著作権法
第四章 著作隣接権
第五節 有線放送事業者の権利(第百条の二―第百条の五)
(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
最終改正:平成二十年六月十八日法律第八十一号
(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)
平成二十年六月十八日法律第八十一号(未施行)
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。
第四章 著作隣接権
第五節 有線放送事業者の権利
(複製権)- 第百条の二
- 有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
- 第百条の三
- 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。
- 第百条の四
- 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。
- 第百条の五
- 有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。