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姫路市手話言語条例

 手話は、手指や体の動き、顔の表情を使って視覚的に表現する言語です。ろう者は、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合うために、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語として手話を大切に育んできました。
 しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことなどから、ろう者は、必要な情報を得ることやコミュニケーシヨンをとることができず、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。
 こうした中、平成23年には障害者基本法が改正され、手話は言語として位置付けられました。さらに、平成28年4月には障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行されました。しかしながら、手話に対する理解の広がりを未だ感じる状況には至っていません。
 手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解を広げ、相互に地域で支え合い、安心して暮らすことのできるまちを目指し、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と普及の促進を図るとともに、手話を使用しやすい環境を構築し、障害者の社会的障壁の除去に寄与することによって、全ての市民が障害の有無にかかわらずお互いに人格と個性を尊重し合いながら共生し、安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「ろう者」とは、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む聴覚障害者をいう。

(基本理念)
第3条 手話への理解の促進及び手話の普及は、手話が言語であること及びろう者が手話によりコミュニケーションを図る権利を有することを前提として、ろう者及びろう者以外の者が、相互に人格と個性を理解し尊重することを基本として行わなければならない。

(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に対する市民の理解を促進し、手話の普及及び手話が使用しやすい環境を整備するための施策を実施するものとする。

(市民の役割)
第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるとともに、手話を必要とする者が利用しやすいサービスの提供と働きやすい環境づくりに努めるものとする。

(施策の推進方針)
第7条 市は、第4条の規定に基づき、次の各号に掲げる施策を、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づき策定する市町村障害者計画の中に位置付け、総合的かつ計画的に推進するものとする。
 (1) 手話への理解の促進及び手話の普及のための施策
 (2) 手話により情報を取得する機会の拡大のための施策
 (3) コミュニケーションの手段として手話を選択しやすい環境の整備のための施策
 (4) 手話通訳者の確保及び養成のための施策
 (5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
2 市長は、施策の推進に当たっては、ろう者、手話通訳者その他関係者の意見を聴くため、これらの者との協議の場を設けなければならない。

(学校における手話の普及)
第8条 市は、学校教育の場において、基本理念にのっとり、手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取組を通じて、手話への理解の促進に努めるものとする。
2 市は、学校教育の場において、手話が必要な児童生徒に対し、手話による学習支援に努めるものとする。

(事業者への支援)
第9条 市は、事業者が行う手話を必要とする者が利用しやすいサービスの提供と働きやすい環境づくりのための取組に対し、助言を行うとともに支援に努めるものとする。

(財政措置)
第10条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成29年4月1日から施行する。