行政の動き-マイナンバー(社会保障・税番号)制度~障害のある方々へのご案内~

「新ノーマライゼーション」2021年5月号

内閣官房番号制度推進室/内閣府大臣官房番号制度担当室

1.マイナンバー制度導入の趣旨

平成27年10月に施行されたマイナンバー制度は、行政の効率化を図り、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現するための社会基盤として導入されました。マイナンバーは、全国民一人ひとりが持つ12桁の番号で、社会保障、税、災害対策の分野の行政手続で使用されます。

2.マイナンバーの通知

平成27年10月以降、マイナンバーが記載された通知カードの送付によりマイナンバーを通知していましたが、令和2年5月25日以降、個人番号通知書の送付に変わりました。個人番号通知書は、出生などにより令和2年5月25日以降マイナンバーが新しく付番される人に郵送されます。

通知カードは、記載されている氏名や住所などが住民票の記載事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。一致していない場合は、マイナンバーカードのほか、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。

3.マイナンバーの利用場面

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野の行政手続で使用されます。例えば、市区町村の障害福祉サービスの申請や障害者・児に対する医療費助成の申請等の福祉分野の給付申請や国民健康保険、介護保険などの手続、税務署への確定申告などの手続、勤務先への税や社会保険の手続等で、マイナンバーの提供が必要です。マイナンバーを提供する手続では、なりすましを防止する観点などから、マイナンバーが正しいかの確認と、マイナンバーの正しい持ち主かの本人確認を行います。

通知カードは、マイナンバーの確認しかできないことから、通知カードとは別に身体障害者手帳などの本人確認書類の提示が必要です。また、個人番号通知書はマイナンバーを確認する書類としては使用できません。顔写真付きのマイナンバーカードを持てば、1枚でマイナンバーの確認と本人確認が可能です。

なお、申請者などが自身のマイナンバーを記載することが難しい場合、市区町村などの担当職員が代わってマイナンバーを記載することができます。

4.情報連携

平成29年11月以降、異なる行政機関等の間で、マイナンバーに紐付く個人情報をもとに情報のやりとりを行う、情報連携が本格的に始まりました。これにより、「住民票の写し」「課税証明書」や「障害者手帳」などの提出が多くの手続で不要になり国民の皆様の負担が軽減されています。現在、約2,300の手続で、添付書類の提出が不要()になっています。

5.マイナンバーカード

マイナンバーが記載されたICチップ付の顔写真付カードです。マイナンバーに関係する手続で利用できるほか、本人確認書類として活用できます。ICチップ内に、電子的に個人を認証する電子証明書を搭載しています。

取得には申請が必要です。通知カードと一体になっている交付申請書に顔写真を貼って返信する方法のほか、スマートフォンやパソコンで申請する方法があります。未取得者に対しては、令和2年11月から令和3年3月まで改めて交付申請書を送付しています。初回の発行手数料は無料です。

マイナンバーカードは、行政機関等にマイナンバーを提供する手続でマイナンバーの確認に使えるほか、顔写真、氏名、生年月日等が記載されているので、本人確認書類としても使えます。さらに、カードのICチップを利用して、さまざまなサービスが受けられます。例えば、住民票の写しや課税証明書等の各種証明書をコンビニで取得することができます。また、スマートフォンやパソコンで自宅などからオンラインで確定申告や子育てをはじめとする行政手続ができます。このほか、オンラインでの住宅ローン契約や証券口座開設等の民間サービスでも使えます。令和3年10月までに健康保険証としての利用の本格運用も始まります(令和3年3月から健康保険証としての利用のプレ運用が始まっています。プレ運用期間中は健康保険証の持参もお願いします)。

令和4年度中にカード機能のスマートフォンへの搭載を予定していて、令和6年度末から運転免許証と一体化される予定です。

6.マイナポータル

マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスで、子育て関係の手続をはじめとした行政手続の申請や検索などがワンストップでできたり、行政機関が保有している所得や障害者手帳情報など、ご自身の情報を確認できたりします。また、令和3年10月までに、令和2年度に実施した特定健診情報が順次確認できるようになるほか、令和3年9月診療分以降の薬の情報が同年10月から、医療費通知情報が同年11月から、順次確認できる予定です。

マイナポータルを利用するためには、マイナンバーカードのほかに、パソコンとマイナンバーカードの読み取りに対応したICカードリーダライタが必要です。また、マイナンバーカードの読み取りに対応しているスマートフォンがあれば、ICカードリーダライタの代わりに使用したり、スマートフォン単体でマイナポータルを利用することもできます。

さらに、マイナポータルと連携したアプリも利用ができます。株式会社ミライロが提供するスマートフォン用障害者手帳アプリ「ミライロID」は、行政機関が保有している利用者本人の障害者手帳情報を、マイナポータルを通じて取得(マイナンバーカードによる本人確認と本人の同意が必要)できるため、障害者手帳の代わりとして利用することができます。

7.健康保険証としての利用

令和3年3月から、マイナンバーカードが健康保険証としても利用できるようになりました (従来の健康保険証も、引き続き利用できます)。マイナンバーカードを健康保険証としても利用することにより、本人の同意のもと、医師と薬の情報などが共有でき、より良い医療が受けられるようになります。また、窓口での医療費の支払いが多額になった際一定額を超えないよう、「限度額適用認定証」という書類が各保険者から発行されていますが、こちらを事前に申請をしなくとも、医療機関等がシステム上で支払いの上限額の情報を取得できるので、上限額以上の医療費を窓口で支払う必要がなくなります。

利用方法ですが、医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置き、機器での顔認証、暗証番号の入力、職員の目視のいずれかにより本人確認を行い、健康保険証の資格確認を行います。なお、ご自身での機器の操作が難しい場合、職員の手助けなどにより資格確認を行うことができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局には、「マイナ受付」のステッカーが貼ってあります。また、利用できる医療機関・薬局の一覧が厚生労働省のホームページでも確認できます。

健康保険証として利用するためには事前の申し込みが必要です。マイナポータルでの申し込みのほか、セブン銀行のATMや「マイナ受付」のステッカーが貼ってある医療機関・薬局でも申し込みができます。

8.マイナンバーに関する情報について

マイナンバー制度、マイナンバーカード、マイナポータル等についてのより詳しい情報については、内閣府マイナンバー(社会保障・税番号制度)ホームページで紹介しています。また、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)もご利用ください。


手続によっては、引き続き添付書類の提出をお願いする場合があります。各種手続を行う際は、各行政機関等の案内を必ずご確認ください。

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