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高知市手話言語条例

 「言語は我々の話をするための道具であるが,またむしろ考えるための道具である」とは土佐の先人,寺田寅彦の言葉であり,この文章は「聾唖(ろうあ)者には音響の言語はないが,これに代わるべき動作の言語がちゃんと具(そな)わっているのである」と締めくくられています。
 手指や体の動き,表情を用いて視覚的に表現する手話は,正にろう者が物事を考え,意思疎通を図り,知識を蓄え,文化を創造する上で欠かせない言語で,これまで大切に受け継がれてきました。
 しかし,過去には手話がこのような言語として広く社会に認められなかったことや,手話によるコミュニケーションがしやすい環境が整えられなかったことから,ろう者は,必要な情報を十分に得られず,多くの不便や不安を感じながら生活してきました。
 このような状況の中,障害者の権利に関する条約や障害者基本法において,手話が音声言語と同様に言語であることが明記されました。
 これを機に,高知市では,手話が言語であるとの認識に基づき,市全体が手話の理解に努め,ろう者が手話を使用しやすい環境づくりを推進することにより,お互いを尊重し合い,共生する地域社会を築いていくため,この条例を制定します。

(目的)
第1条 この条例は,手話が言語であるとの認識に基づき,手話の理解及び普及に関し,基本理念を定め,市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに,総合的かつ計画的に施策を推進し,もってお互いを尊重し合い,共生する地域社会を実現することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「ろう者」とは,手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。
2 この条例において「事業者」とは,商業その他の事業を行う者をいう。

(手話の意義)
第3条 手話は,ろう者が様々な知識を得て社会生活を営むために大切に受け継いできたものであり,独自の言語体系を有する文化的所産である。

(基本理念)
第4条 手話の理解及び普及は,ろう者が手話による意思疎通を円滑に図る権利を有することを前提に,市民一人一人がお互いを理解し,人格と個性を尊重し合い,心豊かに共生する地域社会を実現することを基本として行われなければならない。

(市の責務)
第5条 市は,前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,手話の理解を推進するとともに,手話を使用する人が手話を使用しやすい環境の整備が図られるよう,必要な施策を講ずるものとする。

(市民の役割)
第6条 市民は,基本理念に対する理解を深め,手話に関する市の施策に協力するよう努めるものとする。
2 ろう者は,市の施策に協力するとともに,第3条の手話の意義及び基本理念に対する理解の促進並びに手話の普及に努めるものとする。

(事業者の役割)
第7条 事業者は,基本理念に対する理解を深め,手話に関する市の施策に協力するよう努めるとともに,ろう者が利用しやすいサービスを提供するよう努めるものとする。

(施策の推進)
第8条 市は,次に掲げる施策を推進するものとする。
 (1) 手話の理解及び普及を図るための施策
 (2) 手話による円滑なコミュニケーションができる環境を構築するための施策
 (3) 手話通訳者の派遣等によるろう者の社会参加の機会の拡大を図るための施策
2 市は,前項の施策を推進するときは,障害者その他の関係者の意見を聴き,その意見を尊重するよう努めなければならない。

(財政措置)
第9条 市は,手話に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附則

 この条例は,平成28年7月1日から施行する。