実施措置 (2)

研究および開発 第4条(1)(f) (g)

ユニバーサルデザインを用いた物品、サービス、備品および施設と、新たな技術(情報通信技術、移動補助具、補装具および支援技術を含む)について

補助具と支援技術および他の形態の援助と支援サービスに関するアクセシブルな情報の提供 第4条(1)(h)

障害者と共に行動する専門家および職員に対する訓練 第4条 (1)(i)

この条約において認められる権利により保障される支援およびサービスを一層効果的に提供するため、当該権利に関して訓練する。