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障害者権利委員会
障害のある女子に関する一般的意見 第3号(2016年)

2016年11月25日

1. この一般的意見は、障害者権利委員会は、障害者権利条約の諸条項及び諸規定に基づき、締約国による報告義務の履行を援助することを目的として、一般的意見を作成することができる、と定めている委員会手続規則の規則第47及び委員会作業方法第54項から第57項に即して、本委員会によって作成された。

2. 障害のある女子が生活のほぼ全ての分野で障壁に直面していることを示す、強力なエビデンスが存在する。このような障壁は、特に教育、経済的機会、社会的交流及び司法手続の利用の機会への平等なアクセス、法律の前にひとしく認められること(注1)、政治に参加できること、性及び生殖に係る健康に関連した諸サービスを含めた医療や、どこで誰と生活したいかなど様々な文脈において自分自身の人生をコントロールできることに関して、障害のある女子に対する複合的かつ交差的な形態の差別的状況を生み出している。

Ⅰ.序論

3. 障害に関する国内外の法律や政策では、歴史的に障害のある女子に関わる側面が無視されてきた。また、女性に関する法律や政策も、従来、障害を視野に入れてはこなかった。この不可視性が、障害のある女子への複合的かつ交差的な形態の差別的状況を恒久化してきたのである(注2)。 障害のある女性はしばしば、ジェンダー及び/若しくは障害その他の理由により、差別を受ける。

4. この一般的意見では、以下の用語を用いる:
 (a) 「障害のある女性」は、障害のある全ての女性、少女、思春期の女性を指す。  (b) 「性別」と「ジェンダー」については、「性別」は生物学的な相違を、「ジェンダー」は社会や文化によって男性的あるいは女性的とみなされる特徴を指す。  (c) 「複合的な差別」とは、ある人が2つないしそれ以上の理由に基づく差別を経験し、その結果、複雑化あるいは増幅した差別が引き起こされる状態を指す(注3)。 交差的な差別は、複数の差別の理由が同時に相互に作用し、それらを解きほぐすことができない状態を指す(注4)。差別の理由としては、年齢、障害、種族的出身、先住民族であること、出身国若しくは社会的出自、ジェンダー・アイデンティティ、政治等への見解、人種、難民・移住者又は亡命希望者であること、宗教、性別、性的指向等が挙げられる。

5. 障害のある女性は均質な集団ではない。その中には、先住民族の女性、難民・移住者・亡命希望者・国内避難民の女性、収容状態にある女性(病院、居住型施設、少年院や矯正施設、刑務所など)、貧困生活をおくっている女性、異なる民族、宗教、人種的背景を持つ女性、重複障害があり高レベルの支援が必要な女性、アルビノの女性、レズビアンやバイセクシュアル、トランスジェンダーの女性とインターセックスの人などが含まれる。障害のある女性の多様性には、あらゆる種類の機能障害、つまり、機能的制約を伴う場合もあれば伴わない場合もある身体的、心理社会的、知的症状若しくは感覚器官の症状も含まれる。障害とは、障害者権利条約第1条に記載されているように、個人の機能障害と社会的・物的環境との間の相互作用の社会的影響として理解される。

6. 1980年代から法律や政策が徐々に変化しはじめ、障害のある女性に対する認識が高まっていった。子どもの権利条約や女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約〔以下、女子差別撤廃条約〕の下で展開された法的判断によって、障害のある女子に関する対処すべき懸念と実施すべき勧告が浮き彫りにされてきた。政策レベルでは、さまざまな国連組織が、障害のある女性が直面している課題への取り組みを開始し、障害インクルーシブな開発を進める多くの地域戦略に、障害のある女性が組み込まれている。

7. 障害者権利条約第6条は、障害のある女子の権利に対する認識の欠如に応えるものである。障害のある女子は、この条文を本条約に含めるべく、多大な努力を払ってきた。第6条は、とりわけ障害のある女子に対して、権利条約の無差別的アプローチを強化し、締約国に対し、差別的な行動を避けることに留まらず、障害のある女子の能力開発、向上及び自律的な力の育成を目的とした措置を採用し、障害のある女子を明白な権利保有者として認識し、その声が聞き入れられ、行為主体性が発揮できるよう道筋を示し、その自信を育み、自分たちの人生に影響するあらゆる分野での決定を行使する力と権限を拡大させることによって、エンパワーメントを図る措置を促進することを義務付ける。第6条は、障害のある女子の人権を促進し、保護し、実現する権利条約関連の責務を締約国が果たせるよう、人権に基づくアプローチと開発の視点から導くものとなる。

8. ジェンダー平等は人権の中心をなすものである。平等は、本質的に相対的で、かつ文脈特異的な、基本的人権の原則である。女性の人権の保障に求められるものは何よりもまず、法律と政策、経済的・社会的力学、家族及び地域生活、文化的信念の骨子を形成する、社会構造と力関係についての総合的な理解である。ジェンダーに関する定型化された観念は、女性が自分自身の能力を開発し、専門的なキャリアを追求し、生活や人生設計に関する選択を行う能力を制限する可能性がある。敵対的/否定的な、また、表向きは無害そうに見える定型化された観念は、いずれも有害といえる。ジェンダー平等を推進するに当たっては、ジェンダーに関する有害な定型化された観念を認識し、これに対処する必要がある。本条約には、性別や年齢に基づくものを含む、あらゆる活動分野における障害のある人に関する定型化された観念、偏見及び有害な慣行と戦う義務が正式に記されている。

9. 第6条は、障害のある女性に対する差別を明確に禁止し、機会均等と結果の平等を推進する、無差別と平等を謳った法的拘束力を持つ条項である。障害のある女子は、障害のある男子や障害のない女子に比べて差別を受けやすい傾向がある。

10. 障害者権利委員会は、2013年4月に開催された第9回セッションでの障害のある女子に関する半日の一般的討議によって、障害のある女子の人権擁護について幅広いテーマが浮き彫りにされ、暴力、性及び生殖に係る健康及び権利、差別という3つの主要な懸念事項が明らかになったことに注目する。さらに、障害のある女性に関する総括所見において、本委員会は以下の懸念を示してきた。すなわち、障害のある女性に対する複合的な差別及び交差的な差別の蔓延(注5)、障害のある女子が経験する、ジェンダー、障害及びその他の要因に基づく差別(注6)(法律や政策に十分に明記されていない要因に基づく差別(注7))、生命に対する権利(注8)、法律の前にひとしく認められる権利(注9)、性的暴力(注10)と虐待(注11)を含む、障害のある女子に対する根強い暴力(注12)、強制不妊手術(注13)、女性器切除(注14)、性的及び経済的搾取(注15)、施設収容(注16)、公的及び政治的活動(注17)における意思決定プロセスへの障害のある女性の不参加若しくは不十分な参加(注18)、障害者政策におけるジェンダーの視点の欠如(注19)、ジェンダー平等促進政策における障害のある人の権利の視点の欠如(注20)、そして障害のある女性の教育と雇用を促進する具体策の欠如又はその数が不十分なこと(注21)である。

Ⅱ.規範的内容

11. この一般的意見は、本条約第3条に概説されている一般原則に基づく第6条の解釈を反映している。一般原則とは、固有の尊厳、個人の自律(自ら選択する自由を含む。)及び個人の自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容、差異の尊重並びに人間の多様性の一部及び人類の一員としての障害者の受入れ、機会の均等、施設及びサービス等の利用の容易さ、男女の平等、障害のある児童の発達しつつある能力の尊重及び障害のある児童がその同一性を保持する権利の尊重である。

12. 第6条は、本条約の他の条文全てに関連のある分野横断的条文である。そして、本条約の実施を目的としたあらゆる行動に障害のある女子の権利を含めることを締約国に想起させるものである。とりわけ、障害のある女性が複合的な差別から保護され、他の者との平等を基礎として人権及び基本的自由を享有することを確保するために、積極的な措置がとられなければならない。

第6条 (1)

13. 第6条(1)は、障害のある女性が複合的な差別を受けていることを認識し、締約国に対し、障害のある女性が全ての人権及び基本的自由を完全かつ平等に享有することを確保するための措置をとることを義務付けている(注22)。本条約は、複合的な差別について第5条(2)で言及し、締約国に対し、障害に基づくあらゆる差別を禁じるのみならず、他の理由による差別からの保護も義務付けている。 障害者権利委員会は、その法的判断の中で、複合的及び交差的な差別に取り組む手段に言及してきた(注23)

14. 「障害に基づく差別」は、本条約第2条において、障害に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のあらゆる分野において、他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を認識し、享有し、又は行使することを害し、又は妨げる目的又は効果を有するものと定義されている。それには、合理的配慮の否定を含むあらゆる形態の差別が含まれる。女子差別撤廃条約第1条は、「女子に対する差別」を、性に基づく区別,排除又は制限であって,政治的,経済的,社会的,文化的,市民的その他のいかなる分野においても,女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し,享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものと定義している。

15. 障害者権利条約第2条は、「合理的配慮」を、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものと定義している。これを受けて、また本条約第5条(2)に従い、締約国は、いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障しなければならない。女子差別撤廃委員会の最近の法的判断では、障害のある女性の雇用へのアクセスとの関連で合理的配慮に言及している(注24)。合理的配慮を提供する義務は、即刻行うべき義務であり、すなわち、ある人が特定の文脈において平等を基礎とした権利を享有するために、ある状況の下で合理的配慮を要求した瞬間から法的強制力が生じることを意味する。障害のある女性に合理的配慮を提供しないことは、第5条及び6条の下で差別とみなされ得る(注25)。合理的配慮の例としては、障害のある女性が授乳できる、職場におけるアクセシブルな施設が挙げられる。

16. 交差的な差別という概念では、個人は均質な集団の一員として差別を経験するのではなく、アイデンティティ、立場、生活環境といった多元的階層が積み重なった個人として差別を経験すると理解する。そして、複合的・交差的な形態の差別によって引き起こされる著しい不利という現実とその実体験を認識するが、これに対しては細分類されたデータの収集、協議、政策立案、無差別政策の法的強制力と効果的な救済策の提供に関する的を絞った措置をとることが必要となる。

17. 障害のある女子に対する差別は、(a) 直接差別、(b) 間接差別、(c) 関係者差別、(d) 合理的配慮の否定、(e) 構造的若しくは制度的差別など、多くの形をとり得る。その形態の如何に関わらず、差別の影響によって、障害のある女性の権利が侵害される。
 (a) 直接差別は、障害のある女性が、禁じられている差別根拠に関わる理由から、類似した状況にいる別の者よりも不利な扱いを受ける場合に起こる。比較可能な類似した状況がない場合における、禁じられている差別根拠に基づく有害な行為若しくは怠慢も含まれる(注26)。例えば、知的若しくは心理社会的障害のある女性の証言が法的能力を理由に裁判手続で却下され、その結果、当該女性が正当に扱われず、暴力の犠牲者としての効果的な救済策が受けられない場合、直接差別が発生する。
 (b) 間接差別とは、文字通りに解釈すれば中立的に見えるが、実は、障害のある女性に不相応なほどに悪影響を及ぼす法律、政策や慣行を指す(注27)。例えば、一見中立的な医療施設でも、婦人科検診用のアクセシブルな内診台がない場合は差別的である。
 (c) 関係者差別は、障害のある人と関係があることを理由とした差別を指す。多くの場合、ケア提供者としての役割を持つ女性が、関係者差別を経験する。例えば、障害のある子どもがいる母親が、将来雇用主となる可能性がある相手から、子どものせいで仕事にあまり集中できなかったり、すぐに対応できなかったりするのではないかと懸念され、差別を受ける場合がある。
 (d) 合理的配慮の否定とは、(均衡を失した又は過度の負担を課さない)必要かつ適当な変更及び調整が、障害のある女性が他の者との平等を基礎として人権や基本的自由を享有することを確保するために必要であるにも関わらず、拒否される場合に発生する差別である(注28)。例えば、構築環境が物理的にアクセシブルではないために障害のある女性が保健センターでマンモグラフィー検査を受けられない場合、その女性は合理的配慮を否定されているといえる。
 (e) 構造的若しくは制度的差別は、差別的な制度的行動、差別的な文化的伝統、差別的な社会規範及び/若しくは規律の、隠された又は明白な様式に反映される。ジェンダー及び障害に関する有害な定型化された観念は、このような差別を招き、障害のある女性に特化した政策、規則、サービスの欠如と分かちがたく結びついている。例えば、障害のある女性が暴力を受けたことを報告する時、ジェンダーと障害の交差に基づく定型化された観念にはめこまれることによって、警察、検察、法廷から信用してもらえなかったり、却下されたりするなど、障壁に直面することがある。同様に、HIV/AIDSに感染した男性は障害のある女性と性的交渉を持つと治癒できる、といった信念など有害な慣行は、障害のある女性に関する否定的な認識や差別的な考えを反映している可能性がある、社会的に構築されたジェンダー役割や力関係と強力に結び付き、かつこれらを補強するものである(注29)。 教師、保健サービス提供者、警察官、検察官、裁判官のいずれかを問わず公務員と広く一般の人々による、障害のある女性に関する有害な定型化された観念を阻止するという意識やそのための研修及び政策の欠如が、しばしば権利の侵害を引き起こすことがある。

18. 障害のある女性は、公共の場のみならず、家庭内や民間の社会サービス提供者との関係等、私的な場でも複合的な差別を受ける。国際人権法では長年、民間・非国家主体による差別に対する締約国の責任を認めてきた(注30)。締約国は、複数の差別理由に基づく不服申し立てが、法的責任と救済策の両方を決定する際に考慮されることを確保するために、複合的な差別を明確に認識した法規定や法的手続を採用しなければならない。

第6条 (2)

19. 第6条 (2)では、女性の能力開発、向上及び自律的な力の育成を取り上げてている。そして、締約国が適当な措置を用い、本条約の扱う全ての領域において、本条約に定められている権利を実現し、促進しようと努めるならば、それらの権利を女性に対して保障できるはずだとしている。

20. 締約国は本条約に則り、障害のある全ての人のあらゆる人権と基本的自由の完全な実現を確保し、促進するために、「全ての適当な措置」をとらなければならない。それらの措置は、立法、教育、行政、文化、政治、言語その他に関わるものとなり得る。障害のある女性に対して、本条約に定める人権及び基本的自由の行使及び享有を確保するという目標を含む、本条約の原則を尊重した措置ならば、それは適当である。措置は、一時的なものもあれば継続的なものもあり、法律上及び事実上の不平等を克服するものでなければならない。割当雇用制度などの一時的な特別措置は、構造的若しくは制度的な複合的差別を克服するために必要となる場合がある。一方、障害のある女性の生活のあらゆる分野への平等な参加を確保するための法律や政策の改正などの継続的な措置は、障害のある女性の実質的な平等を実現するために欠かせない前提条件である。

21. 全ての措置において、障害のある女性の完全な能力開発、向上及び自律的な力の育成を確保しなければならない。能力開発は経済成長や貧困撲滅に関連しているが、それらの領域に限定されない。特に教育、雇用、所得創出、暴力への対処等に関わる分野における、ジェンダー及び障害に配慮した能力開発のための措置は、障害のある女性の完全な経済力強化を確保するために適当であるといえるが、健康及び政治や文化、スポーツへの参加などの点でさらなる措置が必要である。

22. 障害のある女性の向上と自律的な力の育成のためには、能力開発という目標に留まらず、障害のある女性の状況を生涯にわたって改善することをも目指した措置としなければならない。能力開発のための措置を計画する際には、障害のある女性を考慮に入れるだけでは十分ではなく、さらに、障害のある女性が社会に参加し、貢献できるようにしなければならない。

23. 人権に基づくアプローチに従い、障害のある女性の自律的な力の育成を確保することは、公的な意思決定への参加を促進することを意味する。障害のある女子は、公的な意思決定への参加において、歴史的にも数多くの障壁に直面してきた。力の不均衡と複合的な形態の差別のゆえに、女性かつ障害のある者としてのニーズを代弁できる組織を設立したり、またこれに参加する機会がいっそう少ないものとなっていたのである。締約国は障害のある女子に直接救いの手を差し伸べ、その視点を全面的に考慮に入れ、かつ、その見解や懸念、とりわけ性及び生殖に係る健康及び権利や性的暴力を含むジェンダーに基づく暴力に関する見解や懸念を表明することによって受けるいかなる報復にもさらされることのないよう保障する適切な措置を確立する必要がある。最後に、締約国は、単に障害に特化した諮問機関や協議の仕組みのみならず、障害のある女性を代表する団体の参加を推進しなければならない(注31)

Ⅲ.締約国の義務

24. 本条約の締約国は、障害のある女性に対して、全ての人権及び基本的自由の享有及び行使を保障する目的で、第6条及び他の全ての実質的な規定の両方に基づき、障害のある女性の権利を尊重し、保護し、実現する義務を有する。これらの義務は、法律上、政治上、行政上、教育上及びその他の措置をとることと解釈される。

25. 尊重の義務とは、締約国に対して、障害のある女性の権利の享有を妨げないことを義務付けるものである。したがって、障害のある女性に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行は廃止されなければならない。 障害のある女性に、他の者との平等を基礎とした婚姻や子どもの数及び出産間隔の選択を認めない法律は、このような差別の一般的な例である。さらに、尊重の義務は、第6条及び他の実質的な規定と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること、公の当局及び機関が第6条及び他の実質的な規定に従って行動することを確保することと解釈される(注32)

26. 保護の義務とは、障害のある女性の権利が第三者によって侵害されないことを締約国が確保しなければならないということを意味する。したがって、締約国は、あらゆる人物、組織あるいは民間企業による、性別及び/若しくは機能障害を理由とした差別を撤廃するために、全ての適当な措置をとらなければならない。これには、暴力又は人権侵害を防止し、かつ被害者及び証人を人権侵害から保護し、責任者(私人を含む)を調査・訴追・処罰し、人権侵害が発生した場合は、救済措置・賠償へのアクセスを提供することによって、相当の注意を払う義務も含まれる(注33)。例えば、締約国は、暴力を受けた障害のある女性に対する効果的な救済策が確実に存在するようにするために、司法部門の専門家に対する研修を推進することができる。

27. 実現の義務とは、障害のある女性の能力開発、向上及び自律的な力の育成を確保するために必要な措置を採用し、適用する継続的かつ行動的な義務を課すものである。締約国は、以下に挙げる方法による二本立てのアプローチを採用しなければならない。(a) 女性、子ども、障害に関わる全ての国内行動計画、戦略(注34)、政策並びに部門計画(例:ジェンダー平等、保健、暴力、教育、政治参加、雇用、司法及び社会的な保障へのアクセス)における障害のある女子の利益と権利の組織的な主流化、(b) 障害のある女性を特に対象として的を絞った、監視を伴う行動。参加と権利の享有における不平等を縮小するためには、二本立てのアプローチが不可欠である。

Ⅳ.障害者権利条約第6条と他の条文との関係

28. 第6条の分野横断的な性質は、障害者権利条約の他の全ての実質的な規定との分かちがたい結びつきをもたらすものである。性別及び/若しくはジェンダーへの明確な言及を含む条文との関連に加えて、第6条は特に、障害のある女性に対する暴力(第16条)、家庭及び家族の尊重も含めた、性及び生殖に係る健康及び権利(第23条及び25条)、並びにその他の関連条文における、障害のある女性に対する差別に関する領域を取り上げた規定と相互に関連している。

A. 搾取、暴力及び虐待からの自由(第16条)

29. 障害のある女性は、他の女性と比較すると、暴力、搾取、虐待を受ける、より高いリスクにさらされている(注35)。暴力とは個人間で、あるいは制度的及び/又は構造的に起こり得るものである。制度的及び/又は構造的な暴力とは、女性をその家族(注36)、世帯若しくは地域社会の他の者に比して、身体的であれ思想的であれ従属的な地位に留め置く、あらゆる形態の構造的不平等あるいは制度的差別を指す。

30. 障害のある女性が搾取、暴力、虐待からの自由の権利を享有することが、暴力を経験するリスクを高める有害な定型化された観念によって妨げられることがある。障害のある女性を子ども扱いし、その判断力を疑問視する有害な定型化された観念、障害のある女性が性に無関心あるいは性欲過剰であるという認識、アルビノ女性への性的暴力のリスクを高める迷信(注37)に強く影響された誤った信念や通説は全て、障害のある女性による本条約第16条に明記されている権利の行使を阻止するものである。

31. 第16条に違反する、障害のある女性に対する暴力、搾取及び/若しくは虐待の例としては、暴力・物理的強制力の結果生じた障害、経済的抑圧、人身取引と詐欺、誤った情報の告知、遺棄、事情を知らされた上での自由な同意の欠如と法的強制、薬物治療へのアクセス保留若しくは拒否を含むネグレクト、コミュニケーションエイドの撤去若しくは規制及びコミュニケーション支援の拒否、スロープ等のアクセシビリティ設備、白杖等の支援機器、車いす等の移動機器の撤去若しくは破壊などによる個人の移動とアクセシビリティの否定、入浴、月経処理及び/若しくは衛生管理、衣服の着脱、食事等の日常活動を支援するケア提供者による支援拒否、すなわち自立した生活の権利及び品位を傷つける取扱いからの自由の権利の享有を妨げること、食事や水の提供の停止若しくは停止するという脅迫、障害を理由としたいじめ、言葉による虐待や嘲笑により相手を怯えさせ、恐怖を引き起こすこと、ペットや介助犬を傷つけること、若しくはこれらを傷つけたり別の場所に移したり殺したりする、あるいは物を破壊するという脅迫、心理操作、家族・友人その他の者との直接対面若しくはネット上での接触を制限するなどの行動の支配の行使が挙げられる。

32. ある種の形態の暴力、搾取及び虐待は、残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰として、また、数多くの国際人権条約に対する違反行為としてみなされ得る。その中には、強制・強要された、そうでなければ自らの意志に拠らない妊娠若しくは不妊手術(注38)、事情を知らされた上での自由な同意なしに施される避妊・中絶に関する処置及び介入を含むあらゆる医療処置若しくは介入、精神外科手術、女性器切除、及び事情を知らされた上での同意なしに施されるインターセックスの子どもに対する手術や治療などの、侵襲的かつ非可逆的な外科医療行為、電気ショック治療、化学的・物理的若しくは機械的拘束の使用、孤立や隔離などが含まれる。

33. 障害のある女性に対する性的暴力にレイプがある(注39)。性的虐待は、政府系若しくは非政府系の施設、家庭やコミュニティ内など、あらゆる状況下で起こる。一部の障害のある女性、とりわけろう及び盲ろうの女性(注40)、また知的障害のある女性は、孤立、依存、抑圧のゆえに、暴力と虐待の一層大きなリスクにさらされることがある。

34. 障害のある女性は、さらなる暴力にさらされるリスクとなり得るその機能障害のゆえに、経済的搾取の標的にされることがある。例として、身体的若しくは目に見える形の機能障害のある女性は、物乞いをさせることを目的に人身取引されることがある。彼女たちの姿が、公衆の同情をより多く引き出せるものと考えられているためである(注41)

35. 少年に対する優先的なケア及び処遇は、障害のある少女に対する暴力が、障害のある少年あるいは少女全般に対する暴力よりも蔓延していることを意味する。障害のある少女に対する暴力には、ジェンダー特有のネグレクト、侮辱、隠匿、遺棄、思春期に増加する性的虐待及び性的搾取を含む虐待が含まれる。障害のある子どもはまた、出生時に未登録となる傾向が不均衡なほど高く(注42)、それゆえに搾取と暴力にさらされることになる。障害のある少女は、とりわけ家族やケア提供者から暴力を受けるリスクがある(注43)

36. 障害のある少女はとりわけ、社会文化的・宗教的慣習及び価値観によって正当化された、有害な慣行に巻き込まれるリスクがある。例として、障害のある少女は障害のある少年と比べて、「安楽死」の結果亡くなる可能性が高い。家族が機能障害のある少女の養育に消極的であったり、支援を得られなかったりするためである(注44)。それ以外の有害な慣行の例としては、子どもの間引き(注45)、「憑依」されているという言いがかり、食事や栄養の制限などが挙げられる。さらに、障害のある少女、特に知的障害のある少女の結婚が、本人の将来の安定やケア、資金が得られることを口実に正当化されている。一方で、児童婚は高い学校中退率や、早期かつ頻繁な出産の原因にもなっている。障害のある少女は、家庭内で家族の活動からの排除、外出の禁止、無給の家事労働の強制、学校への登校の禁止などの社会的孤立・隔離・搾取を経験する。

37. 障害のある女性も、強制婚、女性器切除、いわゆる名誉の名の下に行われる犯罪〔不貞行為を理由として行われる殺人等〕、持参金にまつわる暴力、寡婦としての振る舞いに関する慣行、魔女であるとの告発など、障害のない女性と同じ有害な慣行の対象となる(注46)。これらの有害な慣行がもたらす結果は、社会的排除にとどまらない。それらはジェンダーに関する有害な定型化された観念を強化し、不平等を永続させ、障害のある女子への差別に手を貸すことになる。また、身体的・心理的暴力や経済的搾取にもつながる可能性がある。文化の家父長的解釈に基づく有害な慣行が、障害のある女子に対する暴力を正当化するために引き起こされることはあってはならない。さらに、障害のある女子はとりわけ「処女性検査」(注47)や、HIV/AIDS関連の誤った通念に基づく「処女レイプ」(注48)を受けるリスクがある。

B.家庭及び家族の尊重も含めた、性及び生殖に係る健康及び権利(第23条及び25条)

38. 障害とジェンダーに関する不当な定型化された観念は、性と生殖に係る健康及び権利並びに家族を形成する権利の享有に特に深刻な影響を与える、差別の一形態である。障害のある女性に関する有害な定型化された観念には、彼女たちは性に無関心であるとか、能力や分別、自制心がなく、かつ/又は性欲過剰であるという思い込みがある。全ての女性と同様に、障害のある女性は、子どもの数や出産の間隔を選択する権利並びに性と生殖に係る健康、強要や差別、暴力からの自由を含む、自らのセクシュアリティに関する問題を管理し、自由にかつ責任を持って決定する権利を有する(注49)

39. 障害のある女性は、性及び生殖に係る健康及び権利の享有、法律の前にひとしく認められる権利、司法手続の利用の機会を阻む、複合的な障壁に直面する。ジェンダーと障害を理由とする複合的な差別による障壁に加え、障害のある難民・移住者・亡命希望者の女性の中には、医療へのアクセスを拒絶され、さらなる障壁に直面する者もいる。また、障害のある女性は障害のある子どもを生むという思い込みなど、有害な優生思想的な定型化された観念にも直面し、その結果、母親になることをあきらめさせられたり、阻止されたりすることもある(注50)

40. 障害のある女性は、総合的な性教育を含めた情報やコミュニケーションへのアクセスを、彼女たちは性に関心がないのだから、他の者との平等を基礎としたこのような情報は必要ないと思い込む有害な定型化された観念によって拒まれることもある。また、情報がアクセシブルな形式で得られない場合もある。性及び生殖に係る健康に関する情報には、妊婦の健康、避妊、家族計画、性感染症及びHIV予防、安全な中絶と中絶後のケア、不妊及び妊娠に関する選択肢、生殖器系の癌を含む、性及び生殖に係る健康のあらゆる側面に関する情報が挙げられる(注51)

41. 障害のある女性、とりわけ知的障害のある女性や、ろう・盲ろうの女性が、性及び生殖に係る健康に関する情報にアクセスできない状況は、性的暴力を受けるリスクを高める可能性がある(注52)

42. マンモグラフィーの機械や婦人科の内診台などの医療施設や設備は、障害のある女性にとって物理的にアクセシブルではないことが多い(注53)。障害のある女性が医療施設や検診に行くための安全な交通手段がなかったり、金銭的に手が届かなかったり、アクセシブルではなかったりする場合もある。

43. 医療スタッフ及び関係職員の態度が作り出す障壁により、障害のある女性、特に心理社会的若しくは知的機能障害のある女性、ろう及び盲ろうの女性、今なお施設に収容されている女性が、医師及び/若しくは医療サービスへのアクセスを拒絶される場合がある(注54)

44. 障害のある女性の選択は、特に心理社会的若しくは知的障害のある女性の場合、実際にはしばしば無視され、法定代理人、サービス提供者、保護者及び家族を含む第三者によって決定が代行されることが多く、本条約第12条に定められた権利が侵害されることになる(注55)。障害のある全ての女性が、医療及び/若しくは治療に関して、希望すれば支援を得て、自分自身が決断を下すことによって法的能力を行使できるようにならなければならない。その決断内容には、生殖能力の保持、生殖の自己決定、子どもの数と出産の間隔を選択する権利の行使、父親の意見に同意し、これを受け入れること、関係を確立する権利の行使などが含まれる。法的能力の制限若しくは剥奪は、不妊手術、中絶、避妊、女性器切除、事情を知らされた上での同意なしに施されるインターセックスの子どもに対する手術や治療、施設への強制収容などの強制的介入を促進する可能性がある(注56)

45. 強制避妊及び不妊手術は、特に心理社会的若しくは知的障害のある女性、精神科やその他の施設に収容されている女性、及び拘留されている女性に対する、妊娠という結果を伴わない性的暴力を引き起こす可能性もある。したがって、障害のある女性の法的能力が、他の者との平等を基礎として認められるべきであること(注57)、障害のある女性が家族を形成し、子どもの養育に適当な援助を提供される権利を有することをを、改めて確認することが特に重要である。

46. 障害のある女性は力量や能力が欠如しているなどという考え方に基づくジェンダー及び/若しくは障害に関する有害な定型化された観念から、障害のある母親は法的差別に直面する可能性がある。このため、障害のある母親は、児童保護手続において目立って大きな比率を占め、養子縁組及び/若しくは施設収容された子どもとの連絡や彼らに対する親権を不相応なまでに失う。さらに、妻の心理社会的障害を理由に、夫が別居若しくは離婚を認められることもある。

C.条約の他の条文における、障害のある女性に対する差別

47. 障害のある女性は、特に有害となり得る複雑な定型化された観念にさらされている。障害のある女性に影響をおよぼすジェンダーと障害に関する定型化された観念には、以下が含まれる。他の人の負担になっている(面倒をみてもらわなければならない、苦労・苦難・責任を負わせる種になっている、若しくは保護を必要としている)、脆弱である(無防備、自立していない、誰かに依存している、若しくは安全ではないとみなされる)、被害者である(苦しんでいる、受身である、無力であるとみなされる)、劣っている(能力がない、能力が足りない、弱い、価値がないとみなされる)、性的に異常である(性に関心がない、不活発である、過剰に活発である、能力がない、若しくは性的に逸脱しているという定型化された観念にはめこまれる)、神秘的若しくは不吉である(呪われている、霊に憑りつかれている、魔術を使っている、有害である、幸運若しくは不運をもたらすという定型化された観念にはめこまれる)。ジェンダー及び/若しくは障害に関する定型化された観念にはめこむことは、特定の個人を定型化された観念に縛られた信念と結びつける行為であり、人権と基本的自由の侵害という結果をもたらす場合、それは不当である。このような例として、司法制度において、障害のある女性のセクシュアリティ若しくは証人としての信頼性に関する定型化された観念に縛られた見解を基に、障害のある女性に性的暴力を加えた加害者に責任を課さない場合が挙げられる。

施設及びサービス等の利用の容易さ(第9条)

48. 都市及び農村の双方における、物理的環境、輸送機関、情報通信(情報通信機器及び情報通信システムを含む。)並びに公衆に開放され、又は提供される他の設備及びサービスに関連する政策で、ジェンダー及び/若しくは障害の側面への配慮がなされないことによって、障害のある女性が他の者との平等を基礎として自立して生活し、生活のあらゆる側面に完全に参加することが妨げられている。これは特に、暴力、虐待、搾取からの効果的かつ意味のある保護、若しくは医療、とりわけ生殖に係る医療を提供する、安全な住居、支援サービス及び手続への、障害のある女性によるアクセスと関連している(注58)

危険な状況及び人道上の緊急事態(第11条)

49. 武力紛争、領土の占領、自然災害及び人道上の緊急事態において、障害のある女性は性的暴力を受けるリスクが高まり、復興・リハビリテーションサービス若しくは司法手続の利用の機会が得にくくなる(注59)。障害のある難民・移住者・亡命希望者の女性も、市民権がないために医療制度や司法制度へのアクセスの権利を否定され、暴力を受けるリスクが高まる場合がある。

50. 前項で概要を記したように、障害のある女性は、危険な状況及び人道上の緊急事態において、性的暴力を受けるリスクが高まる。さらに公衆衛生施設の欠如によって、障害のある女性に対する差別が増大する。人道支援へのアクセスの際に、多数の障壁に直面するからである。女性と子どもは、人道支援物資の配給時に優先されるにもかかわらず、障害のある女性は、情報がアクセシブルな形式で入手できないことがしばしばあるため、支援事業についての情報を常に得られるとは限らない。情報を得ることができたとしても、物理的に配給地点まで行くことができない場合もある。たとえ行くことができたとしても、スタッフとコミュニケーションがとれない場合もある。同様に、障害のある女性が暴力、搾取若しくは虐待を受けても、情報やコミュニケーションヘルプライン及びホットラインがアクセシブルではない場合もある。難民キャンプには、障害のある子どもを保護する仕組みがないことが多い。さらに、衛生的な月経処理が確実に行えるアクセシブルな公衆衛生施設が利用できないことが多いために、障害のある女性が暴力にさらされるリスクが高まる可能性もある。単身の障害のある女性は、緊急・災害時の避難時、とりわけ避難時に子どもが同伴している場合、アクセシブルな避難を阻む障壁に直面する。これは、成人した家族、友人やケア提供者がいない障害のある国内避難民の女性に、不相応なほど影響を及ぼす。障害のある国内避難民の少女は、特に危機的状況下において、公式若しくは非公式な教育へのアクセスに当たり、さらなる障壁に直面する。

法律の前にひとしく認められる権利(第12条)

51. 障害のある女性は、障害のある男性や障害のない女性に比べ、より頻繁に法的能力に対する権利を否定される。事情を知らされた上での自由な同意を基礎とした場合も含む、自身の生殖に係る健康の管理を保持する権利(注60)、家族を形成する権利、どこで誰と生活するかを選択する権利、心身がそのままの状態で尊重される権利、財産を所有し、又は相続し、自己の会計を管理し、及び銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用を利用する均等な機会を有することについての権利(注61)が、家父長的な代替的意思決定制度によって、しばしば侵害されている。

司法手続の利用の機会(第13条)

52. 障害のある女性は、有害な定型化された観念や差別、手続上の合理的配慮の欠如のために、搾取、暴力、虐待に関するものを含む司法手続の利用を阻む障壁に直面し、信用性を疑われ、告発を却下される可能性がある(注62)。手続の実施に対する否定的な態度によって、被害者がおじけづいたり、正義の追求をあきらめてしまうこともある。そのような態度の例として、煩雑な、又は品位を傷つけるような報告手順、被害者に対する法的救済策の提供ではなく社会サービスへの紹介、警察若しくは他の法執行機関による見下げるような拒絶的態度などが挙げられる。このために問題が免責・不可視化され、その結果、暴力が長期にわたり継続することがあり得る(注63)。障害のある女性は、ケア提供者から受けるべき支援が受けられなくなるかもしれないと懸念して、暴力、搾取若しくは虐待の報告をためらうこともある(注64)

身体の自由及び安全、拷問又は残酷な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由(第14条及び第15条)

53. 自由の剥奪に関する違反行為は、知的・心理社会的障害のある女性、施設に収容されている女性に対し、不相応なほど影響を与える。実際に機能障害があるために、あるいは機能障害があるとみなされたために、精神障害者施設等で自由を奪われた女性は、より深刻な暴力と、残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けたり(注65)、隔離されたり、ケア施設や特別教育施設内で性的暴力や人身取引のリスクにさらされたりする(注66)。施設に収容されている障害のある女性に対する暴力としては、女性本人の意志に反する、男性スタッフによる脱衣、強制的な精神病薬物治療の実施、性的暴力を受けたことを説明し、かつ/若しくは思い出す能力を減退させる可能性がある過剰な投薬等が挙げられる。加害者は、何をしてもとがめられないと考えてことに及ぶ場合がある。司法救済へのアクセスがきわめて限定されていること、このような暴力を受けた障害のある女性が、こうした違反行為について報告できるヘルプラインや他の形態の支援にアクセスできる可能性が低いことを考えれば、発覚や処罰のリスクはほとんどないと思われるからだ。

拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由、個人をそのままの状態で保護すること(第15条及び17条)

54. 障害のある女性は、女性全般や障害のある男性よりも、強制的介入を受けやすい傾向がある。そのような強制的介入は、障害のある女性を無能力とする理論並びに治療の必要性を理由に不当に正当化され、国内法の下で合法化され、それが本人の最善の利益であるとして広く公衆の支持を得ることがある(注67)。強制的介入は、本条約に定められている多数の権利、すなわち、法律の前にひとしく認められる権利、搾取、暴力及び虐待からの自由の権利、家族を形成する権利、心身がそのままの状態で尊重される権利、性及び生殖に係る健康に対する権利、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由の権利を侵害するものである(注68)

自立した生活及び地域社会への包容(第19条)

55. 障害のある女性が居住地を選択する権利は、文化規範、並びに自律を制限し、特定の生活施設で生活する義務を負わせる家父長的家族価値観による悪影響を受ける場合がある。このように、複合的な差別により、地域社会での自立した生活及び地域社会への包容の権利の完全かつ平等な享有が妨げられる可能性がある。年齢と機能障害とが、単独若しくは共同で、障害のある高齢者の施設収容のリスクを高める可能性がある(注69)。さらに、施設収容によって障害のある人、特に障害のある女性が、暴力や虐待にさらされる場合があることが、広く実証されてきた(注70)

教育(第24条)

56. ジェンダーと障害の有害な定型化された観念が結びつくと、女子教育よりも男子教育の重視、ジェンダーや障害に関する不当な定型化された観念を永続化させる教材の使用、障害のある少女の児童婚の奨励、家庭内でのジェンダーに基づく活動の遂行、ケア提供者としての役割を女子に付与すること、学校における衛生的な月経処理を確保するためのアクセシブルな衛生施設を提供しないことといった差別的な態度や政策、慣行が加速される。その結果として、より高い非識字率、落第、むらのある出席率、常習的欠席、退学へとつながる。

健康とリハビリテーション(第25条及び第26条)

57. 障害のある女性は、保健・リハビリテーションサービスへのアクセスにおいて、性及び生殖に係る健康及び権利に関する教育と情報の欠如、婦人科・産科・癌に関するサービスを受ける際の物理的障壁、不妊治療やホルモン治療を妨げる態度といった障壁に直面する。さらに、ジェンダーを理由とする暴力行為のカウンセリングも含め、身体的・心理的リハビリテーションサービスが、アクセシブル、インクルーシブではなかったり、年齢やジェンダーに配慮していなかったりする場合がある。

雇用(第27条)

58. 障害のある人が労働の権利を行使しようとする際に直面する一般的な障壁とはまた別に、障害のある女性は、セクシュアル・ハラスメント、不平等な賃金、異議申し立てを却下する差別的な態度を原因とする、救済を求める機会の欠如、また物理的障壁や情報通信関連の障壁など、職場における平等な参加を阻む独特の障壁にも直面する(注71)

社会的な保障(第28条)

59. 差別の結果、女性は世界の貧困者の中でも不均衡なほど高い割合を占めており、特に正式な雇用による収入に関して、選択肢や機会の欠如へとつながっている。貧困は、事態を複雑にする要因であり、複合的な差別の結果でもある。障害のある高齢の女性は、特に適切な住居へのアクセスにおいて、多くの困難に直面し、施設収容の可能性が高くなり、社会的な保障や貧困削減に関する計画を利用する平等な機会が得られなくなる(注72)

政治的及び公的活動への参加(第29条)

60. 障害のある女子は歴史的にも沈黙を強いられてきたが、これは、公的意思決定において、障害のある女子が不相応なほど過小評価されてきた理由となっている。力の不均衡と複合的な差別のため、女性、子ども、障害のある人としてのニーズを代弁できる組織を設立したり、そのような組織に参加したりする機会は、これまでないに等しい状態であった。

Ⅴ.国内における実施

61. 本委員会は、締約国の報告の審査において、障害のある女性が差別を受けることなく、他の者と平等を基礎として、本条約第6条及び他の関連条文に従い、全ての権利を完全に享有することを確保するに当たり、締約国が数々の一貫した課題に直面していると指摘してきた。

62. 前述の規範的内容と義務に照らし、締約国は、第6条の完全な実施を確保し、そのための十分なリソースを提供するために、以下に挙げる措置をとらなければならない。

63. 締約国は、特に以下の方法により、複合的な差別と戦わなければならない。
 (a) 本条約が掲げる全ての権利を障害のある女性が享有することを妨げる差別的な法律、政策及び慣行を廃止すること。すなわち、ジェンダーや障害を理由とした差別及びその交差的な形態をとった差別を法律で禁止し、障害のある女子への性的暴力を犯罪とし、あらゆる形態の強制不妊手術・強制中絶・合意のない避妊を禁止し、ジェンダー及び/若しくは障害に関するあらゆる形態の強制治療を禁止し、障害のある女性を差別から守るために、全ての適当な法的措置をとる。
 (b) 障害のある女性の権利が全ての政策、とりわけ女性全般に関わる政策及び障害に関する政策に組み込まれることを確保するために、適当な法律、政策及び行動を採用する。
 (c) 障害のある女性の参加を阻む、若しくは制限する全ての障壁に対処し、障害のある女性並びに障害のある少女の見解や意見が、彼女たちを代表する団体を通して、その生活に影響を与える全てのプログラムの計画、実施及び監視に取り入れられることを確保し、国内の監視システムに関係する全ての部門及び団体に障害のある女性の参加を得る。
 (d) 障害のある女性に関連のあるあらゆる分野における、これらの女性の状況に関する資料を、障害のある女性の団体と協議の上、本条約第6条の実施に向けた政策立案の指針とすることを目的として収集・分析し、あらゆる形態の差別、とりわけ複合的・交差的な差別を撤廃し、適切な監視と評価のために資料収集システムを改善する。
 (e) 全ての国際協力を、障害及びジェンダーに配慮した、かつインクルーシブなものとすることを確保し、持続可能な開発目標(SDG)とそのターゲット及び指標並びにその他の国際的枠組など、持続可能な開発のための2030アジェンダを実施する際に、障害のある女性に関する資料及び統計を盛り込む。

64. 締約国は、特に以下の方法により、障害のある女性の能力開発、向上及び自律的な力の育成を確保するために、全ての適当な措置をとらなければならない。
 (a) 障害のある女性が、他の者との平等を基礎として、女性全般、とりわけ障害のある女性の団体やネットワークを組織し、これに参加する権利に関する活動を含む政治的及び公的活動に効果的かつ完全に参加することを阻む、あらゆる法律や政策を廃止する。
 (b) 障害のある女性の能力開発、向上及び自律的な力の育成のための差別是正措置を、障害のある女性の団体と協議の上、不平等にただちに対処し、障害のある女性の他の者と均等な機会の享受を確保することを目的として採用する。このような措置は、とりわけ司法手続の利用の機会、暴力廃絶、家庭及び家族の尊重、性に係る健康と生殖に対する権利、保健、教育、雇用、社会的な保障の分野で採用されなければならない。障害のある女性が使用する公共及び民間のサービス並びに施設は、本条約第9条及び本委員会によるアクセシビリティに関する一般的意見第2号(2014年) に則り、完全にアクセシブルでなければならず、公共及び民間のサービス提供者は、適用可能な人権規範と、差別的な規範や価値観を峻別してこれに立ち向かうことに関する訓練や教育を受けることで、障害のある女性に対して適当な注意、支援及び援助を行うことができるようにならなければならない。
 (c) 障害のある女性が、事情を知らされた上での自由な同意と、自身の生活に関わる決定を行えるように、本委員会による法律の前における平等な承認に関する一般的意見第1号(2014年)に則り、障害のある女性がその法的能力の行使に必要とする支援を利用する機会を提供するための効果的な措置を採用する。
 (d) 障害のある女性の団体やネットワークの設立を支援・推進し、また障害のある女性が、あらゆる段階の公的意思決定機関で主導的役割を果たすことができるよう支援・奨励する。
 (e) 障害のある女性に関連のあるあらゆる領域における、これらの女性の状況に関する特別な調査、とりわけ障害のある女性の能力開発・向上・自律的な力の育成を妨げる要因に関する調査の実施を促進し、障害のある人並びに女性全般に関する資料の収集において障害のある女性を考慮し、障害のある女性の能力開発・向上・自律的な力の育成に向けた政策を適切に目標として掲げ、障害のある女性とその代表団体を資料収集の計画・実施・監視並びに評価及び研修に参加させ、公共政策及び慣行の改善に向けて、障害のある女性の多様な実体験を効果的に見出しかつ把握できるシステムを創設するために、協議の仕組みを設置する。
 (f) 地域社会並びに国・地域・グローバルレベルにおける、障害のある女性の完全な能力開発、向上及び自律的な力の育成を阻む法的障壁、手続上の障壁、実践上の障壁、社会的障壁の撤廃を目指す国内の全ての取り組みと一致した方法による国際協力と援助、並びに障害のある女性の、自身の生活に影響を与える国際協力プロジェクト及びプログラムの計画、実施及び監視への参加を支援・促進する。

65. 締約国は、ジェンダー平等に取り組んでいる関連国連組織による勧告を考慮し、それらを障害のある女子に対して適用しなければならない(注73)

(注1)世界保健機関(WHO)及び世界銀行 World Report on Disability (Geneva, 2011)

(注2)www.un.org/womenwatch/enable参照

(注3)女子差別撤廃委員会による暫定的特別措置に関する一般的勧告第25号(2004)パラグラフ12を参照

(注4)同委員会による女子差別撤廃条約第2条に基づく締約国の主要義務に関する一般的勧告第28号(2010)パラグラフ18

(注5)例えば、CRPD/C/SLV/CO/1パラグラフ17及びCRPD/C/UKR/CO/1パラグラフ9を参照

(注6)例えば、CRPD/C/AUT/CO/1パラグラフ17及びCRPD/C/ECU/CO/1パラグラフ16を参照

(注7)例えば、CRPD/C/BRA/CO/1パラグラフ16及びCRPD/C/EU/CO/1パラグラフ20を参照

(注8)例えば、CRPD/C/MEX/CO/1パラグラフ34、CRPD/C/AZE/CO/1パラグラフ18を参照

(注9)例えば、CRPD/C/ARG/CO/1パラグラフ31を参照

(注10)例えば、CRPD/C/AUS/CO/1パラグラフ16及びCRPD/C/CHN/CO/1and Corr.1.パラグラフ57、65、90を参照

(注11)例えば、CRPD/C/SLV/CO/1パラグラフ37及びCRPD/C/CZE/CO/1パラグラフ34を参照

(注12)例えば、CRPD/C/BEL/CO/1パラグラフ30を参照

(注13)例えば、CRPD/C/MUS/CO/1パラグラフ29及びCRPD/C/NZL/CO/1パラグラフ37を参照

(注14)例えば、CRPD/C/GAB/CO/1パラグラフ40及びCRPD/C/KEN/CO/1パラグラフ33を参照

(注15)例えば、CRPD/C/DOM/CO/1パラグラフ32及びCRPD/C/PRY/CO/1パラグラフ17を参照

(注16)例えば、CRPD/C/HRV/CO/1パラグラフ23及びCRPD/C/SVK/CO/1パラグラフ55を参照

(注17)例えば、CRPD/C/CRI/CO/1パラグラフ13及びCRPD/C/ECU/CO/1パラグラフ16を参照

(注18)例えば、CRPD/C/QAT/CO/1パラグラフ13及びCRPD/C/ECU/CO/1パラグラフ12及び16を参照

(注19)例えば、CRPD/C/SWE/CO/1パラグラフ13及びCRPD/C/KOR/CO/1パラグラフ13を参照

(注20)例えば、CRPD/C/AZE/CO/1パラグラフ16及びCRPD/C/ESP/CO/1パラグラフ21を参照

(注21)例えば、CRPD/C/DNK/CO/1パラグラフ18及びCRPD/C/NZL/CO/1パラグラフ16を参照

(注22)女子差別撤廃委員会による一般的勧告第25条パラグラフ12を参照

(注23)特に、CRPD/C/MUS/CO/1、CRPD/C/BRA/CO/1、CRPD/C/CZE./CO/1、CRPD/C/DNK/CO/1、CRPD/C/AUS/CO/1、CRPD/C/SWE/CO/1及びCRPD/C/DEU/CO/1を参照

(注24)例えば、CEDAW/C/HUN/CO/7-8 and Corr.1パラグラフ45を参照

(注25)障害者権利委員会によるアクセシビリティに関する一般的意見第2号(2014)

(注26)経済的、社会的及び文化的権利委員会による経済的、社会的及び文化的権利における無差別に関する一般的意見第20号(2009)を参照

(注27)同上

(注28)障害者権利条約第2条を参照

(注29)A/HRC/20/5 and Corr.1パラグラフ24を参照

(注30)自由権規約人権委員会による無差別に関する一般的意見第18号(1989)パラグラフ9及び両性の権利の平等に関する一般的意見第28号(2000)パラグラフ31、経済的、社会的及び文化的権利委員会による一般的意見第20号パラグラフ11、女子差別撤廃委員会による一般的勧告第28号パラグラフ9、人種差別撤廃委員会による人種差別のジェンダーに関する側面に関する一般的勧告25(2000)パラグラフ1及び2を参照

(注31)A/HRC/31/62パラグラフ70を参照

(注32)障害者権利条約第4条(1)(d)を参照

(注33)共同で出された、有害な慣行に関する女子差別撤廃委員会による一般的勧告第31号/子どもの権利委員会による一般的意見第18号(2014)脚注6を参照

(注34)障害者権利条約第4条(1)(c)を参照

(注35)A/67/227パラグラフ13を参照

(注36)CRPD/C/HRV/CO/1パラグラフ9を参照

(注37)A/HRC/24/57パラグラフ74を参照

(注38)CRPD/C/MEX/CO/1パラグラフ37を参照

(注39)A/67/227パラグラフ35を参照

(注40)CRPD/C/BRA/CO/1パラグラフ14を参照

(注41)A/HRC/20/5 and Corr.1パラグラフ25を参照

(注42)例えば、CRC/C/TGO/CO/3-4パラグラフ8及び39を参照

(注43)The State of the World’s Children 2013: Children with Disabilities (United Nations publication, Sales No. E.13.XX.1)

(注44)A/HRC/20/5 and Corr.1パラグラフ24を参照

(注45)同上

(注46)共同で出された、有害な慣行に関する女子差別撤廃委員会による一般的勧告第31号/子どもの権利委員会による一般的意見第18号(2014)パラグラフ7を参照

(注47)同上パラグラフ9

(注48)A/HRC/20/5 and Corr.1パラグラフ24を参照

(注49)国際人口開発会議行動計画及び北京行動プラットフォーム及びそれらのレビュー会議の成果文書

(注50)A/67/227パラグラフ36を参照

(注51)経済的、社会的及び文化的権利委員会による性及び生殖に係る健康に対する権利に関する一般的意見第22号(2016)パラグラフ18

(注52)例えば、CRPD/C/MEX/CO/1パラグラフ50(b)を参照

(注53)障害者権利委員会によるアクセシビリティに関する一般的意見第2号(2014)パラグラフ40やCRPD/C/DOM/CO/1パラグラフ46などを参照

(注54)A/HRC/20/5 and Corr.1パラグラフ37を参照

(注55)国連人権高等弁務官事務所、ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための国連機関、国連合同エイズ計画、国連開発計画、国連人口基金、UNICEF及びWHO ”Eliminating forced, coercive and otherwise involuntary sterilization: an interagency statement(強制・強要された、または不本意な断種手術の廃絶を求める共同声明)”(WHO, 2014)

(注56)障害者権利委員会による法律の前における平等な承認に関する一般的意見第1号(2014)パラグラフ35を参照

(注57)同上パラグラフ31。また、障害者権利条約第12条及び女子差別撤廃条約第15条も参照

(注58)障害者権利委員会によるアクセシビリティに関する一般的意見第2号(2014)を参照

(注59)世界人道サミットでの障害者権利委員会による障害インクルージョンに関する声明、同委員会のウェブサイトから入手可能(www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

(注60)障害者権利委員会による法律の前における平等な承認に関する一般的意見第1号(2014)

(注61)World Survey on the Role of Women in Development 2014: Gender Equality and Sustainable Development (United Nations publication Sales No. E. 14.IV.6)

(注62)A/HRC/20/5 and Corr.1パラグラフ41及びA/67/227パラグラフ42を参照

(注63)A/HRC/20/5 and Corr.1パラグラフ19を参照

(注64)同上 パラグラフ16

(注65) 同上 パラグラフ39

(注66)CRPD/C/UKR/CO/1パラグラフ11を参照

(注67)A/HRC/22/53パラグラフ64を参照

(注68)CRPD/C/SWE/CO/1パラグラフ37

(注69)E/2012/51 and Corr.1を参照

(注70)A/HRC/28/37パラグラフ24

(注71)A/HRC/20/5 and Corr.1パラグラフ40及びA/67/227パラグラフ67を参照

(注72)A/70/297を参照

(注73)E/CN.6/2016/3を参照。また、European Commission, International Training Centre of the International Labour Organization and UN-Women, Handbook on Costing Gender Equality (New York, 2015) (www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/7/handbook-on-costing-gender-equalityから入手可能)、UN-Women, Guidebook on CEDAW General Recommendation no.30 and the UN Security Council resolutions on women, peace and security (New York, 2015) (www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/8/guidebook-cedawgeneralrecommendation30-womenpeacesecurityから入手可能)、UN-Women, Guidance Note on Gender Mainstreaming in Development Programming (New York, 2014) (www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/02/gender-mainstreaming-issuesから入手可能)、UN-Women, Guide for the Evaluation of Programmes and Projects with a Gender, Human Rights and Intercultural Perspective (New York, 2014) (www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2014/7/guide-for-the-evaluation-of-programmes-and-projects-with-a-gender-perspectiveから入手可能)、UN-Women, Monitoring Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls in the 2030 Agenda for Sustainable Development: Opportunities and Challenges (New York, 2015)(www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2015/9/indicators-position-paperから入手可能)も参照。


原文:
United Nations
CRPD/C/GC/3
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Distr.: General
25 November 2016
Original: English
Committee on the Rights of Persons with Disabilities
General comment No. 3 (2016) on women and girls with disabilities
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/3&Lang=en
Office of the High Commissioner for Human Rights.United Nations Human Rights.
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx

日本障害フォーラム仮訳
(真下弥生訳、DPI女性障害者ネットワーク協力、石川ミカ監訳)