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熊本県弁護士会ニュース<災害Q&A>

※本書面の情報は平成28年4月21日時点のもので、その後の法改正等により制度が変わっている可能性があります。

発行 熊本県弁護士会 〒860-0078 熊本市中央区京町1-13-11

電話による相談・情報提供(0120-587-858)*平日10:00~16:00(6月中は土日も実施)

1 支援制度関係

○り災証明書とは何か。これがあるとどうなるのか。

→ り災証明書とは,市町村が,申し出により家屋の被害状況の調査を行い,その確認した事実に基づき発行する証明書で,各種支援等の基準となるものです。被害状況としては,全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊等に分かれます。
 市町村で発行体制が異なるので確認が必要です。店舗・事業所のり災証明制度が設けられている場合もあるので、問い合わせを。

→ 片付け前に被災状況を写真に撮っておきましょう。片付け後だと認定が低くなる傾向にあります。り災証明の認定に不服がある場合は申出により再調査が実施される場合もあります。

○災害弔慰金(災害弔慰金の支給等に関する法律)

→ 災害により,生計を維持していた方が亡くなった場合,最大500万円,その他の方が亡くなった場合,最大250万円を,ご遺族に支給する制度です。
 支給の対象は,配偶者,子,父母,孫,祖父母です。いずれもない場合には、死亡時に亡くなった方と同居又は生計を同じくしていた兄弟姉妹も支給の対象者になります。問合先は市町村です。

○当面の生活費をどうにかしたい。

→ 生活福祉資金の貸付(緊急小口貸付):社会福祉協議会が10万円まで貸し付けます。詳しくは、市町村の社会福祉協議会まで問合せを。

→ 住宅確保給付金:生活困窮者自立支援制度に基づき、家賃の支払について支援を受けることができる場合があります。各地の市町村か社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。

○災害障害見舞金(災害弔慰金の支給等に関する法律)

→ 災害により,生計を維持していた方が重い障害を受けた場合には最大で250万円,それ以外の方が重い障害を受けた場合には最大で125万円を支給する制度です。
 重い障害とは,両眼が失明したもの,神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの,胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの,両腕をひじ関節以上で失ったもの,両腕の用を全廃したもの,両脚をひざ関節以上で失ったもの,両脚の用を全廃したもの等の場合を言います。
 窓口は市町村です。

○被災者生活再建支援制度(被災者生活再建支援法)

→ 災害による住宅が全壊するなど,生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給する制度です。
 二つの支援金が支給されます(震災当時,世帯人数が1人の場合は,各該当欄の金額が4分の3になります。)。

①住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

 住宅の被害程度
 全壊等大規模半壊
支給額100万円50万円

②住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

 住宅の再建方法
 建設・購入補修賃借
支給額200万円100万円50万円

※賃借には,公営住宅を借りた場合を含みません。

 例えば,住宅を全壊で失った方には,基礎支援金として100万円が支給され,その方が,新たに家を建てる場合には,加算支援金として200万円が支給されることになります。また、一旦住宅を賃借した後,自ら居住する住宅を建設する場合の加算支援金は,まず賃借により50万円が支給され,その後建設により,合計して200万円になるまで支給されます。
 住宅が全壊等又は大規模半壊した世帯が対象になります。「全壊等」とは,住宅が半壊し,又は住宅の敷地に被害が生じた場合で,当該住宅の倒壊防止,居住するために必要な補修費等が著しく高額となる場合を含みます。いずれにしても、片付ける前に家屋の外観・内部を写真に撮影する等して残しておくようにしてください。
 申請先は市町村です。申請期間は,基礎支援金が災害発生日から13ヶ月以内,加算支援金が災害発生日から37ヶ月以内です。

2 支払関係

○住宅ローン、事業性ローン等を支払う余裕がない。

→「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により、住宅ローン等の免除・減額を受けられることがあります。

 同制度には、利用できた場合、

  • 弁護士(登録支援専門家)による手続支援を無料で受けられる
  • 財産(後記支援金等を含む)の一部を手元に残してローンの支払免除・減額等を受けることができる
  • 破産等の手続と異なり、債務整理をしたことは個人信用情報として登録されないため、新たにローンを組むときに不利益なし
  • 原則、連帯保証人も支払いをしなくてよくなる

等のメリットがあります。
 そのため、安易に地震保険金等でローンの一括、繰上返済などをしないよう注意が必要です。繰り返しになりますが、支援金・弔慰金等を手元に残してローンの免除・減額を受けられる場合もあるので、これらをローンの返済にあてる前に、弁護士又は金融機関にご相談ください(金融機関に相談する前に弁護士に相談することをお勧めします。)。

→ その他、住宅金融支援機構及び旧公庫を債権者とする被災者の方の住宅ローンについては,被災の状況等によって,1年~3年の払込みの据置き、金利引下げ等が受けられる可能性があります。
 代理をしている各金融機関窓口までお問合せ下さい。

○税金の支払はどうなるか。

→ 納付の期限が延長されたり,減免措置等が受けられる可能性があります。

  • 国税(所得税・消費税・法人税等)については,各地の税務署
  • 県税(個人事業税,不動産取得税,自動車税,自動車取得税等)については,お住まいの地域を担当する広域本部
  • 市町村税(市町村民税・固定資産税等)については,各市町村にそれぞれ連絡、ご確認下さい。

○年金や健康保険料の支払はどうなるか。

→ 健康保険、国民年金保険、厚生年金保険及び船員保険の保険料並びに児童手当にかかる拠出金については、減免の可能性があります。市町村や年金事務所に問い合わせてください。
 口座振替は止まらない可能性があるので,その点も市町村等に連絡をしてください。専用コールセンターの準備が進んでいます。

○公共料金はどうなるか。

→ 電気・ガス・水道,下水道,固定電話・携帯電話・PHS等について,料金支払期限の延伸や免除等が受けられる場合があります。それぞれの契約先に確認する必要があります。

3 保険・共済の問題

○地震による免責条項があるから,生命保険金は出ないか?

→ 今回の平成28年熊本地震に関しても,生命保険各社は地震特約を適用しないことに決めました。保険金が支払われる可能性がありますので、お入りになっている保険会社に連絡してみて下さい。

○火災保険だけで地震保険に入っていないから、保険金はもらえないか。

→ 保険金は支払われませんが,保険(共済)によっては,火災保険に入っているだけで見舞金などが出る場合があります。加入保険(共済)に確認してみることをおすすめします。

○地震で自動車が壊れてしまった。

→ 車両保険は,原則として,地震・噴火・(地震,噴火が原因の)津波による災害による損害は補償対象外とされています。
 地震・噴火・津波危険(車両損害)担保特約があれば,地震による損害も補償されるので,契約した保険会社又は保険代理店に確認してみましょう。

○地震保険の内容を確認したい、相談したい。

→ 地震保険について不明な点などがあれば、日本損害保険協会の相談窓口:そんぽADRセンターにお問い合わせください。
 0570-022808 平日午前9時15分~午後5時
(IP電話からは092-235-1761へ)

○どこの保険に入っていたかわからない。

→ 生命保険
 生命保険協会「災害地域生保契約照会センター」で確認できます。
0120-001731 平日午前9時~午後5時

→ 損害保険
 損害保険協会「自然災害損保契約照会センター」で確認できます。
0570-001830 平日午前9時15分~午後5時
(IP電話からは03-6836-1003へ)

○その他

→ 継続契約の手続期間や保険料の払込期間について猶予などの特別措置もあるので、契約した保険会社又は保険代理店に確認してみましょう。

4 紛失物関係

○銀行の通帳などがなくなってしまって,お金がおろせない。再発行してくれるのか。

→ 本人確認ができれば、ほとんどの銀行で引き下ろしが可能です。
 無くした通帳,証書,カードなどについても,多くの銀行等で無料で再発行してくれます。各銀行の窓口に問い合わせてください。身分証明証があれば持参し,それもないときはそのことも併せて相談してみてください。
 銀行印がなくなった場合は,印鑑変更の手続をとってください。

○クレジットカードがなくなってしまった。

→ 各クレジット会社になくした旨の連絡をし,新たなカードの発行を求めて下さい。

○権利証がなくなってしまった。土地の権利がなくなるのか。売買などはできるのか。

→ 権利証がなくなっても,不動産の権利が失われるわけではありません。権利証は再発行される書類ではありませんが,権利証がなくても,売買や相続などは可能です。
 他方,権利証だけでは売買等はできず,印鑑証明書などが必要となりますので,権利証だけで悪用される可能性もあまり高くはありません。
 権利証と,実印,印鑑証明書などを一緒になくしたという方は,お近くの法務局にご相談ください。不当な登記を防止する手続があります。また,実印を変更する手続をとってください。

○実印や印鑑登録カードがなくなってしまった。

→ 実印がなくなった場合は,別の印鑑を準備して,登録印鑑を変更してください。実印は手元に残っているという場合は,既に登録されている印鑑登録証の廃止手続をとり、新規に実印を登録して下さい。  手続は市町村の窓口に確認してください。

○身分証明証がなくなってしまった。住民票はとれるか,免許証は再びもらえるか。

→ 住民票は,市町村で本人確認がとれれば交付を受けることができます。まずは市町村の窓口へ。
 運転免許証は,再発行手続をして下さい。今後の警察からの情報に注意してください。

○亡くなった方の口座がどこにあるかわからない

→ 東日本大震災のときは、全国銀行協会において,被災して亡くなった方が,どの銀行に口座を持っていたか分からない場合に,照会できる制度(被災者預金口座照会センター)を立ち上げました。今回の震災でも同様の措置があるかもしれません。

○病院に行きたいが健康保険証がなくなってしまった(家に置いてきてしまった。)

→ 健康保険証が手元になくても、氏名、生年月日、連絡先、加入医療保険者が分かる情報を伝えることで保険を適用して受診することができます。

5 収入の関係

○会社が被災したため,失業し,収入がなくなった。

→ 雇用保険の失業等給付制度による支援があります。
 労働者の方が失業して,給料を得ることができなくなった場合等に,生活及び雇用の安定並びに就職の促進のために,求職者給付,就職促進給付,教育訓練給付,雇用継続給付を一定の要件を満たした方に支給する制度です。
 また、熊本県内に所在する事業所に雇用されている方で,事業所が災害を受けたことで休止・廃止したため,一時的に離職を余儀なくされた方については,事業再開後に再雇用されることが予定されていても,失業等給付を受給することができる場合があります。
 お近くの公共職業安定所(ハローワーク)が窓口です。

○会社が閉鎖されたが,もらっていない給料がある。

→ 震災のために,会社が事業活動を停止し,従業員の方が賃金未払のまま退職を余儀なくされたという場合には,国から未払い賃金の立替払い(未払い額の8割が基準)を受けられる場合があります。
 お近くの労働基準監督署にお問い合わせください。

○避難先で生活保護を受けることはできるのか。

→ 避難所や実家・友人宅に避難をしている場合でも,生活保護を受けられる可能性があります。
 また,申請手続について,弁護士が同行することもできます。

6 その他色々

○会社を経営していたが,地震でやっていけなくなった。

→ 日本政策金融公庫、商工組合中央金庫の災害復旧貸付制度、熊本県信用保証協会のセーフティネット保証制度を利用した融資など,いろいろな融資制度を利用できる可能性があります。
 金融機関や商工会議所、信用保証協会などに相談してみましょう。それぞれ相談窓口を設けているので、各HPをご覧下さい。

○免許証の有効期間が迫っている。

→ 特定非常災害の指定があれば延長されるほか、現行法上も、災害等やむをえない事情がある場合には救済されます。
 熊本県警も「ご相談には柔軟に対応する」としています。

○車検の有効期間が迫っている。

→ 熊本県全域と大分県の一部地域に使用の本拠を有する車両のうち車検の有効期間が4月15日から5月14日までの車両については、5月15日まで有効期間が伸長されます。

○住宅を修理して帰りたい。

→ 一部の修理により居住が可能となる場合には、災害救助法の応急修理を利用することで、住宅を修理することができます。

 但し、

  • 所定の修理見積書を利用しなければならない
  • 原則として災害発生の日から1ヶ月に修理が完了することが必要

等の条件があり、また、応急修理制度を利用することで他の支援を受けられなくなる場合(仮設住宅に入れなくなる等)もあります。制度利用にあたっては、契約前に必ず市町村窓口にご確認・ご相談ください。なお、既に契約済みの方も、弾力的な運用がなされた事例がありますので、応急修理の適用を受けることができるか、市町村に確認してみて下さい。
 また、応急修理と被災者生活再建支援金を重ねて受給できるかどうかも市町村に確認してください。


出典

熊本県弁護士会.熊本地震に関する「くま弁ニュース」はこちら。.
http://www.kumaben.or.jp/news/2016/07/qa.html (参照 2016-05-23)

熊本県弁護士会.熊本県弁護士会ニュース<災害Q&A>.(PDF版)
http://www.kumaben.or.jp/news/%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E4%BC%9A%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%EF%BC%9C%E7%81%BD%E5%AE%B3%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1%EF%BC%9E.pdf (参照 2016-05-23)