富士見市手話言語条例
手話は、音声言語の日本語と異なる言語であり、耳が聞こえない人や聞こえづらい人が物事を考え、会話をするときに、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語です。
しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや手話を使う環境が整えられてこなかったことなどから、手話に対する理解が広まっているとは言えません。
こうした中において、手話が言語であることが障害者の権利に関する条約や障害者基本法で認められ、手話に対する理解が広まり、さらに深まることが求められています。
このため、市民一人ひとりがそれぞれの言語を尊重し、コミュニケーションを図ることがとても大切です。
ここに、私たちは、手話に対する理解を深め、これを広く普及するとともに、手話を使う市民が安心して日常生活を送ることができる環境を整え、もって全ての市民が共に生きる地域社会を実現するため、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境の整備に関し基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を推進するための基本的事項を定めることにより、全ての市民が共に生きる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境の整備は、手話が言語であるとの認識に基づき、市民に必要な言語として尊重されることを基本に行わなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に掲げる基本理念にのっとり、手話に対する理解の促進及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境の整備を行うために必要な手話に関する施策を定め、及び推進しなければならない。
(市民の役割)
第4条 市民は、第2条の基本理念に対する理解を深めるとともに、市が推進する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(推進方針)
第5条 市は、次に掲げる手話に関する施策を推進するための方針(以下「推進方針」という。)を策定するものとする。
(1) 手話の理解及び普及に関すること。
(2) 手話による情報の取得及び手話を使いやすい環境づくりに関すること。
(3) 手話による意思疎通支援に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
2 市は、市が別に定める障がい者に関する計画を勘案して推進方針を策定するものとする。
3 市は、推進方針について、市民の意見を聴かなければならない。
(財政措置)
第6条 市は、手話に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。