参事官

・障害の定義については柔軟であるべき。各国の実情は異なる。「合理的配慮」はこの条約で言及されるべきであるが、既存の人権条約にはない新しいコンセプトなので、「合理的配慮」の定義も行う必要がある。

関係条項:草案第3条
  • 「アクセシビリティ」
  • 「コミュニケーション」は、口及び耳によるコミュニケーション、手話によるコミュニケーション、触覚によるコミュニケーション、点字、拡大文字、音声装置、利用可能なマルチメディア、人による朗読その他の補完的又は代替的なコミュニケーション様式(利用可能な情報通信技術を含む。)を含む。
  • 「障害(ディスアビリティ)」
  • 「障害のある人」
  • 「障害を理由とする差別」
  • 「言語」は、口及び耳による言語並びに手話を含む。
  • 「合理的配慮」
  • 「ユニバーサルデザイン」及び「インクルーシブデザイン」

<コメント>

角参事官から

手話の言語性に関する法的取り扱いとして、まず、「言語」に位置づける場合、並びに、その上で「公用語」に位置づける場合と2つの取り扱いがある。
少数民族の言語使用権のように、言語として認める場合は、その使用を妨害されないという自由権的な権利としての位置づけになるであろうが、日本の場合、アイヌの言葉はどうなるのかなどの問題も出てくるであろう。
公用語としての位置づけをした場合、国内施策としてどういうことが義務づけられるのかが問題になる。例えばテレビの政見放送ですべてに手話通訳をつけることは、現状では予算上困難を伴うし、教育、雇用、映画館等のあらゆる場面で手話通訳をつけるのは無理がある。他国の立法例を見ても、すべての場面で、第1言語との同等の扱いを求めるものではないようである。現状においてどの程度の範囲で何が義務づけられるのか、特にアクセシビリティなどに関する点字等との関係も含めて具体的に議論することが必要なのではないかという意見がNGO側に伝えられた。

モニタリング

角参事官

  • カナダ(※)が言ったように、モニタリングの話は時期尚早。第25条の国内モニタリングについて、a focal point は複数形の focal points にすべき。
  • モニタリングの目的の一つとして、障害者の意見を聞くことを位置づけるべき。

・カナダの発言

「モニタリングの話は草案作成の最終段階に入ったときに決めるべき。ニュージーランドが言うように国際モニタリングのメリット、デメリットを明らかにすべき。既存の人権条約機関を活用し、障害の主流化を強めるべき。NGOや各国政府と意見交換をしたい。」

<コメント>

日本政府としては、モニタリングに関する現時点での考え方として、次の2点にたっている。

  • 「a focal point は複数形の focal points にすべき」とすることによって、国内の障害者施策を所管している複数の関係省庁をフォーカル・ポイントとして読み込むことは可能である。
  • 条約で国内モニタリングの体制を詳しく定めることは、各国の制度の違いを踏まえないことになり適切でない。

2日目(8月24日 火曜日)

~午後のセッションから第1条から第15条までの第2読の開始

第1条[目的]

  • 言及なし。
    前回(第3回特別委員会、以下同じ)の発言
  • 第1条の原案にある文言は前文の内容と同じなのでくどい述べ、これは前文に関する議論の後に検討すべきである。
  • 脚注8の文言を支持する。条約は新たに権利を作るものではないが、条約によって合理的配慮のような、他の人権条約には含まれていない比較的新しい概念をいくつか紹介することになるのは確かである。
関係条項:草案第1条

この条約は、障害のある人がすべての人権及び基本的自由を完全に、効果的にかつ平等に享有することを確保することを目的とする。

脚注8

特別委員会が検討することを望むかもしれない代替案は、「この条約は、障害のある人の権利を保護し及び促進することを目的とする」である。

第2条[一般的原則]

角参事官

この条約は法的文書であるから、この原則がどのような法的性格を有するかを明らかにすべきである。この原則は、法的義務の解釈の当たっての指針原則/指導原理(guiding principle)となる。気候変動枠組条約第3条を参考にすべきである。この原則は、列挙形式的原則enumerative principlesであるため、指針原則/指導原理になり得ない。

前回の発言

  • (a)~(e)については、一般的には賛成である。
  • 日本としては、権利の自由権的内容(即時的実施)とそれ以外の社会権的内容(漸進的実施)の双方を含めるアプローチを基本的に支持している。日本も、「バリアフリー環境の実現」を基本に社会的な面だけでなく、精神的な面(偏見などの意識上のバリア)も含めて社会の改善をする必要があると考えている。
  • 原則を文書として記述する場合には、例えば「この条約の目的を実現するために、行動において締約国は、次のような原則を導き出す必要がある」等の書きぶりがあるのではないか。
関係条項:草案第2条

この条約の基本的な原則は、次のものとする。

  1. 尊厳、個人の自律(自己の選択を行う自由を含む。)及び人の自立
  2. 非差別
  3. すべての生活面への平等な市民及び参加者としての障害のある人の完全なインクルージョン
  4. 差異の尊重と、人間の多様性及び人間性の一部としての障害の受容
  5. 機会の平等

第4条[一般的義務]

角参事官

  • 第3回特別委員会の繰り返しだが、第4条1項は、「この条約で定められた権利を尊重しおよび確保するため」とすることにより、司法上、行政上の義務が明確になる。さまざまな措置をとるための理由も明確になる。
  • 第4条1項a号では、「・・・立法上、行政上その他の措置をとること」と規定されているが、「・・・適当な立法上、行政上その他の措置をとること」とすべきである。「適当な」appropriateという文言を入れることにより、適当な場合には立法その他の措置をとることになるからである。「適当な」という文言がない場合には、すべての立法・行政制度を変えなければならなくなる。
  • 日本が前回提案した第4条1項g号にあるself-sustained mannerの概念は重要である。
     →※前回の提案文参照
関係条項:草案第4条

1. 締約国は、その管轄の下にあるすべての個人に対し、障害を理由とするいかなる種類の差別もなしに、すべての人権及び基本的自由の完全な実現を確保することを約束する。このため、締約国は次のことを約束する。
(a) この条約を実施するための立法上、行政上その他の措置をとること並びにこの条約に合致しないいかなる法律及び規則も改正し、廃止し又は無効にし、かつ、この条約に合致しない慣習又は慣行を抑制すること。
(略)

前回の発言

本条に含まれていない要素として、障害者の権利の擁護・促進のためには、障害者をエンパワーメントし、自己の能力をフルに開花させ、自活していくことを支援するという観点が欠かせないが、本条では、その観点が落ちているため、次の点を新しく明記することを提案する。

提案文:「自己の能力を最大限発揮することで、障害者自ら充足することのできる環境を整備する」

参考〔日本政府のポジションペーパー 03年12月〕

(1)目的 障害者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、(略)障害者の自立を促進し、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を促進することを障害者権利条約の目的の柱として提案する。
(2)盛り込むべき原則(ハ)他方、障害者の社会への参加、参画を実質的なものとするためには、障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している諸要因を除去するとともに障害者が自らの能力を最大限発揮し自己実現するよう可能な限り支援するべき。(ニ)障害の有無にかかわらず、誰もがその能力を最大限発揮しながら、安全に安心して生活できるよう、ソフト・ハード両面にわたる社会のバリアフリー化を可能な限り推進する。

・「救済措置」(脚注18関係)については、条約が自由権、社会権(注:社会権規約には、救済に関する規定はない)の双方の実現を求めているため、「一般的義務」の条文に一律に規定される条文を置くのは難しい。

脚注18

バンコク条約草案と特別委員会議長条約草案の双方とも、ここに救済に関するパラグラフを含めていた。作業部会の構成員の中には、このような規定を市民的及び政治的権利に関する国際規約が含んでいる一方、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約が含んでいないことに留意した者もいる。したがって、両規約に含まれている諸権利を詳しく述べる条約の中に、このような条文を含めることは困難かもしれない。特別委員会は、この論点について更に検討することを望むかもしれない。

・夕食会:日本政府・民主党議員(以下敬称略、原口一博〔衆〕、石毛えい子〔衆〕、今野東〔衆〕、岡崎トミコ〔参〕)、NGO(JDF準備会関係者)
・夕食会での中島さん(法務省人権擁護局付検事)との意見交換

モニタリングについて

  • 草案25条(※)の内容は、国内的対応としてとらえるとどうなるかはっきりしない。救済の側面について言えば、現行の制度でも司法制度による救済、省庁ごとに不服申立や苦情処理等の行政救済制度があり、現状は廃案となっているがあらゆる人権侵害の救済を対象にしている人権擁護法案があるが、今後の見直しがどのようになるかははっきりしていない。
  • 国内的対応として考える場合に、救済的要素を除いて社会権にかかわる事項を中心にその実施状況について、条約に基づく国内モニタリング(監視)の立場からみていくことが、現状には適しているのではないか。その場合、統括するのがどこの省庁のどの部局になるのかが難しい。
  • 国内モニタリングの運用面を考えていく場合のもう一つのポイントは、「合理的配慮」の内容と幅がどのようになるのかによっても大きく違ってくる。いずれにしても障害の定義と差別の定義との関係、その中で「合理的配慮」の位置づけとその内容がはっきりしないと検討が進まないのではないか。
関係条項:草案第25条(監視‐モニタリング)

国内的実施の枠組

  1. 締約国は、この条約の実施に関連する事項についての中心的な活動機関を政府内に指定するものとし、また、多様な部門及び多様な段階において関連のある活動を推進するため、調整機関の設置又は指定について正当に考慮する。
  2. 締約国は、その法的及び行政的な制度に従って、この条約で認められた権利の実施を促進し、保護し及び監視するための枠組を国内で維持し、強化し、指定し及び設ける。

3日目(8月25日 水曜日)

第5条[障害がある人に対する肯定的態度の促進]

角参事官

・偏見の根絶はきわめて重要である。作業部会草案を良い内容であるため、この文言の意味合いを弱める提案は反対する。草案5条1項の「即時的かつ効果的な措置」という文言について、「即時的」を「漸進的」という言葉に変えることには反対する。草案5条1項b号にある「ステレオタイプ(固定観念)」の前に(修正提案の一つにある)negativeを付け加えることには反対する。Negativeをつけることにより、ステレオタイプにある種の条件をつけることになる。ステレオタイプはいずれにせよ無くすべきものである。

関係条項:草案第15条
1. 締約国は、次のために即時的かつ効果的な措置をとることを約束する。
(a) 障害及び障害のある人についての社会全体の意識向上
(b) 障害のある人に対する固定観念及び偏見との闘い
(略)
前回の発言

・社会全体としての意識向上が必要であり、このままでよい。
(議長から、積極的な意見として評価される)

第6条[統計およびデータ収集]

角参事官

・草案6条はこのままにしておいても良いし、25条に移しても良い。これまでの発言にも見られたように、一部の条項は詳しすぎる。草案6条d号、e号は、以前に指摘したとおりである。

前回の発言
  • 統計・データ-自体は、障害者の実態や現状を踏まえた対策を取るためには必要なので賛成。政策ツールとして役立つものであるが、プライバシーの保護が必要。
  • (d)、(e)項については、あまりに詳しく限定的になっている。この点は各国の政策判断の問題であり、少なくとも義務づけることにはなってはいけないで反対である。
関係条項:草案第6条

(略)

(d) 情報を収集する目的に従って構成要素に分けられなければならず、かつ、年齢、性及び障害の種別を含まなければならない。
(e) 公的サービス、リハビリテーション計画、教育、住居及び雇用への障害のある人のアクセスに関する詳細な情報を含まなければならない。

(略)

第7条[平等および非差別]

角参事官の発言

  • 3項の内容は他の人権条約には見られないものなので、この文言で行くならば、「他条約と矛盾しない」旨の文言を入れるべき。
  • 5項については雇用の割当制度との関係もあるので、時期を制限すべきではない旨の文言を入れる
前回の発言
  • 2項-(b)の直接差別と間接差別のちがいの基準、または「認識された障害」の基準が明らかでないため、1項及び2項(a)の「差別とは、あらゆる区別、排除、制限であって…」
    の中に含められることから、削除を求める。(脚注24,25関係)
  • 3項(差別の免責事由)については、悪用される可能性があるで「既存の人権諸条約の内容と合致する範囲内で」という限定を付すべきだ。(脚注26関係)
  • 「特別措置」に期限を設けるべきか、または永続的なものにするべきかについては、女子差別撤廃条約第4条の2において、母性を保護するための積極的措置を暫定的なものと位置づけていないことを踏まえる必要がある。「合理的配慮」が行われたとしても必然的に能力差が生じる重度障害者等に対する積極的措置は、期限を設けない方がいい場合もある。
    すべての「特別措置」について、将来的に廃止するという考え方は適当ではない。
    (脚注28、29関係)
関係条項:草案第7条
  • 1. 締約国は、すべての人が法律の前に平等であり、かつ、いかなる差別もなしに法律の平等な保護を受ける権利を有することを認める。締約国は、障害を理由とするいかなる差別も禁止するものとし、また、差別に対する平等のかつ効果的な保護を障害のあるすべての人に保障する。また、締約国は、いかなる差別も禁止するものとし、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生、障害の原因若しくは種別、年齢又は他のあらゆる地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護を障害のあるすべての人に保障する。
  • 2. (a) 差別とは、あらゆる区別、排除又は制限であって、障害のある人が平等な立場ですべての人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする目的又は効果を有するものをいう。
  • (b) 差別は、あらゆる形態の差別(直接的、間接的及び体系的な差別を含む。)を含むものとし、また、現実にある障害又は認識された障害を理由とする差別を含むものとする。
  • 3. 差別は、正当な目的により、かつ、その目的を達成する手段が合理的かつ必要である場合には、締約国が客観的かつ明白に十分な根拠を示す規定、基準又は慣行を含まない。
  • 4. 締約国は、平等についての障害のある人の権利を確保するため、障害のある人がすべての人権及び基本的自由を平等な立場で享有し及び行使することを保障するための必要かつ適当な変更及び調整と定義される合理的配慮を提供するためのすべての適当な措置(立法措置を含む。)をとることを約束する。ただし、このような措置が不釣合いな負担を課す場合には、この限りでない。
  • 5. 障害のある人の事実上の平等を促進することを目的とする特別措置は、この条約に定義する差別と解してはならない。ただし、その結果として、いかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなってはならず、これらの措置は、機会及び取扱いの平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。
脚注24、25、26、28、29
  • 24. 作業部会の構成員の中には、この条約は直接的差別と間接的差別の双方に明確に言及すべきであると考えた者もいる。他の構成員の中には、両形態の差別の区別は十分に明白でないと考えた者もいる。そのような者は、パラグラフ1の「あらゆる形態の差別」とパラグラフ2(a)の差別の「効果」の双方が、間接的差別の概念を包摂していると考えた。
  • 25. 特別委員会は、この用語の範囲について検討し、この用語が、障害のある人が自分自身について認識する場合と社会が障害のある人を認識する場合とのどちらに適用されるか、を検討することを望むかもしれない。
  • 26. このパラグラフは、中核的な国際人権諸条約のいずれにも見られないものだが、この概念は、それらの条約体の法解釈において発展してきたものである。自由権規約委員会は、たとえば、市民的及び政治的権利に関する国際規約第26条に関する一般的意見にこの概念を含めた。作業部会は、特別委員会の検討のために、三つの選択肢を討議した。a) このパラグラフを条約本文に含めるべきでない。b) このパラグラフは、間接的差別の禁止の例外としてのみ、含められるべきである。c) このパラグラフは、あらゆる形態の差別に適用すべきである。これらの選択肢に加えて、作業部会の構成員の中には、このパラグラフの末尾に「並びに国際人権法に合致する」という表現を加えることを提案した者もいる。特別委員会は、「合理的配慮」という用語を検討する場合には、次の諸点を検討することを望むかもしれない。
  • 28. 「特別措置」という語は、他の国際人権条約で用いられている。特別委員会は、この語を障害の文脈で用いることの適切性について、また、代替的な語が用いられ得るか否かについて討議することを望むかもしれない。
  • 29. 特別委員会は、障害の文脈における特別措置が時間的に制約されるべきものか、あるいは、より永続的なものであるべきか、を討議することを望むかもしれない。

第8条[Right to life  生命に対する権利]

角参事官

・災害や紛争(脚注31)については他の項で扱うべき。

前回の発言

・ このパラグラフをそのまま維持することを支持する。武力紛争、自然災害、内戦などの状況下での生命に対する権利を盛り込むという数カ国の提案に対しては、このパラグラフが意図している趣旨を希薄化させる可能性があるので、別の条項で検討すべき。

関係条項:草案第8条

締約国は、生命に対する障害のあるすべての人の固有の権利を改めて確認し、かつ、障害のある人が当該権利を効果的に享受することを確保するためのすべての必要な措置をとる。

脚注31

この条文草案の討議において、作業部会の構成員の中には、この条約には、武力紛争下における障害のある人の権利保護に関する別個の条文草案を含めるべきであると提案した者もいる。この条文草案は、子どもの権利に関する条約第38条(4)でとられたアプローチと類似するものである。また、このような条文は、特定の危険にさらされている集団の権利保護をより広範に扱え得ると提案した者もいる。

・国連大使主催の夕食会(NGOから5名参加)

4日目(8月26日 木曜日)

第9条[法の前における人としての平等]

角参事官

  • カナダの提案(別記参照)はより詳細に検討すべき。
  • 法的能力と司法へのアクセスとを分けるコスタリカ提案は、よい提案だ。
  • 日本の(前回の)提案は、政府とNGOの支持を受けている。若干の修正提案をしたい。

日本提案は新しい権利を生むのではない。日本提案をより明確にするため、自由権規約に定められた司法手続、という文言を、自由権規約14条に規定された権利、に置き換えたい。

前回の発言

角参事官の方で、部分的に(※NGOからの下記案文)を修正して発言を行う。

  • 司法手続におけるB規約(自由権規約)第14条〔公正な裁判を受ける権利〕の趣旨を踏まえて、手続上における適切な理解に対する困難をカバーするために、本条の(f)項の後に新しいパラグラフ(※下記案文)を追加する。
  • 知的障害者が現場において何が起きたかわからない、または視覚・聴覚の障害者も同じような状況に置かれている場合には、司法の公正な手続を確保することが必要である。

(NGOからの下記案文)

「(g)障害のある人が、自由権規約(市民的政治的権利に関する国際規約)において確保されているすべての司法手続上の裁判を受ける権利を、他の者と平等な立場で享有し、行使することを保障するために、物理的またはコミュニケーション上の障壁を除去し、理解の困難さを軽減する適切で効果的な措置をとる。」

カナダ提案(日報作成チームの記録から)

大幅な変更をお願いする。要点は以下のとおり。

・adult(大人)という表現をperson(人)にして法的能力に子どもも含まれるようにしている。
・「その他の人々」に、2パラグラフでは作業部会草案の条文を使い、法的能力の行使について、この条約においては、何らかの制約をかけるものではあってはならないし、個人の能力を考慮する文を入れる。
・決定過程において障害のある人々の財政事項について、自己決定をする、虐待、ネグレクトからの解放、法的な手続きによって定められた法的能力を、支援を受けながらでも、整えていくことを2パラグラフで示している。それでadultも包含していく。大人が法的能力を行使できないことに、という点を考えている。
・代理人の行使に関する規定を含めている。代理人の指名が可能になる、という意味をいれている。
・このほかコメントを2つ述べる。修正提案(コンピレーション)では、作業部会草案の中にあるパラグラフaは第7条でカバーされているのではないか。また、パラグラフfはパラグラフ1でカバーできる。

関係条項:草案第9条

締約国は、

(a) 障害のある人を法律の前に他のすべての者と平等な権利を有する個人として認める。
(b) 障害のある人が他の者との平等を基礎として完全な法的能力(財政事項を含む。)を有することを是認する。
(c) 障害のある人が完全な法的能力を行使するための支援が必要な場合には、次のことを確保する。
(i) この支援は、その者が必要とする支援の程度に比例し、その者の状況に見合い、かつ、その者の法的能力、権利及び自由に干渉しないこと。
(ii) 関連のある決定は、法律で確立された手続及び関連のある法的保護の適用に従ってのみなされること。
(d) 自己の権利を主張し、情報を理解し、かつ、コミュニケーションをとることに困難を経験する障害のある人が、自己に提供される情報を理解するための支援、自己決定、選択及び選好を表明するための支援、拘束力のある合意又は契約を結ぶための支援、文書に署名するための支援並びに証人として立ち会うための支援を利用できることを確保する。
(e) 財産を所有し又は相続し、自己の財政事項を管理し、かつ、銀行融資、抵当貸付及び他の形態の財政的信用供与を平等に受けることができる、障害のある人の平等な権利を確保するため、適当かつ効果的なすべての措置をとる。
(f) 障害のある人がその財産を恣意的に奪われないことを確保する。

第10条[身体の自由及び安全]

角参事官の発言

・パラグラフ2c(ii)の「定期的な審査」に関し、障害者が罪を犯し司法手続によった場合、バックグラウンドが明確でないため、削除をお願いしたい。

前回の発言

  • 2項(c)の(
  • 2項(d)については、部分的に同じことを言っているので「…又はこの条約に違反して障害に基づいて自由が奪われた…」を削除する。
関係条項:草案第10条

1. 締約国は、次のことを確保する。
(a) 障害のある人が、障害を理由とする差別なしに、身体の自由及び安全についての権利を享有すること。
(b) 障害のある人がその自由を違法に又は恣意的に奪われないこと並びにあらゆる自由が法律で定めることなしに奪われず、かつ、いかなる場合にも障害を理由として奪われないこと。
2. 締約国は、障害のある人が自由を奪われた場合には、次のことを確保する。
(略)
(c) 次のことのための法的その他の適当な支援の速やかな利用を障害のある人に提供すること。
(i) 自由の剥奪の合法性を裁判所その他の権限のある独立のかつ公平な機関において争うこと(この場合には、その者は、いかなるこのような訴えについても、速やかな決定を受けるものとする。)。
(ii) 自由の剥奪について定期的な審査を求めること。
(d) 違法に自由が奪われ又はこの条約に違反して障害に基づいて自由が奪われた場合には、障害のある人が賠償を受けること。
(略)

<コメント>

  • NGOからの国内の精神保健福祉法に基づく精神医療審査会による「定期的な審査」が規定されていることの指摘については、「本条項及び11条、12条は、刑事司法手続も含んでいる。精神保健福祉法に基づく精神医療審査会は行政機関であるが、本条項は、行政手続きに限定されているわけではない。
  • 刑事手続き上有罪判決を受けて拘束された場合なども含むとすれば、なぜ、障害のある人だけ、自由の剥奪に関して定期審査を受けるのか、合理的理由がない。本条項の対象範囲が刑事手続きも含むなど、不明確なままでは、支持できない。」との説明があった。

第11条「拷問または残虐な非人道的な若しくは品位を傷つける取り扱い若しくは刑罰からの自由」

言及なし。

第12条「暴力及び虐待からの自由」

角参事官

  • パラグラフ1:先頭の文を前文に入れることに賛成。暴力や虐待の種類を具体的に述べることは、イメージが限定されるかもしれないので慎重であるべき。
     パラグラフ4: 施設のモニタリングについての記載は重要である。施設は、安全な天国であるべきなのに、暴力や虐待が多くおこる。
  • EUからのあらたな提案(別添参照)があったが、それは検討に値するので文書でいただきたい。

前回の発言

・2項について、強制収容と医療が混在している。EUの提案(強制的介入、収容、原則としては法律違反。しかし、例外的な場合もあり、法的な基準は必要)に賛成する。

オランダ(EU代表)

パラグラフ1 前回述べたように第一センテンスは、事実の記述のみであり削除して前文にいれるべきである。
パラグラフ2 第三回で代替案を提出したがそれは不十分であることがわかり、以前に作成したパラグラフ2の文に加えて、あたらしく、4つのパラグラフを挿入する。
パラグラフ1国家は、自由なインフォームドコンセントのないすべての医学的介入から障害者を守らなければならない。そのようなすべての介入は、次の3-6の場合を除きすべて違法である。
パラグラフ3本人に能力がない場合、法的代理人または、裁判所に合意が得られた当局に対してインフォームドコンセントを事前に行われなければならない。
パラグラフ4必要な介入は、当事者の生命やその他の人の生命を犯さないものにかぎる。
パラグラフ5すべての介入は、法的保護のもとに当事者の目的にかなったものにする。
 その結果パラグラフ4、5、6は、6、7、8となる。
 現在のパラグラフ1、4、5の禁止項目のリストにadoptionとharassmentを加える。
 現在のパラグラフ6について、多くの国の起訴は、国家の裁量に基づき行われているが、障害者に対する暴力と虐待についての裁判は、特別な配慮をうけることができるという文を入れる。
 ・議長から文書による提出が求められた。

関係条項:草案第12条
  1. 締約国は、障害のある人が、住居の内外において、暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的搾取及び性的虐待を含む。)の危険に一層大きくさらされていることを認める。したがって、締約国は、住居の内外におけるあらゆる形態の暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的搾取及び性的虐待を含む。)から障害のある人を保護するため、すべての適当な立法上、行政上、社会上、教育上その他の措置をとる。
  2. このような措置は、いかなる実際上又は認知上の機能障害をも矯正し、改善し又は緩和することを目的とする強制的介入又は強制的施設収容化並びに拉致を禁止し、かつ、これらから障害のある人を保護しなければならない。
  3. また、締約国は、とりわけ、障害のある人及びその家族に対する支援(情報の提供を含む。)を確保することを通じて、暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的搾取及び性的虐待を含む。)を防止するためのすべての適当な措置をとる。
  4. 締約国は、暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的搾取及び性的虐待を含む。)を防止するため、障害のある人を他の者から分離して収容する官民双方のすべての設備及び計画が効果的に監視されることを確保する。
  5. 締約国は、いかなる形態の暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的搾取及び性的虐待を含む。)であっても、障害のある人がその被害者である場合には、その者の身体的及び心理的な回復並びに社会的再統合を促進するためのすべての適当な措置 をとる。
  6. 締約国は、暴力及び虐待の事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置を確保するものとし、また、保護サービスの提供及び適当な場合には司法の関与を確保する。

5日目(8月27日 金曜日)

第13条〔表現及び意見の自由、情報へのアクセス〕

角参事官

  • 第13条は重要である。表現の自由と情報を利用する機会の獲得は、市民権の中心であるからである。
  • 情報は、公的なものも民間のものもあるが、サブパラグラフ(e)(f)(g)は、民間部門にかかわるので、encouragingという用語が適当であるため、作業部会案を支持する。

前回の発言

  • 本条では、公的分野(a)~(d)と、私的分野(e)(f)(g)に区別していることは評価したい。 
  • (a)項の「適時に…公共の情報を提供すること。」については、公共の提供がすべてではなく、公的機関が民間機関に委ねて情報提供する場合がいい場合もある。
    したがって、この部分は「適切な段階を経ることにより、最大限利用可能な情報提供を促進する」に変更することを提案する。
  • (e)項については、脚注43のコミュニケーションの支援者、仲介者の提供及び訓練第については、第19条(アクセシビリティ)の条項で検討する方が望ましい。
関係条項:草案第13条

締約国は、点字、手話及び障害のある人が選択した他のコミュニケーション様式を通じて、障害のある人が表現及び意見の自由を行使することができることを確保するためのすべての適当な措置をとる。また、締約国は、障害のある人が、他の人と平等な立場で、情報を求め、受け及び伝えるためのすべての適当な措置をとる。この措置は次のことを含む。

  1. 多様な種別の障害を考慮して、障害のある人に対し、その要請に応じ、適時に、追加の費用を伴わず、かつ、その選択した利用可能な形態及び技術を用いて、公共の情報を提供すること。
  2. 障害のある人が代替的なコミュニケーション様式を公の対話において使用することを是認すること。
  3. 代替的及び拡大的なコミュニケーション様式を使用することができるように障害のある人を教育すること。
  4. 障害のある人に適した新たな技術(情報通信技術及び支援技術を含む。)の研究、開発及び生産に着手し及びそれを促進すること。
  5. 情報への障害のある人のアクセスを確保するための他の適当な形態の援助及び支援を促進すること。
  6. 公衆にサービスを提供する民間主体が、その情報及びサービスを障害のある人にとって利用可能かつ使用可能な形態で提供することを奨励すること。
  7. マスメディアが、そのサービスを障害のある人にとって利用可能なものにすることを奨励すること。

第14条〔プライバシー、住居及び家族の尊重〕

角参事官

  • パラグラフ1について、correspondence(通信)ということばのほうがよい。この用語は自由権規約第17条(別記参照)と同じであり、一貫した用語を使うべきである。Equally with other persons ということばを入れる。新しい権利を作り出すことになってはならない。
  • パラグラフ2(a)は具体的過ぎる。「障害者のセクシャリティは、他の人と等しく尊重されなければならない」とすべきである。
  • 2(b)は草案支持。
  • 2(c)も草案を支持する(女性差別撤廃条約と一致するから)。2(d)(e)も支持する。
  • 2(f)は、草案5条に規定された内容なので、削除すべきである。

前回の発言

  • 1項については、特別の権利を付与する趣旨ではないので、「一般と同等に(equally with other persons)」という言葉を挿入すべきである。
  • 同項(e)の「直接的又は間接的」という文言は分かりにくいので、削除し、その代わりに「all kinds of disabilities」を挿入する。
関係条項:草案第14条
1. 障害のある人(施設内で生活する障害のある人を含む。)は、そのプライバシーに恣意的又は違法に干渉されないものとし、また、このような干渉については法律の保護を受ける権利を有する。この条約の締約国は、住居、家族、文通及び医療記録についての障害のある人のプライバシー並びに個人的事項を決定する際の障害のある人の選択を保護するための効果的な措置をとる。
2. この条約の締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項において、障害のある人に対する差別を撤廃するための効果的かつ適当な措置をとるものとし、特に、次のことを確保する。
(a) 障害のある人が、そのセクシャリティを経験し、性的その他の親密な関係を持ち、かつ、親たることを経験する平等の機会を否定されないこと。
(b) 婚姻をすることができる年齢の障害のあるすべての男女が、両当事者の自由のかつ完全な合意に基づいて婚姻し及び家族を形成する権利
(c) 障害のある人が子どもの数及び出産間隔について自由にかつ責任をもって決定する権利(他の者との平等を基礎とする。)並びに障害のある人にこの権利を行使することができるようにするために必要な情報、生殖及び家族計画に関する教育並びに手段にアクセスできる権利。
(d) 子どもの後見、監督、管財、養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度が存在する場合にはその制度についての障害のある人の権利。これらの権利を保障するため、締約国は、障害のある親が子どもの養育についての責任を遂行するに当たり、その者に適当な支援を与える。
(e) 子どもがその親から分離されないこと。ただし、権限のある当局が、司法の審査に従うことを条件として、適用可能な法律及び手続に従ってその分離が子どもの最善の利益のために必要であると決定するときは、この限りでない。子どもは、障害のある親から、その障害を直接的又は間接的な理由として分離されない。
(f) 障害のある人のセクシャリティ及び婚姻並びに障害のある人が親たることに対する否定的理解及び社会的偏見を変更することを目的とする認識を促進し、かつ、このことを目的とする情報を提供すること。
自由権規約第17条
  1. 何人も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。
  2. すべての者は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。

第15条〔地域生活における自立した生活及びインクルージョン〕

角参事官

・第3回特別委員会で述べたが、条約実施との関連において自由権(財政・資源に拘らず実施される)と社会権(漸進的実現許容)とを区別すべきである。そこで草案15条a号、b号、e号は自由権的なものとしてまとめ、草案15条c号とd号は社会権的なものとしてまとめ、草案15条を二分化すべきである。

<コメント>

・例外的措置として本人の同意なく施設収容する場合があるというのが政府見解であるが、
本条では、例外の有無を問題にした条項ではないので、そのことを理由に削除すべきではない。また、日本では脱施設化が、いっこうに進んでいない現状であることに鑑みると、脱施設の方向性を明らかにする意味で、極めて重要な権利規定であるから、削除すべきではない、という意見をNGOから述べる。

前回の発言

  • (a)と(b)は自由権(即時的実施)、(c)と(d)は社会権(漸進的実施)として位置づけられる。(b)の趣旨は、すでに(a)でカバーされており、第10条1項(b)とも部分的に重なっているため、(b)は削除し第10条に移すことが適当である。
  • (a)はそのままとし、(e)を新たな(b)として一まとめにする。(c)(d)は、一つにまとめた上で漸進的な実現を図る趣旨の文言を入れることを提案する。
関係条項:草案第15条

この条約の締約国は、障害のある人が自立した生活を営み、かつ、地域社会で完全に暮らすことができるための適当かつ効果的な措置をとる。この措置は次のことを含む。

  1. 障害のある人が、その居所及び生活形式を選択する平等な機会を有することを確保すること。
  2. 障害のある人が、施設への収容及び特定の生活形式を義務づけられないことを確保すること。
  3. 地域社会における生活及びインクルージョンを支援するために並びに地域社会からの孤立及び隔離を防止するために必要な居宅サービス、在宅サービスその他の地域社会支援サービス(人的支援を含む。)を障害のある人が利用できることを確保すること。
  4. 公衆向けの地域社会サービスが、平等を基礎として障害のある人に利用可能であり、かつ、そのニーズに適合することを確保すること。
  5. 障害のある人が、利用可能な支援サービスに関する情報にアクセスできることを確保すること。

第24条bis 国際協力

角参事官

  • 独立した条文にすることは支持する。その場合には、既存の国際協力の枠の中で、障害者への援助の強化を柱とすべきである。
  • 前回提案されたメキシコ案は、基本的には支持するが詳細すぎてバランスを欠いている。児童の権利条約(第23条4項)を参考にして簡潔で明確にするべきである。
児童の権利条約(第23条4項)

締約国は、国際協力の精神により、予防的な保健並びに障害を有する児童の医学的、心理学的及び機能的治療の分野における適当な情報の交換(リハビリテーション、教育及び職業サービスの方法に関する情報の普及及び利用を含む。)であってこれらの分野における自国の能力及び技術を向上させ並びに自国の経験を広げることができるようにすることを目的とするものを促進する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。

(前半は以上)