[高速道路]有料道路における障害者割引制度を見直し

令和5(2023)年2月10日、高速道路各社は、有料道路の障害者割引制度の見直しを発表しました。

今回の見直しの内容は、次の二つです。

①1人1台要件の緩和

これまで事前登録された自家用車に限り割引が適用されていましたが、障害のある人が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度障害のある人がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。ただし、事前に割引申請手続きが必要です。

事前登録のない自動車を利用する場合は、料金を支払う料金所において一旦停止し、係員が障害者手帳の記載事項等と障害者本人の同乗(本人運転又は介護者による運転)の確認等を行います。

タクシー等を利用する場合は、タクシー等の予約時又は乗車前に有料道路の障害者割引を利用する旨を申出て、タクシー事業者等に対応可能か必ず事前に確認する必要があります。なお、タクシー等の利用は、重度障害者が割引の対象となります。

②オンライン申請の導入

これまで市区町村の福祉事務所等の協力のもと行っていた事前登録手続きを、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請する人を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請をが導入されます。

利用にあたっては、本人確認のためマイナンバーカードおよびマイナポータルへのご登録が必要です。

オンライン申請を利用できない人等のため、市区町村の協力のもと、福祉事務所等による申請受付も継続されます。

制度の利用開始は令和5年3月27日となつています。

詳しくは下のサイトをご覧ください。(寺島)
https://www.e-nexco.co.jp/pressroom/head_office/2023/0210/00012259.html

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