権利条約の実施にあたり、障害者団体へのアドバイス
- 権利条約の実施において、国内レベルおよび国際レベルの両方でリーダーとなる。
- すべての地域における、すべての障害者の、すべての権利
- 障害者の権利を主流化するため、他の関係者(NGO)と連絡・協力
- 第33条(2)に従い、独立したモニタリング機構を含む、国内における強力なモニタリングの仕組みの設立を支持
- 障害者権利委員会の法的判断に関する最新情報を提供
- 総括所見、個人通報に関する見解、一般的意見(入手可能な場合)
- 障害者の権利と権利条約の基準の向上を図るため、主流の条約体や、普遍的・定期的レビュー(UPR)など、他の人権機構および他のフォーラムへの参加の機会を得る。