一般的義務: 経済的、社会的および文化的権利

第4条(2):

各締約国は、経済的、社会的および文化的権利に関しては、これらの権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で措置をとることを約束する。ただし、この規定は、この条約に含まれる義務であって国際法に基づいて即時的に適用可能なものに影響を及ぼすものではない。