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【図-4】 障害者の生活上の諸問題と人権侵害と差別及びアドボカシー(権利擁護)の関連図

社会運動的展開
  • 行政交渉
  • 法制度政策の提起とロビー活動
  • 調査研究活用
  • マスコミ活用
  • 裁判活用
  • 市民等への啓発活動
  • 他の運動との連体支援
図4 その時代や社会の固定的な障害者観と科学技術のレベルに規定された合理性や根拠性から開放された、拡大・拡張された人権侵害の領域
  1. そのじだいと社会の合理性の根拠を持たない偏見や固定的な障害者像とそれゆえのスティグマや制約から解放される権利(憲法11条、12条、14条を中心とする法の下での平等と基本的人権と自由を享受する権利)
  2. 可能な限り健康で文化的な生活を享受するために必要な配慮やサービスを受給する権利(憲法25条を中心とする社会権)
  3. 可能な限り通常の市民的な生活を選択する権利(憲法13条を中心とする自立権・幸福追求権)
  • 本人の行政や関係者との交渉への支援
  • 本人の不服申立てや救済申立てへの支援
  • 本人の裁判活用への支援
  • 本人の権利性に対する啓発と支援
  • 本人の権利侵害を未然に防止するための市民等へのアドバイスと啓発