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川口市手話言語条例

(目的)
第1条 この条例は、手指及び体の動き並びに表情を用いて表現される言語である手話に対する理解の促進及び手話の普及に関し基本理念を定め、市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を推進するための基本的事項を定めることにより、聴覚障害者及び音声機能又は言語機能に障害のある者(以下「聴覚障害者等」という。)が、手話を用いて日常生活及び社会生活を安心して営み、全ての市民が障害の有無にかかわらず共生することのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)
第2条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、次に掲げる事項を旨として行われるものとする。
 (1) 手話が、言語であるという認識に基づくこと。
 (2) 聴覚障害者等その他手話を用いる者が、手話を用いて意思疎通を図ることが尊重され、及び意思疎通を図りやすい環境が構築されること。

(市の責務)
第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、聴覚障害者等が自立した生活をし、及び社会参加することを促進するため、必要な施策を講ずるものとする。

(市民の役割)
第4条 市民は、基本理念に対する理解を深めるとともに、手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進方針)
第5条 市は、次に掲げる施策の推進に関し、必要な方針(以下「推進方針」という。)を策定するものとする。
 (1) 市民の基本理念に対する理解の促進に関する施策
 (2) 手話により情報を取得しやすい環境の促進に関する施策
 (3) 手話通訳者の養成及び確保に関する施策
 (4) その他市長が必要と認める施策
2 市は、推進方針を策定するときは、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定により市が策定する市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画と整合を図るものとする。
3 市は、推進方針の策定にあたっては、市民の意見を反映させるための必要な措置を講ずるものとする。

(財政上の措置)
第6条 市は、手話に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

 この条例は、公布の日から施行する。