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脚注:

1.G.クィン(G. Quinn)およびT.デゲナー( T. Degener)『人権と障害:障害に関する国連人権文書の現在の使用状況と将来の可能性(Human Rights and Disability: The current use and future potential of United Nations human rights instruments in the context of disability)』(ニューヨーク/ジュネーブ 国際連合 2002年)(HR/PUB/02/1) 本調査から、国連条約機関および市民社会団体は、障害のある人の権利を保護・促進するために、既存の人権文書とモニタリング機構を最大限利用してはこなかったとの結論に至った。

2.たとえば、障害のある人の機会均等化に関する基準規則(総会決議48/96)に記載されている障害の概念に関する説明を参照。「『障害(disability)』は、世界のすべての国のすべての人口で起きている数多くの異なる機能的制約を要約した言葉である。人は身体的・知的・感覚的な損傷(impairment)、医学的状態、精神病により障害を持つかもしれない。(第17項)」

3.この例は、DRPI(ディスアビリティ・ライツ・プロモーション・インターナショナル)とKAMPI(フィリピン障害者連合)による、フィリピンの障害のある人の権利をモニタリングするプロジェクトの一環として実施されたインタビューからの引用である。このインタビューは『障害のある人の人権のモニタリング:フィリピン仮報告書(Monitoring the human rights of persons with disabilities: Preliminary report Philippines)』(www.yorku.ca/drpi/resources.htmlで入手可能)の作成に貢

4.この例は、DRPI(ディスアビリティ・ライツ・プロモーション・インターナショナル)、アフリカ盲人連合(African Union of the Blind)、ケニア盲人連合(Kenya Union of the Blind)、障害のある人の権利、教育およびアドボカシーセンター(Centre for Disability Rights, Education and Advocacy)による、ケニアの障害のある人の権利をモニタリングするプロジェクトの一環として実施されたインタビューからの引用である。このインタビューは『ケニアにおける障害のある人の権利の状況(2007年):報告書(State of disabled people’s rights in Kenya (2007): Report)』(www.yorku.ca/drpi/Kenya.htmlで入手可能)の作成に貢献した。

5.注4参照。

6.注4参照。

7. 『障害のある人の人権に関する調査に記載されている勧告の実施進捗状況に関する国連人権高等弁務官報告書(Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on progress in the implementation of the recommendations contained in the study on the human rights of persons with disabilities)』 (A/HRC/4/75 第19項)

8.経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の一般的意見第3号、締約国の義務の性質(1990年)も参照。

9. 本指針の目的を考慮し、「人権モニター」には、国連人権専門官と、その他の政府間機関、地域機関あるいは市民社会団体、国内人権機関のスタッフ、人権擁護者、およびその他の人権モニタリングに従事している個人あるいは組織を含むものとする。

10.障害者の代表団体は、「障害者団体」と自ら名乗ったり、あるいは”DPO”という略称を使用することがある。

11. 障害者権利条約関連機関相互支援グループ(IASG)は、2006年9月に国連主要執行理事会(the United Nations Chief Executives Board)によって設立された。IASGは、障害者権利条約と選択議定書の促進および実施を支援する国際協力機構である。そのメンバーには、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)、経済社会局(DESA)、国連開発計画(UNDP)、国連児童基金(UNICEF)、世界保健機関(WHO)、国際 労働機関(ILO)、国連人口基金(UNFPA)、国連地雷対策サービス部(United Nations Mine Action)および国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)などがいる。

12.この言葉は、障害のある人の平等な権利を確保するために、一方ではあらゆるイニシアティブ/プロジェクトにおける障害の主流化を、もう一方では、障害に特化したイニシアティブ/プロジェクトを進め、両者を組み合わせていくアプローチを意味する。一部のドナーがこのアプローチを国際開発・援助政策において採用している。

13. 一般的な内容については、ジム・シュルツ(Jim Shultz)『果たすべき約束 経済的、社会的および文化的権利を促進する手段としての公共予算の利用(Promises to keep. Using public budgets as a tool to advance economic, social and cultural rights)』(メキシコ フォード財団(Ford Foundation)およびFundar 2002年)、および『尊厳の重視 人権促進のための予算分析活用ガイド(Dignity counts. A guide to using budget analysis to advance human rights)』 (Fundar 国際教育研究所 国際予算プロジェクト(Institute of International Education and International budget Project)2004年)を参照。

14.ティファニー・J・マッコーイ(Tiffany J. McCaughey)およびダグラス・C・ストローマー(Douglas C. Strohmer)『障害のある人に対する態度の非間接的評価としてのプロトタイプ(Prototypes as an indirect measure of attitudes toward disability groups)』 アメリカリハビリテーションカウンセリング協会会報(Rehabilitation Counseling Bulletin)第48巻第2号(2005年1月)p.89

15. さまざまな国での障害のある人および障害者代表団体との活動を通じ、DRPI(ディスアビリティ・ライツ・プロモーション・インターナショナル)では、特に障害のある人にかかわる法律、政策および計画に関するデータ収集に役立つテンプレートを開発した。このテンプレートは、あらゆる種類の権利(市民的、文化的、経済的、政治的および社会的)に関するデータの収集を目的としている。またこれは、評価手段としても役立ち、法律と政策に見られる現実とのギャップを容易に確認できるようにする。これには、障害者権利条約をはじめとする主要な国際人権条約の関連規定への相互参照表がついている。テンプレートはDRPIのウェブサイト(http://www.yorku.ca/drpi/resources.html)で入手できる。

16. パートナーとなる障害者団体との連携により、DRPIはこのような面談事例の収集、分析および報告を容易にするモニタリングツール(面談ガイドブックおよびその他の現場文書)と研修資料(研修コースと支援マニュアル)を開発した。これらの資料はDRPIのウェブサイト(http://www.yorku.ca/drpi/)で入手できる。

17. 資料はビクター・ピネダ(Victor Pineda)『メディアにおける障害のある人の描写(Portraying people with disabilities in the media)』ランドマイン・サバイバーズ・ネットワーク メディアアドボカシーハンドブック(Landmine Survivors Network Media Advocacy Handbook)(障害メディア研究所(Disability Media Institute)2006年)より引用した。