著作権法
第四章 著作隣接権
第七節 実演家人格権の一身専属性等(第百一条の二・第百一条の三)
(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
最終改正:平成二十年六月十八日法律第八十一号
(最終改正までの未施行法令)
平成十八年六月二日法律第五十号(未施行)
平成二十年六月十八日法律第八十一号(未施行)
著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の全部を改正する。
第四章 著作隣接権
第七節 実演家人格権の一身専属性等
(実演家人格権の一身専属性)- 第百一条の二
- 実演家人格権は、実演家の一身に専属し、譲渡することができない。
- 第百一条の三
- 実演を公衆に提供し、又は提示する者は、その実演の実演家の死後においても、実演家が生存しているとしたならばその実演家人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該実演家の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。