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事務連絡
平成23年4月15日


都道府県
指定都市
中核市
災害救助主管課長 殿
民生主管課長 殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課
厚生労働省社会・援護局総務課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課
厚生労働省老健局総務課

「東日本大震災」による社会福祉施設等に対する
介護職員等の派遣に係る費用の取扱いについて

介護職員等の派遣については、平成23年3月22日付事務連絡等によりお知らせしているところですが、今般、改めて派遣職員に係る費用の取扱いを以下のとおり整理し たので、管内関係団体及び社会福祉施設等に周知されますようお願いいたします。なお、被災県におかれては、派遣先の社会福祉施設等の被災状況等に応じて適切な支援等を実 施されますとともに、県内市町村への周知をお願いいたします。

1 社会福祉施設等への派遣
(1)費用支弁対象について
ア人件費
 介護職員等の派遣要請を行った社会福祉施設等(以下、「派遣要請施設」とい う。)に対しては、施設種別毎に介護サービス費、自立支援給付又は措置費(運 営費)(以下「介護サービス費等」という。)が支弁されています。定員を一時的 に超過して要介護者等を受け入れた場合、当該超過人数分に対応した介護サービ ス費等が支弁されることになります。
そのため、派遣職員に係る人件費については、派遣要請施設が介護サービス費 等から支払うことを原則とします。

イ旅費等
 介護職員等の派遣に要する旅費及び宿泊費(実費)は、災害救助費から支弁さ れます。

(2)支給・精算の方法について
ア人件費
 派遣要請施設の当面の負担を軽減するため、介護職員等を派遣した施設(以下、 「派遣元施設」という。)が立替払いをすることを原則とします。
なお、人件費の金額及び精算方法等については、派遣元施設と派遣要請施設間 の協議により、決定することとなります。

イ旅費等
 災害救助法に基づき、介護職員等の派遣後に、派遣元施設がその施設の所在都 道府県を通じて派遣要請施設の所在被災県に請求し、精算することになります。
このため、派遣元施設で立替払いをすることを原則とします。
なお、災害救助費の求償は都道府県間で行われることになるため、可能であれ ば、派遣元施設の所在都道府県において立替負担をしていただくほか、精算に関 しても、派遣元施設の所在都道府県において一括して派遣要請施設の所在被災県 との協議を行う等、派遣元施設の過度な負担とならないよう、特段の配慮をお願 いいたします。

2 福祉避難所への派遣(社会福祉施設等で避難者を受け入れている場合を含む)
(1)費用支弁対象について
ア人件費
 福祉避難所への介護職員等の派遣に要する人件費(実費)は、概ね要援護者(原 則として、身体等の状況が社会福祉施設等へ入所に適する程度の者(要介護者等) は除く。)10人につき1人の相談等に当たる介助員等の配置に要する経費とし て、災害救助費から支弁されます。要援護者の状況等に応じて介助員等の配置数 については、柔軟に対応して差し支えありません。なお、支弁対象となる避難所 は、あらかじめ福祉避難所として指定されている避難所に限らず、当該要援護者 が避難している場合(社会福祉施設で当該避難者を受け入れている場合を含む) でも、福祉避難所として扱うことが可能です。

イ旅費等
 福祉避難所に対する介護職員等の派遣に要する旅費及び宿泊費(実費)は、災 害救助費から支弁されます。

(2)支給・精算の方法について
 災害救助法に基づき、介護職員等の派遣後に、派遣元施設がその施設の所在都道 府県を通じて派遣要請施設の所在被災県に請求し、精算することになります。この ため福祉避難所への派遣に要する人件費及び旅費等については、派遣元施設で立替 払いをしていただくことを原則とします。 なお、災害救助費の求償は都道府県間で行われることになるため、可能であれば、 派遣元施設の所在都道府県において立替負担をしていただくほか、精算に関しても、 派遣元施設の所在都道府県において一括して派遣要請施設の所在被災県等との協議 を行う等、派遣元施設の過度な負担とならないよう、特段の配慮をお願いいたしま す。

(3)留意点
 避難所に避難している要援護者のうち身体等の状況が社会福祉施設等への入所に 適する程度の者(要介護者等)に対して、緊急に入所できる施設等が確保できない 場合や在宅サービスの提供体制が整わない場合は、上記で避難所に配置された介助 員等により対応することが可能となります。この場合、早期に社会福祉施設等への 入所や在宅サービスの利用等への支援を行うようお願いします。
更に、今回の災害では、社会福祉施設等自体が被災し、やむを得ずその場所に施 設利用者や職員がとどまる形で避難している状況が想定されます。この場合につい てもその場所を福祉避難所として扱うことが可能ですので申し添えます。

3 その他
 福祉避難所として避難者(社会福祉施設等の入所者は除く。)を受け入れている社 会福祉施設等は、避難者に対して食事等の提供、被服・寝具等の支給等を行った場合、 これらの経費についても災害救助費の対象となります。費用の請求については、所在 地の都道府県又は市町村に行うことになります。