リハ協ブログ2014年3月13日より転載
「人種平等指令(Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin)」と「雇用平等指令(Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation)」についての欧州議会と欧州連合理事会に対する欧州委員会による共同報告書が2014年1月17日に公表されました。
「人種平等指令(2000/43/EC)」は、2000年6月29日に発せられ、人種や民族に関係なく、人間として等しい待遇を受けられるという原則の確立を指示しており、また、「雇用平等指令(2000/78/EC)」は、2000年11月27日に発せられ、雇用と職業における均等待遇のための一般的な枠組みの確立を指示しているものです。前者は、人種と民族に基づく差別を禁止しており、後者は、宗教、信念、障害、年齢、性的嗜好に基づく差別を禁止しており、ヨーロッパにおける差別禁止法制定の流れを作ってきました。
報告書によれば、これらの指令に基づき28のEU加盟国すべてで国内法が作られたとのことですが、依然として各国政府が、差別による犠牲者を保護するための効果的な施策を充実していくことが必要であるとしています。
報告書は、下のURLからダウンロードできます。
https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vjglunilxhyx
また、指令は、
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:32000L0043
と、
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32000L0078
で読むことができます。(寺島)