実施措置 (1)

法的 第4条(1)(b)

障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習および慣行を修正、廃止すること。

主流化  第4条(1)(c)

すべての政策および計画において

公の当局および機関による条約の違反がないようにすること 第4条 (1)(d)

この条約に合致しないいかなる行為または慣行をも差し控え、かつ、公の当局および機関がこの条約に従い行動することを確保すること。

民間アクターによる条約の違反がないようにすること 第4条(1)(e)

いかなる個人、団体または民間企業による障害に基づく差別をも撤廃するためのすべての適切な措置をとること。