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浜松市手話言語の推進に関する条例

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話への理解の促進及び手話の普及について、基本理念を定め、市の責務並びに市民、ろう者及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話への理解の促進及び手話の普及のための施策の総合的かつ計画的な推進に必要な基本的事項を定め、もってろう者及びろう者以外の者が共生する地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「ろう者」とは、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。

(基本理念)
第3条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であることを認識し、かつ、ろう者が手話によりコミュニケーションを図る権利を有することを前提とした上で、ろう者及びろう者以外の者が相互に人格と個性を尊重することを基本として行われなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及のための施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有する。

(市民等の役割)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、手話への理解を深めるとともに、手話への理解の促進及び手話の普及のための市の施策に協力するよう努めるものとする。
2 ろう者は、基本理念にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及のための手話通訳者の育成その他の市の施策に協力するとともに、手話への理解の促進及び手話の普及に努めるものとする。
3 事業者は、基本理念にのっとり、手話への理解の促進及び手話の普及のための市の施策に協力するとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、及びろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(計画の策定及び実施)
第6条 市は、手話への理解の促進及び手話の普及のための施策を総合的かつ計画的に推進するため、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する市町村障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画において、手話への理解の促進及び手話の普及のための手話を使用しやすい環境の整備その他の施策について定め、これを実施するものとする。

(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則

 この条例は、平成28年4月1日から施行する。