著作権法
第二章 著作者の権利
第五節 著作者人格権の一身専属性等(第五十九条・第六十条)
(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
最終改正:平成二十年六月十八日法律第八十一号
(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)
平成二十年六月十八日法律第八十一号(未施行)
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。
第二章 著作者の権利
第五節 著作者人格権の一身専属性等
(著作者人格権の一身専属性)- 第五十九条
- 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
- 第六十条
- 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。