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加西市手話言語条例

 手話は、音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使って視覚的に表現する言語で、ろう者が、物事を考え、コミュニケーションを図り、お互いの気持ちを理解し合い、情報を取得し、知識を蓄え、文化を創造するために育まれてきた言語です。
 しかしながら、これまで手話が言語として認められてこなかったことや、手話を使用することができる環境が整えられてこなかったことから、ろう者は、必要な情報を得ることも意思疎通を図ることもできず、多くの不便や不安を感じながら生活してきました。
 こうした中で、障害者の権利に関する条約や障害者基本法(昭和45年法律第84号)において、手話は言語として位置付けられました。これからは、手話を必要とするすべての人が、いつでもどこでも容易に情報を得ることができ、意思疎通が十分に図れる社会を構築していかなければなりません。
 私たち市民は、手話が音声言語と対等な言語であることを認識し、手話の理解を広げ、地域で支え合い、手話を使って安心して暮らせる加西市を目指し、この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解と普及の促進を図るとともに、ろう者が手話により、日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるよう、手話が使用しやすい環境を構築し、すべての市民が共生できる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話の理解及び普及は、ろう者とろう者以外の者が相互に人格と個性を理解し、尊重することを基本として行わなければならない。

(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に対する市民の理解を促進し、手話の普及及び手話が使用しやすい環境を整備するための施策を実施するものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に対する理解を深め、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)
第5条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、手話を必要とする者が利用しやすいサービスの提供と働きやすい環境づくりに努めるものとする。

(施策の推進)
第6条 市は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
 (1) 手話の理解及び普及を図るための施策
 (2) 手話による情報を取得する機会の拡大のための施策
 (3) 手話通訳者の確保及び養成等の意思疎通を支援するための施策
 (4) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策

(学校教育における理解の推進)
第7条 市は、学校教育において、基本理念に基づき、手話への理解及びその普及啓発並びに手話が必要な児童生徒に対し、手話による学習支援に努めるものとする。

(財政上の措置)
第8条 市は、手話に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(その他の意思疎通の推進)
第9条 市は、手話以外の要約筆記その他の意思疎通支援を活用し、障がい者の特性に応じた円滑な意思疎通支援に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

 この条例は、平成28年10月1日から施行する。