[国交省] 新幹線の車椅子用スペース導入のため移動等円滑化基準等を改正

令和2(2020)年10月30日、国土交通省は、移動等円滑化基準の改正とバリアフリー整備ガイドラインの改訂を発表しました。

今回の改正・改訂は、東京オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーとしての「真の共生社会」の実現に向けて、その象徴となるべき新幹線のバリアフリー化について令和2年8月28日にとりまとめられた「新幹線の新たなバリアフリー対策」にもとづき実施されるものです。

移動等円滑化基準は、「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年12月15日国土交通省令111号)」に示された公共交通事業者等が旅客施設や車両等を新たに整備・導入等する際に義務として遵守すべき基準です。バリアフリー整備ガイドラインは、公共交通事業者等が、旅客施設及び車両等を新たに整備・導入等する際、高齢者、障害者等をはじめとした多様な利用者の多彩なニーズに応えるため、旅客施設及び車両等の整備のあり方を具体的に示した目安です。「公共交通機関の旅客施設の移動等円滑化整備ガイドライン」(バリアフリー整備ガイドライン旅客施設編)と「公共交通機関の車両等の移動等円滑化整備ガイドライン」(バリアフリー整備ガイドライン車両等編)の2つがあり、今回の改訂は後者で、都市間鉄道における「車椅子スペースと座席」について一部内容を追記・変更しました。

具体的な改正・改訂内容は以下の通りです。

1.「車椅子用フリースペース」の基本的な考え方
隣の座席への移乗の有無や介助者等の有無、ストレッチャー式車椅子利用者など様々な障害の状態等に対応し、車椅子利用者がグループで快適に旅行等を楽しめるよう、「車椅子用フリースペース」を一般客室に設ける。

2.車椅子スペース数の考え方

1編成あたりの提供座席に応じて以下のように設定

1編成あたりの座席数 車椅子スペースの数 主な新幹線車両 備考
1001席以上 6以上 N700S(東海道・山陽) 車椅子スペースの数は多目的室を除く
500~1000席 4以上 E5・H5系(北海道・東北)、E7・W7系(北陸)等 車椅子スペースの数は多目的室を除く
500席未満 3以上 E8系(山形ミニ)等 車椅子スペースの数は多目的室を除く

令和3年7月1日から適用されます。 詳しくは右のサイトをご覧ください。 https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo09_hh_000253.html

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