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国連障害者の権利条約作業部会

仮訳 デイリー・サマリー第3巻第10号 2004年1月16日(金)

NGO 地雷生存者ネットワーク

これまでWGで検討されてきた全ての条文を含む条約の草案文書(A/AC.265/2004/WG/CRP.4)が配布され、この日は、序文、定義、健康及びリハビリテーションへの権利、モニタリング、そして国際協力の項に追加される条文について審議が行われた。これらの議論の結果を反映した草案文書は、条約の草案文書に付録としてつけられる。コーディネーターは、既に条約の草案文書に記載されている条文に関する実質討議を再開することはしなかった。そして、作業部会からアドホック特別委員会に、条約の草案を添付した上で提出される草案報告書(A/AC.265/2004/WG/CRP.5)の、パラグラフ9及び10を読み上げ、代表者達に条約の草案文書を「検討し、再考する」際にこれを心に留めておくよう求めた。両パラグラフは、WGはその任務を、編纂文書に掲載されているものを含め、会議に先立ち提出された全ての提案を考慮し、「可能なアプローチを確認し」、「選択肢を絞る」ことであると認識するという事実を強調していた。WGは草案を作成する委員会としての仕事を課せられたわけでもなく、また、最終的な文書を協議する任務を与えられたわけでもない。WGの任務をこのようにとらえ、コーディネーターは代表者達に、本作業部会の成果として作成される条約の草案文書に全ての提案を反映することはできないと警告した。

午前セッション

開始時刻:午前10時30分
中断時刻:午前11時05分
再開時刻:午前11時36分
終了時刻:午後1時04分

国家の実施措置(続き)

シエラ・レオーネは、文書の脚注の広範性に納得できないと述べた。この脚注は、単なる注釈とは異なり、草案の内容を含んでいるようにさえ思えるので、構成の問題を扱った、小グループ協議で合意に達したレベルのコンセンサスをもっと正確に反映させた内容へと、書き直されなければならない。

インドは、脚注を入れることを支持せず、何が必要とされているかを適切に示しているパラグラフ1及び2だけをAHCに提出することを主張した。

ロシア連邦は、草案文書がAHCのメンバーを誤った方向へ導くと確信しており、WG内で論じられなかった、国際的なモニタリングへの言及を削除するよう要求した。

タイは、現在の文書を支持したが、脚注については、特にグループ内でのコンセンサスと合意の必要性に関して、WGの見解をもっと正確に反映するよう変更されるべきだと感じていた。

アイルランドは、WGの任務について再考し、それは、AHCが焦点を絞った協議を行えるように、AHCに提出される選択肢の数を減らすということであると確認した。このように考えると、どんどん脚注を付け加えることは有用ではなく、内容は別として、脚注をつけること自体、AHCに提出するにあたって適切ではないと指摘した。

レバノンは、最初のパラグラフが、条約の実施に関わる責任は、大勢が担うのではなく、各国の政府内の担当部署が中心となって負うべきだと指摘していると述べた。しかし、条約の実施を主流にし、「締約国は政府内に実施のフォローアップに関わる事項を担当する中心的な部署を設けなければならない・・・・」というように文書を明確にするべきであるというコンセンサスがあることを示し、国の中心的な担当部署は、条約の実施自体ではなく、実施のフォローアップに責任を負うとした。

シエラ・レオーネは、レバノンの調整案とともに、初めの二つのパラグラフをAHCに提出するが、その際、様々な問題に関して多くの議論がなされたことを示し、また国連の制度の中で進行中の作業において、モニタリングとその実施が一般にどのように行われているかを考慮しつつ、AHCがモニタリングの問題を検討すべきであると勧める、簡単な脚注をつけるにとどめることを提案した。

コーディネーターは、パラグラフ1及び2については合意がなされたと思われると述べ、レバノンの提案を認めた。問題は、脚注をどの程度詳しくするかということだと思われる。

アイルランドは、シエラ・レオーネのアプローチを支持したが、脚注で2つのパラグラフの表現について同意が得られたという印象を与えるのは、たとえこれらの概念がある程度承認されていたとしても、避けるべきであるとした。

米州障害協会(IAID)は、提案に、モニタリングという重要なテーマに関する2つのパラグラフしか盛り込まないことに不満を示した。脚注は様々なメンバーの見解を反映しており、AHCに提出されるべきである。脚注を削除することは、議論の基盤を減らすことになる。

コーディネーターは、モニタリングの問題に関してはコンセンサスに達していないと同意し、もし参加者が昼食時間中に自分たち自身で問題を解決できるならコンセンサスを提出することができると述べた。

コロンビアは、何も明確な結論が得られていないという点に同意し、脚注を削除することに反対した。

アイルランドは、作業のこの段階で、更に小グループで協議することには賛同しなかった。そして全代表者の意見を脚注に全て入れることはできないと述べた。

シエラ・レオーネは、脚注をつけることに関して決断を下さなければならないと述べた。シエラ・レオーネは、前に提案したような趣旨に従って、代表者達とともに脚注を変更する作業をすることを申し出、WGはこれを試みるべきか否かについて今決断するべきであると迫った。

ランドマイン・サバイバーズ・ネットワーク(LSN)は、脚注はモニタリングのモデルを紹介する提案を含んでいると指摘した。そしてAHCが検討すべきモデルを提供するような資料を、NGOが作成することは可能であろうかと問いかけた。

コーディネーターは、代表者達はAHCのために資料を制作し、提出する権利を持つと確認し、多くの問題についてこれがなされることを期待した。コーディネーターは、この問題に関する議論が結論に達せず、メンバーが様々な意見を持ち、文書の多くの要素を支持する代表者もいれば、指示しない者もいたということを示す改訂版の脚注を作成するよう告げた。

序文

コーディネーターは、メキシコが作成した序文に関する文書(A/AC.265/2004/WG/CRP.3/Add.24)を参照するよう告げた。

タイは、「情報通信技術を含む」という文言をパラグラフ(o)の「コミュニケーション」の前に挿入するよう提案した。

カナダは、パラグラフ(d)の、全ての移民労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約への言及に対し、6つの中心的な人権条約に言及するということでの全体的な合意はあったが、特にこの協定に関しては、他の6つの協定と同等ではないとして、反対の意を示した。

日本は、全ての移民労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約への言及を削除すべきであるという意見に同意した。そしてパラグラフ(i)に、「及び自立」という言葉を追加するべきであると述べた。パラグラフ(k)では、重度の障害がある者とそうでない者とを区別するべきでないと述べた。序文或いは脚注では、全ての障害者が同じ程度の保護を受けるべきであると述べなければならないとした。

シエラ・レオーネは、脚注1の最初の文の、「数人のメンバーが」という語句について、序文で国際協力について触れるべきであるというのが支配的な意見であったことから、これに反対した。国際協力は国連の本質であり、中核をなすものであり、単に支援を指すわけではない。メンバーは、メキシコ草案の一般原則に関するセクションの第1条(d)(編纂文書の24頁)と、バンコク草案の序文のパラグラフ(q)(編纂文書の16頁)を参考にするべきである。シエラ・レオーネは、序文のパラグラフ(m)の後に、「及びこれについて、国際協力を強化する責務(或いは必要)がある」と述べた国際協力に関するパラグラフを追加することを提案した。

コーディネーターは、国際協力については、後ほどこの問題に関するメキシコの文書が用意できた時点で検討するとコメントした。そして脚注は、この問題に関しWGで見解の相違があったことを示すものであり、WGは、ある立場をとるWGのメンバーの数を脚注で明示するようなことは、どのような試みであっても避けなければならないと告げた。また、何も意見の一致が見られていないのに、脚注で同意に達した見解として述べることはできないと述べた。

メキシコは、コーディネーターに賛同し、脚注は国際協力に関する議論と関連づけて検討されるべきだと提案した。そして脚注1の、「児童の生活環境」はCRCから引用されているが、もっと条約のテーマに沿うように「障害者の生活環境」に変更されるべきであると述べた。また、全ての移民労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約は、現在では法的効力を持つので他の6つの人権条約と同等であり、障害者にも関係があると指摘した。更に同条約に関しては、モニタリング組織もあるので、他の条約と平等な立場にあるとするべきであるとした。重度の障害とそれ以外の障害とを区別することに関する脚注は、必要ないが、しかし含むこともできると述べた。

世界盲ろう連盟(WFDB)は、重度の障害が何であるかを判断するのは難しいので、重複障害について言及するだけにとどめた方がよいと述べた。また、パラグラフ(p)で使う言葉として、「深い(profound)」という言葉が、意味は理解できるが、はたして適切かどうか問いかけた。

中国は、脚注には国際協力に関する全ての意見を反映させるべきであるという意見に同意した。中国は、2つのパラグラフで人権法に言及する必要はないとして、パラグラフ(b)と(d)を一つにすることを提案した。具体的には、「及び条約」という言葉をパラグラフ(b)の「誓約」の後に追加し、現在パラグラフ(d)にリストアップされている内容を網羅するよう求めた。また、パラグラフ(d)の「再確認し」という言葉よりも「認識し」という言葉の方が分かりやすいとした。

モロッコは、全ての移民労働者及びその家族の権利の保護に関する国際条約に言及することを支持した。国際協力に関しては、序文に別のパラグラフを設けて盛り込むべきであると述べた。

マリは、国際協力の促進を謳った国連憲章に基づいてメンバーが作業を進めてきたことを理由に、国際協力について序文で触れられていないことに遺憾の意を示した。

ウガンダは、国際協力の問題に関し、シエラ・レオーネを支持した。

アイルランドは、序文で国際協力に言及することに反対し、脚注の2番目の文を「しかし、その他のメンバーは、国際協力に関しどのように言及する場合も、最終的な同意が必要であると考えた」とする提案をした。パラグラフ(b)と(d)を合わせることについては、一方が非差別に焦点を当て、もう一方が人権条約を再確認していることから、これらをまとめてしまうと序文の意味を弱めることになると指摘した。また、パラグラフ(e)は、EU草案の序文のように、もっと積極的に明確な表現を取るべきであり、序文には、障害者の多様性に関する記述も入れるべきであるとした。更に、パラグラフ(k)は、障害者がその障害の性質に関わらず、複数の差別に直面していることを考慮し、もっと範囲を広げなければならず、パラグラフ(m)も、武力衝突により障害が悪化させられるという事実を反映するべきであると述べた。

韓国は、「自立」或いは「自立した生活」という言葉をパラグラフ(i)の「自主性」の後に追加するよう提案した。そして、自分自身で選択をする自由は、「自己決断」に取って代わるものであろうか、と問いかけ、もしそうなら、自己決断という言葉が脚注に盛り込まれなければならないと述べた。

コーディネーターは、WGの報告書によってAHCで協議される内容が制限されることはなく、全てを脚注に入れる必要はないと述べた。

レバノンは、「代表者達の中には、この言及に反対する者もいた。」という脚注をつけた上で、序文で国際協力に言及すべきであると述べた。

タイは、バンコク草案の序文のパラグラフ(q)を支持し、パラグラフ(i)に「自立」という言葉を入れるべきであるが、「自立した生活」という言葉は、一つの社会運動に焦点を当てる言い方なので、避けるべきだと述べた。

コーディネーターは、条約に「自立した生活」という言葉を入れないことに関するインドの意見を、脚注に反映させるよう答えた。これは、この言葉がアジアでは問題を引き起こす可能性があるからである。

定義

コーディネーターはメンバーに、この議論では定義に関するメキシコによる文書(A/AC.265/2004/WG/CRP.3/Add.25)を参考にするよう求めた。

ベネズエラは、この条約のテーマである「障害者」の定義を、条約に盛り込むよう提案した。脚注5は、メンバーの中にはこの用語における障害の定義に反対する者もいたと述べているが、同代表は、「定義をする必要は何もないとする意見を聞いた記憶はない」とし、これが事実なら、この脚注の後半部分は削除されなければならないと述べた。

コーディネーターは、多くの代表が、この用語を定義しないのが一番よいと考えているが、他方、ベネズエラと同じ見解の代表もいるとコメントした。この状況が変わらない限り、脚注にはこの問題に関する全ての立場を反映させる必要がある。

コーディネーターは、メンバーに、この条文の基本的な要素は、残りの条文の内容によって決まることを思い起こさせた。WGは、全ての条文に何を含むかを最終的に決定しておらず、これはAHCの仕事であるので、この条文については、我々がAHCに提出する内容を考慮して検討することしかできないと告げた。

ベネズエラは、同国が前回の発言の中で「障害」の定義を盛り込むよう提案しなかったことを明らかにした。脚注5は障害に言及しているが、それは「障害者」という言葉と結びついている。メンバーの中には障害を定義することを望まない者も確かにいるが、「障害者」という用語における障害の意味を定義することに反対を唱える者が誰かいたという記憶は無い。ベネズエラは障害者の定義を盛り込むことを提案した。

コーディネーターは、障害を定義することなく、障害者という言葉を定義することが可能かどうか尋ねた。

ベネズエラは、全ての言語及び文化によって受け入れられる一般的な言葉で障害を定義するなら、障害者を定義することも可能であると答えた。そして、障害を定義しようとすることよりも、障害者を定義する方がたやすいと述べた。WHOは、障害の定義を一つにまとめることはできなかったが、障害者に対する一般的な理解は可能である。障害者はこの条約の主題であり、それ故、障害者とはどのような人々であるかを定義する必要がある。

コーディネーターは、全体的な合意を得られる定義を提案できるなら、定義は有益であると述べた。

ベネズエラは、障害者の定義について同国の草案文書(編纂文書35頁)に言及し、この定義が唯一の定義ではないが、この用語を定義しようとする際の適切なたたき台と考えることができると提案した。

アイルランドは、障害者を定義することは、障害という言葉に「者」を加えているだけなので、障害を定義することと違わないとコメントした。そして障害の定義は、条約に盛り込まれるべきではないが、もしこれを入れるなら、障害者の定義は必要ないと述べた。「者(人)」とは何であるかを定義するのは難しいからでもある。また、アイルランドは、言語の定義を入れる目的は何なのか、と問いかけ、この条文では、条約の中で理解されない語句を定義するべきであると述べた。言語の定義は、限定的で不必要であり、この定義を入れるか入れないかに関しては、意見の相違はなかったと指摘した。

コーディネーターは、言語の定義は点字と手話の区別に関する議論を反映していると述べた。手話は言語であるが、点字はそうではないという議論である。

WFDBは、「コミュニケーション」と「言語」で述べられていることは定義ではないということと、「指点字」は「接触によるコミュニケーション」に変更されるべきであるということを指摘した。

中国は、条約が人権、特に障害者の権利の保護に関わっていることから、障害者の定義を盛り込むことを支持した。

コーディネーターは、AHCにおいて障害及び障害者の定義について徹底的な議論が行われるであろうと述べた。

ジャマイカは、障害に関する定義を支持した。もし障害が定義されれば、障害者については、その定義を使って、「障害者は・・・・・・と考えられる」と述べるだけですむからである。同代表は、障害を定義することを支持する意見が多いようだが、いずれにせよ、これらの用語の一つは定義する必要があるという点で意見の一致が見られつつあると指摘した。

アジア太平洋ディスアビリティー・フォーラム(前ディスアビリティー・オーストラリア・リミテッド)は、障害を定義することのメリットとデメリットを指摘した。条約の表題は条約のテーマを明記している。もし条文で障害という言葉を更に詳しく述べるなら、この言葉の範囲を限定するか或いは広げるかの、2つのうちどちらかの危険が生じる可能性がある。定義を盛り込むかどうかの問題は、AHCにゆだねた方がよい。別の選択肢として、各国が定義の規範を提案するか或いは既存の定義を使うかが考えられるが、これはより柔軟性のあるアプローチである、と同代表は述べた。

世界ろう連盟(WFD)は、言語の定義の中の、「口頭・聴覚の」という用語の意味を明確にするよう求めた。言語には、話し言葉だけのものや、ラテン語のように現在では書き言葉の形式しかないものがある。また、手話の定義も、言語学者達がこの問題を研究しているので、含めることができる。一方、障害を定義することは難しい。例えば、聴覚障害者には多くのタイプがある。知的障害や、脳性麻痺を伴う者もおり、後天的に聴覚を失った者もいれば、先天的な聴覚障害者もいる。これは複雑な問題であり、この用語の定義を盛り込むことは条約を複雑化しすぎることになるであろう、とWFDは語った。

南アフリカは、各用語は、それについて議論している条文の冒頭で定義をするだけで十分であると提案した。これにより、繰り返しを避けることができるからである。また、定義に関する条文には、コミュニケーション、言語、手話及び障害及び/或いは障害者などの、個々の条文で別々に扱われていないテーマに関する用語の定義を入れるべきであるとした。

レバノンは、脚注4の「健康」を「分類」へと変えることを提案した。これはこの文がWHOのICFに言及していることを考慮している。定義と分類は二つの違った概念であり、混同されてはならない。

モロッコは、障害者或いは障害を定義することなくして、どうやってこの条約を協議し、検討し、かつ準備することができるのか理解しがたいとコメントした。

コーディネーターは、メンバーがAHCで更に検討されることになるこの問題に関して、有意義な議論を行ったとまとめた。

午後セッション

開始時刻:午後3時13分
休会時刻:午後5時
再開時刻:午後5時15分
終了時刻:午後6時15分

健康及びリハビリテーション

アイルランドは、この条文に関する懸念の全てではなく、いくつかを詳しく述べ、これについてAHCで採り上げる必要があると強調した。同代表は「差別を受けることなく」という語句を冒頭部分の最初の文に入れ、締約国は「全ての障害者は到達可能な最高水準の健康を、差別を受けることなく享受する権利を有することを認める」と修正することを提案した。そして、障害者に他の市民と同範囲かつ同水準の保健及びリハビリテーションサービスを提供するというサブパラグラフ(a)と、障害に特有の保健及びリハビリテーションサービスを提供するという(b)とをひとつにまとめ、「カウンセリング及びサポート」という言葉を、(e)の国が提供すべきサービスの中に入れることについては、これが「グループ」カウンセリング及びサポートとされているので、説明が必要であるとした。「新しい知識及び技術」に関する(f)の文言は、全ての技術が障害者の利益になるという意味に取られることがないよう、変更することを提案した。パラグラフ(i)の表現は、リハビリテーションサービスによっては倫理規定が宗教団体によって管理されているので、ここでの政府の役割は「質の高いケアを推進する医療倫理規定の適切な実施」を保証する責任を負うことへと、変更されるべきであるとした。また、(j)のインフォームド・コンセントについては、「障害者が自由にかつ情報に基づいて決断できるように、医療情報が提供されること」を保証する文言とすべきであると述べた。一方(k)のインフォームド・コンセントについては、意見の相違が起こった場合、「迅速に解決する方法」は、「国の法律に従っている限り」という文言により条件をつけることであるとし、従ってこの文は、「国の法律に従っている限り、治療を拒否し、或いは施設への強制的な入所の要請に応じないことができる」と解釈できると示した。そして同じ条件が、(l)の「望まない医療的介入及びこれに関連した介入を防ぐ」義務に関しても適用できると述べた。更に、(k)で扱われている、障害者にこのような権利に関する情報を提供する専門家の責任に関する問題は、「自主性の権利」のように権利の問題として述べられるよりも、国の政策指針とされる方が適切であるとした。(m)については、統計やデータの編纂を要求している代表者達の意見を調整する必要があるとした。

カナダは、プライバシーとインフォームド・コンセントを扱っているサブパラグラフ(j)及び(k)に対するいくつかの修正を提案した。インフォームド・コンセントに関する議論をする時間があまり無かったので、(j)には脚注をつけ、(k)を全面的に削除するべきであるということと、(j)のプライバシーに関する文言は、既に(m)の条文で扱われているので削除すべきであるという内容である。「自主性の権利について知らされる権利」の規定は、これを実施しなければならない者の間で混乱を招く可能性があると指摘した。また、(l)についてカナダは、障害者に強いられる、望まない医療的介入を扱ったこのような条項は、拷問に関する条文や虐待からの自由に関する条文の脚注で、「強制的な医療的介入及び強制収容は、適切な法的手続き及び保護手段に従って許可されるべきであると考えるメンバーもいた」と明記されているように、ここでも脚注で明確にされる必要があると繰り返した。

中国は、リハビリテーションが「医療ケアを含まない」と規定した条文の脚注の文言に反対を示した。中国では、リハビリテーションには医療的要素が含まれる。リハビリテーションの用語を限定すると、真に困難な状況にある障害者にサービスを提供する政府の活動を妨げることになる。同代表は更に、そのような医療ケアの計画及び利用は、また別の問題であると指摘した。中国は、パラグラフ(j)及び(k)の両方を入れる必要はないという意見に同意した。(e)については、二次的な障害は、この問題の一部に過ぎないとして、二次的な障害に対する保護に関する文言に問題があると述べた。中国では30,000人以上の児童が医療過誤により聴覚障害者になる可能性があり、政府はこのようなケースを予防する義務がある。障害者を対象としたプログラムなどの国際的な手段がとられる場合は、政府は予防手段を含む保健医療ケアを提供するための行動をとることが求められている。

南アフリカは、この条文で同意の問題を扱うのはくどいというカナダのコメントに同意した。サブパラグラフ(n)は、障害者及び障害者組織の保健・リハビリテーション政策及びサービスへの参加を推進しているが、これは、障害者のあらゆる生活の局面における平等な市民及び参加者としての参加と、人と違っていることの尊重を既に規定している、条文草案中の参加、或いは、一般原則の項に盛り込まれるべきである。南アフリカは、障害者の参加には、NGO関連の活動だけでなく、政府及び法的機関の活動への参加も含むべきであると強調した。

世界精神医療ユーザー・サバイバー・ネットワーク(WNUSP)は、障害者が「治療を拒否し、また施設への強制的な入所の要請に従わないこと」は「国の法律に左右される」とするサブパラグラフ(k)を修正する提案の、矛盾を指摘した。実際は、各国が条約に従って国内の法律を定めることが期待されており、その逆ではない。また、(j)及び(m)では、プライバシーの尊重の義務に関して違いがあると示した。(j)は、特にインフォームド・コンセントに関わることを規定しており、すなわち、障害者の情報を公表することに関わる人に対する規定だが、(m)はそれよりも一般的な規定である。

韓国は、条文が医療モデルから人権に基づいたモデルへと全体的に発展しつつあることを示し、条文全体に対する懸念を表明した。予防、保健及びリハビリテーションは医療モデルの中心的な局面である。検討中の条文は、障害者は常に健康状態が悪く、全生涯にわたりリハビリテーションを求めるということを暗示していると述べた。

タイは、保健及びリハビリテーションの専門家の人材開発と研修を述べた(g)項で、この分野における障害者の研修を推進することを規定すべきであると主張した。更に同代表は、障害そのものを予防することよりもむしろ障害による「損失」を予防するというフレーズの方が好ましいと語り、二次的な障害への言及は、損失という言葉を入れて修正されるべきであると述べた。(g)項については、コーディネーターが、サブパラグラフの最初の部分で扱われていると指摘した。

リハビリテーション・インターナショナル(RI)は、メンバーに二つの別々の条文を設けることを検討するよう強く求めた。一つは、保健に関する条文で、もう一つはリハビリテーションに関する条文である。これらの用語を巡っては幾分混乱がある。ハビリテーションとリハビリテーションに関する脚注1も、これらの用語に関する混乱を引き起こす可能性がある。これらの用語は、AHCで問題として採り上げられるよう、区別して文書に記されている。バイオ医学及び遺伝学における進歩は関連文書の(f)では採り上げられておらず、これに関する文言が事務局に提出される予定である。コーディネーターは、「ハビリテーションとリハビリテーション」をこの文書で明確にする可能性が検討されるであろうと述べた。

世界盲人連合は、コミュニティーに基盤をおいたリハビリテーション(CBR)の問題は、発展途上国において極めて重要であるが、この条文に盛り込まれていないと指摘した。更に、脚注1のハビリテーションの概念が間違って理解されていると述べた。

本セッションの最後に、コーディネーターは、A/AC.265/2004/WG/CRP.4/Add.4に記載されている、修正後の健康及びリハビリテーションに関する条文に対するコメントを聞いた。

アイルランドは、現在脚注で提案されている、望まない介入に関するサブパラグラフに「国の法律に従う限り」という部分を加えた文言は、正式な提案ではなく、もしコーディネーターが希望するのなら削除することができると指摘した。カナダは、CRP.3の脚注23の文言を適用し、「医療的介入及びこれに関連した介入及び矯正手術は、適切な法的手続き及び保護手段に従って許可されるべきであると考えているメンバーもいた」とすることを提案した。カナダは、回覧文書の他の部分でこの問題を扱っている方法と一致させるため、この脚注を入れるよう要求した。コーディネーターは、脚注10を文書の他の部分で使われている文言に置き換えるよう返答した。

国際協力

序文の最終的な草案に国際協力を盛り込む件は、一転して、序文の本論に国際協力を訴える条項を入れ、更にそもそもこの問題を条約の草案文書に入れるべきであるかどうかに関し、コンセンサスが得られなかったことを示す脚注をつけるということになった。また、メキシコが、同国が議長を務めたこの問題に関するテーマ協議のサマリーを回覧した。サマリーには全ての意見が反映されており、メキシコはこれをWGの報告書に脚注として入れるよう提案した。

シエラ・レオーネは、この問題は既に草案文書に序文として盛り込まれているので、サマリーを脚注として入れることに反対した。この問題を含めることに関してWGによって出された様々な見解と、自己決定や武力衝突のような、これと同様議論を呼ぶ他の問題を含めることに関する見解との間には、類似点を見出すことができる。そこで、これらの見解をAHCに伝える形式については、どの問題の場合も同じ方法が採られなければならない。例えば、自己決定は現在序文に「自主性」として盛り込まれており、それ以上は扱われていない。同様に、障害者が直面する問題の悪化に、武力衝突が果たす役割についても、この問題を盛り込むかどうかが同じように議論されたにもかかわらず、脚注では全く触れられていない。また、同代表は、国際協力とは何であるかについては詳しく説明する必要はないと述べた。これは国連憲章の第1条(3)に基づく、広く受け入れられている原則であり、WG自体が国際協力の実例であるからだ。シエラ・レオーネは、この問題には異論が多いという印象をWGが与えるようなことは、「容認できない」とした。

世界盲ろう連盟(WFDB)は、障害者組織間の国際協力についても述べるよう要求した。障害者同士で情報や経験の交換を国際的に行うことは、障害者組織を発展させたり、これに貢献する活動をしたりする際に、「一からやり直す」ことを避けるのに役立つからである。

アイルランドは、この考え方を巡って出された様々な見解の理解に、メキシコのサマリーが有用であると認めた。序文へ盛り込むことについては、アイルランドは、コーディネーターがWG内の様々な意見の相対的な力関係を正確に評価すること、すなわち、序文に国際協力を盛り込むという意見の方がこれに反対する意見よりも多かったということを認めるよう主張した。そして、「不本意ではあるが、」アイルランドはコーディネーターによって示されたアプローチを受け入れる。ただし、この柔軟性に対する代償として、この問題を盛り込むことに反対する意見について記した脚注は残してほしいと訴えた。アイルランドは国際協力という概念それ自体には反対しないが、国連という状況の下では、この用語は開発支援を示すことがよくあるので、これを入れることで開発支援に関する国際的な義務を新たに生むことになるのではないかと「深刻に憂慮し、同意しかねる」ことを表明した。

ジャマイカは、シエラ・レオーネの立場を支持し、また、前回のAHCにおけるジャマイカの立場、すなわち、権利に基づいた視点のみに立ち、開発に関わるアプローチを全く取らないのなら条約は無意味であるという独自の立場を再び確認した。EUがこれまで主要な供与国であったと述べているのは確かに正しい。しかし、国際協力は、資金提供している国だけに関わる問題ではない。先進国が発展途上国から最善の方法を学び、利益を得られるような場合もあるのである。生命保険に関する問題について言えば、障害者の問題は必ずしも地域の保険会社に関わることではなく、障害者はリスクが高いグループであるという考えを持つ再保険会社に関わる問題であるといえる。そこで、このような世界中の障害者に影響を与える問題を解決できる国際的なレベルにおいて、この条約に対するニーズがあると考えられる。国際協力は、条約の「決定的な武器」である、とジャマイカは主張した。

コーディネーターは、序文における国際協力への言及は修正されないと述べ、メキシコの文書をどのように盛り込むかについてWGの参考意見を求めた。

ランドマイン・サバイバーズ・ネットワークは、国際協力を謳っているCRP.3の第1条の脚注が削除されたと指摘し、これを完全な形で入れ直すよう求めた。更に、AHCがテーマ協議で出された全ての意見を知ることができるように、メキシコの文書を国際協力に関する脚注に盛り込むべきであると主張した。

南アフリカは、国際協力をそのまま序文に入れておくよう主張し、最終的な決定はAHCにゆだねるよう述べ、アイルランドが示した柔軟性を歓迎した。コーディネーターは、序文はもう訂正されないと繰り返し、脚注は、アイルランドが提案した具体的な修正を入れて、そのまま残すと告げた。そして、実際、もっと当面の問題は、メキシコのサマリーをどのように扱うかということであると繰り返した。

米州障害協会(IAID)は、序文に国際協力を入れることを支持した。代表者の圧倒的多数が、この概念を含む必要を大変明確に示したからである。これは、この問題に関する国連の全体的な方向性を反映している。子どもの権利条約(CRC)は序文、第4条、出版及び情報の普及に関する第17条(b)、及び健康と教育の権利に関する第24条で、国際協力に言及している。

リハビリテーション・インターナショナルは、CRCの第23条4及び第28条3,そして基準原則の22も脚注の参考にするよう提案した。そして、CRCの制定から15年がたった現在、国際協力の問題に関して前進がみられることは重要であり、この理由により、この条約にもはっきりとした形でこれを盛り込むことが不可欠であると述べた。

シエラ・レオーネは、国際協力は説明を必要とするような問題ではなく、「単なる支援」ではなくて、南と南の間の協力でもあるとし、この問題を巡る議論は見あたらないので、法的拘束力のある義務を何も規定しない、序文の脚注は不必要であると繰り返した。

カナダは、脚注と序文に関するコーディネーターの提案を、正当かつ実際的であると認め、この文書に国際協力を盛り込むことには何も反対しないと述べた。メキシコのサマリーを脚注として入れることについては、注意が必要であるとしたが、時間不足でWGは国際協力に関する最終的な文書を作ることができなかったという説明をした短いパラグラフを追加することはできると述べた。AHCがWGで出された様々な意見を知ることは有益であるので、メキシコが準備した文書のコピーを報告書に添付してはどうかと提案した。

アイルランドは、メキシコの草案サマリーに関するカナダの提案に同意した。

コロンビアは、序文に国際協力を含める現在のやり方を支持し、またメキシコのサマリーに関するカナダの提案にも同意した。

アジア太平洋ディスアビリティー・フォーラム(APDF)(前ディスアビリティー・オーストラリア・リミテッド)は、カナダの提案に従って、メキシコの文書に「実施計画」或いは「その他の事項」などの新しい表題をつけ、条約草案の最後につけることを提案した。このような方法で、メキシコの文書を、中心となる条約文書の付録ではなく、なくてはならない部分として盛り込むことができるからである。

ベネズエラは、コロンビアに賛同した。

メキシコは、時間不足によりWGがこの問題を深く論じることができなかったと指摘した。この問題の重要性を考慮し、メキシコはカナダによる提案を支持し、この問題をAHCの検討にゆだねるとした。コーディネーターは、そのような手続きをとると言って話を終えた。

中国シエラ・レオーネは、序文の脚注の後半部分に関してコーディネーターの説明を求めた。コーディネーターは、午前セッションで検討された序文の草案で、国際協力の扱いに二つの形式があったことを説明した。このため、序文の本文に国際協力を盛り込むことが決定されたとき、これら二つの表現のうち一つを選択する必要があったのである。メキシコは、現在(i)項に見られる表現を提案した。そして、テーマ協議で出された意見が何も削除されないよう保証するために、もう一つの形式に関する記述が脚注に盛り込まれた。

ヨーロッパ・ディスアビリティー・フォーラム(EDF)は、一般原則に以前国際協力に関する脚注が含まれていたというLSNの意見に言及した。EDFは、拘束力のある第1条と結びついた脚注の方が、序文の規定に結びついた脚注よりも適切であることを考えると、一般原則の脚注を削除した根拠は何なのかと尋ねた。コーディネーターは、この問題について議論を始めることは草案の徹底的な書き直しを意味すると答えた。そして、脚注の削除は、本質的な理由による決断だったのではなく、おそらく序文に国際協力を盛り込んだことによるのであろうと述べた。

アドホック特別委員会への作業部会草案報告書

コーディネーターはメンバーに、WG文書A/AC.265/2004/WG/CRP.5CRP5.に入っているWGの草案報告書を参照するよう述べた。草案報告書は、WGの参加者と作業プログラム、WG開催以前に提出された文書、及び委員会が作業に取りかかるに当たり、そのたたき台として用意した文言を明記した、手続き上の文書である。

作業方法に関する報告であるパラグラフ9について、シエラ・レオーネは、委員会が議長草案を基に作業したことから、「特に議長草案」というフレーズを入れるよう提案した。カナダは、議長の草案文書はテーマに取り組むために手続き上の目的で使われただけだと主張し、これに反対した。メンバーがあらゆる文書から文言を引き出したことを考えると、WGがどの文書であれ、一つの文書を強調することは間違いである。全ての文書を参考にした点で、WGはAHCの指示に正確に従っていたといえる、とカナダは語った。アイルランドはカナダに同意した。

WFDB、インド、アイルランド及びWBUは、報告書の校正を指示した。

モニタリング(続き)

SAHRCは、コーディネーターに、再度回覧されたモニタリングに関する草案文書に対するコメントを受け入れるかどうか尋ねた。コーディネーターは、この草案は現在条約の草案の一部であり、文書の全ての部分について議論を再開することには問題があると説明した。しかし、特定の問題に関してのコメントは歓迎すると述べた。

SAHRCは、提出された文書には全体的に満足していると述べた。しかし、脚注1で「条文はWGによる予備協議に基づいていないが、小起草グループの議論には基づいている」と規定しているが、このようなことは一般的に行われていたので、同代表はこの脚注を入れる目的が分からないと述べた。また、脚注2は、「小起草グループは合意に達しなかった・・・・」と記しているが、同意に達することができなかったのはWGであり、必ずしも小テーマ協議会で同意が見られなかったわけではないと指摘した。更にSAHRCは、小協議会の議長を務めた経験から、国内のモニタリング制度と国際的なモニタリング制度を結びつけることに関して、必ずしも意見の一致は見られなかったが、一般的な合意は見られたと記すことを希望した。コーディネーターは、脚注1の最初の文を削除し、脚注2の「小起草グループ」という言葉を「WG」に置き換えることを提案した。

報告書及び条約の草案の採択

CPR.4に含まれている「障害者の権利及び尊厳の推進・保護に関する包括的かつ総合的な国際条約の草案」と、付録1、2、4及び5が、草案報告書付属文書となる、国際協力に関するメキシコの文書とともに採択された。コーディネーターは、「これは、一人の意見ではなく、多数の代表の妥協案と見解を示す文書であり、・・・・我々はその任務を十分に果たした」と述べた。

ジャマイカ、アイルランド、南アフリカ、インド、シエラ・レオーネ、モロッコ、韓国、日本、カナダWNUSP、WFDB及びメキシコは、この会議で指導的な役割を果たしたコーディネーターと、これを支援したニュージーランド代表団に対し、賞賛の意を表した。

DESAは、IADAからの質問に答え、9週間のうちに、国連の全ての公用語による報告書を入手できるようにすることを述べた。そして来週中に、アクセシブルな形式を含む電子文書バージョンを配布すると付け加えた。

インドは、草案は「広く受け入れられる」、このWGで行われてきたことの公正な記録であると述べた。シエラ・レオーネは、国際協力の意味を求めている人々にとって、WGがその実例となると断言した。WNUSPは、NGOと国の間で互いに教え合うことができた点を評価し、また、WNUSPの懸念を聞いてもらう機会を持てたと述べた。モロッコは、これから5月までの国内での協議を容易にするため、同文書の翻訳版を要求した。WFDBは、AHCにオブザーバーとして参加しなければならないということは、大変遺憾であるという考えを述べた。しかし、おそらくこの状況は変わると思われる。当事者が国家代表と同じレベルで参加するという理想が、WGにおいて実施され、成功を収めたからだ。メキシコは高等弁務官事務所及びDESAの活動を高く評価し、WGが政府や非政府の専門家を区別することなく、建設的な参加を実現した方法に満足を示した。

コーディネーターは、WGで国家とNGOの間の真の対話が行われたことを認め、これはニュージーランド・チームの偉大な名誉であると述べた。そして更に、小協議会のコーディネーター達と、大変高い評価を得たデイリー・サマリーの発行を行ったLSNに感謝の意を表した。


www.worldenable.netdinf-j@dinf.ne.jp.Zahabia@landminesurvivors.org

翻訳:(財)日本障害者リハビリテーション協会 情報センター