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別添2

総行住第35号
平成23年3月13日

各都道府県市区町村担当部長 殿
(市区町村担当課扱い)

総務省自治行政局住民制度課長
(公印省略)

東北地方太平洋沖地震等に関する住民基本台帳事務の取扱いについて(通知)

 平成23年3月11日以降に東北地方太平洋沖等で発生している大規模地震(以下「平成23年東北地方太平洋沖地震等」という。)の被災により,災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域(以下「被災地域」という。)においては,住民基本台帳が消失するなどにより,市区町村長が当該地域の住民の安否状況の確認等を行うことができない場合も想定されるところです。
 また,当該地域の住民が貴都道府県内の市区町村に転入するに当たって,転出証明書を提出できない場合も想定されます。
 このような場合には,下記により取り扱うことが適当と考えられますので通知します。この旨を貴都道府県内の市区町村にも周知されるようお願いします。
 なお,本通知は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的助言であることを申し添えます。

1 住民の安否状況の確認等のための本人確認情報の利用について

 平成23年東北地方太平洋沖地震等の被災地域において,住民基本台帳が消失するなどにより,市区町村長が当該地域の住民の安否状況の確認等を行うことができない場合には,都道府県知事が,当該地域の住民の安否状況の確認や災害救助法に基づく救助など当該地域の被災者に対して緊急に行うべき事務を実施する必要が生じるものと考えられる。
 このような場合には,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の8第1項第2号の規定に基づく条例においてこれらの事務を定めることにより,同事務において住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を適切に活用すること。

2 被災地域から転入した転出証明書を提出できない住民に係る転入届の取扱いについて

(1)法第22条第1項及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第22条の規定に基づき,法第22条第1項第1号から第6号までに掲げる事項のほかに,届出をする者の出生の年月日,男女の別及び戸籍の表示を転入地の市区町村に届け出させることにより,転入届を受理すること。

(2)(1)の場合には,転出証明書により転入届に記載された事項の確認を行うことができないことから,住民基本台帳事務処理要領第4-2-(2)-エ-(ア)により,戸籍と照合し,又は他市区町村に本籍を有する者については,当該本籍地市区町村に戸籍の記載事項について照会する等の方法により,その事実を確認した上,住民票の記載を行うことが適当であること。

(3)(1)及び(2)の住民基本台帳に関する事務の処理に関し,住民に係る住民票コードの確認,前住所地の確認等を行うに当たっては,法第30条の7第4項第3号,同条第6項第3号,第30条の10第1項第4号及び同項第6号の規定により,住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報を適切に活用すること。

(4)(2)について,本籍地市区町村も被災地域であり,戸籍の記載事項について照会を行うことが困難である者については,当面,下記のとおり取り扱うこととして差し支えないものであること。

  1. 被災地域の住民であった者から,法第22条第1項第1号から第6号までに掲げる事項並びに届出をする者の出生の年月日,男女の別及び戸籍の表示を届け出させ,(3)のとおり必要に応じ住民基本台帳ネットワークシステムの本人確認情報で確認をした上で,当該届出に基づき住民票の記載をすること。
  2. なお,1.の方法により,住民票の記載をした場合には,戸籍との照合が可能となった段階で,できる限り速やかに,本人の氏名,出生の年月日,戸籍の表示等について確認を行うことが適当であること。

(5)(1)により転入届を受理した場合において,法第9条第1項に基づく転出地市区町村長への通知を当該市区町村長が受理できないときには,当該市区町村長において当該通知を受理することができる状況になるまでの間,転入地市区町村長において通知を留保すること。

(総務省担当者)
総務省自治行政局住民制度課
平野,丸茂
TEL:03-5253-5111(内)23067
FAX:03-5253-5520
E-mail:t.hirano@soumu.go.jp
y.marumo@soumu.go.jp