締約国の報告
各締約国は、この条約に基づく義務を履行するためにとった措置およびこの措置によりもたらされた進捗に関する包括的な報告を、この条約が自国について効力を生じた後2年以内に、委員会に提出する。
締約国は、最初の報告の後は少なくとも4年ごとに、および委員会が要請するときはいつでも、後続の報告(定期報告)を提出しなければならない。
障害者権利委員会報告ガイドライン