締約国の報告への障害者団体の参加

権利条約第35条 (4)

締約国は、委員会への報告を作成する場合には、公開され、かつ、透明性のある過程を通じて報告の作成を検討し、およびこの条約の第4条(3)の規定に十分な考慮を払うよう要請される。

CRPD/C/2/3 報告ガイドライン 第3項

さらに締約国は、報告の作成にあたり、障害者団体を含む非政府機関の参加を奨励し、促進しなければならない。

CRPD/C/5/4 作業方法 第42項

… 委員会は、締約国による報告の作成に障害者の現実を反映させるために、このような機関の参加と、これらの機関との協議が重要であることを強調する。締約国は、障害者にかかわるさまざまなセクターによる効果的な貢献を可能にするために、合理的な調整と支援を提供することを奨励される。