中国:総括所見のハイライト(2)
国内的な実施及び監視(第33条)
50.
委員会は、締約国が障害者保障法第8条の改正を行い、中国障害者連合会以外の非政府組織が締約国において障害者の利益を代表すること
と、監視過程に関与することを許容することを強く勧告する。委員会はさらに条約第33条第2段落に従い、人権の促進及び保護のための国内機関の地位に関する原則(パリ原則)に則った独立した国内的な監視の仕組みを勧告する。