[厚労省]精神科病院における適正な指導監督を求める事務連絡を発出

令和5(2023)年2月17日、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課は、各都道府県・指定都市精神保健福祉主管部(局)宛に「精神科病院における虐待が疑われる事案に対する指導監督について(再周知)」という事務連絡を発出しました。

これは、東京都で発生した精神科病院において発生した虐待が疑われる事案に対応したもので、これまで周知している「精神科病院に対する指導監督の徹底について」(平成10年3月3日障第113号・健政発第232号・医薬第発176号・社援第491号厚生省大臣官房障害保健福祉部長・厚生省健康政策局長・厚生省医薬安全局長・厚生省社会・援護局長通知)等に加え、虐待の防止、早期発見、再発防止のため、次の点について適正な指導監督の実施等を求めています。

  1. 患者等からの退院請求や処遇改善請求の内容、又は外部からの都道府県等への情報提供等から、患者に対する虐待等が疑われる場合には、必要な情報収集や実地指導等の適切な指導監督の実施を図ること。
  2. 情報収集を行う際、病院職員だけでなく、入院患者からも丁寧に聞き取りを行う等、適切な情報収集を図ること。
  3. なお、入院患者に対する虐待が強く疑われる緊急性が高い場合等については、予告期間なしに対象の精神科病院に対し実地指導を実施することができることとしており、退院請求又は処遇改善請求中の案件であっても、精神医療審査会の審査結果を待たずして、実地指導を行うことも可能であることから、こうした場合には、躊躇なく、速やかに実地指導を実施すること。

通知は、次のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001060191.pdf

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